管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 1021 暇人

    そうか、こうやって釣って遊べるのもコテハンならではか。コテハンにしといて良かった。

  2. 1022 管理侍

    私のキャラのイメージも是非聞いてみたいもんだね。

    イメージなんてのは他人が勝手にもつもの。
    そのイメージを聞いたこともないのに、傷付かないような努力も無いね。
    管理会社というだけで悪だと言う輩もいるんだから、どうせ大したイメージじゃないし。

    ゴッコ遊びってのもその通りで意地悪でも何でもない。

    個人的に遊びとしてはコテハンの方が楽しいと思うけどね。

  3. 1023 1017=1012

    >>1018
    >「趣旨不明瞭」「単発コメント」「言い訳じみた語り」を指摘している方が匿名というのは、
    >言ってることとやってることが矛盾してると思っただけです。

    矛盾? そうやってムリヤリ絡まないでくれんかな。
    「趣旨不明瞭な単発コメント」ってのは、読んで字の如く言いたい事が定まらず
    思い付きの言葉で言いっ放しただけのコメントの事だ。
    そんなガラクタに比べれば、どんなに長くても内容のあるコメントの方がずっと
    読む意味がある、と俺は言っただけだぜ。そこにあんたが「趣旨明瞭・連続性を
    求めるならお前もコテハンを使え」と論点のズレた横槍を入れてきたんだよ。
    「コテハンを使えば趣旨が明瞭になり連続性も保たれる」と言いたいのだと
    解釈するしかあるまい。それとも他に真意があったとでも?

    元々俺は>1012で「長文の是非」について発言したまでだ。
    あんたはおそらく、俺がもののついでに「コテハン同士の馴れ合い」などと
    あてこすった事にカチンときただけじゃないかな。そういう反応自体はある意味
    当然かなと思ってるよ。でも、その反応って「コテハンへのこだわり」以外の
    何物でもないと思うけどね。

    >途中でHNを変更するのと、常に匿名なのでは雲泥の差があります。

    まったく同じだと思うよ。
    発言の趣旨を前後統一し連続性を持たせ、一貫してブレない意見を構築して
    発言者のキャラクターをも確立する。コテハン使ってるやつってそういう事を
    考えてるんだと思ってた。あんたがそうではないなら俺の思い違いだが、
    そういう意図を持ってコテハンを使っているのであれば、途中でHNを変える
    場合も「正体」を隠す事はできないよね。あんたが言う「途中でHNを変更する」
    という事が、それまでのキャラとは別の人格を装って他の名前を使う事を指して
    いるのだとしたら、それは最初から・常に匿名のやつと同じ姿勢だと思うよ。
    >1016で実行してくれた人もいるみたいだしな。

    >1019
    >まあ貴方も私もその程度なのよ。カリカリすんな。

    俺は元々「匿名使い」だったからな。カリカリもポリポリも無いよ。
    そのご助言はわざわざ俺に噛み付いた大将に譲るわ。
    俺は好き好んでコテハン使ってるやつを説得する気はない。理解もしないけど。

    長文云々の件から、図らずもスレ違いの展開になってしまった。
    他の方々には申し訳なかったね。

  4. 1024 コ"ルコ"13

    別ネタで盛り上がっているところ恐縮ですが、今しか書き込みできないので、ちょっと割り込みします。

    >>999
    暇人さん

    >ゴルゴさんのレスに散見される言葉で気になっていたのですが「公平・中立な議決権行使」なんて存在しない・観念できないと思うのです。何が公正・中立であるかなど,事前に客観的に決定できないのです。

    私は、>>954に記載した柔軟な処理を広く認めて良いという点を基本路線に考えていますので、厳格な公平・中立ではなく、努力義務的な色合いという感じでしょうか。

    確かに皆の一致するような公平・中立な議決権行使はないでしょうし、その基準もこうだというのも難しいでしょうねえ。
    ただ、採決段階で、著しく公平・中立から逸脱した議決権行使はあって、その場合だけ善管注意義務違反となれば良いように思います。


