匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート6
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872
匿名
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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878
匿名さん
資格は必要条件に過ぎん。持ってても食えるとは限らんが持ってないと話にならん。
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880
匿名
マンカン士持っているより、小修繕できるほうが重宝される。ようは職種が違う。
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881
匿名さん
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883
匿名さん
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896
匿名さん
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897
匿名さん
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899
匿名さん
>898
今年は簡単とかいってるけど、去年も受験したの?
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901
匿名さん
区分所有法でガチガチに縛るデメリットがわからないのがいる。それがわからなきゃベテから抜けられないよ。
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903
匿名さん
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904
匿名さん
ということは、マンカン不合格の常連さんは、日商簿記2級不合格レベルということ
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906
匿名さん
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911
匿.名さん
コ"ルコ"13 さん
わたしは、理事長が委任状を反対票として使用することは、代理権の濫用
(心裡留保の表示主義より)にあたると考えています。
あなたが示した >>515 には、その効果に関する記述がありますが、
>>515 で注目すべきは、その最後に、
>(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)
と書いてあることです。
つまり、受任者には善管注意義務違反があるということです。
したがって、このような取り扱いは不適切であると言わざるを得ません。
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912
匿名さん
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913
匿名さん
お上への依存度の高い連中だな、自己責任で解決しろよ
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925
匿名さん
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928
匿.名さん
コ"ルコ"・ザ・中毒 さん
中毒症状は治まりましたか?
問29に関して、わたしの解法を書いておきます。
「理事会決議の拘束性」からスタートし、「信義則」を最後の抑えとして、
この幅のなかで検討する必要があると考えました。
最後の抑えとして一般条項の信義則を挙げましたが、最終判断としては、
一般条項に頼るまでもなく、その前段階で善管注意義務違反が問えるものと
判断しました。
そうそう、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録の件ですが、
あれはパブリックコメントを実施した際に寄せられた意見を関連事項として取り上げたもので、
事務局が発案したものではありません。念のためにお知らせしておきます。
さて、マンション管理士試験の正解の発表まで一ヶ月を切りましたので、
わたしの正解予想を書いておきます。
問 3 ・・・予想正解肢「4」
・理由・・・ >>528 >>530
・判断の基礎とした重要事項・・・代理行為の顕名主義(民法99条)
問29・・・予想正解肢「4」
・理由・・・ >>814 >>911
・判断の基礎とした重要事項・・・心裡留保の表示主義(民法93条)
問33・・・予想正解肢「1」
・理由・・・ >>673 >>711 >>730
・判断の基礎とした重要事項・・・規約外事項に関する規約の定め(規約(複合用途型)76条)
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929
暇人
>心裡留保の表示主義(民法93条)
横入りで恐縮ですが,問29が委任者による「賛否の表示がなかった」場合であるという前提に立つと,「賛否いずれでもよい。貴方に任せる。」という表示がなされたことになり(少なくとも「賛成にしてほしい」という表示は無い),その通りに受任者が自己の判断で反対票を投じても義務違反を構成しないと思うのです。
前にも書きましたが委任者には①「賛成する」②「反対する」だけでなく③「受任者に任せる」という3つの選択肢(厳密には④「行使しない」もありますね)があるからです。
なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから,かかる事情の無い本問では除外するべきでしょう。
