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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
>>でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?
法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?自主管理ならともかく管理会社がいる場合、管理会社の忠告を無視してるよ。話せばわかるって理屈は社民党支持の平和ボケ住民だね?
これマン管士試験の問題でしょ?
過去問で確か見たことあるよ
>59
内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
普通郵便とか郵便受箱にチラシをいれるのと何ら訴訟になっても関係ないんだけどね。
そして、その内容について弁護士に依頼するとはどういうこと。
それぐらいは自分達で考えなさいよ。
しかし、そんなことで内容証明郵便だなんて笑っちゃうね。
あんたはこの問題みたいなちっぽけなことで提訴するの?裁判所は受理しないよ、こんなことはあなたのマンションで考えなさいといわれるのがおちだよ。裁判にもならないとね。
> ↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
条件を勝手に限定していくのは…ってな話、しなかったっけ?
あ、読みにくいって言われた文の中だったから読んでないのね。
> 法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
他にも落とさないといけない事がいくつかあるけど、
どのような手段を使うかで、変わってくるんじゃないの~?
> スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?
別に、疑ってないとはだ~れも言ってないのだよ~。疑いはしても、勝手に条件を限定しちゃだめでしょ~
頂いた言葉はそのままお返ししますわ~。
これだけの条件しか出てない中で、相手がまともでないと限定してしまう人ってたぶんアホ?
> これマン管士試験の問題でしょ?
ものすご~く、やられた感を感じてしまいましたわ~。
は~、自分がアホくさ
マン管士の試験問題を出して回答も分かっているんだけど、
それを知らずに知ったかぶり君が~を連発して答えているけど
滑稽そのもの。それも答えが違っているしね。
> 内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
ちっぽけとは限らないんじゃないの~?
少なくとも、彼らの考えるメインシナリオは、ちっぽけな問題じゃないみたいだよ~。
詳細は本人に聞いてくださいまし~。
ま、どのシナリオにしても、貴方が言うように「内容証明で出す事かぁ~?」っと言う疑問は分かります~。
本来は、「何を使って出すか」よりも、「誰に何を伝えるか」の方が重要なんだけどねぇ~。
それについては、何故かあまり語られないのよね~。
↑総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね。
マン管の問題でしか知らないってのもねえ。。。
資格とっても役に立たないわけだよ。
>69
普通はそんなことはおこらないの。
全国のマンションで、総会決議が無効だといって訴訟を
しているマンションは数えるほどしかないよ。
それこそ別世界のこととしか考えられない。それが普通。
>>67
ん?答えが間違ってる?
回答については、一度も言った覚えがなく、
(答えが解ったと仮定して)解決方法をど~するか。の部分についてのみしか指摘してないんだけどなぁ~
ちなみに回答としては、>>15の前半部分と同じ。
但し、「シコリを残さない~」以降に書かれている解決方法については多少難あり。
スレ主から得られる情報だけでは、判断できない。
これが回答かなぁ~。
んで、何処が間違ってて君の答えはど~なん?
ちなみに、それぞれが挙げている解決方法については、間違っているとは思ってないのよね~。
(説明不足なものは多く見受けられるけど~)
スレ主(相談者)へヒアリングもせずに、勝手に条件を決めてしまい、「この方法しかない!」なのように決め付けちゃう事が一番の問題だって言ってるのよ~
(しかも、何故か極端な意見ば~っかりなのよね~)
>>69
>総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね
マンションのですか~?あんまり聞かないけどなぁ~。
その訴訟に至るまでの経緯ってどんなもんだったんでしょうねぇ~?
---スレッド終了---
72は69でした。
都合が悪くなったので退散したいのです。
荒・ら・し・さん 内容証明にひどくこだわってたね。他に言える事無かったんだよ。
●マンション管理センターに相談されるのが嫌で、はぐらかそうとしてたんだよね。
その辺の『レス』を、隠すために何度も繰り返し、繰り返し『レス』していたんだでよ。
マンション管理センターに相談した場合。
東京にかけたら電話に出るのは3人くらい。(男性ふたり、女性ひとり)
男性の場合だと、
「うーん。無効だねえ。。。。『未提出者は議長に一任』と見なすことはできないよ。場合によっては民事紛争になるだろうね。」
一応、「法律解釈は弁護士などの専門家に相談してもらわないといけないんだけどね」というのだが、実際はかなり踏み込んで回答します。
予想されるのは「監事に相談してみたら?」という回答。監事が何をするのかわかっていない監事が多いので期待薄だが、制度上はそうである。
私は試しに行ってみたことはあるが、いつも不在。
マンション所在地が大阪の場合は、出向いて行っても、苦情としか受け取らず、高い確率で逆ギレするだろう。
録音しとくといいよ。総会で、「監事に相談したけどとりあってもらえませんでした。」というかな。
どうせ監事は総会に来てないしね。
要件事実論で戦うべし。
例①,70戸のマンションで2~3名のオーナーが、過半数に及ぶ戸数を所有している場合。
専有部分の補修工事費を、共有部分の工事費に繰り入れるようにされても総会で可決される。
管理費、駐車場使用料、大規模修繕工事費などは、2~3名のオーナーの思いどうりになる。
この場合、いかなる法律をもってしても取り締まれないでしょうね。
(財)マンション管理センターでも相談にのり様が無いですね。
ウソは書かない事、区分所有法を良く読みましょう。
規約がどうなってるかにもよりますが、
区分所有法どおりなら
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
となっているので議決権の各過半数だけでなく
区分所有者の頭数の過半数も必要ですね。
でも、「区分所有者の頭数の過半数」を無視して決議しても問題ないよ。
裁判以外に覆す方法はなく、そんなひと普通はいないから。
民法上
議長が賛成の票を持つことは違法である。
