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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
ちなみにアルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?
アルコーブに自転車を置いていても消防の立入検査で違反指摘はされないでしょうね。
消防は、避難経路に物品存置が認められるか、法令上どうなのかと一般人から質問されれば
消防法又は東京都では火災予防条例上認められないと答えるでしょうけど。
避難階段等の避難経路が物品等によって完全に通れないようになっていれば指摘される可能性はあるでしょうが
そもそも特定の人しか利用しないマンションの場合、「そんなもん住んでる人間が管理しろ」って思われるでしょうね
アルコーブはベランダと同じ専用使用権がある共用施設にあたり避難経路です。
物件によるので一概には語れません。
個人的には、アルコーブに自転車を置くのはどうかと思います。
http://www.mecsumai.com/tph-kamisagi/plan/index03.html
『アルコーブやバルコニー、テラス・専用テラス等は共用部であり、
窓先空地・避難経路に指定されている場合がございます。
窓先空地・避難経路には常時家具・植栽等を置くことはできません。』
玄関自体が避難経路なのにアルコープも当然避難経路だよ、おかしな解釈の方いるみたいですね。
>アルコーブはベランダと同じ専用使用権がある共用施設にあたり避難経路です。
避難経路に変えたのですか?
アルコーブでは扉前のみが避難経路ですよ。
幅員指定はありませんが。
貴方の理論だとベランダに洗濯物を干してもダメになりますが、実際それがダメではない理由は何ですか?
結論を言いましょう。
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第です。
規約で禁止であれば、当然禁止です。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。
何年もここに常駐してらっしゃる方は自身のマンションの玄関前のほっそい通路を
アルコーブだとして避難がどうのこうのおっしゃってるのかも。
さっき出てたリンクの画像もそうだけどリッチなアルコーブは出入りには一切関係
ないもんな。そんなとこなんじゃないかな。
なにを見栄っ張りなんですかねー 普通のアルコープで論じているんじゃないの?
何億もするマンションでも無い限りいいとこ2m×2.5mくらいだよ。
そんなとこに自転車置いたら非難の邪魔だろ、自転車の転倒は当然だし。
ベランダも物置いちゃダメよ、プランターもね。
アルコープの意味すら解ってないアンポンチャンもいるみたいだしな。
普通のアルコーブってのは自転車置いても別に余裕でスペースあるんじゃないの?
ただの細い通路をアルコーブって無理矢理に呼んでるマンションは別なのかも
知らないけど。
とりえあえず避難経路がヤバイヤバイ言って常駐すてる人は画像か図面あげてよ。
ヤバイかどうか見てあげるよ。
ファミリー庶民向けマンションのアルコープは広くても2m×2.5mくらいだよ。
門扉の無いタイプも多いみたいだね、当然ベランダと同様、共用部。
自転車置いちゃ駄目でしょ、ベランダに自転車おくのと同じだべや~ 笑
お宅のマンション大震災の心配ないの?
通路にはみでた自転車に、服を引っかけたり、転んだり…。
エレベーターも独占して、我が儘放題。
迷惑住民出てけ!
いやいや、角部屋は他人は避難しないよ。
そっちからは壁があって逃げられないから。アパートじゃないしね。
角部屋でも地震は関係ないだろ。
鎖でドアに繋いでるのか?
角部屋だから、なにそれが大丈夫という事は規約上も無いよ。皆同じ。
やっと法律禁止君は逃げ去ったみたいだね。それとも他人のフリして混ざってたりするのかな。
あんぽんちゃんとか
何語なんだか 笑
851
あなたのマンションのアルコープの天井には避難用ハッチがあるのですか!?
私のマンションにはありません。てか、どこのマンションの廊下にもないはず。
それは、バルコニーの事でしょ。だから、破壊できるペラ壁がある。うちのマンションは幸いにも脱出ハッチはないけど。
>832
あなたが指摘するのが嘘だと言うのなら、嘘である証明をする必要があります。
嘘だと聡明できないのなら、あなたは何の根拠もなく嘘だと言った無意味なことになりますし、私に対する名誉棄損に値することにもなりかねません。
あなたが正しいと言うのなら、それを証明しなければならないのです。
自ら持ち出したことなので、逃げずに証明してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。
>>855
想像力が欠如してるんじゃないでしょうか?
おっしゃてることは、自室のアルコーブに自転車があるから
わざわざ、蹴破り戸を破ってさらに別のルートに避難するという
ことですか?
可能性として、避難ハッチを降りたきた人が、自室の玄関から外に避難する
場合も十分に想定できます。
>>857
残念ですが建基法上、共同住宅の玄関は避難経路にはなっていません。
廊下および階段、避難上有効なバルコニーに設けられた一般的にハッチ式の吊り下げ梯子だけなんですよ。
そもそも、他人の部屋に入って玄関を通過する必要性がないですよね、ハッチのはしごで1階まで行けますから。
まあ、自分の玄関扉もあけられないように自転車置いてる馬鹿はいないと思いますが。
もうちょっと勉強して冷静になって書き込みましょうね僕ちゃん。
>860
災害時、どこが崩壊するか、または火の手が上がるか解らない住居形態の共同住宅。
商業ビルをはじめマンションも全ての出入り口は避難経路でも有ります、知らないのかな?