委任者において「賛否の意思を表示した」という認識がある場合に限り(委任者の意思として選択肢を①or②に絞った場合),それが「委任内容になっているか否か」が問題となり,委任内容になったと言える場合に限り(委任者と受任者の合意内容として選択肢が①or②に決定された場合)に「その委任内容に沿った議決権行使がなされたか否か」が問題となって,義務違反の有無が判断される(受任者の行為が①or②に適合するか否か)のではないでしょうか。
そして本問ではそもそも最初から③であるといえますから,このフローチャートにのりません。
そして「委任者受任者間での義務違反の有無」と「決議において当該受任者の行為通りに議決権が扱われるか否か」も別問題でしょう(問29がここまでを射程範囲にしているかどうかは分かりませんが。)。
貴方の考え方は,やはり「理事長たる受任者は理事会決議に準じて議決権を行使する必要がある」という考え方を起点としているように思えますが,そもそも「理事会決議に従う」ことが適切か否か(更に一般的に言えば「どのような決議とするのが適切か」)は客観的に決められるものではありません。
客観的,絶対的な適否を決められない(分からない)からこそ,最終的に(要件の差はあれど)多数決という手法で管理組合の意思が決定されるのですから(客観的,絶対的な適否が存在するのであれば決議の意味がありません。)。
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930
コ"ルコ"13
匿.名さん
新しい文献もなく、中毒症状はかなり緩和されました。
おまけに良妻?が年賀状対応でPCを占拠しており、ちゃんとした返信は明日以降となります。
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931
匿.名さん
>>929 暇人さん
>なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから~
逆ですね。
「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が
正解です。
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932
匿名さん
確かに、委任者が賛成の意思も反対の意思も表明していないのに
心裡留保も表示主義も無いわな。
てか、理事長が理事会で反対の意向を示していた事を委任者が
認識していたという前提自体がこの出題には無い。
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933
コ"ルコ"13
断片的なレスになる点はご容赦ください。
かなり前に書いたことですが、理事長・監事はいつから反対しているかは問題文からは読み取れないと思います。
理事長がいつから反対したかに関わらず、代理権の濫用(心裡留保の表示主義より)にあたると適用されるとの理解でしょうか。
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934
暇人
>逆ですね。
>「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が正解です。
ちょっと想定されている状況が飲みこめないのですが,
「受任者=理事長」の意図を「委任者」が知っているか否かを問題としているのですか?
私か問題としていたのは,委任行為(委任の意思表示と相手方の合意。当然,表意者は委任者,相手方は受任者)の内容が,本件では「受任者に任せる」というものであるから,受任者の判断で議決権を行使することは当該委任に係る合意に反しない,ということです。
ちなみに民法93条は
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
という規定ですが、同但書中の「相手方」を「委任者」であると考えているということは,「受任者」が意思表示をした当事者であるということになりますが・・・。
その意思表示の相手方は誰ですか?
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935
暇人
もしかして「受任者=理事長」の「賛否の意向」を「表意者の真意」と捉えているのでしょうか?
(この推察が違うのであれば本レスは無視してください)
そうだとすれば,それは適切ではないと思います,
受任者=理事長の意向がどうであれ,「委任者の意思」が受任者に表示され,それが承諾されることにより合意に至り委任関係が成立するからです。
委任者が「受任者=理事長の意向」を知っていようと知らなくとも,その内容がどうであっても,
①委任者が『賛成票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「賛成票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
②委任者が『反対票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「反対票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
③委任者が『貴方の好きなように票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「自身の判断で票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じるだけです。
※なお上記(委任者と受任者との間で)という留保をつけたのは,決して「理事長の職務として」の義務ではないと考えるからです。つまり,これに反しても受任者=理事長は委任者に対して責任を負うだけです。
そして本問は③であるが故に(少なくとも①or②の事情は見いだせない),賛否いずれに票を投じても義務違反は生じないということです。
もちろん,受任者=理事長が委任者から「賛成票を入れてほしい」と依頼され,それが自分の意思に反するが故に拒絶すれば,そもそも委任関係が成立しないだけです。
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936
匿名さん
暇人さんが正しいね。
この問題で心裡留保の規定を引っ張り出すなら、表意者は委任者であり
相手方は受任者という前提でないと最初から理論破綻するよ。つまり、
>その意思表示の相手方は誰ですか?
