匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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581
ゴルゴ13
>>575
マンション管理研究会さん
保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。
◆保守主義の原則
原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。
◆発生主義
発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
消費税…税込会計、税別会計
商品…先入先出法、平均法、etc
など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。
遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
(続く)
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582
ゴルゴ13
(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
計上する慣行があるというなら、それは了解します。
いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?
匿:名さん
電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。
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583
ゴルゴ13
>>576
>つまり、
>(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
>までの雑収入の合計額)となる。
>あまり、意味がありませんね。
TO匿:名さん
あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。
コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
(N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
どうでしょうか。
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584
匿:名さん
>>583 ゴルゴ13さん
おっしゃるとおりです。
未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
収入に計上している管理組合はないと思います。
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585
匿名さん
>569
>もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?
遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。
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586
匿名さん
>577
>>569 の続きです。
>管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
>貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
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587
匿名さん
>571
>追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。
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588
匿兵衛さん
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589
匿名さん
>もう一つ、
>>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
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590
暇人
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
貴方の言う「計上しません」とは、
(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
のどっちですか?
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592
匿名さん
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593
匿名さん
>貴方の言う「計上しません」とは、
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。
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594
暇人
>上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?
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595
匿名さん
資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
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596
暇人
>資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
え・・・。まあ一度乗っかるか。
正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
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597
匿名さん
>正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
当然に変化はあるよ。それが何?
資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
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598
匿名さん
どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。
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599
匿名さん
未収金には二つあって
引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない
もう一つは支払えない場合
これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する
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600
暇人
>当然に変化はあるよ。それが何?
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
変化はあるわけね。
じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
どのような変化なの(増額or減額)?
で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
どういう場合?
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601
匿名さん
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
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602
匿名さん
>未収金には二つあって
そんなものは存在しない。規約では、
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
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603
暇人
>この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると
遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ってことでいいよね?
で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
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604
マンション管理研究会
>>請求することができる。
できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
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605
マンション管理研究会
暇人がいるので質問だが
区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
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606
マンション管理研究会
>>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
想像だが普通預金じゃないのかい?
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607
暇人
>区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
>団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
ああ、以前の私の下記レスのことですね。
>他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
>マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。
すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。
>想像だが普通預金じゃないのかい?
これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。
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608
匿名さん
>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
未収金>入金遅延損害金の場合もある。
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609
暇人
>当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
>未収金>入金遅延損害金の場合もある。
普通預金も未収金も資産の部ですね。
つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ですよね?
そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
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610
匿名さん
>できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
が現実的。
>それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
水道代を代行すること自体が間違い。
>不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。
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611
匿名さん
>そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
だからどうなの?
お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
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612
ゴルゴ13
>>587さんへ
匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。
オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。
貴方の474はスルーだよ。
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613
暇人
>だからどうなの?
>お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
なんでキレてんの?
じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
と考えていて、その上で
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
と書いたんだね。
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614
匿名さん
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615
匿名さん
602
そんなことは解って言ってますけど。
一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。
貴方のマンションはそうしてるんですよね。
規約どうりで素晴らしいと思います。
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616
匿名
小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。
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617
匿名さん
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
01年8月分は、
10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
-
618
匿名
-
619
マンション管理研究会
自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
抵当権抹消と同じで保存行為である。
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620
マンション管理研究会
610は水道料金制度をしらんのか?
水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?
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621
匿名
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622
マンション管理研究会
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623
匿名
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624
匿名さん
>水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
ちなみにその制度は関東ではありません。
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625
匿名さん
水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。
管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。
管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。
これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
なので、最近この方式が多いらしい。
※違ってたらすまん
途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。
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626
匿名さん
東京都水道局
「共同住宅扱い」とは
水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。
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627
匿名さん
大阪市水道局
共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。
各戸計量・各戸収納制度
各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。
共同住宅料金制度
共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
参考資料
・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
お問い合わせ
大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100
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628
ゴルゴ13
水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!
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629
匿名さん
>水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
ウソは書かない事。
東京都水道局
各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
大阪市水道局
共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
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630
マンション管理研究会
↑大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。
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631
マンション管理研究会
629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。
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632
匿名さん
共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
(1)共同住宅料金制度を適用した場合
ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
200m³÷10戸=20m³
イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
(2)共同住宅料金制度を適用しない場合
一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。
例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
(1)共同住宅料金制度を適用した場合
ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
60m³÷10戸=6m³
イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
(2)共同住宅料金制度を適用しない場合
一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。
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633
匿名
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634
匿名さん
全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
いっぱい使った人が得するんじゃない?
