匿名さん
[更新日時] 2024-12-08 21:16:17
盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48
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NHKの受信料払っていますか part3
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61
匿名さん
対価がないとしたら、寄付、だよね。
寄付金という認識が、一番近いかもね。
-
62
匿名さん
>>44
変に対決姿勢を出す事は必ずしも得策ではありません。
>>57
この様に普通に捨てる事をお勧め致します。
-
63
匿名さん
払っている方は何十年も払い続け、払わない人は一切払わないという不公平。
これは大きな問題。
-
64
匿名さん
-ややこしいので長文失礼です-
NHKのコジつけ・・・
受信機の製造メーカーが、当協会の放送を受信できる受信機を製造した時点より、「協会の放送
の受信を目的とした受信機」とみなされます。
ですが・・・。
●アナログのみの場合、東京タワーからのNHKの電波は1.3(VHFローチャンネル)です。
4~12チャンネル専用の、VHFハイチャンネル用のアンテナを八王子くらい以西の中弱電界地域で使えば、
NHKは画像にならない(写りません)。当然受信料ナシ&契約義務無しです。
東京タワーからの電波で民放を受信する場合、電波が強くて、アンテナが違っていてもNHK
が受信出来てしまう、東京タワーから近い地域以外では、大変有効な方法でした。
(大きな減収になるので積極的に告知しなかっただけです。知っているヒトだけの方法)
●地上波ヌキのNHK-BSのみ契約>「特別契約」。BSとスカパーのアンテナしか設置してない
場合、地上波が受信出来る地域でも「特別契約」が可能です。
地上波に興味が無いが、NHKのBSアニメ劇場とスカパーが見たいアニヲタの友人が「特別
契約」でした。受信料支払いのお願いテロップを消してアニメを見たいので特別契約(笑?)。
(NHKの集金人に地上波が映らないことを確認させた)。
●私の実家(今は廃屋・・・大泣!)は、山頂にアンテナを設置して、簡易共聴用のコンバータで、
【伝送ロスが多い UHF → ロスが少ないVHF に変換】して、山頂→自宅までの500メートル、受信した高
周波信号を伝送していました。
50・52チャンネル(NHK総合教育)→1・3チャンネル 54・56・58・60・62チャンネル(民放)→4・6・8・10・12チャンネル。
このように、2台の変換機(コンバータ)を購入して、VHFブースターで増幅して雑木林の中に張った同
軸ケーブルで伝送するのが、実家のある**での標準的なテレビの受信方法でした。
我が家は、NHK用のコンバータ(当時5万8千円)を購入せずに、民放だけ見ていました。このこ
とをNHK〇〇放送局と集金人に通知&確認させると、受信料の徴収はされませんでした。
(契約義務自体が無いそうです)>>「民放だけでなくNHKも見てくださいね」でした。
(**の戸数が、数軒だけ&家同士が数百メートル離れているので共同受信でなく戸別受信。
------
以上により、
●NHKとの契約義務の要否は、どのようなアンテナや受信機器をテレビ等に接続するかに支配さ
れます → 難しく言うと、アンテナ(CATV保安器)からテレビまでの、高周波伝送路(アンテナ
・コンバータ・ブースターなどの私的受信機器)の伝送周波数特性(NHK用の帯域を設けない)
に、契約の強制の可否や契約内容が支配されるので・・・この手のコジ付けは無理かと
長くなるのでもうひとつの宿題は別に回答します。
-
65
匿名
>>62
「宛名に心当たりがない」って差し返すのが何で対決姿勢やねん!
普通なら、個人情報消去されて、永久にさようなら〜
NHKの職員的発想、乙!
-
66
匿名さん
NHKのコジつけ その2 です(内容が、ややこしいので、長文ご容赦ください)
【テーマ】
設置後改造等により受信不能となった場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んで
いただくととなります。
【第三者が絡むと、下記のように、この主張は無理ですね】
-----
これは、改造者=受信するヒト の場合、受信するヒトの持つ技術でテレビ&受信設備を改造
することが出来る=いつでも元に戻すことが可能。
この問題ですね。
-簡易なものでは、リモコンの設定を変えて受信できなくする。
-高度なものでは、NHKの周波数が受信出来ないように、テレビ設置場所で受信出来るNH
Kのチャンネルにおける、テレビ内部での同調電圧を検出して当該電圧になった場合、中間
周波増幅の動作を停止させるなど。(アナログも地デジも高周波信号の処理は同じ仕組み)
さて・・・
簡易~高度の、改造をする技術を有する=可逆性がある → 直ちに元に戻してNHKが視聴
可能との推定による受信料の徴収は、NHKと民放が映るテレビで「私は民放だけしか見ない」
と主張しているのと何ら変わらないということですね
NHKが視聴出来ないように改造したテレビについてNHKと訴訟をやってNHKが勝った
判例があるようです(ソースが発見できません。ウワサの範疇かも?)
