管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 581 匿名さん

    長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。

  2. 582 匿名さん

    >580
    理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
    総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
    総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
    決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
    さあどうする?
    総会出席者だけで覆せる?
    委任状での出席者を無視する?
    決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
    反対の方」といって決を採るでしょう。
    そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。

  3. 583 匿名さん

    状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
    これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。

  4. 584 匿名さん

    >理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。

    この例を使う意味も分からん。
    理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。

    どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。

  5. 585 匿名さん

    >563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。

  6. 586 匿.名さん

    >>582 さん
    仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。

  7. 587 匿名さん

    >583
    それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
    要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
    勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
    理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

  8. 588 匿名さん

    >理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
    >一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。

    このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
    どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
    考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。

  9. 589 匿名さん

    匿.名さんありがとう。

  10. 590 匿名さん

    >588
    あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
    議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
    それぐらいは理解してよ。

  11. 591 匿名さん

    匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
    >583
    >過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?

    で完結するということでいいのかいな?

  12. 592 匿名さん

    >588
    それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

  13. 593 匿名さん

    >あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ

    なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。

  14. 594 匿名さん

    >それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。

    マン管資格の地位を落とさないでください。

  15. 595 匿名さん

    >591
    そういうことだよ。
    やっとわかったようだね。

  16. 596 匿名さん

    >そういうことだよ。
    >やっとわかったようだね。

    >583が正解ということでご理解が得られたようです,

  17. 597 匿名さん

    >594
    僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
    提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

  18. 598 匿名さん

    議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。

    これが肢3が言ってること。
    誰が得するの?
    誰のための制度なの?

  19. 599 匿名さん

    >僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
    >理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。

    なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。

  20. 600 匿名さん

    >596さん
    議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
    任せればいいんですよ。
    議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。

  21. 601 匿名さん

    >議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を任せればいいんですよ。

    >563で暇人も指摘してるけど、そのような措置が可能であるとしても、>598のようなケースで賛成を強いる必要ってないよね。

  22. 602 匿名さん

    賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
    賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。
    反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
    それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

  23. 603 匿名さん

    >議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう

    誰が「判断」するの?
    委任状がどういうものか理解してるのかな?
    委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。

  24. 604 匿名さん

    >反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
    >それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

    >598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。

  25. 605 匿名さん

    どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?

    問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように
    「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。
    この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか?

  26. 606 匿名さん

    >603さん
    議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、
    たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。
    前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている
    議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

  27. 607 匿名さん

    >前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

    それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの?

  28. 608 匿名さん

    >605さん
    問29の正解は肢4で決着がついてますよ。

  29. 609 匿.名さん

    >>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
    (当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

  30. 610 匿名さん

    >607さん
    だからそれが信義則に反するといっているんです。

  31. 611 匿名さん

    >>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
    >(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

    これを付記すればいいの?
    だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。
    正解は3ですな。

  32. 612 匿名さん
  33. 613 匿名さん

    >>607さん
    >だからそれが信義則に反するといっているんです。

    誰に対して?
    委任状を託した区分所有者?
    委任状により少数となってしまう出席者?

  34. 614 匿名さん

    今から外出します。
    夜しか帰ってきません。

  35. 615 匿名さん

    あらら。

  36. 616 マンション管理研究会

    やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。

  37. 617 コ"ルコ"13

    >>563
    暇人さん

    不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

    >>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。

  38. 618 マンション管理研究会

    そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。

  39. 619 匿名さん

    標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
    予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)

  40. 620 コ"ルコ"13

    マンション管理研究会さん

    >そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
    さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。

  41. 621 匿.名さん

    >>619
    標準管理規約をベースに考えると、
    第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、
    第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
    その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。
    つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。

    議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、
    副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と
    書いておけばよいと思います。

    また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば
    よいと思います。

  42. 622 匿名さん

    監事も役員の一人。反対してもいいのかい。

  43. 623 暇人

    >617ゴルゴさん
    >不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

    いえいえ,お気になさらず。

    >ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。

    肢1にはこのように書いてあります。
    ≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。≫

    >563の私の考えを前提とすれば
    ≪理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。≫
    です。
    これに,設問通り「役員を辞任すれば」を加えても結論に変わりはありません。

    この肢を誤りであると主張する方は,この肢の意味を
    ≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる【が,辞任しなければ使えない】。≫
    と解釈し,【】までを含めて誤りとしているようです。
    しかし,肢1から直接読み取れるのは「役員が辞任した(という状況下で)反対票として使うことができる」ということだけです。
    そして肢3が理屈上不合理であると分かれば,それとの比較でも肢1をこのように文言そのままにとらえて排除できるはずです。

    また,標準管理規約36条3項は
    「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
    と規定していますが,上記>563の私の考えを前提にすれば,結論に変わりはありません。
    後任が就任して辞任・退任が完了してもしなくても反対できるのですから。

    私は「『理事会経由総会決議事項』について(総会決議前の)理事会決議に理事長が拘束され,総会での賛否表明も制限されるか」という論点の正解(裁判例や当局見解)を知りませんから,>563を含む上記私の理解がこれと反しているのならば,私は大間違いということになるでしょうね。
    ただ,そうだとするなら>563の理屈のどこが間違っているのか,是非知りたいです。

