管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 981 管理侍

    >973
    匿.名さん

    私は試験問題としてのみ考えると、肢3=×、肢1=○と思ってます。
    ということは、肢3の委任状に関する部分のみ×ということになります。

  2. 982 一応建築士

    >>978
    >お前の「遵守」の意味を説明せよ。

    貴方が引用しておられるその辞書に書いてある通りですよ。
    貴方は貴方で間違ってはいないと思います。私と会話が噛み合っていないだけでね。

  3. 983 一応建築士

    >>970
    >>管理侍さん

    ご紹介いただいた判例は「理事長は総会の採決において理事会決議に拘束される」と
    いう事を直接的に裏付けるものではないものの、見方を変えれば
    「区分所有者は議決権を自由に行使できる」という事は、いついかなる場合でも
    保証されているという訳でもないのだという事を裏付けるサンプルではありますね。

    この判決には、当該区分所有者の日頃の態度(管理組合への非協力的姿勢)が
    多分に影響した様ではありますが、それはつまり総会決議を軽視した事が問題に
    されたという事を物語っていると思います。
    解釈がご意向にそぐわなかったらごめんなさい。

  4. 984 コ"ルコ"13  

    >>970-972
    不動産マニアにたまらんネタですね。あっ、一応、全く違う趣旨で出してきてることは理解しています。
    某社の電力一括契約を見たことがあるのですが、あながち、反対者の言うことを切り捨てられることではないですよ。
    まあ、スレの流れが違うのでこれぐらいで。。。

  5. 985 一応建築士

    >>969
    >一発勝負の総会(最高意思機関)と、顔を合わせて侃侃諤諤と
    >議論する機関である理事会を同列で比較することに無理があると思います。

    私のレス(>>967)宛てのコメントだと思うのですが、私は総会と理事会を
    その性質において同一視しているのではありません。
    その重さに差はあれど、そこで決議をとった決定事項は決議に参加した者の
    総意として扱われ、その効力は採決時に反対していた者にも及ぶのでは
    ないかという見解を示したつもりです。勿論「そうではない」というご意見が
    あればその理由に興味があります。レベルの低い議論はやめろというご指摘も
    別の方から頂いてしまいましたが、そうおっしゃられるのであれば、その
    「レベルの低さ」を解り易く具体的にご教示頂きたいものです。
    私は実際、マンション管理士としては免許を持っているだけのペーペーですし
    管理業務の実務経験がある訳でもありませんのでね。

  6. 986 コ"ルコ"13   

    >>980
    一応建築士さん

    私は、読み書きが苦手で、なかなか飲み込めないタチので、そういう前提で質問させていただくことをご容赦ください。
    前提が分かりにくい点を2点確認させてください。
    (暇人さんや匿.名さんには、ご厚意で、同じことを何度も説明頂いております)


    <質問1>
    >そこは委任状と議決権行使書を適切に使い分けさせる事で対応できるのではないか

    肢4のどこにも議決権行使書が出てこないのですが、肢4の解答の検討をする上で、議決権行使書を加えられるという見解でしょうか。それとも、解答検討から脱線した場合の雑談でしょうか。

    <質問2>
    >この問題においては「組合員数としての賛成票カウント」において困る様な事態は最初から排除されているのだと思います。

    問題文は議案としか書いていません。しかし、貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は問題文の対象外であると限定でき、議決権のみカウントする普通議案の前提である問題文と解釈できるとのお立場でしょうか。

  7. 987 コ"ルコ"13    

    >>986

    >…総意として扱われ、その効力は採決時に反対していた者にも及ぶのではないかという見解を示したつもりです。勿論「そうではない」というご意見があればその理由に興味があります。

    ↑のコメントを見て思い出しましたが、私は、
    >>965で記載した、理事長の職務の内容と議決権の権利の背景とを比較考量して、理事会決議に拘束する必要がないこと
    >>974で記載した、理事会決議に拘束されるとの見解を持っていそうな人もいるが、まだ肢3の「しなければならない」で採用できるほど見解が定まっていないこと
    以上の2点に加え、上記①②に忘れましたが、
    >>761で記載した、理事会が厳格な要件を課していないのは、理事会が機動性重視で設計されており、総会決議で改めて議決権行使ができることを想定していること
    以上の3点を理由に考えています。