    一応建築士さん
    >>980で気づいたことがありますが、時間が出来たところでコメントします。間が空いてしまいすみません。


    お邪魔しました。ささ、続きをどうぞ。

  5. 1025 暇人

    釣糸が盛んに揺れておる。

  6. 1026 匿名さん

    コテハンのカッコつけにはなりたくないね

  7. 1027 匿.名さん

    >>1000 コ"ルコ"13 さん
    ありがとうございました。
    当然であるのでコメントしていませんでしたが、その後の流れをみると、
    >>1000 の内容が必要であると判断しましたので、ご無理をお願いしました。

    >>985 一応建築士さん
    >>990 です。
    思い込みがあると、そのように見えてしまうのですね。
    わたしは、>>969 に続けて、
    「しかしながら、総会であれ、理事会であれ、決議方法に多数決原理を採用している合議体
    (会議体)においては、多数決により決議された事項が、個人の意見に優先する
    (つまり、合議体の構成員は、その決議に拘束される。)というのが一般原則であると
    理解しています。」
    と書く予定でした。

  8. 1028 コ"ルコ"13

    >>980 一応建築士さん
    >一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり得ないのではないでしょうか。

    確かに、ほとんどの問題では、議案が承認されれば、賛成した組合員も、反対した組合員も同じく総会決議を遵守することになりますね。ところで、区分所有法61条7項のように重要な違いがでるものは、本問の対象外という整理をしているのでしょうか。

  9. 1029 コ"ルコ"13

    >>1027
    匿.名さん
    >>1000で引用した回答は、問題があるんですよ。
    それで、>>995で気づいたことがあると書いた次第です。

  10. 1030 一応建築士

    >>1028
    お答えする前に、そのご質問に至った貴方のご認識を確認させて頂きたいです。

    >確かに、ほとんどの問題では、議案が承認されれば、賛成した組合員も、
    >反対した組合員も同じく総会決議を遵守することになりますね。

    「ほとんどの」とおっしゃっていると言う事は、貴方は総会で承認された議案を
    区分所有者が遵守しなくてもよいケースがあると認識しておられる、と解釈して
    宜しいのでしょうか?

    例えば例に挙げておられる区分所有法第61条7項のケースについてですが
    これはあくまで大規模滅失に伴って行なわれる復旧決議に従い、決議賛成者と
    反対者にそれぞれ生じる権利と義務に関する規定であると私は捉えてます。
    決議賛成者以外の者は当該請求に係る権利を「決議に従って」得る事になり、
    決議賛成者もまた「決議に従って」その請求に応じる必要があるという意味だと思います。
    この事をして、区分所有者として受ける制約に「重要な違いが出る」と解釈する
    感覚は私にはありません。同じ決議に対し、反対者は「買取り請求をする」という
    権利が与えられ、賛成者は「その請求に応じる」という立場に立たされる訳ですが
    両者はそれぞれの立場を全うする事によって、あくまで当該決議を遵守しているに
    他ならない、というのが私の基本認識です。一方は決議を遵守しなければならないが
    もう片方はその必要はない、などという事ではないと思います。
    (これはもはや「決議」というものに対する基本認識だと思うのですが)

    そういう意味でも、区分所有者が総会決議から受ける制約に例外はないと思います。
    少なくとも標準管理規約においては、第3条に定められている通り区分所有者は
    総会の決議を遵守する義務を「ほとんどの場合」ではなく「必ず」負っていると
    私は理解しています。

    なお、貴方が例示しておられる大規模滅失の場合の復旧決議は、標準管理規約に
    照らせば特別議決事項に該当しますので、採決の際には組合員数と議決権数の
    両面で賛否の票数を数えなければなりません。これまでも言及してきた事では
    ありますが、この種の事案を総会に掛けるとなれば、賛成票を正しくカウントする
    ためにも「書面による投票」と「代理人による投票」については適切な仕切りが
    必要になります。そうでなければ、委任状そのものが有効でなくなりかねません。
    出題の与条件として「受任者を特定した委任状が提出されている」という事が
    明らかにされている以上、異なる受任者の賛否意向が同一の区分所有者(委任者)
    に帰属する可能性は、最初から排除されていると考えるのが妥当だと思います。


