匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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532
匿.名さん
あははっ
マン管受験者に ” 民法の理解が出来てないね。 ” と言われちまったよ。
では、肢2が正しいという根拠を示してもらいましょう。
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533
匿名さん
↑保存行為がわからんのでしょ?
恥かくだけです。やめといたら?
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534
マンション管理研究会
民法総則の解説までやってられませんので、勉強してくださいね!
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535
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
>最近は、議決権行使書を併用するので、賛否の意思表示を含んだ委任状は、実務上は無いと思いますよ。(理論上はありえますけど。)
ご指摘は、そうなんだと思う。だだやっぱり管理侍の経験談は聞いて置きたい。
管理侍さん
監事に多数の委任状が集まるケースって経験ありますか。
(除く理事長解任議案。解任議案に反対している監事に委任状が集まることはないだろうから。)
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536
コ"ルコ"13
>>524
匿.名さん
相変わらず、簡潔明瞭に主張をまとめるセンスは素晴らしい。
実は、肢4を>>514、>>522を合わせて不合理だと考えてみたいんです。では、のちほど。
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537
匿名さん
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538
匿名さん
反対の意思を認めることも民主主義の原則であり、理事会で反対し、総会でも反対する権利は、その理事の固有の自由意志の権利で認めざるを得ない。
それがわからんのか。
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539
コ"ルコ"13
マンション管理センター・高層住宅管理業協会の連名発行/改訂新版 マンション管理組合総会運営ハンドブック 2005年第2版第2版第1刷(←第3版はないみたい)
P318より引用。
【問題】
「議決権行使書面で議案ごとに賛否の記載がなく、「保留する」とか「多数決に従う」などの記載があるときはどのように取り扱えばよいですか。」
【回答】いずれの議決権行使書面も棄権として取り扱うのが妥当と解されます。
【説明】
一、(省略)
二、(省略)
三、
そこで、本問のように、「保留する」とか「多数決に従う」などと記載された議決権行使書面をどのように取り扱うかですが、これはそのような書面を提出した区分所有者の意思をその書面上の記載からどのように解釈するのかの問題です。このような点から考えると、いずれの記載も賛否のどちらにも積極的な意思表示をしているとは考えられず、むしろ議案に対する意思の表明を放棄したものとして、棄権したものと解するのが合理的と考えられます。
四、
議決権行使書面は、書面の提出自体が議決権の行使となるものですから、議決権行使書面と認められる書面が総会の招集権者に提出されたときは必ずその区分所有者を総会の出席者に算入し、議決権を行使したものとして取り扱わなければなりません。したがって、本問のような書面もこれを意味のないものとして取り扱うことは許されず、総会出席者として取り扱い、議決権行使としては、棄権票として扱うべきことになります。
<引用終わり…全部手打ちなので多少の誤字はご容赦>
*なお、この引用は、議決権行使書面の話なので、委任状を問うている問29には直接関係がないことをお断りしておく。
*引用したかった趣旨は、「多数決に従う」=「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」という箇所である。
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540
マンション管理研究会
↑その本は2005年でしょ
マンション管理適正化法の本格運用は平成18年(2006)
なんで平成18年なのかを管理侍に聞きたいね。
適正化法と議決権行使書の使用は直接は関係ないんだけど、
平成18年から、どういうわけか議決権行使書を使うようになったんだよね。
平成18年に細かい規定ができたのかい?>管理侍
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541
管理侍
>523
ゴルゴ13さん
理事長が委任状の一部を反対票として使うケースは、実務上「皆無」です。
ただ、実務上のケースが無くても理論上あるなら、試験問題の答えとしては「ある」でしょう。
委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
代理人は、委任者の意思に従い議決権を代理で行使するのが原則。
仮に意思の無い委任者のみからの委任であるならば、受任者の判断でよいですが。(実務上ほとんどがこれ)
そう考えると、肢3が、
「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使うことができる」
なら適切だと思いますが、「使わなければならない」となると不適切と言わざるを得ません。
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542
マンション管理研究会