    この点にご意見を頂ければと思います。

  8. 988 一応建築士

    >>986
    ご納得頂けるかどうかは正直まったく自信がありませんが・・・

    《ご質問1について》
    総会を欠席する組合員が議決権を行使する手段として「書面」と「代理」があり
    委任状は後者に該当する訳ですが、出題において委任状のみが与条件として
    付されているという事は、書面により議決権を行使する者がいないという事が
    大前提になっていると言えると思います。つまり議決権行使書を使わなければ
    欠席者が採決に参加できない様な状況ではない、と推察されます。
    なお、これは決して「特別議決事項を審議しない」という事には直結しません。
    理由については下記のやりとりにおいて触れたつもりですので、お手数ながら
    お読み頂いた上で再度お考え頂ければと思います。

    >>801
    >>802(匿.名さん)
    >>805
    >>807(匿.名さん)
    >>808
    >>830(管理侍さん)
    >>833

    《ご質問2について》
    >貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は
    >問題文の対象外であると限定でき、

    そうではありません。
    特別決議議案も出題の対象として捉えています。

    特別決議事案について採決をするにあたっては組合員ベースでも票をカウント
    する必要があるので、>>801で例示した様な状況(例えば1人の組合員が複数の
    住戸を持ち自己使用以外のものを親族等に貸している状況)においては、その
    親族等に議決権行使を委任してしまうと採決そのものが事実上不可能になります。
    かと言って、複数住戸を持つ者がそれを異なる複数人に貸す事も、居住者に
    議決権を委任する事も標準管理規約では否定されていません。
    私自身も過去に経験があるのですが、特別決議事項の採決を確実に行なうために
    総会召集の段階で「代理人による議決権行使」ではなく「書面による議決権行使」
    を促すケースが実際にあります。つまり「議決権行使書の提出」です。
    本問ではそれが与条件に含まれていないので、単に議案は普通議決事項のみか
    あるいは特別議決事項が含まれていても、意思を異にする複数の第三者(組合員
    ではない者)に、同一の組合員の議決権が別々に委任される可能性が元々ない
    状況が想定されている、と解釈したのです。
    委任者と受任者が1対1の関係にあれば、賛否がどうあれ受任者が投じた票は
    委任者(組合員)の票としてそのままカウントできます。

    こちらも簡潔な説明が下手で申し訳ありませんが、ご疑問を持たれている事に
    ついては一応クリアできていると思います。


    なお、>>987につきましては特に意見はございません。
    語弊をおそれずに申し上げれば、私は『審議事項の性質や重要性に拘わらず』
    採決によって決定した事は採決に参加した者の総意であり、その効力は参加者
    全員に及ぶのではないかという単純な事、会議体の基本的な仕組みについて
    申し上げているに過ぎませんので、理事長という職務や議決権というものの
    性質に言及しておられる①に関しては、真に失礼ながらそもそも会話が成立して
    いないという印象しかありません。②に関しても>>974を読ませては頂いたものの
    ほぼ同様の印象です。③も、理事会と総会の違いに言及しておられるところから
    ①と同様の印象です。以上です。

  9. 989 コ"ルコ"13

    一応建築士さん

    夜分遅くまで私にお付き合い頂き、ありがとうございます。

    私の質問1,2についての回答は、問題文を考えるに際し、そもそも種々のできない事項は、排除して作成されているの考えであることは分かりました。

    次に、理事会決議の拘束です。一応建築士さんは、他の多くの論点では、標準管理規約や民法に明文規定がないことを理由にバッサリ切り捨てながら、一方で、標準管理規約及び民法上、なんら明文規定がない理事会決議の拘束のみは、さして深く考察することなく実にアッサリ認めています。そのあたりに違和感を感じます。失礼ながら、率直な印象です。

  10. 990 969

    >>985 一応建築士さん

    >>969 は、>>968 に対するコメントです。
    多分、一応建築士さんが反応するだろうと思って、
    誰宛かは、恣意的に書きませんでした。

  11. 991 973

    >>981 管理侍さん

    お返事、ありがとうございました。
    つまり、
    a.理事長は、自分の1票は賛成票として使わなければならない。
    b.肢1の「辞任すれば」は、条件であり、「辞任しても、辞任しなくても」ではない。
    と判断している。
    との理解でよろしいでしょうか?