    以上を踏まえ、ご質問にお答えするとすれば

    >区分所有法61条7項のように重要な違いがでるものは、本問の対象外という
    >整理をしているのでしょうか。

    当該条項においても、決議賛成者・反対者ともに総会決定事項を遵守するという
    点においては「重要な違い」など無く、本文において対象外とする必要も無い。

    という事になります。

  11. 1031 コ"ルコ"13

    >>1030
    一応建築士さん

    >>1028の私の質問が悪かったです。失礼しました。質問を修正します。

    質問
    監事Bは、10票分(組合員C~L×1票)の委任状を受任しています。総会において、議決権数と組合員数ともに賛成:反対=8:2であったため、監事Bは、C~Jを賛成に、K,Lを反対として議決権の行使をしました。この場合であれば、組合員数及び議決件数ともに賛否の割合通りに分けることが可能です。(このような設定であれば、一応建築士さんの整理に乗ると考えます。)
    この議案は、区分所有法61条5項の議案でしたので、賛成・反対・棄権等の別により法61条7項の買取請求ができる・できないの差が生じます。
    さて、問29肢4を検討する上で、このようなケースは対象になりますか。対象になる場合は、適切と考えますか。
    また、対象外の場合、対象外とする理由は何ですか。


    ちなみに、一応建築士さんは、
    >>980で、
    >一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり 得ないのではないでしょうか。
    との見解を示され、
    また、>>988
    >特別決議も出題の対象として捉えいます。
    ということでしたので、賛否による買取請求権の法的効果の帰属について違いを適切と言えるのかどうか確認してみたかったのです。

    宜しくお願いします。

  12. 1032 コ"ルコ"13

    >>1029の続き。

    >>1000の、
    >【回答】
    >一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任したり、議案ごとに別々の代理人をたてること等は許されません。
    の内、『議案ごとに』の部分が問題箇所です。

    平成21年のマン管試験問25の、
    肢4:一人の区分所有者が2通委任状を提出した場合において、1通は第1号議案用、もう1通は第1号議案を除く他の議案用と明記してあったので、両委任状を有効として扱った。
    これを有効な肢としていることと整合性が取れていない。
    問29とは直接は関係ないものの、この文献の信頼度は揺らぎましたね。

  13. 1033 匿.名さん

    >>1032 コ"ルコ"13 さん

    つぎのような解釈だと思います。

    【A】
    表現 : 「一人の区分所有者が、『自己の有する【数個の議決権】を【分割】』し、」
    たとえば、一人の区分所有者が、101号室、102号室を区分所有している場合に、
    第1号議案について、
    a.101号室に割り当てられた議決権はAさんに委任する。
    b.102号室に割り当てられた議決権はBさんに委任する。
    ことは許されないという意味だと思います。

    【B】
    表現 : 「一人の区分所有者が、」
    この場合は、『自己の有する【数個の議決権】を【分割】』という条件がありませんから、
    「1個の議決権」と考えられ、一人の区分所有者が提出した、
    a.第1号議案の議決権行使は、Aさんに委任する。
    b.第1号議案を除く他の議案の議決権行使は、Bさんに委任する。
    という2通の委任状は、両委任状ともに有効と考えられます。