よって
議長に一任などありえへん
↑私も厳密にはそうなのだと思いますよ。
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。
「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。
「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。
逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。
(自己契約及び双方代理)
民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
まぁ議事進行権限を議長に一任したと解す程度ですね
それを議案賛成と解釈するのは法律違反です。
この組合はやり方が下手。
出席票と、委任状だけ作って、議決権行使書なんて面倒なものは利用しない。
で、委任状には、名前を誰も書かない場合は議長に一任すると書いて作って
おけば、どんな観点から見ても合法的だろうに。
スレ主さん
>規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈してください。と言われて、おられますが、
議決権行使書は最も大切な部分ですから、『総会』『議決権』など規約部分を、もう一度確認されたら良いと思いますよ。
〈書面投票の例〉と〈委任状の例〉
平成○○年○○月○○日
決議投票書(議決権行使書)
私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。
記
第1号議案○○○の件(賛成 反対)
第2号議案○○○の件(賛成 反対)
第3号議案○○○の件(賛成 反対)
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成○○年○○月○○日
委任状
(住所)
私は (住所) (氏名) 氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
議長一任であれば、議長(理事長)に任せるべきでしょう。
ただ、総会の議案は、理事会の案を承認するかしないかを決議する場ですので、
議長一任ということは、その議案に賛成とするのが道理です。
>96
理事であれば、民法第104条で、委任による代理人は、本人の許諾を得た時又は、やむおえない
理由がなければ、復代理人を選任することはできないとなっているけど、一般組合員だからね。
49条第3項では、理事会又は集会の決議によって禁止されてない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することができる、つまり理事の代理出席はできるということ。
委任行為である理事でさえ、代理出席や委任ができるとなっているんだけどね。
総会の出席通知は、出席、欠席、代理人を選任とし、欠席する者は、議決権行使書で賛否をし、
議決権行使書を行使しない者は、議長一任又は○号室の○○さんに委任しますとすればいいだけのこと。
難しく考えすぎだよ。
理事の職務は、管理組合からの委任ではないよ。また、区分所有者からの委任でもないよ。管理組合の管理規約の範囲の意思決定機関であり理事と言う職務の遂行だから、民法の委任ではない。
委任も出来るよ。間違った、法律知識を振り回さないこと。区分所有法にいう民法の委任の規定は該当しない。
総会に欠席するときの議決権の行使
QUESTION :
総会に出席できない場合の議決権の行使について教えてください。
ANSWER :
総会における議決権は、区分所有者本人が出席して自ら行使するのが原則ですが、書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められています(区分所有法第39条第2項)。
なお、この書面または代理人による議決権行使は、区分所有者の法律上の権利ですから、規約等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。
[解説]
書面投票とは、総会に出席できない場合、あらかじめ通知を受けた議案について、総会開催日前に賛否を記載した書面を総会の招集者に提出して、議決権を行使することをいいます。また、規約又は集会の決議により書面に代えて電磁的方法による行使も可能です。書面投票はその提出自体が議決権の行使である点が、委任状による議決権の行使と異なります。
代理人による議決権の行使とは、委任を受けた代理人が総会に出席して区分所有者に代わって議決権を行使することをいいます。法律上は必ずしも委任状の提出を必要としませんが、代理権の存在をはっきりさせるため、規約で委任状の提出を条件としているのが一般的です。また代理人の資格については、特に制限はないので、意思能力がある限り誰でも代理人になることができます。ただ、規約でその資格を一定の者(例えば他の区分所有者、同居者、賃借人等)に制限することは許されると解されています。
さて書面投票に類似した言葉として、書面決議がありますので、注意を要します。書面決議とは、実際に総会を開催しないで総会の決議事項のすべてを決議しようとするもので、区分所有者全員の書面による合意をもって成立します(区分所有法第45条)。書面決議は総会の決議を代替する効果はありますが、区分所有法第34条2項の規定で義務づけられる毎年1回の総会(集会)が招集されたことになるわけではありません。
〈書面投票の例〉〈委任状の例〉
平成○○年○○月○○日
決議投票書(議決権行使書)
私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。
記
第1号議案○○○の件(賛成 反対)
第2号議案○○○の件(賛成 反対)
第3号議案○○○の件(賛成 反対)
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
平成○○年○○月○○日
委任状
(住所)
私は .
(氏名)
氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
区分所有法
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
規約
(規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。
「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。
「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。
逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。
(自己契約及び双方代理)
民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。