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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
区分所有法の管理者がいなくなって管理規約の理事長は残るということだろう。
ただ規約で「理事長は区分所有法の管理者とする」と規定されてた場合、連座して理事長も解職されるのか?
解職であって理事としての身分が解任されるわけではない。
理事の解任は管理規約により総会決議がいる。
国交省の標準管理規約を踏襲してるほとんどのマンションが、役員の選任・解任は総会決議事項にしてる。
管理規約は、組合の憲法と言われているが、区分所有法25条2項が優先される。
だから言ってるじゃん。管理者の解任であって理事長の解任ではないと。
管理者が解任されても理事長職は残ると。理事長は理事の役職だよ。
でも大半の管理組合が理事長=管理者と規約で定める。
だから管理者の解任判決が確定したら理事長も連座して解職されて平理事にもどる。
そうなると再度理事の互選で理事長を選任する必要がある。
リゾートマンションや投資用マンションの場合は理事長がなく管理者しかいない場合が多い。
この場合、管理者は管理会社がやってる。
マンション内に2代派閥があり拮抗している場合は、理事長互選で喧嘩になるので、管理者を別に選んでる。
だけど派閥が勢力争いに明け暮れて理事会に管理者が乗り込んで来て乱闘騒ぎになってる。
でも管理者の方が強いよ。
区分所有法>>管理規約だから
順番でやる理事会も飛ばしてやりたい放題。報告してもたらい回しでひとごと。腐った会社とおなじですわ。
>>410
俺の所の理事は、理事を辞めたくないから、理事長だけのすり替え。
その理事2人は、30年以上やっているが、字も書けない、読めない、噂の流布の三拍子。
管理会社は、そんな奴が丁度よい。
>>382.383
無断で印章を作った事実はそれだけで犯罪です。
印章偽造罪の罰則が大きい理由をご存知ですか。
それを使用して文書を作成して第三者に発行すれば有印私文書偽造罪が成立します。
うちの何年か前の理事長だった人、去年だったか議事録を改ざんなんかしていた。
方法は、当時の議長と議事録署名人の署名捺印をそのまま使用して議事録の内容を書き換えていたらしい。
監事にも厳しく指摘されたが、未だ改善されていない。その上にまた来期も理事をやりたいらしい。
無断で印鑑を作ることは犯罪です。
それと同じように議事録の改ざんも犯罪ですよね。
議決権行使書の改ざんについて、訴訟中。
4月頃判決が出る。詳細をお知らせします。
後ろ向きしか出来ない方の様です。
印章偽造って野村LSの物件ですか。
なにかウラミでもあるんでしょうかね
ライバル心でもあるとか