匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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661
管理侍
盛り上がってますね。
私は只今電車で移動中。
最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。
懐かしい方が復活されてるのに残念。
ではまた。
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662
匿名
silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。
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663
匿名
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664
匿名
マンション管理研究会さん
あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。
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665
マンション管理研究会
>>664
え?あー、さっきの話ですか?
そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
例にして損することもあるといってるんですよね。
10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。
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666
匿名さん
誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
そして予算との対比が行われる。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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667
匿名
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668
匿:名さん
>>663
>月割り計算は、放置していいのかい。
興味があるのでしょうか?
それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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669
匿名さん
>この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
ここまでは理解できますか?お猿さん。
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670
匿名さん
>666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
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671
匿名さん
>No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
に対する書き込みでした。
「総会では会計報告が行われます。
管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。
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672
匿名さん
>遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
間接的に影響ありとコメント済み。
現金は他に流用すればゼロもあり得る。
遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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673
匿名さん
>間接的に影響ありとコメント済み。
>現金は他に流用すればゼロもあり得る。
そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
>(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
と書いたんだけどなぁ・・・。
この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。
ってことは、貴方の下記
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
ここでいう『計上しません』というのは
>590
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
そうそう
>670
>一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。
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674
ゴルゴ13
>>659
匿:名さん
私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。
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675
匿名さん
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
>の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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676
匿名
675さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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677
匿名さん
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678
匿名さん
>トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。
>貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。
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679
匿名さん
まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
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680
匿名さん
で、結局
>『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
は
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?
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