--
【ところが・・・】
リモコン無しで貸し出されるレンタルテレビ。
●利用者が使う地域において、のNHKが受信出来ないようにチャンネル設定。
予め契約した使用場所以外での使用禁止契約によりNHKが映る可能性をゼロ化
●本体でチャンネル設定が出来るが、設定のためのフタがネジで封印されてレンタル会
社の封印シールが張ってあり「シールを剥がしたら違約金7万円」と封印に書いてある
チューナー内臓などの録画機と併用せずに、このテレビのみを使用している視聴者はNH
Kの受信料の支払いは不要です。
受信者の技術&意思では、NHKが受信出来る状態に戻せない(不可逆)なので、改造テ
レビのNHK勝訴の根拠である「可逆性=容易に元に戻せる」が無くなり、
契約義務は無いです。
しかし、非常に手間のかかるレンタルなので利益は望めませんね。
----
●戸数10戸ほどの学生アパートで大家が、BSアンテナ&BSブースターを取り付けたところ
受信料集金人が全戸に対して
「BSが受信出来るテレビを持っている者はBS見てなくても受信料を支払え」と述べた。
トラブルになり、大家が共用廊下の郵便受けの横にあるBSブースターの電源をOFFにした。
住人がブースターの電源を勝手にONにすれば、容易にBSが受信出来るが、大家の所有物なので
簡単に手が届く郵便受けの隣のブースターの電源を無断で入れられない。
適法にNHK-BSを見るためには自分でアンテナを取り付けるか大家にお願いしてBS
ブースターの電源をONにしてもらう必要があります。
---------------------------------------
改造や電源OFFによる受信不能な状態が、物理的には可逆性があるが・・・
受信者や受信者の関係者以外の、他人の所有権や使用許諾権が絡むと、改造&電源OFFは、テレ
ビを見るヒトだけの行為ではNHKが受信出来ない状態を解消出来ないので、
契約義務は無いということです。
-
67
匿名さん
-
68
匿名さん
放送法32条の支払は義援金ですから
所得税法の寄付行為にあたり控除額となり減税となるかな。
-
69
匿名さん
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70
匿名さん
この板には、受信料と給食費の違いが判らない局員が時々出没する。
給食費は飲食の対価。
受信料は視聴の対価ではなく、公共放送を理解して支払われる特殊な負担金。
つまり賛助金や寄付金のようなもの。
私はNHKの契約書(規約)内容に同意できないので契約していません。
解約条項の追加を申し出ても、協会は何も対応せず困っています。
【一部テキストを編集しました。管理人】
-
-
71
匿名
NHKの受信料は、
給食費じゃなくて、
PTA会費にイコールだよ〜
-
72
匿名さん
法律といっても、納得できるものじゃないと。
いや、何もかも納得しない、というつもりはないよ。
ただ、対価がなくても支払う、というのは流石に無理じゃない?
極端な話、裁判所で徹底的に法律を争ったとしたら、NHKは勝てるのかな。
-
73
匿名さん
No.55さん
アダプタが発売・・ 購入価格いくらぐらいですか?
---
BS2つ、地上波2つの合計4波 対応で、機器本体が現在のBS+地上波契約の受
信料の年額 25,520円程度になるように努力します。
●NHKの集金人との対応用のステッカー、対応用パンフ、訴訟に持ち込まずに任
意に受信料の支払いをお願いを要求し続ける手紙への対応代行サービス、
訴訟準備金などセットでトータル2.7万円以内を想定しています。
(沖繩・離島除く、ゆうぱっくか宅配送料込み)
1年ちょっとで元が取れる予定です。しかし株やFXなどの投資商品同様に損益分岐
点以下の結果もあり得ます。
NHKが受信出来る出来ないに関わらず、国民というヒトに課税するNHK税のような
ものへの移行や、NHKが、かたくなに拒否し続けている、スクランブル方式を突然導
入して、機器の効力が無くなるなどの、長期的な社会情勢の変化により、
投資結果が変わることはご容赦ください、なので・・・。
1年ちょっとで損益分岐点が来るように、包装や組み立て等で徹底してコストダウン
を図り、短期に損益分岐点が来るようにします。
---
BS専用は2.2万円程度で、地上波専用は2.3万円程度で提供できるように努力
します。
●積極的に使うものでなく、テレビの裏で、テレビと録画機に接続されて、NHK阻止
をするためだけに働くものなので、安価になるように努力します。
ケースはそれなりのモノになる&家内制手工業で組み立てるので、注意しますが、小傷
は容認をお願します。発送ダンボールやパッキン類はリサイクル品を予定して、損益分
岐点が早期に来るようにして、費用負担とリスク低減を図ります。
ケースをそれなりに良くして製作時の小傷を防止、専用ダンボール、パッキン類・・・
を条件に、中国へ発注すると、安価版より5千円程度の加算なのでボツです。
安価版で安く提供したいです。
-
74
匿名さん
NHKは手強いですよ。
ここで取り上げられている、32条の解釈や憲法との兼ね合い。
いくら司法の場で争いたいと思っても、NHKの胸一つ(未契約の黙認、解約に応じる)で全て回避されてしまいますからね。
そして、なんと言ってもNHKには最強のカードである「妥当性」があります。
数千万人の日本国民が受信契約を締結し、受信料を納めているという既成事実は、現行の受信料や徴収システムの妥当性を示す上で、非常に有力な要素となるでしょう。
改めて考え直してみると、実におかしな徴収システムの上に成り立っている事に、誰もが疑問を感じるはずですが、そのような機会もなければ、それを立証する手立てもありません・・・
-
75
匿名さん
放送法や憲法、民法などの、書面的な内容(ソフト面)ではNHKは非常に手ご
わいですね。
山奥の一軒家で地上波のアンテナを地デジテレビに付けて何も映らない。大家が
ブースターの電源を切って入れてくれない。
などの、物理的に映らないゾ!。(NHKが受信出来ない)でないとダメなよう
ですね。
民放を見ながら支払い拒否を訴訟に持ち込むと、妥当性、公共性など、NHKの
都合の良い判決で視聴者が敗訴していますね。
-
76
匿名
え?