という問いに>>931さんは答える事ができない。
他の人も言っている通り、出題文をどう読んでも理事長や監事の意向が
理事会時点で「反対」だったという事を委任者が事前に知っていたと
解釈できるくだりは無い。そもそも、受任者の意向を知った上で自分の
議決権を委ねるなら「書面での行使」というより適切な手段が標準管理
規約の中に用意されているのだから、委任者に賛否明確な意思があった
という与条件だったとはまず考えられないっしょ。
この問題の解答根拠に民法93条を持ち出すのは無理があるな。
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937
匿.名さん
表意者:理事長
意思表示(表示行為):理事会の決議を経て通常総会に提案された議案
意思表示の相手方:区分所有者
理事長の真意:反対
意思表示は、表意者(理事長)がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
なお有効とされる。(93条本文)
オ・ヤ・ス・ミ
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938
暇人
>937
ちょっとどこから助言を差し上げれば良いのかも分からないほどのご見解なので,ぐっすりお休みになって頭がクリアになればきっと考え直してご理解いただける…と期待して私も寝ます。
オヤスミなさい。
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939
匿名さん
>>937
理事会の決定が「理事長の意思」でその相手方が区分所有者???
いやオヤスミて。
寝ながら書いたとしか思えんぞ。
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940
匿.名さん
>>938 暇人さん
お気遣いありがとうございました。
さて、せっかく “ 助言してやる ” との暖かいお言葉をいただきましたが、
その時が来るまでご遠慮申し上げます。
<師匠と弟子の会話>
師匠:その時が 来れば暇の字 しろくなる (詠み人知らず)
弟子:この場合の「来れば」は、条件を表しているのではなく、
「来ても、来なくても」の意味ですね。
師匠:・・・・・。
あとは、“ 開けてビックリ玉手箱 ” としましょう。- 完 -
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941
コ"ルコ"13
匿.名さん
>911から>939の議論を踏まえて返信します。
心裡留保によって、>911でご指摘の
>委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となる
とするのは難しいように感じます。
引用された、>515には、「委任状記載と異なる…」との前提があります。私は、肢3及び4の委任状に賛否の判断材料が皆無との整理をしております。(平柳氏に近い)そのため、法的解釈以前の問題文を整理する段階の違いかもしれません。
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942
暇人
>師匠:その時が 来れば暇の字 しろくなる (詠み人知らず)
>弟子:この場合の「来れば」は、条件を表しているのではなく、「来ても、来なくても」の意味ですね。
これは肢1を皮肉(?)ったつもり(?)なんでしょうけど・・・。
肢1については>623,>795,>825に書いたとおりに考えていますが,そのことと昨日書かれた「委任の内容」とか「意思表示の問題」とか「民法93条の適否」とかとは全然関係ないですよね。
肢1が「不適切であるかも」ということと「貴方が書いた民法93条云々が全くの的外れ」ということは両立しますよ?
>あとは、“ 開けてビックリ玉手箱 ” としましょう。
開いた玉手箱が貴方の希望通りであったとしても,これじゃあ誰も褒めてくれないのになぁ・・・。
こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。
このスレは正面から反論できずに捨て台詞を吐いてどっかにいっちゃう人が多いですね。
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943
匿名さん
>>928さんが「解説」として示している>>814と>>911を見てみても
「根拠は心裡留保の表示主義だ」としているだけで、それがこの問題に
どう当て嵌められるのかについての詳しい説明は添えられていない。
仮にこの民法93条が解答の根拠として有効だとしても、説明できるのは
彼の主張における「肢3=○」の部分だけであって、他の肢については
別途○×をつける根拠が必要になるよね。
まあ、単に>>931は暇人さんに反論しようとして舌噛んじゃっただけなんだろう。
今は自分でも理論破綻に気付いたからムリヤリ話を畳もうとしてるんだろうから
これ以上深追いするのは酷じゃないかな。
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944
匿名
>>942
暇人さん
>こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。
このコメントが私の受け取り方とかなり違います。
匿.名さんが心裡留保を出してきた趣旨は、「ゴルゴお前は、議事録を出して肢3で有無を言わさぬつもりかもしれないが、私(匿.名さん)は変説していないよ。その証拠に自説を補強するよ。」だと私は思います。
ここで注意しなければいけないのは、匿.名さんは、暇人さんや私と問題の整理がかなり違う点です。
匿.名さんは、500台前半で、確か「委任者は、理事会において、ベストな議案を上程してきたものと予想している」という見解を示したハズです。それ以降、一環して委任意思が不明なケースに言及していません。
従って、彼が、
理事長:ベスト案を出しました
委任者:ベスト案を考えてくれたのでしょうから、それでお任せします。
このベースに立てば、心裡留保を補強してきたロジックは成立するかもと直感的に思っているところです。
何分、携帯の50レスしか遡りにくい環境ゆえ、初期の頃からの検証不十分ではありますが、へんな方向に行きそうなので、コメントします。
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945
暇人
>944さん
(コテハンは無い方ですよね?)
