- 掲示板
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
区分所有法の管理者がいなくなって管理規約の理事長は残るということだろう。
ただ規約で「理事長は区分所有法の管理者とする」と規定されてた場合、連座して理事長も解職されるのか?
解職であって理事としての身分が解任されるわけではない。
理事の解任は管理規約により総会決議がいる。