なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-08 21:16:17

盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

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NHKの受信料払っていますか part3

  1. 101 匿名さん

    >>97さん
    私はけんかを売っている訳でも、NHKを弁護している訳でもありませんよ。
    仮にNHKが未契約訴訟を起こすとすれば、どのような主張をしてくるかを、妄想で書き込んだまでです。

    3800万人の同意の根拠は、NHKが公表している契約件数です。
    各自の真意は別として、「受信料を支払う=契約状態にある事を認めている」と言えます。

    逆に、「契約書もなく、受信料を支払う事を目的とした契約など、放送法で規定されている"受信に関する契約"とは言えない。=NHKこそ放送法に違反している」との主張もあるかと思います。

    しかし、32条の解釈や憲法との兼ね合いと同様に、結局は司法の場で判断されない限り、何が正解とは言い切れません。

    私は正直なところアンチなので、>>21であなたが言われていることは全て正しいと思っています。
    あまり気を悪くせず、お遊びと思って軽く流して下さい。

  2. 103 匿名さん

    契約の妥当性などで水掛け論になっていますが・・・。
    NHKが受信可能な状態で、NHKの受信料の支払い義務が無いことを認めろと、

    契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
    訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
    コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね(タマに勝訴するが上級審で敗訴ね)

    仮にNHKの落ち度が認められても、
    過去は過去、これからは、「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」
    なので、契約義務と支払いを求めることに法がなっていますので受信契約義務と受
    信料の支払いを求めます。
    となりますね

    【NHKが物理的に(ハードウエア)受信出来る状態】
      +
    【チャンネル設定をズラすなどの、受信者自身の所有・支配する機器のみでの可逆
    性のある行為】

    で、契約義務・支払い義務は無いとの主張はダメね。

    ●地上波が受信できる地域で地上波のアンテナが無くBSのみ=特別契約で地上波の
    徴収はしない
    ●NHKが受信できる機器(先ほどの事例ではコンバータ)を購入&設置しない。
    ●トラブルで大家がBSブースターの電源をOFFにした。(可逆性があるが、受信者だけ
     の行為で電源をONに出来ない=大家の許諾が必要)

    など、【物理的にNHKが受信出来ない】+【第三者の所有権使用許諾権】が絡んで
    受信していない場合はNHKが契約&徴収をすべて諦めますね。
    ------
    NHKが受信出来るハードウエア(可逆改造を含む)があるという前提条件で・・・。
     思想信条でNHKを見ないから契約・支払いをしない。
     契約が有効でないと主張して支払義務は無い。
     契約に妥当性が無く財産権の侵害だから契約・支払義務はない。
     憲法に反する
    などにより契約・支払義務が無いとの主張ですね。視聴者が裁判で負け続けてますね。

    一方、物理的+第三者が絡むほうは・・・NHKは事実が判明したらただちに徴収を諦め
    ます。

    法が「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」(ハードウエア)が基準だと
    なっているのに、思想信条などの(ソフトウエア)に凝り固まって、ハードウエアはその
    ままで机上の議論”だけ”で解決は出来ないようですね。



  3. 105 匿名さん

    NHKが勝訴してきたのは、原告として勝てる裁判だけを行ってきたから。
    しかも被告は全て滞納者。
    原契約が適正なものであれば、本来裁判を起こすまでもありません。

    そもそもNHKを見ない人は、32条の但し書きにより、契約する義務なんてないから関係ない。

  4. 106 匿名さん

    104 の裁判ですが 

    受信料訴訟:2件でNHK勝訴確定 最高裁が上告棄却
    ソースこれ
    http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110602k0000m040091000c.html

    NHKが、放送受信料の支払いを拒否した男性ら3人に未納分の支払いを求
    めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は男性側の
    上告をいずれも棄却する決定を出した。
    決定は5月31日付で、東京都内の2人に計約19万3700円、

    【札幌の事例】
    札幌市内の男性に約17万7000円の支払いを命じた2審判決(10年6月
    と同11月)が確定した。NHKが起こした同種訴訟で最高裁まで争われて確
    定するのは初めて。

    【思想信条で途中から拒否】
     都内の2人は、NHKの不祥事を理由に04年3月まで払っていた受信料を
    拒否。1審・東京地裁判決(09年7月)は「元々(本人の)自由意思で受信
    料契約を交わしている」などとして04年4月~09年3月までの60カ月分
    の支払いを命令。東京高裁は更に10年1月までの料金を上乗せして支払いを
    命じた。
    >解約しない=NHKが受信できるハードウエアを残して支払い拒否だろうね
    --------
    【神戸簡裁】
    ソース http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/OSK201102200055.html

    NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」と主張したが、判決は「受信でき
    なくしており解約が認められる」と判断した。

    >受信できなくしており=【ハードウエア】による視聴者の勝訴。

    --判決文「アンテナコードを外しており・・・」=民放も見てないとなるね。
    (民放を見ながらこの判決を有効化するには、外付け機器での対策が必要)

    ソフトウエア的な主張では最高裁で×。ハードウエアも民放が見れない状態で勝訴ですね
    うーーーん。

  5. 108 匿名さん

    106続き NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」は、アンテナコードを抜くという
    可逆性のある行為なので、NHKが納得せずに「解約しない」と突っ撥ね&地裁へ控訴
    したのでしょう。

    BSだけで地上波のアンテナを取り付けない。
    NHKの受信に必要なコンバータを購入しない。
    NHK-BSの受信のために大家にBSブースターの電源ONを求める
    などは、NHKは突っ撥ねようが無い。

  6. 110 匿名さん

    >契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
    >訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
    >コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね

    契約や思想信条は法の根幹。
    それを「枝葉」というような人間がNHKの代弁をして、NHK勝訴のガセネタを流布する。

  7. 111 匿名さん

    受信料は払わないケド、今日も「サラリーマンNEO」は見るぞ!

  8. 112 匿名さん

    ↑「受信料は視聴の対価ではない」ということが周知されましたから、皆さん「どうぞ、どうぞ」って感じでしょうね(笑)

  9. 113 匿名さん

    NHKの擁護になるのかな?=自身は謙NHK派。
    >契約や思想信条は法の根幹~
    初めて聞く言葉ですね。言いたいことは分かりますけど、
    放送法は「NHKが受信できる機器を設置」という、ハードウエアにより契約・受
    信料の負担義務の判定をしているのです受信者側の都合(人間の思想信条)は無関
    係な法体系なのです。

    (受信料請求訴訟--東京高等裁判所平成22年6月29日判決)
    ソース 7頁文末~8頁
    http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf

    控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,
    詰まるところ,意思に反して放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に
    帰するものと思われる。
    しかしながら,法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法
    32条には合理性があること,
    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由
    もあるのであって,
    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
    締結しなければならず,
    放送受信料支払義7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産
    権に対する侵害にもならないのであって,
    控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
    -----------
    結局、NHK勝訴の判決文に書かれている、契約不要の要件を満たせば、契約の
    義務は無い。
    ~【被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契
    約を締結しなければならず】~

    つまり、ハードウエアがNHKが受信不可能(不可逆性の担保)でNHK勝訴の
    判決ですら受信者側に契約・支払いの義務は無いと言ってるのに・・・。

    なぜ?”あえて”思想信条で解決しようとするのだろうか?。
    ハードウエアを前提とする法体系で、あえて思想信条でNHKと勝負は枝葉なの
    では?。  (私見だが・・・)
             ↓
    NHK用のコンバータ。東京タワーとアナログハイチャンネルアンテナのセット。
    地上波アンテナ無しアニヲタなどの【受信出来ない】は、NHK側が認めてます。

    神戸地裁は余りにアンチョコで非常に可逆性に富んだ手法なので、でモメているの
    でしょう。これもハード的に「映らない」ので簡裁は認めてますね。
    NHKが不服を述べてます>結果に大いに興味あります

  10. 114 匿名さん

    × 自身は謙
    ●    嫌

  11. 115 匿名さん

    >>113さん
    放送法で規定されているのは、「受信機を設置したものは契約をしろ」というところまでです。

    放送法の適用を受けて、契約を締結するところからは民法の範疇となり、既に放送法とは全く別の法律行為となります。
    当然、私的自治(契約自由)の原則により、契約するか、しないかを選択する権利を有する事から始まり、民法の意思主義により、契約の内容につき双方の意思が合致しなければ、瑕疵のある法律行為となり契約は有効に成立しません。

    さらに放送法32条ですが、(判例がありませんので、ひとまずは勝手な解釈と切り捨てないで下さい。)
    本文では「受信機の設置」という『事実行為』に基づき、契約を義務付け
    但し書きでは「放送の受信を目的としない=NHKの受信を目的(必要)としない」という『本人の意思』に基づき、契約の義務を免除しています。