>>こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。
>このコメントが私の受け取り方とかなり違います。
>匿.名さんが心裡留保を出してきた趣旨は、「ゴルゴお前は、議事録を出して肢3で有無を言わさぬつもりかもしれないが、私(匿.名さん)は変説していないよ。その証拠に自説を補強するよ。」だと私は思います。
すみません。私はそこまで匿.名さんの意図を汲んでレスしていません。
管理侍さん風に言ってまた「自己分析」するとすれば,
>928の匿.名さんのレスに対して。
私は割と丁寧に>929で自説を述べました。
これに対して匿.名さんは>931で
>逆ですね。
>「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が
>正解です。
と反応されましたので,これに対しても私は>934,>935でこれまた自分としてはかなり丁寧に意見を述べました。
すると匿.名さんから
>937のようなレスがあり,最終行の
>オ・ヤ・ス・ミ
から色々と感じるところがあったので>938のように返したところ,>940となりました。
このやり取りの間,匿.名さんからは何ら具体的な反論や納得の言葉は無く,結局>940のような話の纏め方をされておられたので,
ああこの人は
>こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。
と思った次第です。
まあ
>オ・ヤ・ス・ミ
という彼のレスに何ら他意がなく,本当に眠くて,実際に就寝の挨拶をする際に「オ・ヤ・ス・ミ」という(or書く)習慣があるということであれば,私が勝手に子供のようにカチンときたというだけで,どっちにしろ「この人は痛い人だな」と思う以上の感想はありません。
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946
匿名さん
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947
匿名さん
理論的に成り立っていない理屈をいくら弄したところで
自説の補強になんかならないよw
むしろ論理破綻を加速するだけだ。
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948
コ"ルコ"13
>>945
暇人さん
944は私です。HNを入れ忘れました。すみません。
確かに、暇人さんは丁寧に対応されていますね。私も腹立ちそのままにレスすることもあるので、紳士ぶるつもりはないです。
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949
匿.名さん
>>944 = >>948 ゴ”ルゴ”13 さん
ありがとうございます。お礼としてHNに4点加点しておきました。
内容によっては、4点減点した「コルコ13」も用意しています。
さて、問29の肢3について、わたしなりに纏めてみました。
<事案>
1.理事会の決議を経て通常総会に提出された議案である。
2.理事長はこの議案に反対である。
3.しかし、議案には理事長が反対していることの明示はない。
4.理事長は理事会決議に拘束される。
5.上記1.乃至4.から、外観上は理事長が賛成していると推測できる。
<整理>
1.理事長の意思表示・・・議案に賛成である。
2.理事長の効果意思(真意)・・・議案に反対である。
3.前記<事案>より、真意とは異なる意味で解釈・理解されるのを
知りながらする意思表示と認められる。
<法律の当てはめ>
意思表示≠効果意思(真意)であり、心裡留保として検討する必要がある。
民法93条(心裡留保)本文は、
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。」と規定している。
言い換えれば、「意思表示を表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
その意思表示は、相手方を保護するために有効である(表示主義)。」となる。
有効であるということは、表示どおりの効力が生じるということである。
したがって、
理事長が委任状による議決権を反対票として行使する。
⇒ 意思表示を信じて委任した者は、理事長に対して善管注意義務違反が問える。
と考えられる。
こんなところでしょうか。
「理事長が議案に反対であれば、その旨を議案に明示せよ」と言っていたことと
整合性がとれていると思いますが、如何でしょうか?
