管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 371 周辺住民さん

    マンション内には欲徳の世界があって大変見苦しい状態なのですね。早く正常な運営と悪人には天罰を
    与えて下さい。平穏な管理運営をお願いします。

  2. 372 匿名さん

    和歌山県でも特に南の方の人情モラルはなるほど人の口伝えによると最低らしい。そのようなことはないと思っていたが、期待を裏切る行為がありました。マンションの管理を任せていた事務所員はオーナーの名簿を第三者に売っていたらしい。利害関係者の閲覧請求にはかたくなに断ってきた事務員・前理事長も加担すべく自宅まで持ち帰ってコピーをしてから返還をしたそうだ。この行為は許しがたく個人情報を漏洩した罪になる。このような非人間が多いですから各々方注意されよ!

  3. 373 匿名さん

    田舎の国立大学を卒業してもアホはアホ棚から牡丹餅で理事長にしてもらっても盗人は盗人早く自白しなさいよ1億五千万円の口座を白状しなさい。

  4. 374 入居済み住民さん

    管理会社が理事長や理事会に断りなく理事長印を作成し請求書や領収書、警察への届出書類に捺印していたことが発覚しました。最初の契約時点から理事長に無断で作成し使用していたことを管理会社は認めています。
    実害額は調査しようもありません。
    個人情報紛失かつ区分所有者に説明しないなど管理会社の違法行為が目立っていたので私は印章偽造、私文書偽造、同行使の事実を翌日警察に告発をしました。
    警察からはその印鑑(偽造印鑑)を使用する事の覚書が提出されているので問題無いと言われました。

    調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
    理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
    その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。
    無知の理事長に捺印を提案した管理会社は違法性を正当化したかったのでしょう。
    無断作成も刑法に反する行為ですが無知の理事長に署名捺印を提案した管理会社の悪質性を私は許せません。

    管理会社がこのような一連の行為をする事を問題にする私がおかしいのでしょうか。

    因みにこの管理会社はトップテンに位置する会社です。

  5. 375 入居済み住民さん

    裁判所に管理者解任請求をしようと思います。
    この場合は被告人の氏名は不要ですか。
    現理事長=管理者の住所氏名を明記すれば良いのですか。
    弁護士や司法書士に依頼する必要がありますか。

    判決までの時間はどれくらいかかりますか。

  6. 376 理事長解任訴訟原告

    被告人は、管理者、理事長名、住所電話番号が必要です。
    弁護士、司法書士は、不要。
    印紙1.3万、郵券6千円。
    判決まで3回程度の口頭弁論、半年程度で判決。

  7. 377 匿名さん

    理事長=管理者が多いから、まずは総会での理事長解任では?
    理事長が解任されたら自動的に管理者も解任される。
    管理規約によるが、理事長と管理者を別々に選任することはできる。

  8. 378 匿名さん

    >調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
    >理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
    >その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。

    管理規約に定めがなければ、理事長の覚書署名捺印は管理規約違反には当たらないし法的にもなんら違法でない。
    理事会が覚書破棄を決議しても無効である。
    覚書だから双方の了解がなければ破棄できない、覚書を署名捺印したのは理事長だから理事長が相手と破棄を合意しなければならない。

    従って、覚書は破棄されず有効である。

    「覚書の署名捺印」は、管理規約ではなく理事会の不文律判断だから証拠性はない。

  9. 379 事情通

    >>374
    374さんが知った事実でも、警察署、検察は、告訴状を受理しない。
    大手の管理会社であれば、もみ消しのために警察官僚を受け入れている。
    そんな会社は、こちらの管理会社のスレッドに書き込みなさい。

  10. 380 匿名さん

    話を読んでみると、正規の理事長印以外の印鑑の話じゃないか?

  11. 381 匿名さん

    損賠にもちこまないと訴訟にはならないよ。
    管理組合としては被害額を算定すること。

  12. 382 匿名さん

    大きな問題にするなら協会使うなり国交省でしょうかね
    考えられる行政機関に全て証拠とともに連絡をしていくしかないのでは?
    警察は判断できないと思いますよ 区分所有法も絶対に知らないですから

  13. 383 匿名さん

    >>374
    被害は一体なに?
    組合費の毀損?それとも精神的苦痛?

    被害が定量的に示せないと訴訟にならないよ。

  14. 384 事情通

    >>382
    何を知ったかぶりで、国交省と言えるのでしょうか ?
    国交省マンション政策室担当者は、「マン管法」に関することのみ、対応できる。
    それ以外は、民々でやってください、と言われるのがオチ。
    その前に、マンション管理業教会、マン管センターに電話し相談しない、と言う。

  15. 385 事情通

    >>383
    単純に「区分所有法25条」、の理事長を裁判所に解任請求ができる。
    解任請求すればよい。

  16. 386 匿名さん

    その場合の不正な行為とは?
    覚書がある限り、不正の証明は難しい。
    規約や区分所有法違反を指摘しない限り。

  17. 387 匿名さん

    だれが裁判所に解任請求するのですか?
    費用は自腹ですか?
    それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
    それなら組合費でできます。

  18. 388 事情通

    >>387

    >だれが裁判所に解任請求するのですか?
    組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

    >費用は自腹ですか?
    印紙代1.3万、郵券6千円
    この程度自腹で払えない人は、何もできない。

    >>それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
    そんな物分かりよい組合なら、問題が生じない。

    >>それなら組合費でできます。
    理事長解任訴訟に、理事長が出費を認めない。

  19. 389 匿名さん

    理事長でなく管理者でしょ?
    区分所有法→管理規約の攻めのプロセスです。

  20. 390 匿名さん

    >組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

    第三者なら組合員でないことになる。
    区分所有者でない赤の他人が訴えるの?

