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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
>>でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?
法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?自主管理ならともかく管理会社がいる場合、管理会社の忠告を無視してるよ。話せばわかるって理屈は社民党支持の平和ボケ住民だね?
これマン管士試験の問題でしょ?
過去問で確か見たことあるよ
>59
内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
普通郵便とか郵便受箱にチラシをいれるのと何ら訴訟になっても関係ないんだけどね。
そして、その内容について弁護士に依頼するとはどういうこと。
それぐらいは自分達で考えなさいよ。
しかし、そんなことで内容証明郵便だなんて笑っちゃうね。
あんたはこの問題みたいなちっぽけなことで提訴するの?裁判所は受理しないよ、こんなことはあなたのマンションで考えなさいといわれるのがおちだよ。裁判にもならないとね。
> ↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
条件を勝手に限定していくのは…ってな話、しなかったっけ?
あ、読みにくいって言われた文の中だったから読んでないのね。
> 法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
他にも落とさないといけない事がいくつかあるけど、
どのような手段を使うかで、変わってくるんじゃないの~?
> スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?
別に、疑ってないとはだ~れも言ってないのだよ~。疑いはしても、勝手に条件を限定しちゃだめでしょ~
頂いた言葉はそのままお返ししますわ~。
これだけの条件しか出てない中で、相手がまともでないと限定してしまう人ってたぶんアホ?
> これマン管士試験の問題でしょ?
ものすご~く、やられた感を感じてしまいましたわ~。
は~、自分がアホくさ
マン管士の試験問題を出して回答も分かっているんだけど、
それを知らずに知ったかぶり君が~を連発して答えているけど
滑稽そのもの。それも答えが違っているしね。
> 内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
ちっぽけとは限らないんじゃないの~?
少なくとも、彼らの考えるメインシナリオは、ちっぽけな問題じゃないみたいだよ~。
詳細は本人に聞いてくださいまし~。
ま、どのシナリオにしても、貴方が言うように「内容証明で出す事かぁ~?」っと言う疑問は分かります~。
本来は、「何を使って出すか」よりも、「誰に何を伝えるか」の方が重要なんだけどねぇ~。
それについては、何故かあまり語られないのよね~。
↑総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね。
マン管の問題でしか知らないってのもねえ。。。
資格とっても役に立たないわけだよ。
>69
普通はそんなことはおこらないの。
全国のマンションで、総会決議が無効だといって訴訟を
しているマンションは数えるほどしかないよ。
それこそ別世界のこととしか考えられない。それが普通。
>>67
ん?答えが間違ってる?
回答については、一度も言った覚えがなく、
(答えが解ったと仮定して)解決方法をど~するか。の部分についてのみしか指摘してないんだけどなぁ~
ちなみに回答としては、>>15の前半部分と同じ。
但し、「シコリを残さない~」以降に書かれている解決方法については多少難あり。
スレ主から得られる情報だけでは、判断できない。
これが回答かなぁ~。
んで、何処が間違ってて君の答えはど~なん?
ちなみに、それぞれが挙げている解決方法については、間違っているとは思ってないのよね~。
(説明不足なものは多く見受けられるけど~)
スレ主(相談者)へヒアリングもせずに、勝手に条件を決めてしまい、「この方法しかない!」なのように決め付けちゃう事が一番の問題だって言ってるのよ~
(しかも、何故か極端な意見ば~っかりなのよね~)
>>69
>総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね
マンションのですか~?あんまり聞かないけどなぁ~。
その訴訟に至るまでの経緯ってどんなもんだったんでしょうねぇ~?
---スレッド終了---
72は69でした。
都合が悪くなったので退散したいのです。
荒・ら・し・さん 内容証明にひどくこだわってたね。他に言える事無かったんだよ。
●マンション管理センターに相談されるのが嫌で、はぐらかそうとしてたんだよね。
その辺の『レス』を、隠すために何度も繰り返し、繰り返し『レス』していたんだでよ。
この荒らしは確かになにか困ることあるみたい。こだわりかたが異様だよ。
気がついてない人が多いが他の区分所有者は味方ではない。最強の味方は管理会社。
マンション管理センターに相談した場合。
東京にかけたら電話に出るのは3人くらい。(男性ふたり、女性ひとり)
男性の場合だと、
「うーん。無効だねえ。。。。『未提出者は議長に一任』と見なすことはできないよ。場合によっては民事紛争になるだろうね。」
一応、「法律解釈は弁護士などの専門家に相談してもらわないといけないんだけどね」というのだが、実際はかなり踏み込んで回答します。
予想されるのは「監事に相談してみたら?」という回答。監事が何をするのかわかっていない監事が多いので期待薄だが、制度上はそうである。
私は試しに行ってみたことはあるが、いつも不在。
マンション所在地が大阪の場合は、出向いて行っても、苦情としか受け取らず、高い確率で逆ギレするだろう。
録音しとくといいよ。総会で、「監事に相談したけどとりあってもらえませんでした。」というかな。
どうせ監事は総会に来てないしね。
要件事実論で戦うべし。
例①,70戸のマンションで2~3名のオーナーが、過半数に及ぶ戸数を所有している場合。
専有部分の補修工事費を、共有部分の工事費に繰り入れるようにされても総会で可決される。
管理費、駐車場使用料、大規模修繕工事費などは、2~3名のオーナーの思いどうりになる。
この場合、いかなる法律をもってしても取り締まれないでしょうね。
(財)マンション管理センターでも相談にのり様が無いですね。
ウソは書かない事、区分所有法を良く読みましょう。
規約がどうなってるかにもよりますが、
区分所有法どおりなら
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
となっているので議決権の各過半数だけでなく
区分所有者の頭数の過半数も必要ですね。
でも、「区分所有者の頭数の過半数」を無視して決議しても問題ないよ。
裁判以外に覆す方法はなく、そんなひと普通はいないから。