  12. 992 一応建築士

    >>989
    ひとつ申し上げておきたいのですが、例えば複数議決権の分割行使について
    私が「可能なケースがある」的な趣旨の発言をしているのは、それを否定する
    「明文規定がないから」ではありません。明文規定がなく、標準管理規約や
    民法の規定の範囲内で論理解釈を加えてもその様に(不可能であると)判定する
    事ができない、という趣旨で申し上げてきたつもりです。
    (表現としては、その様な規定は「存在しない」と書いてしまってはいますが。)

    理事会決議と理事の個人意思との関連性(拘束)については、>>967に私見を
    述べてはみたものの、ここで他の方のご意見を伺って再度理屈を練り直す必要
    があると認識しました。確かに、今の私の考えでは説得力に欠けます。
    私の場合は、肢3において委任状の用法が「受任者と同様に使用しなければ
    ならない」と限定されている事に決定的な違和感があるため、肢1については
    肯定する根拠を探っているというのが実情です。結論ありきの考察ではいけない
    と自覚はしているのですけどね。

    理事長の職務とそれに纏わる責任と義務には、理事会の定めるところに従い
    管理組合の業務を行なう「理事」としての立場と、区分所有法に定める「管理者」
    としての立場、さらには総会の議事を進行し採決をとる「議長」としての立場が
    それぞれ影響する筈です。私としては前段の「理事は理事会の定めるところに従い
    管理組合の業務を行なう」(標管規約第40条1項)というところだけを見ても
    理事が理事会の決定に反する姿勢を総会という場で示す事はできないと考えます。
    理事会の決定は理事の総意であり、組合業務において理事はこれに従う必要がある
    とする根拠を挙げるとすればそこ位でしょうか。・・・ダメですかね。

  13. 993 匿.名さん

    >>836 コ"ルコ"13 さん

    >一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任して良いか。この論点については、次の文献が詳しく解説されています。
    >改訂新版マンション管理組合総会運営ハンドブック(マンション管理センター発行)のP174~P177

    どのような内容でしょうか?

  14. 994 管理侍

    >991

    その通りです。
    正直言ってこの解釈に明確な根拠はありません。
    普通に読めばそのように読めることと、そう解釈しないと没問になる、ということくらいです。

  15. 995 コ"ルコ"13

    >>993
    匿.名さん

    以前のようにベタ打ちしたいところですが、この連休はPCで投稿できないので、ちょっとご容赦ください。
    申し訳ないです。
    もしかして、匿.名さんはこの文献に目を通しました?そして気づいたことがあるのでしょうか?

  16. 996 匿.名さん

    >>995 コ"ルコ"13 さん

    ご無理をお願いして申し訳ありませんでした。

    深い意味はありません。
    >一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、
    >それぞれに代理人を選任して良いか。
    の結論のみをお書きいただけたらと思ってお願いした次第です。

  17. 997 暇人

    しばらく放置したので一旦これまでの自分のレスを再整理

    >467
    >471
    >479
    >481
    >487
    >563
    >623
    >649
    >651
    >672
    >685
    >687
    >693
    >698
    >707
    >715
    >769
    >774
    >775
    >775
    >778
    >791
    >795
    >812
    >816
    >818
    >822
    >825
    >826
    >837
    >839
    >929
    >934
    >935
    >938
    >942
    >945

    ちなみに今年の問題はこちら
    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

    今まで皆さんから出てきた話については上記レスで概ね触れているので,今後は主に見守ることにしようと思っていますが(もちろん気が変わるかも知れません),とりあえず一点。
    >971
    http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
    の事例が,あたかも「理事会決議が個々の理事の総会における議決権行使を拘束することの一論拠(程度の差はあれど)である」という考えが少なからず賛同を得ているようですが,私は全くそう思いません(ここでは委任の問題を離れ理事(長)本人の議決権行使について述べます。念のため。)。

    上記サイトの情報のみを前提とすると,被告区分所有者が総会において議決権行使を制約されたとの事実はありません(状況からすれば反対したor放棄したのでしょうが,少なくとも「自由に行使し得る状況であった」はずです。さもなくば総会決議の有効性自体に疑義が生じますし。)。
    そうであれば,この被告区分所有者が(自身が反対したとはいっても)当該総会決議に拘束されるのは当然であり,それ故上記件において賠償責任が認められたのでしょう。
    誤解すべきでないのは,同件においてこの被告区分所有者が賠償責任を負うと判断されたのは,決して「総会において反対したから」ではなく「総会決議に反して協力しなかった」からであるということです。
    むしろ,この被告区分所有者のように過去に問題行動を起こしていた区分所有者にも「議決権を自由に行使する権利」はきちんと付与されていることを看過すべきではありません。
    「このような権利が付与され,それを行使する機会があった総会決議に拘束される」のは当然のことで,上記件はその帰結を述べているに過ぎません(もちろん事例としての重要性はあるでしょう)。

    例を挙げれば「自身が全く支持していない政党が政権を奪取した適法・有効な選挙結果を受け入れる」ことと「自身がある政党への投票を強制される」ことは全く異質です。前者は民主主義の本質であり,後者は重大な人権侵害です。
    国会での内閣総理代理人指名選挙において,「自身が所属する与党の代表選で選ばれた党首とは異なる者に投票する」ことも当然可能です。
    その場合当該政党内での責任問題は生ずるでしょうが,かといって同政党の意向に従わないことが客観的普遍的に「適切ではない」と言えるでしょうか?それは「当該政党にとって不適切」なだけではないでしょうか?国民にとってはどうでしょうか?

