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前スレが1000を超えたので新しく立てました。
落ち着いて話し合いをしましょう。
前スレ
その1https://www.e-kodate.com/bbs/thread/69524/
その2https://www.e-kodate.com/bbs/thread/160981/
[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
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[スレ作成日時]2011-09-09 23:07:28
>612
それも例示列挙だよ。
ほかの条文には、ちゃんと交通の妨害となるような~と逃がしがあるでしょ?
行為に対して○○とたる場合~みたいな逃がしがあるんだよ
他の戸比較すると、交通の妨害=交通の頻繁が当てはまるんだよ
ではその、妨害や頻繁を判断するのは誰か?
本人でも保護者でもないんだよ
関連して、遊ばせている保護者への罰則もあるんだけど
そこにも交通の頻繁な~の一文があるんだよね
したがって例示列挙されてる場合に相当するかどうかは
本人や保護者が判断を下す所じゃないんだよ
だから、逆説的に頻繁ではないと保護者が勝手に判断して、[だから遊ばせても良い・合法だ]とはならないんだよ。
例示列挙相当かを判断するのが司法である以上は司法判断で認められるまではクロなんだよ
自己申告で頻繁ではない
というのがまかり通れば
法律の条文における具体・例示列挙は意味を成さなくなってしまうからね
例外の判断とはそういうことだよ