匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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767
匿名
>>757
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。
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768
匿名
>>757
>滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。
自分で雑収入って言っていたでしょ。相変わらず訳わからんやつ。
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769
匿名さん
大きな問題は、この二つ
①、輪番制理事会を管理会社が押し付けること
②、推薦や立候補を完全否定の輪番制度であること
大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。
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770
匿名さん
>大変優秀な人材が多い地域の自治会(町内会)では、ブロック事に推薦者(立候補)を出していました。
>同じ人物が役員になるのは連続では3年まで、10年間合計では5年まで。
>理事長は、同じブロックで連続2期(1期2年)まででした。
大変出来の悪い人間しかいない私のいる地域では、
任意団体が加入を強制する管理規約を廃止したので、
その任意団体たる町内会の役員の担い手はなくなり、加入する人物は皆無となりました。
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771
匿名さん
>>769
①②とも自分で変えられることではないか。
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772
匿名さん
>>763
>人を人と見ない、排他主義だ
あの~っ。教えてもらいたいのですが。貴方が理事長の時、人を人と見ていましたか。
・見る目がない
・聞く耳持たない
・口はだす
ではありませんでしたか。
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773
匿:名さん
<遅延損害金の計算に関する総括>
遅延損害金の計算は、>>426-781 で議論されていますが、>>426 を見ると、
某氏が仕掛けたことがわかります。
その後の流れを見ると、年利表示の遅延損害金の計算が月割りであると
主張したかったようです。
しかし、自分が仕掛けた地雷であるにも拘らず、その仕組みがわからず、
最後には、その所在さえわからなくなり、自ら踏んでしまいました。
-合 掌-
-
774
匿名さん
この問題は下記から始まりました。
546 by 匿:名さん
>>>536 silver さん
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
>「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、辻褄が合わないですよね? もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
No.549 by 匿名さん 2011-11-06 08:46:45
>546
>あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?
辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
>もう一つ、 >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
No.551 by 匿名さん 2011-11-06 10:04:05
>前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。
それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。
No.552 by 匿:名さん 2011-11-06 10:59:13
>>550 ゴルゴ13さん
>内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。 法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが はっきりわかりました。
No.554 by ゴルゴ13 2011-11-06 12:30:16
>なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
>例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
>①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の仕訳は以下のとおり。
> 普通預金 ×××/雑収入 ×××
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する(又はしない)
> 未収金***/雑収入***
>①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか が論点ということで良いのかしら。。。
No.555 by 匿名さん 2011-11-06 12:55:03
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
> 未収金***/雑収入***
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。
No.556 by 匿:名さん 2011-11-06 13:17:39
>ゴルゴ13さん
>>546 の前段を整理すると、
<前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に 雑収入(当然、未収である)として計上した。
< silver 氏の説明>
1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上
< 546 の質問>
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の 未収額を計上する必要がありますよね?
↑((匿:名さんの決定的な誤り))
No.557 by ゴルゴ13 2011-11-06 13:54:24
>>556
>言わんとすることが分かりました。 私は、>>536の文章を
>①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
>②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金と整理していた。 やっとボタンの掛け違いがわかった。
No.558 by 匿名さん 2011-11-06 15:32:27
>私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
その通りです。それで
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
に対するお答えは?