  14. 1034 コ"ルコ"13 

    >>1033 匿.名さん

    >>1000のQ&Aの説明部分を追加します。

    【説明】
    一、二、省略
    三、
     一人の区分所有者が、数人の代理人を選任する場合として考えられるのはおおむね次の三とおりです。
     第一は、一人の区分所有者が、数個の住戸を持っている場合に、これを分割しそれぞれに代理人を定め委任状を作成した場合であり、第二は一人の区分所有者が、ある総会における数件の議案について、それぞれ議案ごとに代理人を定めたという場合であり、第三は一議案について数人の人に委任状を渡していたという場合です。
    (一) 
     一人の区分所有者が、数個の住戸を持っている場合、その各戸の議決権数は、標準管理規約第四六条一項、別表第五(なお同条のコメントによると「各住戸の面積があまり異ならない場合は住戸一戸につき各一個の議決権という定めも可能」とされている。)により定められますが、この各戸の議決権を分けて自ら又は代理人をして行使することができるかという問題があります。
     例えば五個の住戸についての議決権をもつ場合、これを五人の代理人に分けてそれぞれ行使してもらうとか、うち三個分の議決権については自ら行使し、残りの二個分の議決権についてはA代理人とB代理人にそれぞれ行使させるというような場合が考えられるのでありますが、区分所有法ではこのような行使は許されません。
     元来、議決権行使は区分所有者の意思を聞くためのものですから、まとまった一つの意思であるべきであり、さらに区分所有法は複数の代理人を認めていないこと(問50参照)や、建物等の管理利用のための団体でこのような複雑な取り扱いをしなければなれない必然性に乏しいこと等からみて、前記のような不統一行使は許されず、必ず統一して行使すべきものです。(ことに区分所有法三一条の特別決議の場合等は「区分所有者数及び議決権数の各四分の三以上の同意」というように「区分所有者数」と「専有部分の床面積の割合による議決権数」の二つを必ず必要としており、この二つは取り扱い上、不即不離の関係にあります。このうちの一方の「区分所有権者数」は一人で何戸の住戸を持っていても、一人の区分所有者数としては常に一でありこれを分けることが絶対にできない以上、これと取り扱い上一体となっている床面積の割合による議決権数を分割行使することは、区分所有法の予想していないところと考えます。)
     以上のとおり不統一行使の数通の委任状は無効ですから、統一行使に基づく一通の委任状に改めてもらう必要があります。
    (二)
     次に総会において数件の議案がある場合、これを議案ごとに分けて代理人を定めることができるかという問題です。
     例えば第一議案についてはA代理人、第二号議案についてはB代理人というように分けて委任することが可能かということでありますが、問64の場合と対比すると許してよいように考えられますし、また議案ごとにみると一人の代理人しかついていない訳ですから問題ないようにみられます。
     しかし区分所有法四〇条は専有部分の共有者について、議決権行使者を一人としていることから考えても、区分所有法上、代理人は一人に限るものと考えられますし、議場での質問、動機等で複雑な問題の起こることを考え合わせますと、異論はあろうと思いますが代理人は一人に限るべきものと考えます。したがってこのような場合は、代理人を一人にしてもらうべきであり、またそうしたからといって格別の不都合、不合理はないと考えられます(問64の場合は「議決権行使書面又は区分所有者本人」と一代理人間の問題であり、本問は区分所有者と複数の代理人の問題であり、したがって前記のように解しても何ら不都合はありません。)
    (三)
     次に同一区分所有者が、ある議案についてAを代理人とする委任状とBを代理人とする委任状を出した場合について考えてみたいと思います。
     この場合、区分所有法では二人以上の代理人を認めていないことは前述のとおりですから、このような委任状は本来無効のものともいえます。しかし前に出した委任状を取り消す意味を含め後に新たな委任状を出したという場合は、後の委任状は有効なものですから、二通とも無効とすべきではありません。このような場合もまず第一に本人に確認し、本人の意思によって、どちらか一方のみを代理人にしてもらうべきです(確認の結果、本人の意思は実は先に委任状を出した人を代理人にするということであり、後の委任状による代理人は代理人にしないとうような問題が起こったとしても、本人の確認により再度委任が行われたと解することができるので、問題はありません。)
     もし、本人と連絡が取れないときは、委任状作成の前後がわかれば(前の委任状を取り消し新たな代理人を定めたものと解されるから)後の委任状を有効とし、作成の時期が不明のときは二人ともに出席を拒否せざるを得ないことになります。

    【補足】
    ◆本Q&Aは3つに分かれていて、
    1.一人の区分所有者(受任者)が複数の区分所有者(委任者)からの委任状を有している
     →>>506>>514
    2.代理人が委任状の内容と異なる議決権行使をした
     →>>515
    3.一人の区分所有者(委任者)が別々の代理人(受任者)を選任し、複数の委任状が存在する
     →>>1000&本レス
    ◆文中で引用されている問50、問64はコピーを取らずに本を図書館に返却しているので内容は不明です。

  15. 1035 匿.名さん

    >>1034 コ"ルコ"13 さん

    >>1034 の 三 -(二)の「しかし」以降は、「べき論」であって、管理組合の集会の
    場面においては、この2通の委任状を(不統一行使ではないので)有効であるとして
    取り扱っても、不適切であるとはいえないと思います。

