管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

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理事長解任について

  1. 310 マンコミュファン

    >309
    貴方は、うちのマンションの住民みたい。
    実は、都心の良い場所にあり、向いの公的建物が撤去され、その跡地に金融機関(社長が在日)が、高層のオフィスビルが建設される予定。
     それを狙って解約(議事録変造による管理会社契約)した管理会社と、私が良かれと思いつれてきた管理会社が、株(解約した会社)を5.79%保持。
     その後私は理事長を辞任すると、出鱈目な組合運営を教唆。今地裁で係争中。

  2. 311 匿名さん

    私はローコストマンションのオーナーですから貴方と同じマンションではありません。
    羨ましいのは理事長の不法行為の証拠を弁護士に示して相談の結果勝訴は確実であるとの
    事で喜んでいたら、着手金と成功報酬で弁護士費用が60万と言われ損害賠償は損害を受
    けてないので0円と言われ金が無いので泣き寝入りです。泣き寝入りは多いそうです。
    結論として相手にダメージを与えて告訴させる作戦に切り替えました、が告訴出来ない事
    は百も承知のようで最近はうつになり病院通いだそうですのでやめました。
    管理会社との共謀でしたので顧問弁護士も理事長とはかかわらなくなりました。
    60万あれば銀座で楽しく過ごせますからね。貴方の勝訴を祈願します。

  3. 312 匿名さん

    理事長が管理会社と共謀に修正します。

  4. 313 マンコミュファン

    >311
    こちらは、本人訴訟で理事長解任訴訟をやり、敗訴。
    間違ったとか、議決権行使書の変造。
    被告側弁護士が、管理規約変更の臨時総会で、3/4の議決がなかったもと発言しながら
    原告敗訴。しかし、本人訴訟のため、費用は、地、高裁で5万程度。
    勝訴側被告は、60万程度支払ったそうであるが、管理会社負担と想像できる。
    判事は、
    地裁http://www.bengoshi-blog.com/attorneywatanab/item_10395.html
    高裁http://blogs.yahoo.co.jp/jmxff072/9206474.html
    http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3917/11.html

  5. 314 匿名さん

    実質的には貴方の勝ですね。裁判はビジネスである。

  6. 315 マンコミュファン

    >>314
    勝訴の理事長に、原告(敗訴)に「損害賠償」の際、差し襲えができるように、マンション名義を原告の名にしておくので、早く訴訟やるように書面と、変造された区分所有者から、理事長に委任していない旨のコピーを送付したが、なしの礫。
     その後定期総会の議案に「役員交替、継続」の議案がなく、定期総会の議事録が送られる前に、新しい理事長と称する奴からの臨時総会招集書が到着。それについて、「臨時総会無効確認」の係争中。1ヶ月以内に結審予定。

  7. 316 匿名さん

    それは貴方の勝でしょうね。当たらなければごめん。勝ったら教えて下さい。
    悪い奴のケツの穴まで抜き取って下さい。汚い言葉ですみません。
    こんな事は上品さでは勝てませんよね。目には目を歯には歯をですね。
    告訴するからには相当熟慮されたとおもいます。ローンに追われる者より。

  8. 317 匿名

    裁判ばっかりやってるマンションはイヤだ。
    やってる本人は正義漢ぶって気持ちいいだろうけど、コミュニケーション不足の表れ。

  9. 318 匿名

    >317
    やる時は、やる。やらなければならない時は、やる。
    団塊の世代で字の読めない、書けない奴が居る場合、裁判しかない。

  10. 319 匿名さん

    裁判は嫌だけど仕方なくやらないといけない時もある。
    やらなければいけないのに、事情(特に資金)であきらめている。
    弁護士も事例が乏しいので組合の裁判は受けたがらない。
    裁判でもめているマンションは当然に資産価値は下がる。
    得をするのは賃借人で賃料が下がる。

  11. 320 匿名

    >319
    本人訴訟の場合、印紙1.6万、切手代6千円。3回程度の出廷(セレモニー)で、結審。
    区分所有法、マン管法に精通した判事は、まずいない。
    判事、相手側弁護士の変な発言は、こちらか2チャンで暴露するが良い。

  12. 321 匿名さん

    法律家はマンション管理にうとい。理解してもらうにはもっと事例を創らないと理解してもらえません。

  13. 322 匿名さん

    泣き寝入りしている区分所有者は表に出て仲間を作ろう。
    どんな手段でも構わない。告訴は1つの方法である。
    弁護士が中心になって資金カンパの窓口を作ってくれないかな。

  14. 323 マンコミュファン

    >>322
    泣き寝入り=何も考えない区分所有者。
    資金カンパなんて、他力のあほな考えは、やめなさい。

  15. 324 匿名さん

    外壁工事疑惑者は自首しなさいよ! 枚方・奈良の前副理事長と滋賀の前理事長1億円余りはどこにかくしてるの?

  16. 325 匿名さん

    >>322
    結局他力本願じゃん。

    面と向かって何にも言えず、こんな所でグチグチ言うしか出来ないんだよな?

  17. 326 優良なマンション管理士

    確かにマンション管理についての法律:建物の区分所有等に関する法律:については、民法などと比べてマイナーなので弁護士は知らないことが多いのは事実です。

     そこで、マンション管理士に依頼するのが正統派のとるべき方向ですよ。

  18. 327 マンコミュファン

    >>326
    朝からアホナことを言わないほうが、良い。
    マン管士は、弁護士程度の資格か ?
    2000年に資格制度ができたが、意味のない資格(国交省と創価のやつが多い)。
    依頼を受けて法廷闘争ができるか、まだ司法、行政書士の方が資格として、使える。

  19. 328 匿名さん

    私はマン菅士だが、327さんの意見に同調します。
    マンションにいて運営の手伝いや求めに応じてアドバイスの役目。
    弁護士と同等の感覚を持っているマン菅士がいる。恥かしい。
    素人よりは知識がある、程度の、資格である事を、自覚していない。

  20. 329 匿名さん

    マンション管理士に依頼するのは勝手だけどマンション管理士の業務は
    『アドバイス』
    だけですよ。
    法廷闘争なら弁護士、役所への折衝なら行政書士、会計上の不備の洗いだしなら会計士
    と結局実務は専門家に頼まなければならない。
    弁護士は区分所有法を知らないと意見があったが、弁護士は専門分野があるから誰でも頼めばいい訳じゃない。刑法が得意な弁護士、民法が得意な弁護士とかあるだろう。

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