  21. 391 匿名さん

    理事長でなく管理組合執行部の不信認で全役員解任の臨時総会でいいのでは?

  22. 392 訴訟経験者

    >>389
    理事長解任請求で、訴状が受理された。
    事務官から、事件名の変更のアドバイスは、無かった。

  23. 393 匿名

    管理者の管理者の解任請求では?
    理事長の解任なら総会決議がいる。

  24. 394 匿名さん

    管理者を訴訟で解任しても新たに管理者を集会決議によって専任しなければ無管理者になるだけ。(区分所有法)
    理事長の解任は総会決議が必要だから総会で解任しない限り理事長は存在し続ける。

  25. 395 訴訟経験者

    訴訟では、単訴因のため、管理者不在でも問題なし。

  26. 396 匿名さん

    区分所有法では管理者の設置義務はない。

  27. 397 匿名さん

    それなら管理者の解任請求ってなんですか?管理者いないのでしょ?

  28. 398 マンコミュファンさん

    管理者解任について

    区分所有法第25条

    2項 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」

    有りますので、オツムの強い方は、判断つくでしょう?

  29. 399 匿名

    でも管理組合理事長は解任されないよ、管理規約だから。

  30. 400 マンコミュファンさん

    >>399
    区分所有法25条の1,2項でか ?

  31. 401 匿名

    区分所有法の管理者がいなくなって管理規約の理事長は残るということだろう。
    ただ規約で「理事長は区分所有法の管理者とする」と規定されてた場合、連座して理事長も解職されるのか?
    解職であって理事としての身分が解任されるわけではない。
    理事の解任は管理規約により総会決議がいる。

  32. 402 マンコミュファンさん

    >401
    管理規約は、組合によって違う。
    何を根拠に>>理事の解任は管理規約により総会決議がいる

  33. 403 匿名さん

    国交省の標準管理規約を踏襲してるほとんどのマンションが、役員の選任・解任は総会決議事項にしてる。

  34. 404 訴訟経験者

    管理規約は、組合の憲法と言われているが、区分所有法25条2項が優先される。

  35. 405 匿名さん

    だから言ってるじゃん。管理者の解任であって理事長の解任ではないと。
    管理者が解任されても理事長職は残ると。理事長は理事の役職だよ。

  36. 406 匿名

    でも大半の管理組合が理事長=管理者と規約で定める。
    だから管理者の解任判決が確定したら理事長も連座して解職されて平理事にもどる。
    そうなると再度理事の互選で理事長を選任する必要がある。

  37. 407 通りすがり

    >>405
    理事長=管理者でない管理組合がありますか ?

  38. 408 匿名さん

    リゾートマンションや投資用マンションの場合は理事長がなく管理者しかいない場合が多い。
    この場合、管理者は管理会社がやってる。
    マンション内に2代派閥があり拮抗している場合は、理事長互選で喧嘩になるので、管理者を別に選んでる。
    だけど派閥が勢力争いに明け暮れて理事会に管理者が乗り込んで来て乱闘騒ぎになってる。

  39. 409 OLさん

    でも管理者の方が強いよ。
    区分所有法>>管理規約だから

  40. 410 サラリーマンさん

    順番でやる理事会も飛ばしてやりたい放題。報告してもたらい回しでひとごと。腐った会社とおなじですわ。

  41. 411 高みの見物者

    >>410
    俺の所の理事は、理事を辞めたくないから、理事長だけのすり替え。
    その理事2人は、30年以上やっているが、字も書けない、読めない、噂の流布の三拍子。
    管理会社は、そんな奴が丁度よい。

  42. 412 匿名

    >378
    このマンションの監事さんではないですか。
    言い回しがそっくりなもんで。

  43. 413 匿名

    >378
    わかっていそうでド素人。長年監事やっていたのに気がつかなかったの?

  44. 414 キャリアウーマンさん

    >>382.383
    無断で印章を作った事実はそれだけで犯罪です。
    印章偽造罪の罰則が大きい理由をご存知ですか。
    それを使用して文書を作成して第三者に発行すれば有印私文書偽造罪が成立します。

  45. 415 匿名

    うちの何年か前の理事長だった人、去年だったか議事録を改ざんなんかしていた。
    方法は、当時の議長と議事録署名人の署名捺印をそのまま使用して議事録の内容を書き換えていたらしい。
    監事にも厳しく指摘されたが、未だ改善されていない。その上にまた来期も理事をやりたいらしい。
    無断で印鑑を作ることは犯罪です。
    それと同じように議事録の改ざんも犯罪ですよね。

  46. 416 高みの見物者

    議決権行使書の改ざんについて、訴訟中。
    4月頃判決が出る。詳細をお知らせします。

  47. 417 匿名さん

    後ろ向きしか出来ない方の様です。

  48. 418 高みの見物者

    >>417
    >>後ろ向きしか出来ない方の様です。
    何が後ろ向きなのか、簡単に述べよ。

  49. 419 入居済み住民さん

    印章偽造って野村LSの物件ですか。

  50. 420 匿名さん

    なにかウラミでもあるんでしょうかね
    ライバル心でもあるとか

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