管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 1281 匿名

    選任方法は規約にあれば、規約を承認したのは組合員である。
    よって理事長がした事の責任は組合員に帰属する。

  2. 1282 匿名さん

    一般論は無意味と言うことを理解しようね。

    現実に起きた個々の事象で対処する案件だからね。

    第1期の理事長が能力が低い場合は、大きな損害を被ると言うのは、異論の余地が無い真実だよ。


  3. 1283 匿名さん

    何の確認もせず疑問も抱かずに、契約書等に署名・押印してしまう理事長って、非常に恐ろしい。

  4. 1284 匿名

    建物の区分所有等に関する法律
    第14条、19条、22条、29条、31条、32条、38条、53条、
    56条の1~56条の5、56条の7、61条、66条~68条、70条、
    を一読願います。

  5. 1285 匿名

    >>1280
    規約に立候補制の規定があれば規約を設定、変更した組合員の責任である。
    規約に立候補制がなければ、立候補を許した組合員の責任であり、理事長の規約違反でもある。しかし、最終的には責任は全組合員に帰属する。

  6. 1286 匿名さん

    >>1285 匿名さん
    理事長選任は通常、輪番制により選ばれた役員が初回の理事会の場で、互選で決める。

    その理事長は、輪番に関係なく立候補したのですよ。
    引っ込んでて欲しかった。

  7. 1287 匿名

    規約に役員選任方法が輪番制であれば、立候補して理事長になった理事長は規約違反でしょう。
    役員の選任についての議案書とその経過を記録した議事録と規約と管理委託契約書(偽理事長の押印したもの)をそろえて弁護士に相談しましょう。
    偽理事長である事が証明されればその理事長がなした契約等は善意の第三者以外は無効になります。
    管理会社と偽理事長は善意の第三者ではありませんので管理委託契約は無効になります。
    管理会社は偽理事長と知りながら管理委託契約を締結して偽理事長に記名押印してもらっているので様々な法令違反に問われるでしょう。
    ほっておきますと既成事実化してこの方法が合法化されてしまいます。弁護士に相談して法的処置を講ずるか講じないかは貴方の自由です。
    ただし、弁護士費用等を考慮すると一審だけでも100万円位の自己負担になります。
    勝訴しても裁判所は管理組合の役員の人事にまでは介入できませんのでその覚悟が必要です。
    これ等は悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀の可能性が高いので上告される可能性が高くなります。
    最近の最高裁の判例等では少数の組合員の勝訴が目立ちます。適正化法施行後は徐々に悪い組合運営はできなくんりつつあります。

    ※クラウドフアンティング。で調べてみてください。

  8. 1288 匿名さん

    >>1286 匿名さん
    井の中の蛙 の如く、自分は仕事が出来ると勘違いして、理事長に立候補して火だるまになる人はいる。

    新築MSで、火だるま理事長は規約どおり2年の任期を終えようとしているが、管理会社の言いなりで
    設立直後の大事な第1期~2期の組合運営を、無茶苦茶な深刻な状態に陥れた。

    先週末に開催の総会では予定2時間の処、倍の4時間を浪し、理事長と管理会社は予想どおりの火だるま。

    何故、彼は果敢にも理事長に、立候補したのだろうか? 極度のM体質なのか?

  9. 1289 匿名さん

    >>1288 匿名さん
    そんな理事長に限らず、鈍感力が高いお幸せな人は一生、自覚しないと思います。

  10. 1290 匿名さん

    理事会は、組合員の代表であること、故に責任を負うことを自覚してほしい。
    管理委託契約の更新時や、点検業務の妥当性の確認、コスト削減、或いはコスト投下してでも対処することは無いのか?などなど

    毎月の管理費会計の監査をしていても、不正に気づかないようでは、失格ですよ。

    契約更新の際に、何も確認しないなんて、明らかに背任行為です。

  11. 1291 匿名

    >>1289
    立候補で理事長になったからといって何処が違うのでしょうか?
    理事の互選で就任した理事長と何ら変わりません。
    理事会の理事の役職選任方法をどのようなルールになっていますか?
    立候補で理事長になったと言っていますが、
    規約に理事長の立候補制と立候補制の細則があるのですか?