>>委任状とは、「議決権行使の代理人として受任したことを証する書面」です。
これは違うよ。委任したことを証する書面であって、破棄してもOK>>管理侍
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543
管理侍
マンション管理研究会さん
議決権行使書は区分所有法に定める権利ですから、
適正化法が施行される遥か昔から使ってる組合は使ってましたよ。
適正化法の「本格運用」が平成18年という認識は全く無いですね。
1年の猶予期間はありましたが、それ以降管理会社は当然に適正化法遵守が義務です。
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544
管理侍
>542
表現が不適切でした。
委任状とは委任したことを証する書面。
受任者側からすると、委任されたことを証する書面。
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545
お悩みコ"ルコ"
匿.名氏流に簡潔にまとめてみた。
<肢4・・・適切でない>
1.監事は、議案に反対している。(中立意見になったとの条件はないため、)
監事固有の議決権は反対として行使したと推定される。
2.肢4で、「委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使う」なら、
これは、委任状分について、「意思の表明を放棄したもの」「棄権したもの」
となる。
3.なお、監事は、管理組合の業務の執行(理事会が総会に議案を付議する決議を含む)
に問題があれば、総会で報告する義務を追う。(規約41条)
4.委任者が理事長に委任することが慣例であるところ、敢えて監事に委任したのは、
前記3に記載した職務に鑑み、問題があれば、反対の議決権行使をすることに
期待して、監事を受任者として委任状を提出したと容易に判断できる。
監事が、固有の議決権を反対として行使しながら、委任状の議決権を棄権として行使する
ことは、適切ではない。
なお、委任者は、棄権する意思であれば、はじめから、委任状を出状しないことから
委任者が棄権する意思であったとは判断できない。
<<こんだけまとめるのに時間がえらくかかった。やっぱり、匿.名氏の文章力は凄い>>
ゴルゴは、「肢3,4=適切でない」です。
次に「肢3、4のいずれを転換するか」or「肢1,2を適切でないに加えて没問とするか」
をお悩み中。。。
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546
マンション管理研究会
ありゃま。うちはNハウ。管理侍のとこはやっぱり上品なんだね。
Nハウは処分されないから法律を守らなくていいと考えていたんだ。
いま平成18年 適正化法で検索したら出てきた。びっくり。
http://www.mansion.mlcgi.com/yukue_3.htm
以下、引用
2006年(平成18年)12月19日・国土交通省総合政策局不動産業課
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準 及び
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準を公表
適正化法施行から5年後に、ようやく違反事業者への処分の基準を策定
国土交通省は違反業者を処分する気など最初からなかった。
管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会の平成21年度現在における役員構成は、理事長(非常勤)1名、副理事長(非常勤)4名、理事(非常勤)25名と、大手管理会社の代表取締役が非常勤役員を務めている中で、唯一の常勤役員の、「副理事長・専務理事」は元建設省大臣官房総括監察官です。業者団体の実質的な責任者が監督官庁の元総括監察官という、天下りと癒着の露骨な現実。
官僚組織は市場主義経済の外側に身を置いて外側から市場経済を統制、コントロールし、常にその競争の審判者の役割を獲得しながら、 その分け前に預かろうとするだけでなく、自ら競争ランナーの中での優越的立場を得ようとする。その典型例。
国土交通省総合政策局不動産業課発表
平成18年12月19日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、 不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。
「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要
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547
マンション管理研究会
適切でないは1、3,4です。>ゴルゴ
誤植だといってるでしょ。
あさっての管業は全問正解するかも!
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548
ゴルゴ13
管理侍さん
やっぱり、理事長宛の委任状を別行使することは皆無なのね。
判ってはいたけど確認できて良かった。ありがとう。
ついでに、監事に委任するケースってあるの?
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549
ゴルゴ13
>>547
マンション管理研究会さん
そうです。貴殿に、周回遅れで誤植説に加わろうかどうか、今だ亀さんスピードでお悩み中。
そういえば、私の受けたH21管業の第35問肢2(友人弁護士の同席を断れる)について、
この本に明記されていた。その点でも個人的に信頼度がUPした本だよ。
試験の主催団体の発行だし。
しかも、役員の誠実義務や委任について、2005年から変更されていないんだから。
文献としては申し分ないでしょう。
あっ、宅建、今年没問が本当にあったんだね。ビックリ!
