匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート6
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713
匿名
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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714
匿.名さん
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715
暇人
>699 by マンション管理研究会
>社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
>理解できないのはレイヤーの違い
>712
>Wikiより。
>レイヤー
>層(layer)のこと。
マンション管理研究会さんは匿名さんになったんだね。どうしてだろ?
れいやーが違うからかな?
でもどっちが上かは言わないところが奥ゆかしいね。
これも「自明だ」と言いたいのかな?
さすが,れいやーが違う人は言うことが違う。
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716
匿名さん
フヨウ管理研究会って、知ってます?みなさん。ドイツか?
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717
マンション管理研究会
名前が変わってるのはパソコンが違うから
私は理不尽な攻撃なんかしてませんね。暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
スマホは入力面倒だからここまで
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718
マンション管理研究会
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719
匿名さん
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720
匿名さん
俺は暇人じゃ無いぜ!
只、マンション管理研究会が マンション管理士試験など2か月で十分、自己採点40点以上!これが、滑稽すぎて!
マンカンでもないのがマンション管理研究会なんて!滑稽を超えている!
弁護士か?それとも、バカ!本当の!
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721
マンション管理研究会
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722
管理侍
どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。
彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。
適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。
そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、
不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。
マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に
絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。
とにかく相当な自信家でしたね。
残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。
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723
マンション管理研究会
管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?
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724
匿名さん
>暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。
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725
匿名さん
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
なるほど。
>スマホは入力面倒だからここまで
と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。
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726
匿名さん
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの?
逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。
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727
管理侍
>723
マンション管理研究会さん
失礼しました。
反応したつもりはないです。
貴殿のHNで昔の記憶を思い出し、マン管資格と関連のある話題を出してみました。
私の>722のコメントは、貴殿と暇人さんのやり取りに一切関係ありません。
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728
匿名
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729
匿名さん
マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。
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730
匿.名さん
問33に関して、
2006年度管理業務主任者 問35
あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、
最も適切なものはどれか。
肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった
共有者1名に議決権を行使させた。
「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」
・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった
ことも考えられる。よって不適切と判断できる。
しかし、
「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」
・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。
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731
匿.名さん
>>708 停滞中のコ"ルコ"13 さん
進展はありましたか?
現場を想定して、つぎのようなケースを考えてみました。
問29の説例で、
議長が議案について賛否を諮ったところ、賛成票が過半数に達していなかったので
否決となった。
内訳をみると、
1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および
理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
2.議長(理事長)は理事会決議との兼ね合いから自分の議決権は賛成に投じたが、
委任状による議決権はすべて反対票に投じていた。
となっており、この結果による否決であった。
この場合も適切ですか?
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732
コ"ルコ"13
>>731
頂いた設問について、今の私の見解は、「適切でない」です。
レスNo400台の私から随分見解を変えました。上手く表現ができないだけで、ハラは、ほぼ固まりました。
(結論)
・理事長の固有の議決権は反対票…OK
・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG
↓
(理由)
・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的範囲で拘束される
・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
・他方、理事長宛て白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というよりは理事会決議の総意に委任したと解するのが相当。
・監事(反対)、委任状(反対・賛成の混在)は善管注意義務違反
こんなところです。ただ、これは没問主張となるため、文献のキラキラワードを沢山ためこんだ後、パッチワーク作業に入る予定です。自宅近くの図書館は週末でないと行けないので停滞中です。
- 問29中毒者より -
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733
コ"ルコ"13
昼休み過ぎたので焦った。
(誤)
・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
(正)
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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734
管理侍
>732
ゴルゴ13さん
監事の善管注意義務違反?についてもう少しご説明頂けませんか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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735
コ"ルコ"13
>>732を修正
問29
(結論)
・理事長の固有の議決権は反対票…OK
・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG
↓
(理由)
・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く)
・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。
・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。
む~っ、スマートな文章じゃないなあ。
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736
匿名さん
>>729
あなたは、どっちのレイヤーに属するつもり。
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737
管理侍
ゴルゴさん
>理事長の固有の議決権は反対票…OK
>監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG
てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな?