    管理組合でも同様です。
    理事会が,理事会決議と異なる議決権行使をした理事(長)を理事会内でどのように扱うかは理事会内部の問題です。もちろん,これを「(理事会にとって)不適切な行為」として「理事会内で責任を追及すること」もあり得るでしょう。
    しかし,こうした「理事会の決議・判断」に反することが客観的普遍的に「管理組合全体にとって適切ではない」等と言えることがあるでしょうか?そのような判断が可能ならばそもそも総会決議も不要なはずです。理事会で全てを決めれば良いはずです。判断ができないからこそ,究極的には多数決という方法で意思を決定するのです。

    ゴルゴさんのレスに散見される言葉で気になっていたのですが「公平・中立な議決権行使」なんて存在しない・観念できないと思うのです。何が公正・中立であるかなど,事前に客観的に決定できないのです。
    「公平・中立なルールでの議論を経た多数決決議」を「公平・中立になされた決議」と擬制しているだけです。

    入口と出口,論理の順序を誤っていないでしょうか。

  18. 998 管理侍

    >997
    暇人さん

    私が
    http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
    の事例を出したのは、以下の考えがふと頭に浮かんだからです。

    「理事会で反対していた理事長が、理事会で決定した総会議案に従わず自分の一票を反対票に投じる」
    ということと、
    「総会で反対していた区分所有者が、総会で決定した電力一括受電の手続きを行わない」
    ということは、何だか似ている?という思いです。

    これは、
    「理事会の構成員である理事長が対外的(理事以外の組合員)に為す行動」と、
    「管理組合の構成員である区分所有者が対外的(組合員以外、つまり部外者)に為す行動」
    という意味で共通しており、
    また、
    「理事会決議に反する」
    ということと
    「総会決議に反する」
    ということで共通しています。

    つまり、「所属組織での決定事項に反して対外的に行動することには問題がある」、という意味です。

    ただ、上記の理屈には矛盾があることも認識しています。
    それは、理事会は管理組合の中に存在しており、理事会と管理組合の関係は、「対外的」とは言えないということです。

    そんなことを思いながらも、話のネタとして上記の事例を出した次第です。

  19. 999 暇人

    管理侍さん
    >998

    のお考えは2点において妥当しないと思います。

    1.そもそも総会決議事項に係る理事会決議は「理事会案として総会に上程されること」でその目的を達しているということです。
    総会決議事項における理事会の役割は,総会での議論・決議の素材たる案を策定することですから,案の内容を決め,それを総会に上程すれば理事会の目的は達せられたことになります。
    その後,当然総会では自由に議論が交わされ,それに基づき区分所有者は議決権を行使するのです(総会で有意な意見が出されたことで考えに変化を生じた理事(長)が理事会決議に拘束されることの不合理性を,管理侍さんも指摘されていたと存じます。)。
    よって,例の「電力一括受電契約締結に協力しなかったこと」と並列に考えるべきは「総会で反対したこと」ではなく「(理事長として)理事会案として総会に上程することを拒否したor妨害したこと」です。
    この場合は正に理事会決議や理事(長)の職務に反したと言え,「適切ではない」と言えましょう。

    2.理事会での賛否は理事(長)として行うものであるのに対し,総会における議決権は,理事(長)という立場とは無関係な区分所有者固有の権利です(何度も指摘しますが,理事会は頭数過半数,総会議決権は専有部分割合という決定的な違いもあります。)。
    これに対し,例の事案は,被告区分所有者が区分所有者として議決権を行使し,区分所有者のなすべき行為を定めた総会決議が成立し,区分所有者としてなすべき行為をしなかったが故に,区分所有者に対する措置として損害賠償請求乃至競売請求(結果として和解)を受けており,全て「区分所有者」という立場に基づく事象です。

    管理侍さんのことですから「ネタ」としての事案のご紹介であったことは重々承知していますが,以上のとおりに考える次第です。

  20. 1000 コ"ルコ"13

    >>996
    匿.名さん

    結論までであれば引用します。

    【問68-3】
    一人の区分所有者が別々の代理人を選任し複数の委任状が存在する場合はどうすべきでしょうか。

    【回答】
    一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任したり、議案ごとに別々の代理人をたてること等は許されません。

  21. by 管理担当
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プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