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前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
前スレ
その1https://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
その2https://www.e-kodate.com/bbs/thread/160981/
[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
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[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
>569
身勝手な親の子供が単独で危険な目に合うだけなら誰もこんなに言わないだろうね。
問題は他人を巻き込む行為だからなんだよ。
他人にまで自分の主張を押し通して、危険を共有させるのは間違いだよ。
各自が巻き込まれないように注意すれば良いだけ。
止めろ、やるな、と言うのは「他人にまで自分の主張を押し通す」ことになるよ。
道路ではないのですが、私はお隣と裏の中高生の息子さんに困っています。
隣家とはフェンスがなく高さ20cmほどのブロックで囲み境界線になっています。
お隣は庭スペースが高くなっているので、自転車に乗るお隣の息子さんが楽をするために
我が家の庭から出入りするのです。コソコソするでもなく当たり前のようにです。
私が庭にいても平気な顔で「こんにちは」っと言って出入りするので驚きます。
風の強い日など自宅の砂利敷きの庭では倒れやすいのか、我が家のコンクリート部分に
堂々と駐輪してあるので呆れ果てます。
また、裏の息子さんは近道をする為に我が家の敷地を平気で通り抜けます。
これまた当たり前のようにです。いったいどんな躾をされているのでしょう。
フェンスを付けて防御したいのですが、費用は折半になるので言い出しにくいです。
一区画55坪の狭い敷地ですし、他人が侵入すると家に居ても庭に居てもドキッとします。
両家とも母子家庭で親が不在がちなので息子さんの行動には気づいていないようです。
悪気はないようなので、悪いことなんだと注意するほうが先なのですが気が重いです。。
>571
違いは、他人にまで危険を押し付けるか、安全性を優先してその主張を否定するかだよ。
常識的に安全性が優先されるのは当然のことだよ。
道路遊びは自他共に危険だからやめろ
という安全性優先の主張と
子供に危険をかいくぐらせる為に他人まで巻き込もうとする主張
どちらが優先されるかは明白だろう。
常識的に一定程度の危険性は世の中に当たり前に存在するものと考えるべきであって、
その一定程度を超えてまで安全性のみを優先するならばそこに優位性はありません。
だから道交法でも「交通のひんぱんな道路において・・・」と条件付きで
禁止しているのですよ。
あなたの言い方にあわせれば、巻き込まれる相手の人数、頻度が少ない状況下
であれば禁止されていないのです。
法律の他にそれぞれがそれぞれの常識を持ち主張するから厄介だ。
昨今の注意書き等を読むと、言わずもがなな事の羅列で情けなくなるが、
これも自分の常識がそう思わせているわけだ。
路上遊びまったく問題ありません
微笑ましい
>上のこの件は前回解決してます。(その1、その2参照)
そう思っているのはあなただけですよ。
>前回何も言えなくなり、敗れ去った解決済みの反論はやめなさい。
あまりに馬鹿なので相手にされなくなったことに気が付きなさい。
一定以上の危険に
通行中の車がいるにも関わらずボール遊びを続ける非常識な子供まで含まれるとはどこにも定義されてないよ。
車を運転する側にしたら、通り過ぎるだけだからそこが交通が頻繁かどうかは知る由も無い事だよ。
そこで定点観測してなきゃ分からないからね。
車が走行してるのにも気づかずにボール遊びしてるなら、少しも気をつけてないって事だからね。
道路状況なんていつ変わるか分からないんだから車の走行に気づかない子供が
往来の多寡に気づくとは思えないね。
容認派の話しがホントなら、道路でボール遊びしてる子供がケガする事故は起きてないはずだよね。
実際には歩行者と事故起きたりどこかにぶつかったりしてるじゃない。
徐行中の車の運転席より後ろに横から体当たりしてケガしても運転者の責任を問われるのに…