  16. 1036 コ"ルコ"13

    >>1035 匿.名さん

    確かに(二)について、「…べき」や「異論はあろうと思いますが」というトーンの表記があります。
    ただ、私は、昔マンション管理研究会さんに信頼できる文献であると主張したことを撤回し、素直に必ずしも全幅の信頼をおけるものではないと評価しようと思います。

  17. 1037 一応建築士

    >>1031

    ご質問文を私なりに咀嚼し、込められた意図を探ってみたのですが…
    おそらく>>980にある「採決の結果はひとつしか無いので」という表現に対し
    ご異議を頂いているのだろうと捉えました。
    私としては「採決の結果」とは議案が可決(あるいは否決等)される事であり
    個々の議決権行使者がどの様な票を投じてもその結果はひとつであるという
    意図でその表現を用いました。
    特に当該一文では普通議決に関して述べています。賛成票を組合員数ベースで
    カウントする必要が無い普通決議においては、複数の議決権を持っている者が
    異なる者に委任をしても標準管理規約上、採決自体は可能であり(※)、仮に
    受任者が個々に異なる投票をしたとしても、決議後に賛成者として受ける影響
    と反対者として受ける影響が「同一の委任者に」及ぶ事は事実上考えられない
    筈だ、と言う事を主旨としています。

    ※貴方には「代理人は1人とすべき」という基本認識がある様ですので
     ここまでの内容について簡単にご納得は頂けない事は承知しています。

    なお言うまでもない事ですが、特別議決事項に関しても、所定の賛成数を得て
    可決した議案であれば「結果はひとつ」であり、異なる結果が同一の組合員に
    帰属するという事は起こらないと私は認識しています。
    貴方が例示しておられるケースは、審議の結果のひとつである「復旧決議」が
    決議賛成者・反対者のそれぞれに異なる影響を及ぼす事例であって、当方が
    >>980で述べた事とは直接関係が無い様に感じます。既述した通り、賛成者も
    反対者も同じ「採決の結果」に従ってそれぞれ異なる影響を受けるという事で
    あって、それは同一の区分所有者に異なる結果が帰属するという事とは別の話
    ではないかと思います。

    問29肢4との関連についてですが、貴方が設定しておられる与条件下においては、
    役員の一職である監事の立場において、ひいては一人の組合員という立場において、
    委任された議決権を機械的に仕分けること自体は必ずしも適切ではないと思います。
    ただし、出題条件にある標準管理規約と民法の規定に照らせば、特に抵触している
    部分はないとも思います。従って私は、試験問題として扱えば本肢は正肢であると
    判定した次第です。

    仮に貴方の設定通りに、大規模滅失に伴う復旧決議という事案について代理人に
    よる議決権行使という手段を組合員が本当に選択していて、委任状も全て有効な
    ものとして提出されている状況であれば、その10名の委任者は決議後に受ける
    影響も含め、受任者(監事B)に委ねているのだと解釈できます。
    例えば肢2の様に、全ての委任状を反対票として投じる事や、逆に全て賛成票と
    して投じる事も想定される中では「決議賛成者として(あるいは反対者として)
    受ける影響の違い」というものは、少なくとも貴方の仮定の下では問題にされて
    いないと感じます。したがって、本ケースが肢4における「委任状の振り分け」
    によって何らかの弊害をきたすという懸念もまた成り立たないと感じます。

    実際には、この様な議案を審議すべく総会を招集する際には、決議の結果として
    起こる事を詳しく説明する資料が事前に配布され、個々の組合員が不本意な
    流れに乗らない様、代理ではなく書面による議決権行使が促される等の措置が
    取られる事になると思います。ちなみに標準管理規約単棟型コメントの中には、
    第46条関連として、代理人の範囲を実際の規約に定めておくにあたっては
    組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から利害関係が
    一致すると考えられる者に限定することが望ましい、という記述があります。
    標準管理規約そのものには代理人の範囲を、議案ごとに詳細に定めるルールは
    無いものの、実際の総会の場面において代理人による議決権行使を行なう際には
    規約の定めや書式の作り込みによる配慮が必要になる、という事を物語っている
    と私は考えます。