小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。
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775
匿:名さん
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776
匿名さん
>761
下記回答に感謝。
>>748 同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
>■違いが生じるポイント 「受取利息」…①受領期日が確定している。 ②回収懸念がない債権
↑↓
>「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権
>従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。しかし、
>■補足
> 貴殿は、受取利息の経過利息相当額を未収計上するとのお立場のようです。
これは貴殿の誤解である、当方は遅延損害金は受取利息と同様に未収計上はしないの立場です。
少なくとも遅延損害金は受取利息と同様に入金した場合のみ収支計算書に計上すると2回は述べました。
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-
777
匿名さん
>775
未収受取利息***/雑収入*** と計上するが如し。
>776
から引用すると最下段の一般にはやられていない事をやるのと同一だという意味で
> 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
の中の ”「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?” との貴意見は間違いとの記述です。
>「遅延損害金」…①受領期日が確定していない。 ②原債権がそもそも延滞しており、回収が容易ではない債権
>従って、保守主義の原則に照らし、「受取利息」を未収計上することは問題ないが、「遅延損害金」を未収計上することは原則としてできない。 >>574を参照。
一般には「受取利息」を未収計上しないが、貴意見に異議はない。
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778
匿名さん
遅延損害金の計算方法とかどうでもいいよ。
よそでやれ‼
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779
匿名さん
残元金かける利率わる365かける遅滞日数がわかってりゃ何の問題もない。
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780
匿名さん
経理畑歩いてきて定年になった人が暇を持て余している爺スレか。
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781
匿:名さん
silver さん
エッセンスのみを書きます。
前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。
<前提条件>
会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に
未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の
収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。
<結論>
管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
未収額を計上する必要がある。
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782
匿名さん
><前提条件>
>会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。
『管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 」は出来ない。
><結論>
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。
「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。
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783
匿名
>762
確かに建築関連には893企業は多いわな!
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784
ゴルゴ13
>>776
貴殿は、未収利息を計上しないとのお立場でしたか。大変失礼致しました。
>>549
>算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
↑このような貴殿のコメントがごさいました。受取利息の経過分を未収利息に計上することを簿記3級で習います。他人様に勉強を勧めるぐらいなので、私は、てっきり未収利息は計上するのが基本とのお立場と思っておりました。
いやはや、この度は、私より貴殿に、『算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 』を贈らせてしただきとう存じます。
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785
匿名さん
>「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
>遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。
もう許してやれよ。
このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。
基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
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786
匿名さん
>このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
ヤジより意見をどうぞ!
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787
匿名
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788
匿名さん
遅延損害金の未収ということはない。発生主義からしてもおかしい。
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789
匿名さん
>ヤジより意見をどうぞ!
出尽くしてるよ。貴方が理解しないだけで。
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790
匿名
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791
匿名さん
-
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792
ゴルゴ13
小生どの
>>426以下、ざっと見直してみた。
疑問点がでてきたので、貴殿の言う『受取利息』とは次のどの範囲を指しているのですか。(複数選択してよい)
①国債の利息
②すまい・る債の利息
③銀行の定期預金
④銀行の普通預金
⑤東京電力の電力債
⑥その他
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793
匿名さん
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794
匿名さん
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795
匿名さん
-
796
匿名さん
>水道代が問題である。
確かに管理組合が区分所有者に限らず全住民の水道料の集金代行をする事は問題だ。
この経緯はマンション建築にさかのぼって調べれば分かるが契約自由の原則に変更することも可能だ。
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797
マンション管理研究会
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798
匿名さん
>特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
契約自由の原則に。
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799
マンション管理研究会
区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
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800
マンション管理研究会
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801
匿名さん
>区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
間違いで、水道料金や自治会費の滞納分については区分所有法の「管理又は使用に関する事項」に該当しないので特定継承人にはその効力は生じない。
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-
802
ゴルゴ13
>>795
③と④なのですね。何をベースに発言してきたかある程度わかりました。
ありがとうございます。
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803
匿名さん
>>801
区分所有法7条後段と8条を根拠に、規約で水道代の支払い義務を定めるか、総会で水道代の支払い義務のあることを決議すれば、延滞した水道代を特定承継人に請求できる。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、』債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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804
匿名さん
請求は勝手だが共用部分の水道料は一般に管理費負担につき又当該者使用の水道料も組合の代行業務の結果に過ぎない。7条の債権には該当しないので支払う義務は無い。
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805
匿名さん
>>801
電気を高圧引き込みして、各戸で按分している場合も同じ理屈になるの?