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550
管理侍
>546
マンション管理研究会さん
「上品」なのではなくて、「普通」なのです。
管理戸数ナンバーワンの会社がそれではね。
低レベルの業界と言われても仕方ない。
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551
マンション管理研究会
私のこの異様なモチベーションは「怨念」だよ!w>管理侍
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552
管理侍
>548
ゴルゴ13さん
議長以外への委任状はほとんどありません。
監事とか理事長以外の理事への委任はなく、あるのは仲のよいご近所さんへの委任ですかね。
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553
マンション管理研究会
みらい平は東急をNハウに変えようとしてるみたいだけど、愚かというほかない。
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554
管理侍
マンション管理研究会さん
管業も受験するの?すごいですね。
怨念ねぇ。
何があったのかは存じませんが管理会社にご不満ならリプレースをご検討ください。
うちの会社じゃないので。
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555
マンション管理研究会
Nハウは理事じゃないと一区分所有者とか言って馬鹿にするんだよ。来年、任期2年の輪番理事(たぶん自分がやるといったら理事長になれる)だから、粉砕する。>管理侍
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コ"ルコ"13
>>552
やっぱり。ということは、実務センスを問うのではなく、現場にない初見の場面で、合理的な判断ができるか否かが問われているのね。
事例を考えてアプローチするのはナンセンスだな。
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557
管理侍
マンション管理研究会さん
困ったものですね。
輪番ってことは、いずれはみんな理事になるんですから、
「一区分所有者」などと馬鹿にはできないんですけどね。
リプレースされたら教えてください。
うちの会社だったらおもしろいなぁ。
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558
コ"ルコ"13
残るは、理事長の誠実義務の範囲に関する信頼度のある文献探し。
又は、理事長の固有の議決権が誠実義務に制約されない文献探し(←これがあれば、即ボツ問確定)。
いずれにしても、肢3の文献が不足しているな。
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559
マンション管理研究会
匿.名とかの言うこととか聞いて思うのは、やはり、憲法(人権と統治)、民法のあと区分所有法、適正化法、標準管理規約を勉強すべきなんだと思う。
なんで住民投票ではなくて「集会」で決するのか?立法者の気持ちがわかってくるよ。>ゴルゴ
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560
管理侍
>559
だからこそ委任状は単なる賛成票ではなく、代理人による議決権行使なのでしょう。
議決権行使書とは違うのだと思います。
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561
コ"ルコ"13
>>559
この問いかけのレスは、凄い神経使うよ。
貴殿を尊敬するのは、先ず現場で現場で起きている問題に着眼して議論を展開することだよ。憲法とよく言い出すけど、背景には必ず現場の問題がある。オレもアプローチ方法は、貴殿に似て、リアリティがない机上の空論が嫌いなタイプ。
逆に、匿.名氏(匿:名氏)は、法律をベースに事例を当てはめるアプローチが多い。
アプローチ手法が違う。そんなところから、反目しているんじゃないかな。どうかな。アプローチ手法の違い。そう割り切れないものかなあ。
彼は辛辣なに批判をすることが気に入らないかもしれないが、貴殿も前期高齢マン管理士には辛辣。俺も似たようなもん。
上手く言えないけど、どちらも、明らかにオレより遥かに法律に詳しい大切な論客なんだかなあ。
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562
マンション管理研究会
委任状と信義則なんか関係ないです。受け取った人は破棄してもOK。それをわからん匿.名は条文を読めないんでしょ。>ゴルゴ
理事会決議は実は相当にあてにならない。出席しないと採決に参加できないので、反対派が仕事で出れないとか賛成派がたまたま多いときに、抜き打ちで採決→決議されることもある。そんなものに他の理事が拘束されるはずがないよ。>ゴルゴ
理事会決議に対する無効確認訴訟は裁判所は受理しない。(訴えの利益なし)
そういう背景を知ってたら、総会での否決が困難になる議決権行使書の利用は推奨できんのよね。前期高齢は委任状廃止、議決権行使書に1本化を唱えてるけどね。
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暇人
少し放置してたら話が進んでますね。話題は変わってないようですが。
まず,
>522のゴルゴさん
>あくまで、暇人さんの脱線したところを確認したまでです。
はちょっと心外です…。
私が>481(これのことですよね?)で,>515を引用していただくきっかけとなったレスをしたのは,
