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平成16年入居で、住宅ローン控除を申請しました。
還付金が、年末ローン残額の1%から2割くらい引かれているようです。
詳細は書かれていませんが、還付金に税金がかかるということでしょうか。
税金に無知なので詳しい方、教えて下さい。
[スレ作成日時]2005-02-27 10:00:00
平成16年入居で、住宅ローン控除を申請しました。
還付金が、年末ローン残額の1%から2割くらい引かれているようです。
詳細は書かれていませんが、還付金に税金がかかるということでしょうか。
税金に無知なので詳しい方、教えて下さい。
[スレ作成日時]2005-02-27 10:00:00
>>10
もう少しわかり易く言うと、次のようになる。
ローン減税を考慮しない定率減税前の税額が125万円を超えると、ローン控除の税額控除実額がローン残高の0.8%を超えるようになる。
ローン減税を考慮した定率減税前の税額が125万円以上だと、ローン控除の税額控除実額がローン残高の1.0%になる。
>>1
考え方は単純です。
[住宅借入金特別控除がないとき]
所得税額をxとすると,現在は定率減税0.2%があるので,実際の納税額は0.8x。
[住宅借入金特別控除があるとき]
y円の借入金があれば、控除額は 0.01y。
よって,税額は,x - 0.01y 。
上の税額に対し、定率減税0.2があるので,実際の納税額は 0.8(x - 0.01y)。
展開すれば、0.8x - 0.8*0.01y。
0.008y が住宅借入金特別控除による(実際の)減税分です。
定率減税が廃止されれば、まるまる1%の減税になります。
>>15
何をとんまなことを言っているのさ。
1さんの疑問は、1%引かれるべきところが0.8%しか引かれていないことだろう.
この内容で、頭打ちが関係あるかどうかくらい分からないの?
関係ないことを説明して相手を混乱させて、面白いのかね。
定率減税額が25万円を越える人の年収は1500万円以上だから、
確定申告のことなど、人に聞くまでもなく知っている人種と考えるべきだよ。
>>15
よく見たら、1さんは年収が750万円だと書いてあるじゃねえか。
この収入で、定率減税額を引く前の所得税が125万円以上あるはずがねえじゃないか。
結局、あんたはの答え方は、
人の疑問に答えるのでなく、知ったかぶりをしたかっただけね。ご苦労様。
まあまあ頭を冷やして、みなさん
レス主は1%減税をうたっているのに1%減税されない人がいるのはおかしい、と国に文句言ってるんじゃないの?
ちなみに法律への文句は司法の場でどうぞ
>>19
1%減税されてはいるのですが、すでに定率減税0.2%があるので、
0.8%しか減税されていないように見えるということですね。
定率減税が廃止されれば、1%減税になります。
ただし、そのときには所得税の減税がなくなりますから、納入税額は増えます。
>>21 頭打ちに達していないから0.8%だと説明すればよろしい。
俺は最初からそう説明している。
やっと分かってもらえたのはうれしいが、
次からは、見当はずれないちゃもんをつける前に理解してくれよ。
>>22
頭打ちを想定していないから説明しているのよ。
収入が750万円で、頭打ちしないのはその通り。
だが、所得が多ければ実際1%の減税になることを説明することは、別に害になることとは思えないよ。
>>17
>定率減税額が25万円を越える人の年収は1500万円以上だから、
これは違う。あんたが自分で調べて訂正しろ。
給与所得が収入ベースで1500万円あると、何もなければ20%の減税を加味しても242万1000円の税金を払うことになる。
>>25
見当はずれないちゃもんをつける前に、少し調べたらどうかね。
24で給与所得、25で給与収入といっているが、違いは分かってるのか?
給与収入のつもりで言うが、
俺の年収は1060万円は越えているが、頭打ちじゃないよ。
社会保険控除をはじめとするもろもろの控除のことが、まったく分かってないのね。
自分の確定申告はexcelで計算できるように作ってあるので、
少しいじればすぐ結果は出るが、
これ以上、お馬鹿さんの相手をする気はないので、さよなら。
1人で馬鹿をやっていて下さい。
税理士さん同士がもめている模様。
何をいってるのか、税金に無知な一般人は理解できず。
>>27
わからなければ、お勉強してください。
特別減税前の税額が125万円以上となるのは、課税標準(各種所得控除を減じた後の、課税される所得金額)ベースで790万円に税額控除の総額を加算した金額以上の場合。
税額控除は、住宅ローン控除以外に、申告を選択した配当金控除などもある。
課税標準ベースで配当所得まで含めたものが900万円以下の場合は、配当所得を申告した方が得です。
特別減税前の税額控除まで計算した後の税額が125万円以上の場合、特別減税は25万円で頭打ちになる。
この場合、税額控除の金額は、特別減税の有無に関わらず、全額が税金軽減となる。
>>28 訂正
×「課税標準」
○「課税所得金額」
<税額控除の種類>
「住宅借入金等特別控除」
所謂、住宅ローン控除のことです。
「配当控除」
もらった配当金額の10〜5%が控除できます。一部除外要件あり。
「外国税額控除」
外国所得税を支払った場合には、一定の金額をその年の所得税から控除できます。
「政党等寄付金特別控除」
政党または政治資金団体に行った寄付のうち選挙管理委員会等によって承認された一定の寄付金については、政党等寄付金特別控除として、30%程度控除できます。
会社から1000万借入れできる事になりました。
親子間の借入れは金利を付けても控除されませんよね?
会社の場合は控除を受けられますか?
もし会社が無利子で貸してくれる場合は、税金はどうなるの?贈与?
以下の借入金又は債務は、対象とはなりません。
1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金
2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務