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。
で、「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社宅の住人から、あちこちで起こられてたw
そして払わないまま、転勤したり引っ越ししたりして、何も無かったことに…
-
79
匿名
>>77
担当者との口頭バトルではなく、裁判を前提に書かせて頂いたのですが?
-
80
匿名さん
No.76
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。
「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社
宅の住人から、あちこちで起こられてたw
映らないのにカネを要求して契約が取れたら本人の収入だから強引なことをします
NHKの受信契約は、番組の対価でなく、「NHKの受信出来るヒトが契約の義務&
受信料の支払い義務を課せられた特殊な負担金」だから、
対価でないので、映らない者から徴収しても詐欺行為にならず(アタマくるね)、
契約の義務は無いのだが誤って契約ということで、しつこくクレームを局に述べて映
らない事実を確認させれば、返金してもらえます
--アダプタはこの「映らない状態を不可逆性に作り出します>アンテナが壊れた状態」
~~「アンテナ直すように管理者にいってこい!」が正論です。
が、苦情が局のほうへ行って強制解約にならない限り、受信料の徴収行為委託員はカ
ネを貰える仕組みなので強引なことします。
第三者が介入すると強引なことはヤメます(徴収してはイケナイところから強引に徴収
しようとしているので・・・)
所詮、悪質な新聞勧誘員のノリです。
-
81
匿名さん
× 徴収行為委託員は
○ 徴収行為をすればする程、委託員が
-
83
匿名さん
-
84
匿名さん
>>82
あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
裁判の争点になるのはそれだけではありませんよ。
「妥当性の主張ではNHKに分がある」と説明しただけなのに、
なんでへんな噛み付き方してくんの?
-
85
匿名さん
>あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
契約者に債務があるのは当然。
支払わないなら解約するしかない。
問題は契約していない(=債務のない)人をどのような理由で訴えるのかということ。
放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
合意の可能性は全くない。
-
86
匿名さん
>>85
なんだかかみ合ってないきもしますが、もしNHKに未契約訴訟を起こされて、そんな主張をしたら、争点は「妥当性」に持っていかれますよ。
>放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
>合意の可能性は全くない。
↑「妥当性に欠けるから」以外の真意があるなら聞かせて下さい。
NHKの受信契約とは、放送法で定められた「受信に関する契約」そのものであり、現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。
もしこんな主張をされたら、どのように反論しますか?
憲法、民放持ち出して、とことん突っぱねるのなら話しは別ですけどね・・・
-
87
匿名
NHKもいつまでも、国民に甘えてないで自立の道を考えて方がいいよ。
政治家でも、官僚でも、国民に甘えすぎだ。金のなる木だもの。
自分でお金を稼ぐこと。
それが、上記の連中の自立の道だ。
-
88
匿名さん
ここのアンチNHK派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わないかだけを考えている。
自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
-
-
89
匿名さん
---BS ブースターの電源 OFF → 視聴者が自由に電源入れられない~
アンテナ線(同軸ケーブル)を建物への引きこみ時点でNHK阻止アダプタを付ければ
【建物全体がNHKが受信出来ない】状態になり、NHKが受信可能である以上契約&
受信料の支払い義務があるとのNHKの勝訴理由を回避できますね・・・
NHKが受信可能な建物にするためには建物管理者がアダプタを撤去しないとダメです。
-学生マンション&アパート-NHK
NHKの受信料が要らないですよ~他にお金が使えます民放や衛星スカパーなどは見れ
ます。スカパーの受信料払って見るヒトは居ても、受信料支払ってNHK見たいヒト居
るかな?