>478の匿.名さんからの問いかけがあったからです。
さて,皆様が話題にされている問29肢3「委任状を賛成票として扱わなければならない」の合理性と,その前提としてそもそも「理事長は理事会決議に拘束されるか」(便宜上,この拘束力を「理事会決議拘束力」と仮称してみます)という論点について以下のとおり指摘してみます。
1.理事会経由総会議案と理事会単独議案
まず,問29設問の「理事会決議を経て通常総会に提出された議案」(「理事会経由総会議案」と仮称します)について
標準管理規約における理事会経由総会議案は,54条1号~4号です。
そして,それ以外の「5号以下」については,正に理事会自身に決定権限がありますので(「理事会単独議案」と仮称します),理事会の決議が管理組合の意思決定となり,当然理事長はこれに拘束されます(理事会決議拘束力があります)。
他方,前述の1号~4号(理事会経由総会議案)で理事会決議がなされるのはいずれも「案」乃至「総会で決定すべき事項」であり,総会決議を経るまでは管理組合の意思決定とはいえません。
とすれば,5号以下の理事会単独議案については理事会決議拘束力が理事長に及ぶとしても,1号~4号については,総会決議を得るまでは理事会決議拘束力(というより,総会決議の拘束力)が及ばないと考えられる思います。
この点,確かにどなたかが指摘した標準管理規約37条1項は,理事長を含む役員の義務として「・・・総会及び理事会の決議に従い・・・職務を遂行」と定めています。
しかし,このうち「理事会の決議に従い」が「理事会経由総会議案について理事会のみの決議を得たもの(総会決議を未だ経ないもの)」にも適用されるとは思えません。
あくまで,ここで「理事会の決議に従」うべきなのは,上記標準管理規約54条5号以下の「理事会で意思決定が完結した理事会単独議案」に限られると考えます。
同条項は,役員が「管理組合の意思決定に従い職務を遂行する」ことに趣旨があるためであり,理事会経由総会議案の理事会決議は,未だ管理組合の意思決定ではないからです。「理事会で可決され総会に上程されたものの,総会で否決された事項」について理事長が遂行義務を負わないことからも分かると思います。
37条1項の文言解釈としても,理事会経由総会議案の理事会決議を「遂行する義務」は「総会にかける」ことに限定されると解されます。
そして,仮に「(総会決議を待たずとも)理事会決議には従うべき」という観念を持ち込むと,以下の不都合が起きます。
2.理事会経由総会議案に対して理事会決議拘束力を及ぼすことの不都合性
(1)多数持分者の議決権の阻害
標準管理規約においては「総会の」議決権は46条1項と別表第5のとおり,専有面積割合となります。
他方,「理事会の」決議方法は53条のとおり「出席理事の過半数」つまり,頭数です。
もし理事会経由総会議案について理事会決議拘束力があるとすると・・・
仮に理事長が総会議決権の34%を保持していた場合(あり得ると思います),彼が理事でなければ総会において反対して特別決議事項を否決できます。
しかし,彼がたまたま理事であって「理事の頭数過半数」で負けてしまい,その理事会決議拘束力によって総会で賛成を強いられると,当該議案は可決されてしまいます。
このように,本来議決権割合で決せられるべき議案が「多数議決権保有者がたまたまその時に理事であるか否か」で左右されてしまうのです。
もちろん34%超といった極端な場合でなくとも,相対的に多数の議決権を有する者の議決権行使や更には総会決議に影響を与えることは変わりません。
この(1)は,委任を受けた場合に限らず,理事長自身の権利行使に関わる現象です。
(2)委任の性質
他方,委任を受けた場合固有の不都合について。
どなたかも指摘していましたが,委任は信頼関係によるものです。
仮に理事会経由総会決議に理事会決議拘束力が生ずるとすると,委任者(理事会外の区分所有者)は「誰を受任者にするか」について,人的な信頼関係以外の要素を考慮しなければなりません。「あの理事長さんは信頼できるし仲が良いから彼に任せたいのに,彼は理事だから理事会決議に拘束されてしまう。でも他に頼めるような信頼できる人がいない。」という現象が生じてしまいます。「信頼関係に基づき委任する」という委任の本質が崩れてしまい,ひいては委任者の権利行使を阻害します。
もちろん,議決権行使書を使うこともできますが,「議決権行使書を使用し得る」ことと「委任という方法をその性質通りに活用できる」ことは法的に何ら矛盾しません。
3.結論
上記2(1)(2)のように,問29肢3の「委任状を賛成票として扱わなければならない」という取扱いには看過し難い不都合がありますし,上記1のように法的な観点からも,肢3が適切でないことを裏付けることができると考えます。
以上から,私はやはり肢3が「適切でない」ものであり,正解肢であると思います。
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564
匿名さん
委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
議決権行使書は、議長一任ではない個々の判断でやる。
何故委任状と議決権行使書の2つを使うかを理解しないとね。
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565
匿名さん
>委任状は議長一任ということなので、賛成票としての解釈。
だから、そもそも議長(理事長)は賛成しなきゃならんのか、という話でしょ。
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566
匿名さん
>565
564をみれば一目瞭然でしょう。
あれが全てなんですよ。
そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は