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738
コ"ルコ"13
管理侍さん
その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ
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739
匿名
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
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740
コ"ルコ"13
管理侍さん
その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
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741
マンション管理研究会
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742
コ"ルコ"13
匿.名さん
総会で理事会の審議が不十分だったことが露呈した場合、一旦総会を休止する。その上で緊急理事会を開催し、理事長宛て白紙委任状を反対票とすることを決議し、理事会の総意として反対票を投じる。これは、適切であると思いますか。
(無意味な連投すまん)
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743
匿名さん
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744
匿.名さん
>>742 コ"ルコ"13 さん
いろいろな角度から検討することが必要だと思います。
1.>>742 では、「当初の議案は生きている」ことを前提としている。
2.そもそも、理事会で理事長宛の白紙委任状を反対票とすることが決議できるのか。
3.上記2.の決議ができるとしても、上記1.と矛盾する。
よって不適切であると思います。
<取り下げを理事会決議する場合の注意点>
提出されている議決権行使書のみで議案が議決される状態であれば、
議案に瑕疵(たとえば、議案どおり執行すると法令違反となる)がない限り、
取り下げはできないと考えます。
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745
匿名さん
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746
匿名さん
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747
マンション管理研究会
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748
匿名さん
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/
以下↑のスレの引用
>75 by ゴルゴ13 2011-08-03 23:46:39
>政治評論家さん
>近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。
>あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。 『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。
↓
http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf
>ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。
>では、バイバイ。
>76 by 匿名さん 2011-08-03 23:55:44
>↑のサイトの一節
>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。
>ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。
>ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。
>そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの?
>こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。
そのとおりと思う。
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749
匿名さん
マンション管理士は自分が受けた試験の能力をきちんと自覚すべきだよ。
合格率が低いことを強調する人がいるけど、受験生全体のレベルを考慮しなさすぎ。
内容的にも4択50問だけ。
それ自体が一般的に簡単だとまでは言わないが、それでADR代理権を付与せよというところが子供じみてる。
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750
匿名さん
マンション管理士にそんな権限を与えるくらいなら現存の法曹資格である弁護士や司法書士や行政書士にマンション管理業務を積極的に行うよう働きかけた方がよほど利用者のためになる。わざわざ現時点で信頼性や実績のないマンション管理士とやらにそんなことをやらせるのはかえって遠回り。
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751
匿名さん
上の
>>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。
の一文だけでもマンション管理士やその団体の頭の悪さがよく分かる。
手術をしないなら医者の能力が要求されるわけではない。マンション管理士にも診察をさせるべきである。
というのと同じくらいの滑稽さ。
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752
匿名さん
>マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
>主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
>(わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
>当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。
そんなご立派な団体ならメンバーとか遠隔を晒してほしいのだが。
何の裏付けもソースも無しに啓蒙活動と言われても街中で他人の幸せを祈りたがる宗教団体と同じ。
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753
