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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
>>1289
立候補で理事長になったからといって何処が違うのでしょうか?
理事の互選で就任した理事長と何ら変わりません。
理事会の理事の役職選任方法をどのようなルールになっていますか?
立候補で理事長になったと言っていますが、
規約に理事長の立候補制と立候補制の細則があるのですか?
※役員会と理事会の違い、再任と互選の違い、
皆さんのマンションでは役員会と理事会を同一視していませんでしょうか?
私のマンションでは
役員会=理事、監事、防火管理者、自治会長
理事会=理事長、副理事長、書記、会計担当、防災担当理事、平理事
理事と監事の任期は1年の順番制で留任はできません。防火管理者、自治会長は再任、留任が可能で長年に渡り同一人物。役員会では発言力は絶大である。
よって理事会は、管理会社と自治会長(区分所有者の配偶者で組合員ではない。)の傀儡政権みたいである。