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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
それだと議決権行使書になってないよ。単なる議長への委任状と出席届。
議決権行使書を使用しないのは問題ありません。使用は任意ですから。欠席を議長一任とみなすことは無理。弁護士に相談して総会までに理事長あてに内容証明を送って下さい。
無視して決議された場合、総会決議無効確認訴訟を起こして下さい。勝ち筋なので弁護士は必ず協力します。ほんとにやるかどうかは議案の中身とやる気次第。
どこか管理会社に委託しているの?
議決権行使書・・総会に出席出来ないので書面で権利(賛否)を行使する。
委任状・・区分所有者が出席出来ない場合、同居する家族が委任されて、出席する時提出します。
他人へ委任する人はいません。この場合も、議決権行使書で権利を(賛否)を行使します。
まあ、かなり問題あり。しかし文句言わなかったらそのまま有効ですよ。誰も異議を唱えなかったってことで
そのやりかたを全員が認めたことになるからね。
>これで決議された場合有効となるのでしょうか?
区分所有法39条2項の議決権は、書面で、又は代理人によって行使する事が出来るとの規定に違犯しているので無効です。
私でしたら欠席する場合は「区分所有法39条2項の規定に基づき書面で議決権を行使する。として一号議案 賛成 二号議案 反対 三号議案 賛成 という具合に自分で書いて、末尾に注釈として理事長の議決権行使票なるものは前記の法律違反につき総会での賛成票扱いにすることは無効であると付記して提出する。
総会に出席する場合は議長の総会の開会宣言直後に発言を求めて上記の論旨を述べて同志を集めて無効訴訟をする事も考慮中と発言するね。
無効になりそうだということはわかりました。
ありがとうございます。
ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、
異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
例えば決議結果が回ってきたタイミングとかでも。
そんなに厳密なものでもないのかも知れませんが。
↑素晴らしい!男の中の男!かっこいい!ズバっというと相当効果あるよ!
>>7
あー、あのね。。。
>>異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
これは、決議の執行停止などの仮処分を求めるなら総会の前に内容証明で警告し、総会にも出席し、異議を唱えた方がよい。そのほうが仮処分が認められやすくなる。
(原告の言い分だけで仮処分を認めてくれる可能性が高くなる。)
仮処分の申し立てをせず、本案訴訟のみならあとでもOK。
補足しておきます。総会決議無効確認訴訟は、結構、奥が深いですよ。
集会決議をめぐる諸問題(1)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
集会決議をめぐる諸問題(2)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
議長が非区分所有者で総会決議無効
http://www.cost-down.com/news/close_up/081_close_up.htm
議決権行使書は、組合員の意思を反映する重要個人情報ですから、
組合外部に情報漏れが無いよう細心な注意が必要です。
勿論、管理会社が、知る必要はありませんし、業務に支障をきたす事など無いはずです。
理事長になる人は、この程度は知っておくべきですね。
理事長は、議決権行使書、委任状などの厳重保管義務があります。
理事長は、組合員からの閲覧要求があれば、開示しなければなりません。
>ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、 異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
少数意見は無視されますよ。
総会等の公式の場で意見を開陳して事後の賛成者を作る下地を作る事が肝要です。
>>少数意見は無視されますよ。
無効主張した事実、相手が無視した事実が、後の裁判で生きてくる。
↑よくわかってらしゃる
普通決議議案なら恐らく有効になる。特別決議なら無効になるでしょうね。
しかし変な慣習を作らないように内容証明で無効主張しておいたほうがいいです。
裁判になった際の論点は、
未提出者は議長に一任と見なす事が有効か。
無効な集計方法で採決された決議は有効か。
この2点と思われ、事前に無効主張をしていたかは、論点にならないと思われる。
よって内容証明は無意味。
↑実務をしらない人の意見です。無効主張した事実を残すことは事後にきわめて重要な問題になります。
「事情判決の法理」を勉強してね。あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは
理論上、無効でも有功になってしまうのだ。
勝手に言ってろ。トーシロ
サ−ビスを受けたり工事が済んでしまったら現状回復なんか無理だろう。あとから決議無効になると無権代理で理事長が執行したことになるが。。。事前に、または総会の場で無効主張しないと召集通知に示された採決方法(欠席を賛成とみなす)を全員が黙認していたはずだと反論されてしまうぞ。内容証明を出しておけばその反論を潰せるのだ。
>原状回復は無理でしょう~。いいね!
ふざけた理事会、管理会社ですね。 無免許営業じゃないですか?
総会開催を中止させる、仮処分手続きをすべきでしょうね。
(財)マンション管理センターに相談してみたら。
議案を知らない赤の他人が何を言ってるのか。
何でもかんでも内容証明を出せ。とか郵政の営業か?(笑)
↑通常総会であれば、予算案承認と管理委託契約更新の議案だろう。
欠席を出席とみなすなど、普通決議議案なら必要のないことだ。
しかし、これを長年放置すると、慣習となってしまう恐れがある。
総会のあとに工事差し止めを求める仮処分、管理会社との契約締結を禁止する仮処分などの申し立てだよ。(仮地位仮処分)
http://www.shomin-law.com/minjisaibankarisyobun.html
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/hozen_zi...
保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。
・総会召集通知
・総会議案書
・総会議事録
・内容証明郵便
この総会召集通知書は不充分であるだろうし、また違法でもあると思えます。
スレ主さんの質問は、こうでしょう?