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950
匿名さん
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951
匿名さん
> お礼としてHNに4点加点しておきました。
>内容によっては、4点減点した「コルコ13」も用意しています。
何だこれ?
面白いと思ってんのかな。
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952
コ"ルコ"13
>>949
匿.名さん
論理的一貫性は取れていると思います。しかしながら、匿.名さんにしろ、暇人さんにしろ実に主張がぶれずに一貫していて凄い。ある種の気高さを感じます。
その点私は風見鶏みたい。(自分の実力不足なので、開き直っている)
だだ、論理的に一貫しているからといって同意するかというとそうでもないです。
私は、<事案ー4>から下は別の道を歩くことになります。
・議案は案でしかなく、総会の議論次第で何が最適かは変わりうること
・理事長は、自分宛ての賛否の判断材料がない委任状について、できるかぎり議論の経過に照らし中立な立場から議決権行使した方がよいこと
以上のように考えているからです。
では、近いうちにファイナルアンサーをしたいと思います。
追:ゴ”ルゴ”13は同じネタなので、座布団はあげられません。
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953
匿.名さん
>>952 コ”ルコ”13 さん
コメントありがとうございます。
柔軟な発想があなたの持ち味ですから、アッと驚くような解釈を打ち出してください。
大いに期待しています。
Re.追:だろうなぁ~
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954
コ"ルコ"13
>アッと驚くような解釈を打ち出してください。
今度ばかりはないと思う。既に小出しにしているものの寄せ集めだし。また、没問主張そのものが不遜なものだから、適切・不適切の判定までは、できるだけ主観的要素を排除したいと考えています。
さて、総会を考える上でなる程と感心した文章をとある本から引用したい。
『区分所有法上の集会は、商法の株主総会に類似した性格をもっていることから、許される限り株主総会の考え方を援用することができるのですが、しかし商法と区分所有法では根本的に違う部分があるため、すべて同一と考えることはできません。その根本的な違いというのは商法の株主総会は、多数且つ流動的な株主を以って構成され、全体社会の中で経済活動を営む企業の意思決定機関として画一的処理を必要とするのに対し、区分所有法の集会はマンションという比較的少数且つ固定的な区分所有者を以って構成され、部分社会における管理を中心とした人的結合が強い組織であり、従って画一的処理より目的にそった柔軟な処理を必要とするものであるという違いであります。』
(商法は原文のまま)
問29に直接関係する訳ではないが、鳥瞰的な視点として忘れないようにしたい。
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955
コ"ルコ"13
さて、ゴルゴのファイナルアンサー。
■法的解釈に入る前の条件整理
■法的知識・解釈=適切・不適切の判定
■補足(条件整理上、切り捨てた事項のフォロー)
の三本立て。長くてすみません。
では。
■法的解釈に入る前の条件整理…( )内が私なりの整理
①「標準管理規約及び民法の規定によれば」
(区分所有法を借りずに解答する)
②「理事会の決議を経て通常総会に提出された議案」
(理事長は、議案の上程者である。また、監事による招集(規41条2項)ではない。)
③理事長、監事はそれぞれ議案に反対
(-1.両職が反対し始めた時期は特定されていない)
(-2.採決時に各職は反対意思を変えていない)
(-3.理事長は、議案上程者、議長及び職務を離れた個人の3つの側面を持つが、どの側面から反対意見であるかは不明である)
(-4.監事は、理事会を監査する職務上問題ありとして反対しているのか、同職務を離れた個人的な反対意見からなのか不明である)
④理事長、監事には、各職宛ての委任状がある
(各職に委任状がある背景は不明であるが、状況設定を追加してはいけない)
⑤委任状は、複数か単数か
(単複の条件設定はないので双方を考える)
⑥委任状について、賛否の判断材料があるか
(賛否の判断材料はない→委任状記載内容、口頭連絡及び人的関係など委任意思を推測できる要素は皆無)