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635
匿名
そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。
おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
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636
匿名さん
>絶対に差益をとらなきゃいけないの?
差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。
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637
匿名さん
>おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
その通りで、個人契約がその良い例。
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638
匿名さん
>613
>>586
>>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>と書いたんだね。
その通りだが納得頂けましたか?
貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。
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639
マンション管理研究会
636
損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
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640
匿名
水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。
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641
匿名さん
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642
匿名
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643
匿名さん
>一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?
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644
匿名さん
家庭の平均使用量はどのくらいですか。
回答; 平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
(東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
使用水量(/世帯・月) 7.8 16.2 21.6 26.3 30.6 35.6
(東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
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645
マンション管理研究会
一人250リットル/日*
少なく見て一戸3人いる場合、
1日0.75立方M*30日=約20立方M
そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。
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646
匿名さん
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647
マンション管理研究会
↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。
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648
匿名さん
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649
マンション管理研究会
大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。
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650
暇人
>613
>じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>と考えていて、その上で
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>と書いたんだね。
>638
>その通りだが納得頂けましたか?
うん。
貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
と
>586
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
が両立すると考えてるんだもんね。
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651
匿名さん
638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。
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652
匿名さん
>650
>>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>と
>>586
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
>が両立すると考えてるんだもんね。
反論になってませんね。
受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。
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653
ゴルゴ13
管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?
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654
匿名さん
>猿でも分かる
すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。
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655
暇人
>反論になってませんね。
>受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
>会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
???
反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。
私が確認を求めて貴方が認めた
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>その通りだが納得頂けましたか?
という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。
「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
なのに
「貸借対照表に計上しない」
という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
なんて親切なんでしょう。
>後でゆっくり猿でも分かる
これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
あまり猿をバカにしてはいけませんよ。
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656
サラリーマンさん
652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。
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657
匿名さん
>652は、多分暇人の
人>猿>652
という皮肉さえ理解してないだろう。
年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。
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658
匿名さん
議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。
ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
だから何度でもめげずに出てくる。
つまり今後も出てくる。
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659
匿:名さん
まだ続いているのですね。
遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
内容の分析をしてみましょう。
>>536
>総会に出た事が無い様ですね。
>総会では会計報告が行われます。
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。
>(1)総会では会計報告が行われます。
総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。
>(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
ある場合の取扱いに関する説明である。
遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
(4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。
>>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
>未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
>遅延損害金が計上されることはないですよ。
と投稿をした。
これに対し、>>536 氏は、
>理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
と返している。
>>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
雑収入として計上される。」
と書けば落着したと思われる。
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660
659
>>659 の一部訂正
(誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
(正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
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661
管理侍
盛り上がってますね。
私は只今電車で移動中。
最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。
懐かしい方が復活されてるのに残念。
ではまた。
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662
匿名
silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。
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663
匿名
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664
匿名
マンション管理研究会さん
あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。
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665
マンション管理研究会
>>664
え?あー、さっきの話ですか?
そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
例にして損することもあるといってるんですよね。
10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。
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666
匿名さん
誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
そして予算との対比が行われる。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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667
匿名
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668
匿:名さん
>>663
>月割り計算は、放置していいのかい。
興味があるのでしょうか?
それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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669
匿名さん
>この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
ここまでは理解できますか?お猿さん。
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670
匿名さん
>666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
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671
匿名さん
>No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
に対する書き込みでした。
「総会では会計報告が行われます。
管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。
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672
匿名さん
>遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
間接的に影響ありとコメント済み。
現金は他に流用すればゼロもあり得る。
遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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673
匿名さん
>間接的に影響ありとコメント済み。
>現金は他に流用すればゼロもあり得る。
そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
>(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
と書いたんだけどなぁ・・・。
この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。
ってことは、貴方の下記
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
ここでいう『計上しません』というのは
>590
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
そうそう
>670
>一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。
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674
ゴルゴ13
>>659
匿:名さん
私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。
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675
匿名さん
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
>の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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676
匿名
675さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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677
匿名さん
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678
匿名さん
>トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。
>貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。
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679
匿名さん
まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
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680
匿名さん
で、結局
>『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
は
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?
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