-福祉施設-
免除対象の各種福祉施設~~共用部分にあるから免除対象者でない職員も見る可能性が
あるという理由で、福祉施設の娯楽室のテレビの免除を認めない(殆どのテレビが受信
料を要求される)>苦しい福祉施設が多い~免除にならないえせ免除から受信料不要へ
-ラブホ-
NHKニュースや教育テレビ見ると○○○がしなびてしまいますね(笑)NHKは要り
ませんね。
-ほかいろいろ-
建物全体でNHKが見れなくなるので、建物全体の受信料が節減できます。
家庭用だけでなく、業務用も考え中です
-
90
匿名さん
>>88
ここのNHK擁護派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わせるかだけを考えている。
自分の意にそぐわないレスは 全てなりすましと決め付ける。
>自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
私のレスの事だと思いますが、「正論」と同意して下さったのは別の方ですよ。
-
91
匿名
3800万人www
分母となる数が、ホントのところ
誰にも分からないのに、よく言うわ〜
-
92
匿名さん
89 補足 見る可能性がある 悪魔の証明
NHKはこのキメセリフで、NHKが映る状態だが、NHKが大嫌いで全く見ない
者から受信料を徴収&勝訴してきたので
物理的に見えなくして悪魔の証明でない状態にします
-
93
匿名さん
>現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。
たった3800万人?しか契約していないのか。
そのうち支払っている比率は7割?
無知につけこんだ受信契約のとり方をみれば、契約者の多くは内容に合意した上で契約していない。
事実私は過去に「受信契約書」なるものを事前に提示されたうえで契約を求められたことがない。
初回受信料を徴集して「領収書」(契約書?)を置いていくだけである。
合意前に契約書を読み込んで、不備があれば内容変更を主張するのは通常のこと。
どのような契約も合意が前提。「合意できない事」自体が違法?
-
94
匿名
>>93
実情はそうであっても、立証できなければ何の証拠にもなりません。
あるのは3800万人が合意していると言う事実です。
だから、裁判ではNHKは非常に手強いと私は思っています。
-
95
匿名
3800万人という認識は大きな間違えwww
3800万件の契約であって、事業所は一台につき一契約だし、分母もよく分からない。
テレビだけでなく、携帯、パソコンが契約対象なら、ある意味、たった3800万!
-
96
匿名
司法がそれをどう判断するかですけどね。
まあ、NHKが未契約訴訟を起こしたら?というお遊びですよ。
-
99
匿名さん
こざかしい銭勘定して、恥ずかしいよ。
ビンボーな人が増えたのかねえ。
NHKがあれば民放なんて要らないだろう、
-
101
匿名さん
>>97さん
私はけんかを売っている訳でも、NHKを弁護している訳でもありませんよ。
仮にNHKが未契約訴訟を起こすとすれば、どのような主張をしてくるかを、妄想で書き込んだまでです。
3800万人の同意の根拠は、NHKが公表している契約件数です。
各自の真意は別として、「受信料を支払う=契約状態にある事を認めている」と言えます。
逆に、「契約書もなく、受信料を支払う事を目的とした契約など、放送法で規定されている"受信に関する契約"とは言えない。=NHKこそ放送法に違反している」との主張もあるかと思います。
しかし、32条の解釈や憲法との兼ね合いと同様に、結局は司法の場で判断されない限り、何が正解とは言い切れません。
私は正直なところアンチなので、>>21であなたが言われていることは全て正しいと思っています。
あまり気を悪くせず、お遊びと思って軽く流して下さい。
-
-
103
匿名さん
契約の妥当性などで水掛け論になっていますが・・・。
NHKが受信可能な状態で、NHKの受信料の支払い義務が無いことを認めろと、
契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね(タマに勝訴するが上級審で敗訴ね)
仮にNHKの落ち度が認められても、
過去は過去、これからは、「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」
なので、契約義務と支払いを求めることに法がなっていますので受信契約義務と受
信料の支払いを求めます。
となりますね
【NHKが物理的に(ハードウエア)受信出来る状態】
+
【チャンネル設定をズラすなどの、受信者自身の所有・支配する機器のみでの可逆
性のある行為】
で、契約義務・支払い義務は無いとの主張はダメね。
●地上波が受信できる地域で地上波のアンテナが無くBSのみ=特別契約で地上波の
徴収はしない
●NHKが受信できる機器(先ほどの事例ではコンバータ)を購入&設置しない。
●トラブルで大家がBSブースターの電源をOFFにした。(可逆性があるが、受信者だけ
の行為で電源をONに出来ない=大家の許諾が必要)
など、【物理的にNHKが受信出来ない】+【第三者の所有権使用許諾権】が絡んで
受信していない場合はNHKが契約&徴収をすべて諦めますね。
------
NHKが受信出来るハードウエア(可逆改造を含む)があるという前提条件で・・・。
思想信条でNHKを見ないから契約・支払いをしない。
契約が有効でないと主張して支払義務は無い。
契約に妥当性が無く財産権の侵害だから契約・支払義務はない。
憲法に反する
などにより契約・支払義務が無いとの主張ですね。視聴者が裁判で負け続けてますね。
一方、物理的+第三者が絡むほうは・・・NHKは事実が判明したらただちに徴収を諦め
ます。
。
法が「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」(ハードウエア)が基準だと
なっているのに、思想信条などの(ソフトウエア)に凝り固まって、ハードウエアはその
ままで机上の議論”だけ”で解決は出来ないようですね。
-
105
匿名さん
NHKが勝訴してきたのは、原告として勝てる裁判だけを行ってきたから。
しかも被告は全て滞納者。
原契約が適正なものであれば、本来裁判を起こすまでもありません。
そもそもNHKを見ない人は、32条の但し書きにより、契約する義務なんてないから関係ない。
-
106
匿名さん
104 の裁判ですが