    最後に裁判についてですが、
    NHKは常に原告として、受信料の滞納者を訴えています。
    これは屁理屈を捏ねて支払いを拒否する「変人」相手に、勝ち戦を挑んでいるに過ぎません。
    しかし、債務不履行が明白な変人達の主張が、法定で真面目に審議されているのです。
    NHKの徴収制度が如何に問題を孕んでいるかということですね。

  12. 116 匿名さん

    No.115 【課題】
     当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
     は有効に成立しません。
    --
    特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
    特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。

    「受信契約を締結しなければならない」=放送法(特別法)。
    「特別法優位により、一般法(民法)の私的自治(契約自由)を阻却し、放送法の契
    約締結義務や支払い義務」を容認したことにより、下記の判決文が書かれたのであろ
    う。
    --
    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある
    のであって,
     ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという
      ことでしょう

    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結し
    なければならず,
     ~これも、契約自由の民法より、契約強制の放送法を特別法優位により適用しますか
      ら”締結しなければならなず”と、言い切ってますね。

    放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対
    する侵害にもならないのであって,
    控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
     ~視聴者の主張は容認できないものであるから、契約強制によるNHKによる金銭の
      要求行為は正当であるので、
      支払い命令文により、NHKによる視聴者からの金銭の剥奪を許可している。
      支払い義務の認定=債務名義の付与 → 支払い命令の不履行は強制執行による
      NHKによる視聴者の有する金銭(換価可能財産)の剥奪を認めている。
      最終的に最高裁でも認められてますね(札幌のかたとともに、上告棄却されてます
      ね)。強制執行までゆくのだろうか?
    ------
    目的としない機器
    放送法には 下記のように書いてあります。
    (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し
     た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
     ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送
     る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しく
     は多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この
     限りでない。
    ~これはハードウエアの規程で、NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協
     会の放送を受信することのできる受信設備」ですので本件に関しては抜け道はありませ
     ん。との解釈をして、残念なことに(幸運?)放送法第32条但し書きの有効性につい
     ては無視して(受信者側が主張しなかったのか?)、結局判例を出さずに終わり、
     ”ハードウエア判定”をおこなうのみで「契約義務&支払い義務あり」の判決文を書い
     てますね。
    -----
    こんなややこしいことの”ソフトウエア”的な議論より、判決文に記載されているNHK
    と契約不要な要件を満たし、なおかつ民放(有料、無料のBS、スカパー、無料地上波)の
    みが視聴可能な、受信システム(アンテナ~テレビの総合性能として・アダプタ等)の開
    発(法的問題の洗い出しも)に情熱を注ぐほうが、放送法の核心をズバリ突くので遥かに
    得策&無駄な訴訟や議論不要で合理的かつ現実的かと・・・。

  13. 117 匿名さん

    ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。

  14. 118 匿名さん

    ケーブルテレビも放送法の対象外ですね。

    その通りだったが。
    http://nonki.ffvv.net/NHK/n201003152200.htm
    の通り、
    ケーブルテレビについては2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」第64条第4
    項が新設の規定となり、この規定を根拠にケーブルテレビ受信者はNHKと受信契約を締結する必
    要が出てくることになります。
    これは重大な変更点であり、「放送法等の一部を改正する法律案」の概要に「ケーブルテレビ受信者
    は今回の法改正によりNHKと受信契約する必要が出てきます」と記載するべきと考えますが、実際
    には何も記載されていません。

    ケーブルテレビ受信者は法律上受信契約を締結する義務がないにもかかわらず、NHKはその点を隠
    し、長年にわたりケーブルテレビ受信者をだまして根拠のない受信料を徴収してきました。

    怒!ど!ド!。詐欺行為を正論化してますね~

  15. 119 匿名

    民放の視聴を妨げないって裁判例、
    前スレで、出てきてたね!

  16. 120 匿名さん

    >>116さん
    >No.115 【課題】
    > 当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
    > は有効に成立しません。
    --
    >特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
    >特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。


    個人の意思・権利を排除してでも「放送法に従い契約せよ」となるのか、
    放送法に違反しようとも「個人の意思・権利を妨げるものではない。」となるのかは、
    判例が出ないことには水掛け論です。

    NHKさん
    早く未契約者を訴えて、白黒ハッキリつけて下さい。

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