匿名さん
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754
匿名さん
>それに対峙するレイヤーとは、片言隻語をとらえてあげ足をとるミクロな層。
こんな団体なら対峙したいわw。
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755
マンション管理研究会
盛り上がってるじゃないの。まぁしっかりやってくれw
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756
匿名さん
ADRの内容を読んだのかい?馬鹿にしてるだけだと思うが。。。
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757
管理侍
マンション管理研究会さん批判が相次いでますな。
私は彼の意見とは相入れないところもあれば、納得させられることもある。
豊かな発想力に驚かされることもある。
一方、暇人さんは完璧な論理の組立てを尊敬している。
文字の世界だけであのわかりやすさと説得力は只者ではない。
二人のやり取りに何らコメントするつもりはないが、
第三者がこの機会に便乗して研究会さん叩きをするのは非常に見苦しい。
恐らく過去彼に論破された者であろうが、匿名でコテハンの方を批判し、叩くのは厳に慎むべきである。
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758
研究会ですけど。
批判はぜんぜん読んでませんよw>管理侍
過去レスコピペは暇人の常套手段ですし、悪趣味の極みw
ゴルゴの方が頭がいいと思ったからそう書いただけ。それが彼のプライドを傷つけたんでしょう。
暇人も暇であたまがよけりゃあ自ら爆笑スレッド作ってほしいものです。
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759
研究会ですけど。追伸
この名前、放射線のまねしただけでコテハンの認識ありません。>管理侍
名前は論調で変えています。販売関係者で言ってる内容は実情に近いでしょう。。。
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760
コ"ルコ"13
>>744
匿.名さん
>>742は、理事長個人の判断で、反対票を投じるよりも、臨時理事会で反対票投票の決議をした方がましだろうというところから書いたものです。
最初「これは、適切ですね」と書きましたが、漠然と違和感を覚えました。
そこで、「これは、適切であると思いますか。」に改めたものです。
>>742のようにきっちり整理してくるのはさすがです。
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761
コ"ルコ"13
理事会の位置づけについて、なるほどと思ったところを引用します。
『マンション標準管理規約の解説(新版)』2005年発行。監修/国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
第53条(理事会の会議及び議事)の解説部分の抜粋
『(1)理事会の会議は、定足数を半数以上とし、議決はすべて出席理事の過半数で行うとする通常の会議の原則を採用している(第1項。総会の場合と異なり、特別決議事項は定めていない。)。これは、重要事項については最終的に総会で決定する仕組みにしているため、理事会に任された事項の決定については特段に議決要件を重くする必要もなく、また、理事会が有効に機能するには意思決定方法も容易なものにした方がよいという趣旨である。
(2)なお、理事会については、総会の場合(第46条第4項)と異なり、書面又は代理人による議決権の行使を認める規定を置いていない。理事は、総会において、まさにその人が理事としての職務にふさわしいということで選任される建前であるから、総会における組合員の議決権の行使とは異なる扱いをする理由は十分ある。…』
私は、ここから、
①理事会は、意思決定方法を容易なものを採用することにより、機動性重視している。
②暇人さんが色々整理している不都合について検討している様子がない。
③不都合を検討していないのは、理事長他の議決権を賛成に拘束するとは考えていないからである。
と受取りました。
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762
コ"ルコ"・ザ・中毒
>>627 で展開した旧標準管理規約(『可否同数の場合には、議長の決するところによる。』)のもと理事長=議長の扱いをフォローするために敢えて古い文献に目を通しました。(完全にジャンキーです。)
「マンション管理組合 集会運営ハンドブック」1987年 発行/(社)高層住宅管理業協会 第1版第1刷
***以下、引用***
【問113】可否同数の場合
可否同数の場合、議長の決するところによるとの規約の定めは、議長が議決権を留保していることでしょうか。あるいは議決権を行使したうえでさらに別の権利を行使することなのでしょうか。その場合の権限の内容を教えてください。
【回答】
1.議長に区分所有者としての議決権のほかに決裁権限を認める規約の規定は、無効と解されます。
2.しかし普通決議の場合に、議長が区分所有者としての議決権を行使しないことを前提に、可否同数の場合の決裁権限を議長に認めることは適法であり、本問のような規定があるときはこのような趣旨の規定として理解するべきです。
【説明】
一~四(一)
(省略:憲法、地方自治法、商法の検討 & 区分所有権の過半数の要件まで規約で撤廃するのはNG)
(二)
…議長が区分所有者としての議決権の行使を留保し、その結果可否同数の場合に、議長の可否を決することは何ら問題ありません。この場合は議長は自ら有する議決権の行使を留保したうえで議案の可否を決するので、議長としての客観的公正さを損なうおそれはなく、また多数決の原則を緩和する結果ともならないからです。なお議長が決裁権限を行使しないで、区分所有者として有する議決権を行使し得ることはもとよりです。
(三)
このような議長決裁権の適用があるのは普通決議の場合です。議長決裁権は可否同数の場合に認められる議決権は別個の特別の権限ですから、特別決議の場合は決裁権はないものと解するべきです。(標準規約も議長決裁権は普通決議に限定しています)。
五、
要するに、本問のような規約の定めは、普通決議において議長が区分所有者として議決権を行使しないで可否同数の場合に決裁権を有することを規定したものと解するべきであり、議長が区分所有者としての議決権を行使した場合は、その結果が可否同数でももはや議長決裁権は行使でしえない(否決となる)と解されます。
⇒てっきり、議長は、留保していた議決権を行使して、その結果が議案の可否を決するものだと思っていましたが、そうではないようです。
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