    標準管理規約には、貴方が例示するケースについて肢4にある「振り分け」
    を不可とするルールは無いものの、議案の内容を鑑みれば、単純に委任状を
    提出するだけで採決に参加すべき状況ではないという考え方が自然に発生し、
    然るべき手法によって総会が招集・実行される事になると私は思います。
    そういう意味では、貴方が設定した様なケースは本問においては想定されて
    いないと言えると思います。長くなりましたが、これを以て>>1031のご質問に
    対する回答に代えさせて頂きます。

  18. 1038 一応建築士

    >>ゴルゴ13さん

    私からも質問、と言うより雑感を述べさせて頂きます。
    (雑感ですのでご回答は頂かなくても結構です)
    >>1034(二)の途中まで読んで思った事なのですが・・・

    >区分所有法四〇条は専有部分の共有者について、議決権行使者を一人として
    >いることから考えても、区分所有法上、代理人は一人に限るものと考えられます

    法40条は、共有床に関しては共有者の意向を統一すべき事を主旨とするものであり
    そこからいきなり「代理人は1人に限る」という見解には直結しないと思います。

    また、複数議案を審議する総会において議案ごとに代理人を変えてはならないと
    するのであれば、例えば同じ議案をひとつひとつ分けて別々の総会で審議する場合と
    比較すると、不整合が発生する気がします。
    いつの総会であっても1人の組合員が選定できる代理人は1人に限るとお考えなので
    あれば話は別ですが、そう解釈できる規定は標準管理規約にも区分所有法にも無いと
    思いますし、そもそもその様なルールには必然性がないと思います。委任者の意向を
    採決に正しく反映させる事を考えれば、議案の内容(程度)に応じて理事長等に委任
    する場合や、本人の意思により近い者(家族等)を代理人とする場合の双方に、規約
    として対応できなければ本来不都合も生じる筈だからです。
    複数の議案を審議する総会において、議案ごとに代理人を選定する事が不可能だと
    考えた場合、ではその議案を別々の総会で審議する事にするだけで不可能だった事が
    可能になってしまう様では、そもそもの理念もブレてくると思います。

    私は(私も、ですかね)、代理人は議案ごとに選任できると考えます。
    >>836でご紹介頂いた文献は今のところ参照していませんが、>>1000に引用された
    【回答】には詳細な解説が必要ではないかと感じた次第です。

  19. 1039 コ"ルコ"13

    一応建築士さん

    時間がなく、書き殴りの短い返信となる点はご容赦。

    「異議~」という意図はなく、単にどう整理されているか確認したかったのです。

    因みに、同じ質問をされたら、問29の対象外と答えます。区分所有法~となった時点で、「標準管理規約及び民法によれば」ではないと。
    私は、それ以上の考えはありませんので、一応建築士さんの標準管理規約のコメントの引用は新鮮でした。

  20. 1040 一応建築士

    >>1039
    >区分所有法~となった時点で、「標準管理規約及び民法によれば」ではないと。

    それは「区分所有法に照らせば」当該ケースは本問肢4の対象となり、誤肢と判定
    されるという意味だと解釈しますが、私は決してその様な事はないと思います。
    理由は>>1037および>>1038に既述した通りです。

    僭越ながらひとつお願いがあるのですが、ご質問の意図が
    「単に趣旨を確認したかっただけ」
    という事であれば、こちらの回答を求める前にそこを明らかにして頂きたかったです。
    当方がどう答えようと、貴方には貴方なりの模範的回答が既にあり、当方の見解との
    相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが
    そうではないとなると、こうしたご質問にお答えする必要性はあまり感じなくなります。
    今回の「回答」にもそれなりに時間をかけ、頭を絞って対応させて頂いたつもりですが
    作文した内容自体は、これまで申し上げてきた事とそれほど変えてはいないつもりです。
    失礼な言い方になりますが、今回のご質問に対しては「過去のコメントを再読願います」
    とお答えするのが最も的確な回答だったのではないかと感じました。

  21. by 管理担当
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