当たり屋みたいなマネはやめようよ。
少なくとも容認派の方のお宅の前では事故なんて起きていないと思いますよ。
(実際に事故が起きているにもかかわらず安全だと言う人はいないと思います。)
うちの前の道路も危ないなんて思ったことは無いですし、
私の知る限り事後(車だけでなく自転車や人とも)は一度もありません。
交通状況はそれぞれ異なるのですから、道路と一括りにして危ないと
決めつける反対派の意見は少々乱暴だと思います。
ご自宅の前の道路を危険だと判断して遊ばせない人がいることを否定はしません。
同様に危険でないと判断して遊ばせている人を否定することも止めてほしいです。
そこから先は個人の判断に委ねるべきものですから。
>579
>車を運転する側にしたら、通り過ぎるだけだからそこが交通が頻繁かどうかは知る由も無い事だよ。
>そこで定点観測してなきゃ分からないからね。
その道を初めて通ったならそうでしょうね。
だとしても、状況が解らないのであれば、子供が遊んでいるかも知れない、飛び出すかも知れない、
と言う心構えで運転するのが当たり前、大前提の話だと思います。
>車が走行してるのにも気づかずにボール遊びしてるなら、少しも気をつけてないって事だからね。
うちの前で遊んでいる子供達は車が近づいてくれば歩道(路肩)に避けて通りすぎるまで待ってますよ。
ボール遊びする子供は車になんか注意しないと言うのはあなたの単なる思い込みです。
個人的に誰にも言わずに自宅前で遊ばせるだけなら内緒で勝手にすれば良いとは思うけど
第三者に向けた発言での、既出内容での容認発言は良くないと思うよ。
安全性優先の発言と
個人的見解での危険予知に基づいた危険行為容認発言なら
安全性優先を良しとしないと
ただでさえお世辞にも安全とは言えない行為なんだから
今まで事故の無かった自分とは違う人物が見ている場所での
不用意な容認発言はしちゃダメだよ。
甘い考えの自己責任による危険性を助長する事になるからね。
あくまでも危険行為はダメだという姿勢でいないとね。
みんながみんな自分と同じように見極められるわけじゃないんだからさ。
やるなら、完全自己責任で、子供が危険な目にあっても
自分の見極めも甘かったと思える気概くらいはないとね。
>582
アナタは自動車免許証を持ってますか?
かもしれない運転の事ですが、それとて人間の反射速度の限界で、飛び出す子供を避け切れない事は立証されているんですよ。
ですから子供達飛び出さないように全ての指導・教育機関は指導しているのですよ。
子供達が夢中で飛び出さない保証はどこにもありません。
ウチの子供は大丈夫
という、『ウチの子に限って』は世間では通用しません。
世の中にボール遊びさえしてなければ事故にあわなかった子供が居る以上、アナタの話しは詭弁に過ぎませんよ。
これ以上の不幸を減らす為にも
車の通る道での路上遊び放置は避けるべきです。
別に避けろとは言っていませんよ。
徐行している車にぶつかったのであれば、その衝撃の殆どは走ってきた勢いによるもの。
止まっている車にぶつかったのとほぼ同じです。
家の壁やブロック塀、ガードレールにぶつかるよりも軽傷で済むでしょうね。
それでも尚不幸な事態に陥ったとすれば、それは道路がどうとか車がどうとかといった
問題ではありません。
公園で遊んでいて遊具にぶつかってもそのような不幸な事故は起こります。
本当に本当に不幸だっと言わざるを得ません。
反対派は庭でBBQ も反対派なのかな?
逆に
容認派は庭でBBQ も賛成派なのかな?
関係無いけど気になりました。
>585
>止まっている車にぶつかったのとほぼ同じです。
物理の法則を無視して言うのは止めましょう。
静止している壁より軽傷ですむのは
車体がブロックよりも衝撃を吸収する素材だからってだけですよ。
ただし、衝突時の合算速度によるダメージは加速度的にアップするので脳や内臓器官に与えるダメージは甚大なものになりやすいです。
例えるなら、硬いバットで時速10kmで頭を叩くのと
同じ重さの砂袋で時速20kmで叩くのとでは
皮膚表面の傷はバットのほうがあるでしょうが
脳への衝撃または頚椎への衝撃は砂袋のほうが上です。
上記、バットは壁への激突
砂袋は双方の速度を足した車への激突時の例えです。
では、
時速5km以下で徐行している車と静止している車にぶつかった場合の衝撃の差は
どの程度なのでしょうか?
子供の走る速度の違いからくる影響に比べて無視できない程大きいのですか?