受信料訴訟:2件でNHK勝訴確定 最高裁が上告棄却
ソースこれ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110602k0000m040091000c.html
NHKが、放送受信料の支払いを拒否した男性ら3人に未納分の支払いを求
めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は男性側の
上告をいずれも棄却する決定を出した。
決定は5月31日付で、東京都内の2人に計約19万3700円、
【札幌の事例】
札幌市内の男性に約17万7000円の支払いを命じた2審判決(10年6月
と同11月)が確定した。NHKが起こした同種訴訟で最高裁まで争われて確
定するのは初めて。
【思想信条で途中から拒否】
都内の2人は、NHKの不祥事を理由に04年3月まで払っていた受信料を
拒否。1審・東京地裁判決(09年7月)は「元々(本人の)自由意思で受信
料契約を交わしている」などとして04年4月~09年3月までの60カ月分
の支払いを命令。東京高裁は更に10年1月までの料金を上乗せして支払いを
命じた。
>解約しない=NHKが受信できるハードウエアを残して支払い拒否だろうね
--------
【神戸簡裁】
ソース http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/OSK201102200055.html
NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」と主張したが、判決は「受信でき
なくしており解約が認められる」と判断した。
>受信できなくしており=【ハードウエア】による視聴者の勝訴。
--判決文「アンテナコードを外しており・・・」=民放も見てないとなるね。
(民放を見ながらこの判決を有効化するには、外付け機器での対策が必要)
ソフトウエア的な主張では最高裁で×。ハードウエアも民放が見れない状態で勝訴ですね
うーーーん。
-
108
匿名さん
106続き NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」は、アンテナコードを抜くという
可逆性のある行為なので、NHKが納得せずに「解約しない」と突っ撥ね&地裁へ控訴
したのでしょう。
BSだけで地上波のアンテナを取り付けない。
NHKの受信に必要なコンバータを購入しない。
NHK-BSの受信のために大家にBSブースターの電源ONを求める
などは、NHKは突っ撥ねようが無い。
-
110
匿名さん
>契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
>訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
>コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね
契約や思想信条は法の根幹。
それを「枝葉」というような人間がNHKの代弁をして、NHK勝訴のガセネタを流布する。
-
111
匿名さん
受信料は払わないケド、今日も「サラリーマンNEO」は見るぞ!
-
112
匿名さん
↑「受信料は視聴の対価ではない」ということが周知されましたから、皆さん「どうぞ、どうぞ」って感じでしょうね(笑)
-
113
匿名さん
NHKの擁護になるのかな?=自身は謙NHK派。
>契約や思想信条は法の根幹~
初めて聞く言葉ですね。言いたいことは分かりますけど、
放送法は「NHKが受信できる機器を設置」という、ハードウエアにより契約・受
信料の負担義務の判定をしているのです受信者側の都合(人間の思想信条)は無関
係な法体系なのです。
(受信料請求訴訟--東京高等裁判所平成22年6月29日判決)
ソース 7頁文末~8頁
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf
控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,
詰まるところ,意思に反して放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に
帰するものと思われる。
しかしながら,法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法
32条には合理性があること,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由
もあるのであって,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
締結しなければならず,
放送受信料支払義7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産
権に対する侵害にもならないのであって,
控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
-----------
結局、NHK勝訴の判決文に書かれている、契約不要の要件を満たせば、契約の
義務は無い。
~【被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契
約を締結しなければならず】~
つまり、ハードウエアがNHKが受信不可能(不可逆性の担保)でNHK勝訴の
判決ですら受信者側に契約・支払いの義務は無いと言ってるのに・・・。
なぜ?”あえて”思想信条で解決しようとするのだろうか?。
ハードウエアを前提とする法体系で、あえて思想信条でNHKと勝負は枝葉なの
では?。 (私見だが・・・)
↓
NHK用のコンバータ。東京タワーとアナログハイチャンネルアンテナのセット。
地上波アンテナ無しアニヲタなどの【受信出来ない】は、NHK側が認めてます。
神戸地裁は余りにアンチョコで非常に可逆性に富んだ手法なので、でモメているの
でしょう。これもハード的に「映らない」ので簡裁は認めてますね。
NHKが不服を述べてます>結果に大いに興味あります
-
114
匿名さん
-
115
匿名さん
>>113さん
放送法で規定されているのは、「受信機を設置したものは契約をしろ」というところまでです。
放送法の適用を受けて、契約を締結するところからは民法の範疇となり、既に放送法とは全く別の法律行為となります。