    おまけで>622さん
    監事は役員ではありますが理事ではなく理事会決議に参加できませんので,監事を理事会決議に従わせる根拠は乏しいと思います。

  44. 624 匿名さん

    >>621
    あらら、理事長が反対できる道がひらけた。

  45. 625 コ"ルコ"13

    暇人さん

    ありがとうございました。実は、反対解釈以外にもあると思い、似たイメージを持ちましたが稚拙な表現しか思いつきませんでした。
    やはり私と暇人さんのレベル差はかなりのものがあります。なお、肢1単独みたら、反対解釈の方も捨て切れません。
    肢3、4との兼ね合いで考えてみたいです。

  46. 626 マンション管理研究会

    マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。
    と書いてあった場合、暇人は役員を辞任してもしなくても同じことだと解釈するということ。>ゴルゴ

  47. 627 コ"ルコ"13 

    理事長は、理事会の決議に拘束されるか?の検証。

    ■ 標準管理規約の変遷
    ○H16年改正前
    『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。』
    ○同改正後
    『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する』

    ■ 管理業務主任者試験H13問29
    〔問 29〕 管理組合の総会の運営に関する次の記述のうち、中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)によれば、
    適切でないものはどれか。
    肢3 議事の採決の結果が可否同数になったので、議長が可否を決定した。
     ⇒○ (正解肢は1)
    よって、H16年以前は、議長=理事長は、議案に反対することができた。

    ■ アプローチ
     規約の改定の理由について、H16年改正に関する信頼性の高い文献で、『理事長は理事会決議に拘束性があるから、否決することはできない。そのため規約を変更する。』趣旨のものがあるかどうかで判断できると考える。

    ・ある…拘束される。
    ・ない…拘束されない。
    ・一意見・有力説にとどまる…拘束される見解はあるが、見解が固まった訳ではない。よって、今回のマン管試験の肢3のような断定している肢3の根拠にはならない。

     参考:H23問29:肢3:「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」

    ■ 検証…中間報告
    ○『マンション標準管理規約の解説』平成16年初版発行。編著&発行所:マンション管理センター、発売所:住宅新報社
     P103より引用。

     同条2項は、改正前の標準管理規約では、「可否同数の場合には、議長の決するところとする。」となっていたが、今回この部分が削除され、単純に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と改正された。改正前の規定では、議長は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、もう一度行使できるとの誤解があったり、議長に委任された議決権を採決時に行使できるかどうかで、トラブルになる場合があった。
     また、採決時に議長に議決権がないとすると、議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されないことになりかねない。従って、今回の改正で、区分所有法の原則に戻った定め方に改正されたもので、議長も採決時に議決権を有し、議長も含めた議決権の過半数で決議することとなる。また、可否同数の場合は、過半数の要件を満たしていないので否決を意味することもコメントに記された。

    ■H23-問29についての現時点の私見。

    以上からすると、受験上に限った見解としては、「理事長は、理事会決議に拘束されることを理由に、賛成票として使わなければならない」は誤り。

    拘束性ありとする文献又は肢3を正解とする別の理論がでてこない限り、私は、肢3を最有力の正解肢に考えます。
    当然、マンション管理研究会さんが当初より没問と主張されていることも有力です。ただ、肢3を選択しておけば、没問になっても得点、肢3正解でも得点となるため、肢3としておくことが受験上最善策と思われます。

  48. 628 コ"ルコ"13  

    管理侍さん

    私は、標準管理規約を見たのが平成21年のマンション管理士、管理業務主任者試験のための勉強時という新参者です。
    そのためリアルタイムでは、規約改正のことを知りません。

    管理会社勤務が長い貴殿なら、平成16年の標準規約の改正に係る経緯をご存知ですよね。
    宜しければ、ご意見をください。
    2つの図書館で7冊借りて検証したここまでが私の限界かも。


  49. 629 匿.名さん

    >>627 コ"ルコ"13 さん
    あなたの熱心さには、頭が下がります。

    わたしの考えるところを記します。

    まず基本的な事項から、
    a.議長(理事長)は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、
      もう一度行使できるのか。
      ・・・行使できない(議長には、自身の議決権を二度行使する権限はない)。
    b.議長(理事長)に委任された議決権を採決時に行使できるのか。
      ・・・理事長は理事会決議に拘束される(誠実義務)ので、採決時には、
      理事長に委任された議決権は賛成として行使できる。

    整理すると、
    「可否同数の場合(議長は、採決時(賛否のカウント時)には自身の議決権の行使を保留して、
    採決(議長に委任された議決権は、この時点で賛成としてカウントされている)し、
    その結果、可否が同数となった。)には、例外的に、議長の決するところ(可否同数の場合に
    限って、議長は自身の議決権を、賛否のどちらかで行使できる。)とする。」
    と、解釈できる。

    しかし、議長が自身の議決権の行使を採決時(賛否のカウント時)に保留することは、
    「議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されない
    ことになりかねない。」という問題があったのて、規定を改正した。

    一月に、どのような結論がでるのかはわかりません・・・

  50. 630 匿名さん

    >マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。

    該当しなくなる、という言葉は、該当していたものが変化して該当しなくなる、という意味でしょ。
    肢1は単に、できる、としか書いていないよ。できるようになる、ならともかく。

  51. by 管理担当
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総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6798万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