考えもしないでしょう。
理事会で決議されたものは、それが決定事項。
総会で決議された議案はそれが決定事項。
例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
こんな簡単な理論が理解できないようじゃね。
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567
匿名さん
>そもそも理事会案を理事長が反対するとは、委任状を提出した者は考えもしないでしょう。
想像力と法的思考力の欠如。
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568
マンション管理研究会
総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
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569
匿名さん
>例え反対者がいても決議されたものは、それに従うのが筋。
従ってるじゃん。
従った結果として理事会決議として総会にかけているのだから。
理事会決議として上程することを拒んではいないよ。
563が説得的だと思うよ。
貴方の理屈だと、たとえ過半数の専有持分(議決権)を持っていても、理事になっただけで総会で賛成を余儀なくされてしまうわけだし。
総会と理事会の本来の決議の効力の強弱が逆転するよね。
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570
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね。理事会決定をどうしても通したければ、理事会の多数意見に従う理事長を選べばいいだけ。拘束なんてもんじゃないよ。
ふーん。
理事会で多数決を得られない理事が、どうやって自分の意に沿う理事長を選ぶんだろね。
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571
匿名さん
>総会の反対意見で覆ることもあるってなんでわからんのかね
この人は563を読めなかったのかな?
本来総会の反対意見として強力な議決権を持っているのに、理事になっただけで理事会の多数決によってそれを行使できなくなることがわからんのかね。
反対意見で覆ることもある、ってそんな人任せにしなくても自分で否決できる権限があるのにだよ。
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572
マンション管理研究会
↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
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573
マンション管理研究会
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574
匿名さん
>↑暇人のは長すぎてよまん。3が不適切なら1も不適切なんだよ。
へー、自分の読解力を棚に上げて人のを読まないまま断言するとは剛毅ですな。
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575
マンション管理研究会
単純化すれば、理事会メンバーは一致して総会で賛成票を投じなければならないか?そんなわけないだろ。ahoとしかいいようがない。
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576
マンション管理研究会
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577
匿名さん
>過去レスよんでみな!
ひょっとして標準管理規約36条3項のことかしら。
へー、同条項があえて「後任の役員が就任するまで辞任できない」とは規定せずに、「辞任はできる」けれども「職務を行う」と概念を分けている意味を理解できない人もいるんだね。
辞任した人は、もう役員じゃないんだよ。
役員じゃない人は37条の義務を負うのかな?
よく条文を読もうって暇人にも散々教わっただろ?
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578
匿名さん
理事長の委任状の力は大きいよ。
場合によっては、理事長が握っている委任状で決議が左右されるでしょう。
理事会決議されようが、総会出席者(委任状とかは除く)で賛成や反対が多かろうが、
一人の理事長の意思によって決議されてしまうようなことがあってもいいの。
委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、
理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
これが信義則なんですよ。
一般理事は総会では反対に回るのは構わないけど。
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579
匿.名さん
過去レスより
>>451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53
>弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
>>452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40
>求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
優秀な若手弁護士の見解は?