    ※役員会と理事会の違い、再任と互選の違い、

    皆さんのマンションでは役員会と理事会を同一視していませんでしょうか?
    私のマンションでは
    役員会=理事、監事、防火管理者、自治会長
    理事会=理事長、副理事長、書記、会計担当、防災担当理事、平理事

    理事と監事の任期は1年の順番制で留任はできません。防火管理者、自治会長は再任、留任が可能で長年に渡り同一人物。役員会では発言力は絶大である。

    よって理事会は、管理会社と自治会長(区分所有者の配偶者で組合員ではない。)の傀儡政権みたいである。

  12. 1292 匿名さん

    >>1291 匿名さん
    個々に規約は異なるので、最大公約数で語る不条理さを
    自覚しなさい。


  13. 1293 匿名さん

    理事長が替わった直後から、新理事長の下で前理事長時代に決議したデタラメな事案が、ことごとく改められる。

    そんな事は、政治やビジネスの現場でもある事ですが、新理事長が常識を持ち合わせ、規約を充分に理解していればこそ、適正に是正出来る。

    新理事長が付和雷同タイプで、問題意識のカケラも無い人なら、残念だが、軌道修正は叶わない。






  14. 1294 匿名

    >>1292
    最大公約数で有っても、その理事長を決めたのも組合員である。
    そようなことができるような管理組合運営のシステムを構築したのも組合員である。
    そのようなことができないシステムを組合員が考えるこ事が先決である。
    くだらない上面だけを問題にしなさんな。

    臭いところは原から断たねば駄目でしょう。

  15. 1295 匿名さん

    >>1294 匿名さん
    一般論や机上の空論と個々の物件の規約とを、同列・同ステージで論じても意味無いけど。

    実際に運用している規約だから、その組合では明確な効力があります。

    一般論には、何の効力も無いでしょう。



  16. 1296 匿名

    >>1286
    規約にない事をしたのだから規約違反ではあるが、それ等を放置した組合員にも責任があるのです。放置したくなければ何らかの手を打つべきでしょう。

  17. 1297 匿名さん

    >>1296 匿名さん
    管理会社も理事会も認識が低いから、規約改正もせずに放置されて来た。

  18. 1298 匿名

    >>1286 匿名さん
    能力もマンション居住体験も無いのに、理事会に立候補までして参画するとは厚顔無恥。無知でもあるでしょう。

    次の理事長も役員も、きっと管理会社の言いなりでしょうね。

  19. 1299  

     諸法令をはじめとする定めは、「悪法でも法」である。

     法を守らない人間は、反社である。

    反社は私が嫌う勢力の一つである。

    業務開始は9時からで、火曜は9時より早く、業務してはいけない。

    しかし、管理会社は何の反省もなく、反社を9時前から来させて、管理組合を破壊している。

    反社に挨拶をされてもうれしくないので、反社には、挨拶しないよう伝えろ。

    挨拶はいらないが、情報は必要なので、遅延なく教えよ。

    各会社のQCやORはどうなっている?

     回答がないので、QCやORは無いものと判断し、会社ではなく全てフロントの責任で、HPもウソである。

  20. 1300 匿名

    築2年のマンションで、2月某日朝8時頃に2基あるEVのうち1基が緊急停止した事があった。

    10時には復旧したが、理事長自身の通勤時間帯に重なったので、凄くお怒りになって管理会社担当に文句を言っていた。「2年しか経ってないのに、止まるとはどういうことだ!」等々。

    止まったのは済んだことなのでグダグダ言っても仕方ない。
    大事なのは原因究明と再発防止、点検内容の検証と必要に応じ点検項目追加・作業の改善です。

    私の提案で、EV業者に報告書を提出して頂いた上で、停止しなかったEVも不具合を回避する為、部品交換して点検項目も1項目追加となった。

    職場でも、文句を言うだけ騒ぎ立てるだけで状況改善や有効な意見を言わない、言えない人っていますね。

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