車の進行方向の垂直方向からぶつかった場合に時速5km以下の速度では影響しないと思います。
また、進行方向の後方から子供がぶつかった場合には寧ろ衝撃は減少します。
あー難しい(´Д` )
(追)
車の進行方向の正面から走ってきてぶつかることを前提に議論しないで下さいね。
因みに徐行はとは道路交通法で
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と
定義されています。
直ちに止まれないならば徐行しているとは言えません。
前向きに議論したいのならば、道路遊びを否定せず、相手の意見を肯定し、共存する方法を考えることだ。君には無理だろうな。
子供が安全に秩序良くお互い気持ちよく穏やかに生活出来ればそれでいいけど それを望まない方が居るのです 近隣の 親は 幼稚園児 の 暴走的な自転車の走らせ方を注意などしません 逆にブレーキや走らせ方を教えてます 途中で車がきても いいみたいです 何があっても 良しとするのでしょうね 奇声をあげて けたたましく 自己愛に強い方々です
>590
そんな建前振りかざすなら
直ちにボール遊びは止めるべきだよ
徐行運転が5km以下だとしたら
円滑な交通の妨げになるよ
大体ね、5km以下って歩く速度だよ?
その速度で路地という路地を走ってる車なんか見たこと無いよ。
建前論ふりかざすなら
まず、道路の目的外使用をやめなさい
交通が頻繁でない場合は違法行為として取り締まらないというだけのことで
頻繁でないなら遊びなさいというわけではないんだよ
目的外の不法占拠だとしても往来が頻繁でないなら大目に見るというだけのこと
本来の目的である交通を円滑に出来ないような事を強いるのであれば話は別だよ
本来の目的外の行為が交通の妨げになってるんだから
ボール遊びを最優先して他の往来者に徐行を強要するのが認められるわけないだろ
それとね、追突時は衝撃は緩和されるけど
車両に対して側面に走りこんだ場合は
静止した車両よりも動いている車両への激突のほうが
人体に対するダメージは大きくなるんだよ
人が走りこんだスピード+車両進行方向へのネジレが加わるから、衝突後の着地時に損傷が大きくなるんだよ
おそらく、>490の書き込みを鵜呑みにしてるか
それを盾に容認派の人は足掻いてるんだろうけど
交通の頻繁な道路において
という記述は、逆手にとれるようなのではないよ
つまり、頻繁でなければ良いということではない
条文の読み方を知っている人なら分かると思うけど
条件の列挙の仕方というのがあって
限定的にコレとコレとコレみたいに挙げる事が可能なのを限定列挙といい、それ以外は含まない、つまり逆手にとれるんだよ。
だけどこの場合は、道路という定義が余りにも曖昧且つ複雑過ぎるのと、禁止する状況が複雑過ぎる等の理由で
例示列挙という手法で書かれているんだよ
例示列挙の場合は列挙されてる事以外なら良い
とはならないんだよ。
つまり原則的に禁止であることには違いは無いわけさ
そして頻繁かどうかの判断を勝手にしても良いわけでもないの。
あくまで原則禁止だが、取り締まる側が例示と差異が無いと判断した場合はお咎めは免れるというだけのこと
親が勝手に判断してやらせるのなんて認められてるわけじゃないよ。
公園でやらせりゃ万事解決なのにな
どうしてこうも単純なことが出来ないのか理解不能だよ。
同感。こんな事でその3にまで発展するんだから不思議だよ。
昨日、うちのバカ息子が、うちの裏のロータリーになってる道路でボール遊びしてた(´Д` )
サザエさんなみに追っかけてまわしてやったわε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘お友達も一緒に!子供ってものすごい行動力ね( i _ i )素早くて!
よそ様の塀にボンボンぶつけてうるさいなぁ(−_−#)
って思ったら、うちのガキなんだもんΣ( ̄。 ̄ノ)ノ
庭でやれっつってんのに、ちょっと油断すると、
これだもん(´Д` )
いつまで注意せないかんのかしら(^◇^;)
道路でボール遊びは、危険だし迷惑(´Д` )
言い続けるしかない
うちのガキと一緒に追っかけられた友達は、いい迷惑かもしれないけど、それでも一緒に遊んでるから、なんともないんだろうけど(^-^)
まー楽しくいこうよ(^◇^;)
叱るときは叱って、注意するときは、注意してさ。
偉そうに言える立場じゃないんだけどね(^◇^;)
楽しく路上で遊ぼう
子供だからいいじゃん
賛成反対どちらも正解
ただいくらここで討論しても現実は何もかわりましぇん
>公園でやらせりゃ万事解決なのにな
>どうしてこうも単純なことが出来ないのか理解不能だよ。
土の上で遊ぶのとアスファルトの上で遊ぶのは別物です。
土の上で遊びいたときは公園や校庭で遊びます。
アスファルトの上で遊びたいだけです。単純な話ですよ。
>同感。こんな事でその3にまで発展するんだから不思議だよ。
何故かって?