当然、私的自治(契約自由)の原則により、契約するか、しないかを選択する権利を有する事から始まり、民法の意思主義により、契約の内容につき双方の意思が合致しなければ、瑕疵のある法律行為となり契約は有効に成立しません。
さらに放送法32条ですが、(判例がありませんので、ひとまずは勝手な解釈と切り捨てないで下さい。)
本文では「受信機の設置」という『事実行為』に基づき、契約を義務付け
但し書きでは「放送の受信を目的としない=NHKの受信を目的(必要)としない」という『本人の意思』に基づき、契約の義務を免除しています。
最後に裁判についてですが、
NHKは常に原告として、受信料の滞納者を訴えています。
これは屁理屈を捏ねて支払いを拒否する「変人」相手に、勝ち戦を挑んでいるに過ぎません。
しかし、債務不履行が明白な変人達の主張が、法定で真面目に審議されているのです。
NHKの徴収制度が如何に問題を孕んでいるかということですね。
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116
匿名さん
No.115 【課題】
当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
は有効に成立しません。
--
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
「受信契約を締結しなければならない」=放送法(特別法)。
「特別法優位により、一般法(民法)の私的自治(契約自由)を阻却し、放送法の契
約締結義務や支払い義務」を容認したことにより、下記の判決文が書かれたのであろ
う。
--
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある
のであって,
~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという
ことでしょう
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結し
なければならず,
~これも、契約自由の民法より、契約強制の放送法を特別法優位により適用しますか
ら”締結しなければならなず”と、言い切ってますね。
放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対
する侵害にもならないのであって,
控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
~視聴者の主張は容認できないものであるから、契約強制によるNHKによる金銭の
要求行為は正当であるので、
支払い命令文により、NHKによる視聴者からの金銭の剥奪を許可している。
支払い義務の認定=債務名義の付与 → 支払い命令の不履行は強制執行による
NHKによる視聴者の有する金銭(換価可能財産)の剥奪を認めている。
最終的に最高裁でも認められてますね(札幌のかたとともに、上告棄却されてます
ね)。強制執行までゆくのだろうか?
------
目的としない機器
放送法には 下記のように書いてあります。
(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し
た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送
る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しく
は多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この
限りでない。
~これはハードウエアの規程で、NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協
会の放送を受信することのできる受信設備」ですので本件に関しては抜け道はありませ
ん。との解釈をして、残念なことに(幸運?)放送法第32条但し書きの有効性につい
ては無視して(受信者側が主張しなかったのか?)、結局判例を出さずに終わり、
”ハードウエア判定”をおこなうのみで「契約義務&支払い義務あり」の判決文を書い
てますね。
-----
こんなややこしいことの”ソフトウエア”的な議論より、判決文に記載されているNHK
と契約不要な要件を満たし、なおかつ民放(有料、無料のBS、スカパー、無料地上波)の
みが視聴可能な、受信システム(アンテナ~テレビの総合性能として・アダプタ等)の開
発(法的問題の洗い出しも)に情熱を注ぐほうが、放送法の核心をズバリ突くので遥かに
得策&無駄な訴訟や議論不要で合理的かつ現実的かと・・・。
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117
匿名さん
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118
匿名さん
ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。
その通りだったが。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n201003152200.htm
の通り、
ケーブルテレビについては2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4
項が新設の規定となり、この規定を根拠にケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必
要が出てくることになります。
これは重大な変更点であり、「放送法等の一部を改正する法律案」の概要に「ケーブルテレビ受信者
は今回の法改正によりNHKと受信契約する必要が出てきます」と記載するべきと考えますが、実際
には何も記載されていません。
ケーブルテレビ受信者は法律上受信契約を締結する義務がないにもかかわらず、NHKはその点を隠
し、長年にわたりケーブルテレビ受信者をだまして根拠のない受信料を徴収してきました。
怒!ど!ド!。詐欺行為を正論化してますね~
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119
匿名
民放の視聴を妨げないって裁判例、
前スレで、出てきてたね!