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580
匿名さん
>委任状はあくまで、理事会案を提出している理事長に殆どが提出されるのだから、理事会案に賛成とみなければならないでしょう。
なんで?
「理事会案に従う」
と
「理事長個人の考えに従う」
とをどうしてごっちゃにしなくちゃならないんだろ?
ということが話題になってることも分からないのか。
貴方がごっちゃにしか考えられない人だということはよく分かった。
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581
匿名さん
長いから読まない、なんて言い訳はいらないから、誰か>563で暇人が書いたことに正面から反論してくれよ。
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582
匿名さん
>580
理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
総会では、議長に対する委任状が過半数を超えていたとする。
総会出席者(委任状出席者は除く)でも議長以外は賛成だった。
決議は議長が反対だったので、総意とは逆の結果がでた。
さあどうする?
総会出席者だけで覆せる?
委任状での出席者を無視する?
決議の取り方としては、ある程度意見を聞いたら、理事長が「それでは賛成の方、
反対の方」といって決を採るでしょう。
そして、賛成○票、反対○票というでしょう。委任状賛成票○票とかはいわないでしょう。
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583
匿名さん
状況がよく分からんのだけど、過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
これを「総会出席者だけで覆せる?」と聞く意味が分からん。
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584
匿名さん
>理事会で理事長一人が反対だったけど、後の19名の理事は賛成だった。
この例を使う意味も分からん。
理事会内の人数で圧倒してたとしても、総会議決権で少数ということはあるでしょうに。
どうも、理事会における頭数決議と総会における議決権決議を区別できない人が多いな。
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585
匿名さん
>563で暇人が言ってるのは、頭数に過ぎない理事会決議に従わなければならないということは、総会決議の議決権決議の結果を歪めてしまい、それは不適当である。ということじゃないの?核心をついてると思うけどな。
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586
匿.名さん
>>582 さん
仰りたいことは、この内容で十分理解できますよ。
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587
匿名さん
>583
それぐらい詳しく説明しなければ理解できないと思ってね。
要するに、理事だろうが、総会出席者だろうが、委任状をもっている一人の理事長には
勝てないということだよ、委任状の大きさを考慮すれば。
理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。
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588
匿名さん
>理事長=議長と議席と人数は同じと考えていいんではないの。
>一人で数戸持ってる区分所有者もいるかもしれないが、そんな細かいことはここでは考えないでいいよ。
このお方は専有部分割合による議決権という概念をご存じでないらしい。
どうりで議論が数歩遅れているわけだ。
考えないでいい、ことと、自分が考えることができない、も区別してほしい。
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589
匿名さん
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590
匿名さん
>588
あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ。
議決権とかは常識の範囲で、分かりやすく説明しただけのこと。
それぐらいは理解してよ。
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591
匿名さん
匿.名さんと匿名さんが仲良くなったようだけど(別人なのか同一人物なのかはさておき)、
>583
>過半数超(←人数じゃなくて議決権という理解でいいのかな?)の委任状が議長(=理事長という理解でいいのかな?)にあつまっていて、議長がこれを自身の考えに則って反対票として扱えば否決される、というだけの話じゃないの?
で完結するということでいいのかいな?
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592
匿名さん
>588
それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
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593
匿名さん
>あのね、今はそんな細かいこといっている必要はないといっているんだよ
なるほど。そんな貴方では>563が理解できないのもしょうがない。
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594
匿名さん
>それに一応マン管の資格だけはもってるのでね。
マン管資格の地位を落とさないでください。
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595
匿名さん
>591
そういうことだよ。
やっとわかったようだね。
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596
匿名さん
>そういうことだよ。
>やっとわかったようだね。
>583が正解ということでご理解が得られたようです,
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597
匿名さん
>594
僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を
提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。
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598
匿名さん
議案に反対の人が、(理事会では賛成決議になったけれども)理事長も自分と同様に反対だと知ってその理事長に委任状を託した場合にまで、理事長が賛成票として扱わなければならない。例外なく。
これが肢3が言ってること。
誰が得するの?
誰のための制度なの?