⑦「~できる」「~しなければならない」「~すれば」
(-1.「~できる」→canに相当。やろうと思えばできる。やらなくとも良い。但し、「できることがある」までは拡張しない。)
(-2.「~しなければならない」→mustに相当。やろうと思えばできる。)
(-3.「~すれば」→要件)
注:③-3及び4の個人的な反対意見の部分は、条件の追加ではないかとの考えもあるかもしれません。しなしながら、個人と職務との利害の調整にかかる法的解釈抜きにこの問題は成り立たないので、ここでは残しました。
(疲れた)
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956
匿名さん
突然の割り込みすみません。
業界に精通しており自分でもマンション購入をしている者です。
ひとつだけ言いたいことが・・・。
業界経験(少なくとも3年以上)のないマンション管理士さんのご意見は
得てして的を外していることが多いです(一部該当されない方には申し訳
ありません)。
基本的にマンション管理士さんに相談する場合は業界勤務経験のある方を
選ぶようにしましょう。
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957
匿名さん
>⑦
>(-2.「~しなければならない」→mustに相当。やろうと思えばできる。)
↑ここは違うな。如何なる状況においても「必ず」そうしなければ
ならないのだから「やろうと思えばできる」という表現は間違ってる。
やろうと思わなくてもやらなきゃダメ、って事だよ。
…てか、風呂敷ひろげ過ぎじゃね?
理事会で承認された総会議案について、理事長と監事は反対「している」と
書かれているのだから、総会に上げられた時点で両者は反対の意向を持って
いるという事だよね。そして双方にはそれぞれ賛否の意思が不明な委任者が
いる、というのが与条件の全てだ。
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958
匿名さん
そしてその条件下で理事長と監事が自身の票と委任者の票をそれぞれ使うにあたっての
「標準管理規約と民法に基づく可否」を問うているのがこの問29でしょ。
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959
コ"ルコ"13
>>957
(訂正)
「~しなければならない」→mustに相当。することは義務であり、異なる対応は不適切である。
すまんです。またやらかしてしまいました。
>…てか、風呂敷ひろげ過ぎじゃね?
ごもっともでございます。ただ、解釈の際に場合訳するものもあるので。(使わないものもあるからやり過ぎ感は否定しない)
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960
匿名さん
>>959
先に結論ありきで理由を後付けしようとするから、そういうヘンテコな事を
平気で「やらかす」事になるんじゃないのかな。
何でもいいけど、条件整理の段階で間違ってた以上あんたのFAとやらも
説得力を持たないと思うよ。must の意味を誤解し誤用してるってのは
理論構築する上では致命的な事だからね。
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961
コ"ルコ"13
>あんたのFAとやらも説得力を持たないと思うよ。
別にアンタを説得するつもりネーよという感情が湧いて気付いた。
私は、お世話になった暇人さん、匿.名さん、管理侍さん、マンション管理研究会さん+αに自分の着地点を報告したいだけだと。けじめとしてね。
それと同時に、後付けで解答を出した形式にすると、「すっげえ偉そう」に見えることにも気付いた。
なので、肢1…、肢2…と書こうと思っていたがやめた。
論点毎に、意見交換した方と同じ道を歩むことにしたのか、独自路線を選ぶのかを整理する形式にしようと思う。
いずれにしても、中身は変わらなくとも書きぶりは振り出しから再考だ。
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962
管理侍
ゴルゴ13さん
mustの部分はcanのところのコピペで、修正ミスかと推察しました。
訂正とお詫びをされているにもかかわらず、
「mustの意味の誤解、誤用」などとからんでくる輩は相手にしなくてよいでしょう。
暇人さんもゴルゴさんも同じだと思いますが、問29を楽しんで意見を述べあっているのですよね?