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120
匿名さん
>>116さん
>No.115 【課題】
> 当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
> は有効に成立しません。
--
>特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
>特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか、
放送法に違反しようとも「個人の意思・権利を妨げるものではない。」となるのかは、
判例が出ないことには水掛け論です。
NHKさん
早く未契約者を訴えて、白黒ハッキリつけて下さい。
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122
匿名さん
個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
なっちゃてるね。あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ
からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ
れに忠実に従っただけね。
当該条文が、機器ではなくヒトに対してなら、思想信条で争えただろうね。
契約したくない権利もあるから、NHKが受信できないようにハードウエア
を何とかしろと言ってるね。
ハードウエアの問題だね。だからハードウエアを何とかするのが最善だね。
更にダメ押しで”締結しなければならなず”と、契約義務があると言い切って、
債務名義をNHKに与えてますね。
次は未契約者だね。同じ論法でNHKは対応するだろうね
思想信条はもういいから・・・未契約者についての”思想信条”の取り扱いに
ついては、判例が無いからね。
思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放&
NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け
てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・
-
123
匿名さん
×思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放&
NHK以外の有料放送がハードウエア開発のための電子回路の研究に振り向け
てNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・
●思想信条で戦おうとする論説エネルギーをNHKが見れなくなって無料民放&
NHK以外の有料放送が、支障なく受信できる、
それなりのハードウエア開発のための、電子回路の研究(電子工学の勉強)に
振り向けてNHKの鼻を明かしてやるほうが得策かと・・・
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124
匿名さん
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125
匿名さん
>個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか
>なっちゃてるね。
NHKが詐欺まがいに洗脳してきただけですが?
>あくまでもハードウエアによる契約・支払い強制の可否だ
>からね。条文にハードウエア(機器)としっかり書いてあるから裁判所はそ
>れに忠実に従っただけね。
違います。
契約の履行を認めただけで、放送法は何ら関係ありません。
>被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある
>のであって,
> ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという
> ことでしょう
根本的に勘違いしています。
契約を解除する機会があったのに、契約関係を継続してきたのは被告の落ち度です。
だから、契約を履行しうなさい。
と言う意味です。
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126
匿名さん
実質の抱き合わせ販売なら、
公正取引法とか独占禁止法で、いけるんじゃない?
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128
匿名さん
「ここにサインしてください」って、ドア開けるなり、いきなり言うアフォがいたけど、
するわけないわな。
契約書もみせてくれないし、新聞の勧誘以下じゃあ!
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129
匿名さん
--はいはい。
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自
由もある
-受信設備を設置せず
-。
契約を解除する機会
-契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。
根本的に勘違いしています。って自分の意見以外は全て誤りと言われて
全面否定されるのであれば、あなたと議論を戦わせる有意性が見いだせ
ませんね。
嫌NHKは同じだからということで議論してきましたが結局は、
【あなたは正しいすべて思想信条が最優先だね】に類することを、議論
相手に述べさせる=屈服させるために心血を注ぎ、NHK対策をするの
ではなく、相手をデベートの対象としていますね。
>>だから・・・・あなたは世界一正しいことを言う者である。
これで満足ですね。
あなたとの議論は(↑)これをもって終結ですね。
あなたは正しいと述べてあげてますからね。
それでは。。。
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130
匿名さん
訂正ね
-はいはい。
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自
由もある
- (+)
契約を解除する機会
-契約の解除とは、NHKを受信できるハードウエアの撤去でしょ。
それではね。
* *
-
-
131
匿名さん
ということで・・・思想信条ONLY厨はディベート目的のようなので、時間の無駄な
ので置いといて。。
117 118 の続き
NHKの地デジが受信できないところが大量にあるね。NHKの小規模中継局について
はデジタルで開局しないところがすごく多くてアナログが停止すれば廃局です。
しかし、総務省の地デジ難視聴地域に挙がっていない所が殆どですね。
「CATVに加入すれば視聴できる」からNHKのサテライトが廃局になっても
難視聴にならない。
だから、難視聴対策はしない。どこかの別荘地は20万円?。奈良県南部は8万円?。
(工事費が予想出来ないから2万円程度加算でいいのかな?)
高額な加入金+工事費が支払えなくても「難視聴ではない世帯」とされて、地デジ
難視聴対策のセーフティーネットのホワイトリスト(在京局をBSデジタルで視聴)
の対象になってません。
全国いたるところに、このような地域があります。
--
NHKは大幅にサテライト局を合理化して難視聴地域を大量に出しています。
CATVで視聴可能だからと難視聴対策はしない。としてますね。
-----
やっと本題です。NHKの受信料の支払い義務を電波による放送+CATVに拡大
して、
高額なCATV加入料+工事費を視聴者に支払ってもらって、自らは全国あまねくを放棄
して、大量のサテライト局を潰してしまい、難視聴対策をせずに、
CATVを受信契約義務の対象にしてしまいました。
全国あまねくという看板も、地デジで偽りの状態になり、視聴者にCATV料金の
新たな負担を求めて、更に受信料を水揚げできるようにしてしまいましたね。
NHKの受信料の徴収の理由のひとつである。全国あまねく放送(地上波)が受信できる
ようにする。が偽りになったので・・・・
受信料制度ではなく、スクランブル化などを採るように求める理由が1つ増えたね。
うーーん。
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132
匿名さん
NHK対策のハードウエアのクリアしなければならない条件ね
前出の高裁判決で求められているハードウエアの条件は
「NHKの放送が受信できない」+(民放の受信を阻害するものではない)
これを忠実に満たせば最高裁の判例に乗っかれるということのようですね。
簡単なようでかなり難しいテーマです(現在鋭意開発中です)
----
問題
電気用品取締法(製造)
NHKの有する特許(地デジ・デジタルBS)
家電メーカー等が有する工業所有権
など、他にも色々とクリアしなければならない問題がいっぱいあるようです。
それでわ
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133
匿名さん
× これを忠実に満たせば最高裁の判例に乗っかれるということのようですね。
○ これを忠実に満たせば高裁判決に乗っかれますね。最高裁も棄却、
「NHKの放送が受信出来ない」という高裁判決文にイチャモンを付けずにそのまま
原告の上告を棄却してますね~高裁判例に乗っかれば良いということのようですね。
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134
匿名
NHK職員の給料下げて受信料安くできないんですかね?リストラして派遣や契約ふやせばみんな助かるよ
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135
匿名さん
それならいっそのことNHK自体なくしちゃえばいいんじゃない?