>このような議決権行使書も無い、総会召集通知書で決議される事が許されるのか?
>あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは理論上無効でも、有効となってしまうだ。ここに重大な問題が潜んでいますよ。議案が何であれ、ふざけたやり方をさせない事です。
火は小さいうちに消せ!という事です。
うーん。。。
内容証明は間違いなく無視されるでしょう。
裁判はそれがきっかけになります。
つづき
総会開催を中止させる。
問題になりそうなことを未然に食い止める事が肝要ですぞ!
↑まあ、内容証明でびびってくれる相手ならいいですが、相手はたぶんバカなんです。
裁判所から呼び出しも無視してくれたらこっちのもの。
この理事会、管理会社はエサに飢えたムジナ、イノシシの類とみなすべきで、何もさせない事です。
うち管理会社もダメだが、ココも異常で、総会案内状はデタラメ、法律違反だね。
ダカラ、総会開催を絶対に阻止するため、
1、マン管に相談する。
2、場合によっては、弁護士会に相談する。
内容証明も、マンション内にビラを出し仲間を集める。考えられる事はすべてやる。
もたもたしてると、可決され、ヤラレルだけですよ。
仲間なんか集める必要はありません。必要なのはマンション法やってる弁護士ひとり。
マンション管理士は民事訴訟法も民事保全法も知らないからまったく役に立たないよ。
(財)マンション管理センターですよ。 各地方にあるでしょう。
弁護士も弁護士会からの紹介なら安心ですよ。
宣伝や評判など、当てにならないものは無いですからね。
ムダに事を荒立てるやり方って、クレーマーのやり方なのだが。実務経験ってまさか…
内容証明を送るとか、総会で「訴訟も考慮」発言なんて、ほぼ最終手段。そんな最終手段をいきなり使うなんて、ムダに事を荒立ててるとしか言いようがないね。
この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
ちなみに穏便に解決の意味は、「妥協」を意味している訳ではないからね。
スレ主が既に内容証明などを出してない事を祈りたいね。
↑ 穏便には済まないケースじゃないかな・・
理事会、管理会社は強引にやってくるだろう。その場合は裁判に突入でしょう。
●マン管センターから国交省~地方整備局~この管理会社へ指導が行くか?
私も穏便には済まないケースだと思いますね。
>>この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
正当な主張をするのに遠慮は要りません。内容証明といっても差し出したこと、相手への配達を証明するだけで、内容が穏便(無効であることを通知するだけ)なら何の問題もありませんよ。
困ったことがあったらマンション管理士に相談すればいいと思う。
何も訴訟をする訳ではないし、提訴する時は弁護士に依頼すればいいだけのこと。
最初から弁護士に頼んでも、着手金やら日当等が高いだけであんまり詳しくはないよ。
マンション管理に関することだったら、マンション管理士が絶対詳しいと思うので
経費的にもかなり安いマン管士で十分だよ。
マン管士というとすぐ反発する者がいるけど、実際はそでもないよ。
2万もあれば大概のことは相談にのってくれるしね。
それでだめだったら、弁護士に相談しても大した金額ではないから。
弁護士もピンキリ!
マンション管理士もピンキリ!
弁護士も、マンション管理士も資格があれば食っていける訳ではありません。
こっちの敵と裏で組む事もあると、報道でも良く伝えられますよ!
身元を確かめる事が大切なんですよ。
弁護士なら、弁護士会を通じて紹介してもらう事。
マンション管理士なら、マンション管理センターを通じて紹介してもらう事ですね。
年寄りの弁護士はだめですよ。年寄りの弁護士だったら、「話し合え!内容証明なんか出しても何の解決にもならない」というでしょう。実際は、お金にならないから断るための方便です。
弁護士はとにかく若い方がいいです。とくにマンション法とかお金にならない分野では。
弁護士はマンション管理のコンサルや訴訟はやらないよ。
全然金にならないので。
だからマンション管理の法律については全然勉強する意思もない。
だからマンション管理士に頼んだ方が絶対真剣に取り組んでくれるよ。
管理会社は嫌がるけどね。
↑それはいえるかも。
うーん。。。。
1時間1万円の法律相談なら引き受けてくれます。
1万円でもお金払うと判例集とかをちゃんと調べてくれます。
訴訟代理人は受任しないと思いますけど。
文面の添削くらいならやってくれますよ。
出す前に弁護士に見せておくほうが絶対いいよ。
http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/
町のマンション管理士の大部分は、管理会社に依存して食ってるような存在だよ。
このケースではまったく役に立たないばかりか、新たな敵を作るようなものですよ。
だ・か・ら・ぁ
すぐに敵とか言い出したりね、段階を踏まずに最終手段にたどり着くところがクレーマーなんだよ~
↑じゃあ、総会決議の執行をどうやって止める?内容証明は最終手段ではない。単なる通知書。
未提出者は議長に一任は有効です。
法律相談で着手金なんかいりませんよ。
法テラスのホームページで取り扱い分野を検索して
電話で問い合わせて、専門外だったら断られるだけ。
大きい法律事務所はいちげんさんお断りなので、小さいとこにきくといいよ。
法テラスに出向いてもいいけど、法律相談程度だったら電話で探せると思うよ。
というか、電話口で要点はほとんど聞ける。出向くとちゃんと調べてくれる。
20件くらいかけたら何とか探せるとおもう。