また、緊急避難時の市有地等への侵入も当然罪にはなりません、居室を通過出来るんですよ。
これ、普段にやると不法侵入ですがね、勉強してねぇ ボクちゃん。
>>860
避難ハッチを降り続けるのは危険を伴います。
過去には避難ハシゴから外に落ちた事故とかもあります
様々ことが想定されるので自室も避難経路として
利用されることも想定しておくべきですね。
そのような考え方もできないようでは、集合住宅に
住む適正に欠けていると言わざるを得ません
また、管理規約でも火災の際には専有部分への立ち入りを
認める内容になっている物件も多いと思います。
ということで、まとめます。
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第です。
規約で禁止であれば、当然禁止です。
尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。
なに勝手に仕切ってるの? 爆笑~~
わたすのマンションも避難口2箇所と記載されてます。
玄関とベランダです。
部屋引き渡し時にもらった見取り図と使用説明書見て見ました。
ビルやマンションの場合、通路や階段に物を置いたらいけませんよ、消防法知ってるよね。
アルコープも非難通路の一部です、よほど広くない限りは物置いてはいけませんね、常識だよ。
鼻息荒く頑張っても
みんな普通に置いてるよ
それでもムカつくなら
一人で世直し活動でもすればぁ?
うふぅ~~ 笑
わたすのマンションの管理人さんも消防点検前には廊下に何も置かないようにうるさく言ってきます。
管理人さんが勝手に移動したと怒る人もいました。
それ、普通じゃないの?
やはり通路や共用部に物おく団地は民度が知れますねぇー 長屋状態ですか
うるさい管理人がいるとかー長屋とかー
庶民マンション住は
語彙が限られてんのね
ご愁傷さま^^
アルコープに自転車を置くと言うことについて禁止している法律や条令は存在しません。
しかし、人間だけが通るように設計された建物として認可を受けたものを、別の用途で使うとなれば話は違います。
人間だけが使うとして許可された建物なので、自転車を持ち込んで共用部分に置くと言う使い方での許可は受けていないのです。
特に消防に関する避難に関しては、建築設計時になら消防法に照らし合わせて違反にならないよう彼是指摘しておかしなところは修正させたり、修正を受け入れないと許可を出さないと言うことができるのですが、出来上がってから勝手に自転車を持ち込んだりアルコープに置いたりしていても、消防点検の時に指摘はしても強制力が弱く罰則も無いため無視されてしまうのです。
ただ、実際に火災などがおこり自転車が原因で逃げにくいと言う苦情が出されたり、実際に怪我人や死者が出た場合には、刑事処罰が下されることになります。
雑居ビルで、避難経路になっている共用階段でも、普段は使わない裏の階段なのでと店が勝手に荷物を置いて通り難くなっていて、消防検査で何度も指摘を受けていたが、ある日、本当に火事が起こり、避難経路になっていた裏の階段から逃げようとしたが荷物が置いてあったので逃げ遅れ、怪我人や死者まで出たと言う悲惨なことが起こりました。
これも同じケースなのです。
強制力が無くても、罰則が無くても、法律違反だと言うこともあるのです。
2行程度の内容をだらだら長文で。
自転車で避難通路がふさがれるって
どんな狭いアルコーブだよ
857
大丈夫?避難用のハッチの話をしているの。あなたのお宅の玄関扉は避難用ハッチ式で上下に使用するの???
玄関から非難するのは当然で、私は、角部屋はだれも前を左右に通過しないから、防災上は問題ないのでは?と言ってるの。
前後の意味を理解しなさいね。
では、今日も玄関から下方に避難して出勤してください。
>>856
この場合、「法律(に定め)がある」と主張する方が立証すべきだよ。
もし、名誉毀損で裁判をしたいのなら、なおさら。
「法律が無い」ことを立証するのは、
裁判では、いわゆる「悪魔の証明」で、事実上不可能。
名誉毀損が出たついでに言っておくと、
不特定多数の投稿者の名前が「匿名さん」となるこの掲示板で
あなた個人の住所氏名などが特定・明示されてるわけでもないのだから
名誉毀損にもなり得ない。
あ、念のため言っておくけれど、俺は832じゃないからね。
>872
嘘の法律を作る癖はまだ抜けないようですね。
>人間だけが使うとして許可された建物なので、自転車を持ち込んで共用部分に置くと言う使い方での許可は受けていないのです。
諸官庁の許可は必要ありません。
>消防点検の時に指摘はしても強制力が弱く罰則も無いため無視されてしまうのです。
アルコーブにはありませんが、避難通路である共用廊下への物品設置に関しては改善命令等強制力ある対応ができ、罰則もあります。
>怪我人や死者まで出たと言う悲惨なことが起こりました。 これも同じケースなのです。
全く違う話です。
>強制力が無くても、罰則が無くても、法律違反だと言うこともあるのです。
それはそうですが、アルコーブに自転車を置くことも、自転車をマンション内の廊下を通って引き入れることも、そもそも法律違反ではありません。
自転車は物ですよ、ベランダや通路、階段等の避難経路に物おいちゃダメよ。
当然非難口である玄関扉前のアルコープも障害になる物おいちゃ駄目。
災害時自転車なんてパタンと倒れるしね、邪魔なだけ、庶民は玄関前に自転車おくんだ? (笑)
根拠見たけりゃ消防法で調べなよ、アホでも検索できるよ。
>880
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?
>880
>根拠見たけりゃ消防法で調べなよ、アホでも検索できるよ。
の根拠をしめしてくださいね。
自分で言う通り、アホでなければ(笑)
もう自らの誤りを認めてゴメンナサイすら出来ないくらいに、嘘ばかり書いてしまいましたね。
アルコープは避難経路ですよ、玄関扉から廊下通路に繋がるスペース、
法や条例ではアルコープという概念自体有りません、通路や踊り場と同じ、勉強しな。