正直なくても困らないし。
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137
匿名さん
-
138
匿名さん
思想信条厨のディベートくん。
アホらしくなって相手してもらえなくなったね
もう現れないの?
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139
匿名さん
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140
匿名さん
人生イバラの道と落とし穴・・・・
**NHKはいつもあなたのパートナー**
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141
匿名さん
↑間抜けが反応しました!
はははは。
マヌケと罵り合いする民度の低さじゃ百戦錬磨のNHKの思うツボだね
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143
匿名さん
ディベートの世界にようこそ!
NHKは皆さんの受信料で運営されています。
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144
匿名さん
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145
匿名さん
NHK対策のディベートに長けた者が自分の得意とする分野で
ハードウエアを開発している反NHKの技術屋を叩いて面白いか?
機械を作ろうとしている者が得意とする理系分野では議論を避け
て一切議論していないだろ
契約の瑕疵やNHKからの訴訟待ちだの挙句には最高裁まで憲法論議
を持ち込んで戦おうとするプロ市民と付き合うより
放送法に準拠した拒否機器をさっさと取り付けたいね
NHKが受信出来ない機械の販売開始に期待する
NHKが見れてしまう詐欺機械でなければ買ってやる
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146
匿名
NHK職員の高給取りのために受信料払うのはまっぴらゴメンです
まず自分らの給料年収三百万にへらしてから徴収してくれ
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147
匿名さん
1600万ですから300は無理です
支援金と思って払ってくださいね。
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149
匿名さん
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150
匿名さん
視聴者である国民に電波を自由に選択する権利を保証せよという議論なら意味はある
なら意味はある。ってか、自分の得意分野以外の議論を無視して偏っている
偏った思想の持ち主で無いならバランス良く理系思想のネタを出したらどう?
所詮、文系のみの思想に偏ったひまなプロ市民だねぇ
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151
匿名
>>145
法律の基本を無視して全面否定してるのは技術屋さんでしょ?
ディベートとか、そういう問題じゃない。
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153
匿名さん
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154
匿名さん
NHKを見ない人は、32条の但し書きにより自分には契約の義務が無い事と、NHKに協力するつもりは無い事をはっきり伝えればいい。
条文に書かれているとおりだから、違法行為でも脱法行為でもなんでもない。
万一裁判になって敗訴したとしても、未来に向けての契約を命じられるだけの事。
未契約であったなら当然債務は存在しないから、過去に遡って受信料を請求されることもない。
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155
匿名さん
法律の基本を無視?
NHKが受信できるテレビが無い。受信料なし
NHKが受信出来るテレビがある。受信料あり
NHKが物理的に受信できなければ民放を見ていても、受信料なし
放送法の単純明快なロジック解らないのかな?
テレビの撤去、アンテナ線を外す、
法に対応した機械を設置して「民放しか映らない機械を取り付け済み」
の一言でおしまい。
契約が、憲法が、瑕疵が、但し書きが、などの文系的な議論は一切問われない
暇なプロ市民にとって瞬殺的な解決は物足りないので嫌なのだろう
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156
匿名さん
↑煽ってる?
ハッキリと言う事により、裁判に勝ってもNHKに目つけられる事は得策ではありません。
・NHKと契約しない事。
・宅配便以外で知らない人が家に来た場合、得する事は何一つないという事をきっちりと胸に刻み、絶対に対応しない事。
(別に居留守をしたり、静かにしたり、電気を消したりする必要は無いです。とにかく無視して対応しない事)
この2点だけは死ぬまで守りましょう!
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157
匿名さん
154←156だね。155、投稿ボタン押すタイミング悪杉w
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158
匿名さん
NHKを見ない人には契約の義務は無いと法律で決まってるんですよ。
と徴収員に教えてあげるだけです。
議論も費用も民放しか映らない事を説明する必要もありません。
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159
匿名さん
>155
ご商売なのはわかりますが、
ふざけるなNHK!ってスレで、全面的にNHKを指示するのもどうかと・・・
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160
匿名さん
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