私も同じです。
ファイナルアンサーを楽しみにしております。
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963
コ"ルコ"13
>>962
管理侍さん
管理侍さんが言うとおり相手にせずとも良かったのですが、>>955で述べた構成と違ってしまうため書き込みをしました。
問29は、スルメ並みに噛むほど味がでるので純粋に楽しんでいます。受験生の方には申し訳ないのですが、法学のゼミで議論する感覚で楽しんでいます。
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964
匿.名さん
コ"ルコ"13 さん
The Show Must Go On
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965
コ"ルコ"13
理事長(又は監事)は、自己の有する議決権の賛否につき職務上の制約を受けるか?
結論的には、受けないと考えます。
まず、法令等を概観しましょう。
○判例
制約を受ける判例は見つかっていません。
○法令及び規約
標準管理規約上、議決権行使に関して代理人の制約はあるものの、他に制約を明記しておりません。
○文献
多数の文献にあたりましたが、直接的に役員の職務との関係で議決権行使を制約することに言及した文献は見つかっていません。なお、「制裁対象の区分所有者の議決権の行使を停止することができるか」について、昔法制化を検討したものの困難と言う結論になっているようです。(>>766)
以上から、
制約する明文なし→理事長、監事は各自、自己の有する議決権を自由に行使可→反対も可
との結論を出してしまうこともとても説得力があります。(暇人さんはこれですよね)
ただ、私は、何らかの異なる権利義務と議決権行使とが対立する局面においては、利害調整する解釈が出てくる可能性があると考えます。従って、比較考量をした後に結論を出します。(ここで暇人さんとは違う道を歩く)
まず、議決権とは何か。議決権は、管理組合の総会(最高意思決定機関)を通じて区分建物の管理、運営に参加する区分所有者の最も基本的な権利です。従って、基本的な権利を制約するには、著しい問題がなければ認められないものになります。(区分所有法も標準管理規約もこの点は変わりません)
平柳氏など、理事会決議により理事長が拘束されるとの見解が出されています。そこで、理事長の職務から自己の議決権の行使を制約する必要性があるかを検証します。
理事会決議から総会採決までの理事長の職務は、①招集②総会対応(主に議長)③委任状対応があります。このうち、①につき、理事長が反対だからと言って定足数不足を狙って人が集まりにくい時間(例:平日日中)に開催することは許されません。②につき、総会で賛成派に発言を許さないという対応は許されません。ちなみに①②は逆に理事長が賛成だからといって反対派に不利益な対応を取るのも問題です。従って、①②については、客観的に公平、公正な対応が職務上要求されているに過ぎず、理事会決議に拘束する合理性はありません。
③について、注意しなければならないのは、私が委任状について、本問において賛否の判断材料がないと解していることです。他方、(匿.名さんのように、)本問の委任状を理事会決議に賛成する委任意思だと解釈する方は、委任意思を判定できるとの見解のもとに善管注意義務が課されると考えているので、理事長の職務において同じ議論はできないと考えます。この点は別に委任について改めて考えたいところです。
(匿.名さんとはここで違う道を歩きだしたのではなく、委任意思の解釈で違う道を歩んだと考えています)
委任状に判断材料がないとの考えの基では、理事会決議等に拘束されるとの考えはでてきません。判断材料がないのですから。
以上から、理事長の職務に由来する制約と理事長の自己の議決権を比較考量した場合、理事長は自由に自己の議決権を行使できるという結論になると考えます。
さて、この論点の一通りの考えが整理できたところで、事例で再確認してみましょう。
<設例>
・議案:全てのバルコニーについて、喫煙を禁止することを明示する共用部使用細則の変更議案
・理事長Aの反対理由
背景
「理事長は、大変な愛煙家である。休日に広大なルーフバルコニー(ルーバル)に置いたデッキチェアで葉巻を嗜むのを無上の喜びとしている。なお、世の中の嫌煙ムードの高まりは充分認識しており、広いルーバルで吸う場所を選べば受動喫煙で他人に迷惑をかけることはないと考え、同専有面積の他の住居よりも500万円高い広いルーバル付き区画を購入した。」
本音
「勘弁してくれよ~。ワザワザそのために高い金を出してんだからよ~」