道路でのボール遊びをなくそうなどという実現性ゼロな夢を
見続けているからです。
>>590
>大体ね、5km以下って歩く速度だよ?
>その速度で路地という路地を走ってる車なんか見たこと無いよ。
だから事故があったときに車側の責任が問われるのでしょうね。
十分な安全注意義務を怠ったと。
>ボール遊び自体が問題になっているが、その根底にあるその親同士の関係こそが問題だということ。
>つまり、親同志の関係がうまくいってれば、ボール遊びは問題にはならんのですよ。
つまり、御近所と良好な人間関係が築けない人達がボール遊びが云々言って
騒いでいるということですね。
つまり、原因は遊んでいる側ではなく、文句を言って騒いでいる側にあると
いうことですね。
車側には建前であろうとキッチリさせようというなら
道路上での遊びも違法行為なんだからキッチリ止めさせろよ・・・・
通しで読むと分かるけど言ってることがコロコロ変わってて
道路遊び云々じゃなくてただ単に自分の間違いを認めたくないだけなんじゃないの?
感情論で押してみて
劣勢になると
以前まで批判していた法令順守を持出してみたり・・・
相手の手法を否定しながら、しばらくすると
自らがその手法を用いる・・・・・・
主義主張も論調も一貫して無くて
自らが不利に追い込まれるような決定的なコメントはスルーして
絡む余地のありそうなレスの一部だけ抜き出して
その部分のみに絡む・・・・
ただ自分が認められないだけで
客観的にみるととっくに理論破綻してるよ
ようするに、とっくに【論破】されてるよ
>道路上での遊びも違法行為なんだからキッチリ止めさせろよ・・・・
違法行為ではありませんよ。
>606
違法だよ。
交通が頻繁でない場合は取り締まらないだけで違法行為なことは確かだよ。
速度超過5kmでも違法なのと似たようなもの。
徐行が5km以下なんて厳密な事言うなら
厳密には違法な公道上のボール遊びも止めさせないとね。
その辺りNo.595に書いてあるでしょ。
取り締まらないのではなくて取り締まれないのです。
その根拠となる法令、条文が存在しないのですから。
つまり違法ではないのです。
因みに徐行を厳密に言えば「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」です。
ありきたりに言えば、お目こぼしがあるだけだろ。
第76条(禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、
又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又は
これらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれ
のある物件を投げ、又は発射すること。
一から四は例示列挙というやつなんでしょうけど・・・。
一と二が「道路において・・・」としているのに対して、
三のみが「交通のひんぱんな道路において・・・」としています。
つまり「頻繁」かどうかが問われるのき三だけであり、これは例示でも何でもありません。
白黒ばかりじゃなく、グレーだって存在するんだよ。
臨機応変にやろうよ
>612
それも例示列挙だよ。
ほかの条文には、ちゃんと交通の妨害となるような~と逃がしがあるでしょ?
行為に対して○○とたる場合~みたいな逃がしがあるんだよ
他の戸比較すると、交通の妨害=交通の頻繁が当てはまるんだよ
ではその、妨害や頻繁を判断するのは誰か?
本人でも保護者でもないんだよ
関連して、遊ばせている保護者への罰則もあるんだけど
そこにも交通の頻繁な~の一文があるんだよね
したがって例示列挙されてる場合に相当するかどうかは
本人や保護者が判断を下す所じゃないんだよ
だから、逆説的に頻繁ではないと保護者が勝手に判断して、[だから遊ばせても良い・合法だ]とはならないんだよ。
例示列挙相当かを判断するのが司法である以上は司法判断で認められるまではクロなんだよ
自己申告で頻繁ではない
というのがまかり通れば
法律の条文における具体・例示列挙は意味を成さなくなってしまうからね
例外の判断とはそういうことだよ
手軽な路上遊びいいんじゃない 賛成です
独りで何回も賛成唱えても意味無いと思われ.....
反対してもなくならないよ
ここでいくら論じても現実は路上遊びはなくなりません
もし本当に反対なら頑張ってなくしてみてください
反対なんてただの机上の空論ですよ
>614
>他の項比較すると、交通の妨害=交通の頻繁が当てはまるんだよ
交通が頻繁でなくとも交通の妨害は成立しますよ。
したがって交通の妨害=交通の頻繁とは言えません。
それにあなたの言葉を借りれば、それを判断するのはあなたではありません。
>例示列挙相当かを判断するのが司法である以上は司法判断で認められるまではクロなんだよ
それを言うのであれば司法判断が出るまではシロです。