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599
匿名さん
>僕のいいたいのは、議長への委任状は賛成票とすべきだということだよ。
>理事会案を議案として提出しているのに、それをみて議長に委任状を提出した者は、当然議長は賛成とみるのが自然なんでね。
なに?世間のマン管士はこういうアドバイスをしてるわけ?とても頼めたもんじゃないな。
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600
匿名さん
>596さん
議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を
任せればいいんですよ。
議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう。
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601
匿名さん
>議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を任せればいいんですよ。
>563で暇人も指摘してるけど、そのような措置が可能であるとしても、>598のようなケースで賛成を強いる必要ってないよね。
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602
匿名さん
賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。
反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。
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603
匿名さん
>議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう
誰が「判断」するの?
委任状がどういうものか理解してるのかな?
委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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604
匿名さん
>反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
>それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。
>598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。
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605
匿名さん
どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?
問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように
「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。
この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか?
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606
匿名さん
>603さん
議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、
たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。
前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている
議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。
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607
匿名さん
>前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。
それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの?
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608
匿名さん
>605さん
問29の正解は肢4で決着がついてますよ。
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609
匿.名さん
>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)
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610
匿名さん
>607さん
だからそれが信義則に反するといっているんです。
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611
匿名さん
>>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
>(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)
これを付記すればいいの?
だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。
正解は3ですな。
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612
匿名さん
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613
匿名さん
>>607さん
>だからそれが信義則に反するといっているんです。
誰に対して?
委任状を託した区分所有者?
委任状により少数となってしまう出席者?
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614
匿名さん
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615
匿名さん
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616
マンション管理研究会
やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。
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617
コ"ルコ"13
>>563
暇人さん
不適切な表現で失礼しました。お詫びします。
>>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。
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618
マンション管理研究会
そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
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619
匿名さん
標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)
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620
コ"ルコ"13
マンション管理研究会さん
>そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。
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621
匿.名さん
>>619
標準管理規約をベースに考えると、
第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、
第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。
つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。
議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、
副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と
書いておけばよいと思います。
また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば
よいと思います。
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622
匿名さん
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623
暇人
>617ゴルゴさん
>不適切な表現で失礼しました。お詫びします。
いえいえ,お気になさらず。
>ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。
肢1にはこのように書いてあります。
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。≫
>563の私の考えを前提とすれば
≪理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。≫