これは、完全に自己のライフスタイル上の価値観から反対てますよね。理事長の職務の観点は微塵もありません。それでも区分所有者は基本的には個人的利益のために区分建物を取得したんですから、この理事長が自己の議決権を反対行使する分だけであれば何も問題ないと思います。
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966
匿名さん
総会を通したければ政治的に対応するでしょ。理事会で反対派理事長を解任すればいいだけのこと。
だからマンカン士はダメだっていってるんだよ。
政治的:理論だけで行動するのではなく、実際の状況に基づいて物事を処理するさま。
-
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967
一応建築士
スルメを味わうための議論は別として、試験としての答えを探る議論に
おいては、やはり考察はシンプルであるべきだなと改めて感じました。
理事会の決定は理事の総意であるという見解に対しては、このスレでは
賛否あるのだと思われますが、私としては総会の決定は区分所有者の
総意であるという事と同じ事が理事会に関しても言えると考えます。
つまり、理事は理事会議決を経た議案については「理事会の総意」を
構成する者の一人として総会での採決に臨むべきである、という事です。
この点については標準管理規約に明文化されていないので物議を醸して
いるのだと思いますが、これは総会において採決時に反対していた区分
所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が
標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。
「理事長は総会での採決において理事会の制約は何ら受けない筈だ」
という発想にとらわれていると、出題の意図からはずれた議論へと迷い
込んでしまい、果ては「没問」という結論しか見出だせなくなって
しまうのだと私は思います。
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968
匿名さん
>これは総会において採決時に反対していた区分所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。
総会議案に反対していた区分所有者が総会決議に拘束されるのは、その区分所有者がその総会において議決権を自由に行使し得る状態であったからこそ正当化される。
理事会議案に反対していた区分所有者が、理事会とは異なる会議体であり議決権の性質や内容も全く異なる総会において議決権行使を制約される根拠には全くならない。
理事会は頭数の過半数で決せられるのに対し、総会議決権は専有部分持分割合で決まることからも、理事が総会において反対していた理事会決議に拘束されることは、総会議決権という極めて重要かつ区分所有者の基本的権利を不当に侵害するものである。
という以前の暇人さんのレス以上に説得力のあるレスはこれまで出てきていないのでは。
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969
匿.名さん
そもそも論ですが、一発勝負の総会(最高意思機関)と、顔を合わせて侃侃諤諤と
議論する機関である理事会を同列で比較することに無理があると思います。
会社法に規定する株主総会と取締役会を同列で語れないのと同じです。
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970
管理侍
議論を楽しむために一つ実例を出します。
総会で電力高圧一括受電の導入が決議されました。
反対者はいたものの4分の3以上は賛成していたとします。
実際の導入にあたっては、電力会社との契約切り替えに伴う解約書面を
区分所有者全員が提出しなければなりません。
その手続を進めていく中で、総会で反対していた区分所有者Aが解約書面を提出しない、という事態が発生。
その結果、マンションとして電力一括受電の導入ができなくなりました。
さて、このAの行為は区分所有者の電力契約先選択の自由として保証されるのでしょうか?
それとも総会の決議に拘束されるのでしょうか?
知ってる方も多いと思いますが、これは実際に裁判で争われています。
※詳細は少し違いますが。
>967の一応建築士さんのコメントを読んで、この事例が頭に浮かびました。
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971
匿.名さん
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