匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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701
匿名さん
>結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです
そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
日本語教育の重要さが分かるな。
日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。
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704
匿名さん
>ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。
過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。
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705
匿名さん
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706
匿名さん
>ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!
おお、ようやく諦めてくれた。
おやすみ!明日はいいことがあるぞ!
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707
匿名
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708
匿名
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709
匿名さん
輪番制理事は暇だよ
楽だよ
管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ
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710
ゴルゴ13
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711
匿名さん
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712
匿名
いろんな人を否定するのが輪番制理事会
みな同じに理事会役員にならなければならない
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713
匿名さん
ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
は、戦争中の隣組から来る心理のよう。
海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか?
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714
匿名
うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。
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715
匿名さん
『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。
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716
匿名さん
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717
匿名さん
>>713
輪番制理事会は日本のマンション独自です。
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718
匿名さん
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719
匿兵衛さん
> silver さん
輪番制で思い出しました。
「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」
という投稿に対して、
あなたは、
>No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49
>推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。
>立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。
>立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。
と返しています。
そこで、わたしは、つぎの質問をしました。
ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか?
1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。
2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。
3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。
これに対する回答はまだでしたよね?
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720
緑のたぬき
匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。
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721
匿名さん
推薦は、それだけの理由ではないよ
自社物件を社員割引で分譲するマンションがある
デベロッパー管理会社のマンション
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722
匿名さん
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723
ゴルゴ13
silver氏に、素人臭を感じることがあるが、デべ臭を感じることはない。>>721はないと思う。
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724
匿名さん
>719
>そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね?
質問を探したが見当たらない。例えあったとしても自分の評価を書く程お目出度くはない。
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725
匿名さん
>723
三人組の一人として一連の遅延損害金のやり取りの貴意見を聞かしてくれまいか?
他の二人は本題を理解も反論も出来ずに形容詞句の羅列のみだが貴殿は沈黙を守っているので敢えて質問したい。
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726
匿名さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は? 1万円
2.遅延損害金の額は? 185円
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727
匿:名さん
>>726 さん
ご回答ありがとうございます。
無料ソフトの OpenOffice で計算した結果でしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、計算過程もお教えいただけませんでしょうか?
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728
匿名さん
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729
匿:名さん
>>728
>>>474 をどうぞ。
まさか、こんな馬鹿な計算をしていませんよね?
10,000×14.6%/12=121.66・・・⇒ 121(円)… a
10,000×14.6%/12×16/(365/12)=64.00 ⇒ 64(円)… b
a+b=185(円)
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730
匿名さん
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731
匿:名さん
>>726
残念!!
0点です。
1.管理費等の滞納額・・・10,121円
2.遅延損害金の額・・・64円
との回答なら、1点(満点…100点)を差し上げたのに・・・
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732
匿名さん
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733
ゴルゴ13
せっかくのご指名ではあるが、拙者は、貴殿に正確な意見を伝える言葉がみつからなくての~。ご遠慮しようかの~。
遅延損害金の資産(未収金)計上だけに限れば、渾身の意見を既に述べたのだがのぅ~。
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734
匿名さん
>733
「>>556
言わんとすることが分かりました。
私は、>>536の文章を
①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
と整理していた。
やっとボタンの掛け違いがわかった。」
位ですか?
ボタンの掛け違いの意味はなんでしょうか?
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735
匿名さん
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736
ゴルゴ13
>>734
いえいえ。遅延損害金の未収金計上についての意見は、マンション管理研究会殿に対し、保守主義と発生主義の違いについて述べたものでございます。はい。
『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
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737
匿名さん
>>731
なんで、731が1点もらえるの。根拠を示して御覧なさい。
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738
匿名さん
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739
匿名さん
>『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
分かりました。
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740
匿名さん
>>713
>『みな同じでないとならないから輪番制理事会』
>『管理会社(理事長)に絶対権限』
>『戦争中の隣組からくる心理』
海外市場資産目当てで事業展開してるデベロッパーの管理会社が輪番制度だからね、事業が上手く行かないはずだ…
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741
ゴルゴ13
>>739
オオーっ。分かって頂けましたか。それはなにより。安心して飲みに行けるというもの。ありがたや、ありがたや。
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742
匿:名さん
>>737-738
わたしが、silver 氏の >>474 を見て、
なぜ、9月12日における「管理費等の滞納額」と「遅延損害金の額」の両方を
質問したのかを考えてみてください。
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743
匿名
>>742
遅延損害金が元本加算されているってか?
あっている?
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744
匿名さん
言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
私以外の人からも書き込まれていますよ。
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745
匿名
silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?
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746
匿名さん
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747
ゴルゴ13
これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。
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748
匿名さん
>741
下記を読みました。
「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く)
No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」
ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
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749
匿:名さん
>>747 ゴルゴ13さん
もう、お解かりですよね。
>>731 は、債務の一部弁済における充当順位を考慮しているので1点を与えました。
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750
匿名さん
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
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