です。
これに,設問通り「役員を辞任すれば」を加えても結論に変わりはありません。
この肢を誤りであると主張する方は,この肢の意味を
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる【が,辞任しなければ使えない】。≫
と解釈し,【】までを含めて誤りとしているようです。
しかし,肢1から直接読み取れるのは「役員が辞任した(という状況下で)反対票として使うことができる」ということだけです。
そして肢3が理屈上不合理であると分かれば,それとの比較でも肢1をこのように文言そのままにとらえて排除できるはずです。
また,標準管理規約36条3項は
「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
と規定していますが,上記>563の私の考えを前提にすれば,結論に変わりはありません。
後任が就任して辞任・退任が完了してもしなくても反対できるのですから。
私は「『理事会経由総会決議事項』について(総会決議前の)理事会決議に理事長が拘束され,総会での賛否表明も制限されるか」という論点の正解(裁判例や当局見解)を知りませんから,>563を含む上記私の理解がこれと反しているのならば,私は大間違いということになるでしょうね。
ただ,そうだとするなら>563の理屈のどこが間違っているのか,是非知りたいです。
おまけで>622さん
監事は役員ではありますが理事ではなく理事会決議に参加できませんので,監事を理事会決議に従わせる根拠は乏しいと思います。
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624
匿名さん
>>621
あらら、理事長が反対できる道がひらけた。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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625
コ"ルコ"13
暇人さん
ありがとうございました。実は、反対解釈以外にもあると思い、似たイメージを持ちましたが稚拙な表現しか思いつきませんでした。
やはり私と暇人さんのレベル差はかなりのものがあります。なお、肢1単独みたら、反対解釈の方も捨て切れません。
肢3、4との兼ね合いで考えてみたいです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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626
マンション管理研究会
マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。
と書いてあった場合、暇人は役員を辞任してもしなくても同じことだと解釈するということ。>ゴルゴ
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627
コ"ルコ"13
理事長は、理事会の決議に拘束されるか?の検証。
■ 標準管理規約の変遷
○H16年改正前
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。』
○同改正後
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する』
■ 管理業務主任者試験H13問29
〔問 29〕 管理組合の総会の運営に関する次の記述のうち、中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)によれば、
適切でないものはどれか。
肢3 議事の採決の結果が可否同数になったので、議長が可否を決定した。
⇒○ (正解肢は1)
よって、H16年以前は、議長=理事長は、議案に反対することができた。
■ アプローチ
規約の改定の理由について、H16年改正に関する信頼性の高い文献で、『理事長は理事会決議に拘束性があるから、否決することはできない。そのため規約を変更する。』趣旨のものがあるかどうかで判断できると考える。
・ある…拘束される。
・ない…拘束されない。
・一意見・有力説にとどまる…拘束される見解はあるが、見解が固まった訳ではない。よって、今回のマン管試験の肢3のような断定している肢3の根拠にはならない。
参考:H23問29:肢3:「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」
■ 検証…中間報告
○『マンション標準管理規約の解説』平成16年初版発行。編著&発行所:マンション管理センター、発売所:住宅新報社
P103より引用。
同条2項は、改正前の標準管理規約では、「可否同数の場合には、議長の決するところとする。」となっていたが、今回この部分が削除され、単純に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と改正された。改正前の規定では、議長は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、もう一度行使できるとの誤解があったり、議長に委任された議決権を採決時に行使できるかどうかで、トラブルになる場合があった。
また、採決時に議長に議決権がないとすると、議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されないことになりかねない。従って、今回の改正で、区分所有法の原則に戻った定め方に改正されたもので、議長も採決時に議決権を有し、議長も含めた議決権の過半数で決議することとなる。また、可否同数の場合は、過半数の要件を満たしていないので否決を意味することもコメントに記された。
■H23-問29についての現時点の私見。
以上からすると、受験上に限った見解としては、「理事長は、理事会決議に拘束されることを理由に、賛成票として使わなければならない」は誤り。
拘束性ありとする文献又は肢3を正解とする別の理論がでてこない限り、私は、肢3を最有力の正解肢に考えます。
当然、マンション管理研究会さんが当初より没問と主張されていることも有力です。ただ、肢3を選択しておけば、没問になっても得点、肢3正解でも得点となるため、肢3としておくことが受験上最善策と思われます。
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628
コ"ルコ"13
管理侍さん
私は、標準管理規約を見たのが平成21年のマンション管理士、管理業務主任者試験のための勉強時という新参者です。
そのためリアルタイムでは、規約改正のことを知りません。
管理会社勤務が長い貴殿なら、平成16年の標準規約の改正に係る経緯をご存知ですよね。
宜しければ、ご意見をください。
2つの図書館で7冊借りて検証したここまでが私の限界かも。
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629
匿.名さん
>>627 コ"ルコ"13 さん
あなたの熱心さには、頭が下がります。
わたしの考えるところを記します。
まず基本的な事項から、
a.議長(理事長)は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、
もう一度行使できるのか。
・・・行使できない(議長には、自身の議決権を二度行使する権限はない)。
b.議長(理事長)に委任された議決権を採決時に行使できるのか。
・・・理事長は理事会決議に拘束される(誠実義務)ので、採決時には、
理事長に委任された議決権は賛成として行使できる。
整理すると、
「可否同数の場合(議長は、採決時(賛否のカウント時)には自身の議決権の行使を保留して、
採決(議長に委任された議決権は、この時点で賛成としてカウントされている)し、
その結果、可否が同数となった。)には、例外的に、議長の決するところ(可否同数の場合に
限って、議長は自身の議決権を、賛否のどちらかで行使できる。)とする。」
と、解釈できる。
しかし、議長が自身の議決権の行使を採決時(賛否のカウント時)に保留することは、
「議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されない
ことになりかねない。」という問題があったのて、規定を改正した。
一月に、どのような結論がでるのかはわかりません・・・
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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630
匿名さん
>マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。
該当しなくなる、という言葉は、該当していたものが変化して該当しなくなる、という意味でしょ。
肢1は単に、できる、としか書いていないよ。できるようになる、ならともかく。
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631
匿名さん
No.451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53 弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
No.452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40 求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
この結果が気になります。
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