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806
マンション管理研究会
たとえば、ペット違約金なるものを規約、または集会の決議で定めた場合、7条後段を根拠に、特定承継人にも請求できる。
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807
匿名さん
管理規約には何でも規定出来るものではありません。
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。
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808
匿名さん
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。
それを信じた管理組合員は認証しました。
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809
匿名さん
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
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810
匿名
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
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811
匿名さん
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。
あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑)
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-
812
匿名さん
第3 当裁判所の判断
1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。
請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。
2 争点について
(1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
(2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。
また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
(3) よって,原告の主張は理由がある。
3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所民事第5室
裁 判 官 河 野 文 孝
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813
匿名さん
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
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814
匿名さん
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815
匿名
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。
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816
入居済み理事さん
>>815
真剣度、切実度が全然違うからね。
自分の全財産がかかってると行動力のほうが効いてくる。
知識は仕入れられるが、骨身を惜しまない行動は金では買えない。
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817
匿名さん
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818
匿名希望
間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。
- 後任理事長 -
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819
匿名さん
>間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。
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820
匿名さん
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821
匿名希望
1年で退任してくれて良かった。
やっぱり輪番が良いに鞍替えします。
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822
ゴルゴ13
誰でもいいから教えてください。
管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。
①管理組合
②賃貸人=区分所有者
③水道局
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823
匿名さん
町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。
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824
入居済み住民さん
>>822
契約形態次第なのでどれもあり得ます。
水道局からの請求書は誰宛ですか?
誰に対して支払っていますか?
そもそも請求書が来てますか?
家賃に含まれる契約だったりしますか?
-
825
マンション管理研究会
>>ゴルゴ
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。
「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html
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826
匿名さん
>>822
>>824
水道局からの請求書は管理組合になっていると思いますよ
なので1.管理組合となります。
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827
匿名さん
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828
匿名さん
826
賃貸人は所有者との契約でしょ
管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
立て替えた分を各戸から回収する。
賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。
賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。
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829
匿名さん
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。
実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。
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830
匿名
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831
匿名
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
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832
匿名さん
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
マンション管理研究会さん
実情を知っているなら答えてあげて!
水道料金の差額の蓄積があることもね。
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833
匿名さん
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。
後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。
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834
匿名さん
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ?
できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。
賃貸マンションならあるかもだが。
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835
マンション管理研究会
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html
私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。
根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。
30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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836
匿名
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837
匿名さん
>835
>825 マンション管理研究会「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)」
と言うから実態を知っていると思いきや他人のコピペで(うちの管理組合はそう)とウソを書くのは止めましょう。マンション管理研究会の説明にはウソがあることがはっきりしました。
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838
匿名さん
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。
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839
匿名さん
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。
規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。
競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。
駐車場使用料も同じだよ。
弁護士に聞いて見な。
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840
匿名さん
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
洗車はやりたい方だいでどうするの?
ウソは信じない事。
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841
ゴルゴ13
ご回答を頂いた皆さんありがとう。
賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
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842
匿名さん
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843
匿名さん
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
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844
匿名さん
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。
滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
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845
匿名さん
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
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846
匿名
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847
匿名
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
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848
匿名さん
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
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849
マンション管理研究会
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850
匿名さん
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
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851
匿名さん
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
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852
匿名さん
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
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853
マンション管理研究会
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854
匿名
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
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855
マンション管理研究会
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
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856
匿名
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?
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857
匿名
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。
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858
匿名さん
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
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859
匿名
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。
だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。
この違い分かるか。
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860
匿名さん
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861
匿兵衛さん
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862
匿名さん
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
>と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。
出さなきゃ、貴方がウソぽん。
出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。
あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。
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863
管理侍
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。
水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。
なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。
つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。
確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
対応しておくに越したことはありません。
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864
匿名さん
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。
>先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。
>又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。
>何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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865
匿名
>>864
請求できるという弁護士意見を引用してきてギブアップってことですね。
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866
匿名さん
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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