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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
全長 1850 全幅 600 玄関ドアの開閉 950
アルコープの幅 2800 アルコープの奥行 600
アルコーブの奥行きは、大概600mm以上あるでしょう。
>739
>742
アルコープの奥行が60センチくらいあるマンションは、都内のマンションではないですね。
しかも、自転車を置いて出入りが出来るくらいの幅は、741の指摘通り玄関ドアがアルコープの端にあるものだとしても2.8メートル以上必要です。
共用廊下にアルコープを考えるなら、供与廊下側に部屋はアウトポール設計になり、柱から壁厚を引いた分だけがアルコープの幅になるので、50センチあるかどうかですから郊外の敷地にゆとりがあって共用廊下が広いマンションでないと無理です。
避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありませんが、指導対象です。
消防署に許可を求めた場合、必ず指摘されますし、打開策が無ければ許可されません。
無許可で勝手に置くのなら許可は不要ですが、実際に避難時に自転車が倒れて負傷したり命を落とした場合、刑事責任を問われることになります。
百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガーや飲食店にある椅子などは、避難通過に面しているにもかかわらず固定されていないのは、商業目的の建物だけに適応される大店法などによることですからマンションには適応されません。
アルコープの幅が2.8メートル以上取れるマンションは、郊外の80平米台の部屋があるマンションくらいでしょう。
×アルコープ
○アルコーブ
管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き、アルコープ・ポーチに自転車を置いたりその他、私物を置いたり、物置を設置するなどの行為はできません。
植木鉢やプランターなどをおくことも制限されるのが一般的です。
アルコープ・ポーチは、ほとんどの場合避難通路になっていますので、自転車を置いたり、その他の私物を置くと住人の通行や災害時の避難の妨げになり、マンションの美観を損ねます。
と、 フクアライブ 福本 喜保 氏 は、書いています。
常識のある人になら、アルコープに自転車はおろか、物を置いてはいけないのは言うまでもないと言うことだね。
>739
>アルコーブは1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分を指して言う名称ですから、殆どのアルコーブのあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題のない状態ですよ。
>もちろん自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブはダメですが。
>
>また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません。
>たとえば百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガーや飲食店にある椅子などは、避難通過に面しているにもかかわらず固定されていないことからもわかると思います。
よく、こんな嘘を本当のように書けますね。
人間性を疑います。
管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き、アルコープ・ポーチに自転車を置いたりその他、私物を置いたり、物置を設置するなどの行為はできません。
植木鉢やプランターなどをおくことも制限されるのが一般的です。
アルコープ・ポーチは、ほとんどの場合避難通路になっていますので、自転車を置いたり、その他の私物を置くと住人の通行や災害時の避難の妨げになり、マンションの美観を損ねます。
と、 フクアライブ 福本 喜保 氏 は、書いています。
いや、それはその人の「見解」でしょう。
>管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き
という部分からもわかるように、管理規約や使用細則で認められていれば良い、つまり法的に制限されてはいないということです。
ただしフクアライブ福本喜保氏は建築士ではないからかこのあたりの法規には疎いようで、彼が自転車や私物と同義に語っていり物置だけは法規的にNGです。
理由は物置を設置すると建築基準法上の「用途」が発生してしまい、容積緩和を受けられるアルコーブを含めた「共用廊下等」の用途範囲を逸脱してしまうため違法建築となるからです。
アルコーブと避難に関して、法的に整理してお話ししましょう。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
なお、この解釈は区(東京)の建築指導課ならびに消防予防課に出向いて確認したことがあります。
>743
大店法という避難規定とは全く畑違いの法を持ち出して素人丸出しですよ。法規上の避難規定は集合住宅より百貨店等の方が厳しくなります。
ちなみに私個人はアルコーブに植栽一つすら置いていませんよ。
アルコーブ奥行きは1450mmありましたが。
>753
管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き、アルコープ・ポーチに自転車を置いたりその他、私物を置いたり、物置を設置するなどの行為はできません。
植木鉢やプランターなどをおくことも制限されるのが一般的です。
アルコープ・ポーチは、ほとんどの場合避難通路になっていますので、自転車を置いたり、その他の私物を置くと住人の通行や災害時の避難の妨げになり、マンションの美観を損ねます。
と、 フクアライブ 福本 喜保 氏 が書いたのは、個人的な見解ではなく、法律や法令、そして社会人としても常識に基づいた事実です。
>755
おかしいですね。
貴方の言っていることが正しくて、役所や消防の解釈が間違っているのでしょうかね。
・・・まあ、そんなわけ、ないですよね。
もう一度言いますが、フクアライブ 福本氏の言う
>管理規約や使用細則に特に認められている場合
であっても、アルコーブに物置を設置するのは法令違反です。
また、アルコーブへ自転車、私物を置くことを禁止する法令は存在しません。
フクアライブ 福本氏も「管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き」と言っているので、法令で禁止されているという意味では書いていないとい思いますよ。
仮に法令で禁止されているならば、管理規約や使用細則で認められていても「禁止」ですから。
法令で禁止されていると言い張るなら、どの条文で禁止されているのか、具体的に明確にしてくださいね。
各住戸前にアルコーブやフリーポーチが出来れば両方ある物件を選びたいですね。
物置く人続出で
一挙に庶民風情になりそう・・・
まぁアルコーブやフリーポーチがないマンションの方が遥かに
庶民っぽい佇まいだけどな、実際のところ。
アルコープって一戸建てに憧れるあまりにできたスペースだよね、庶民してますねー 笑
ホテルっぽい内廊下だと
高額物件でも両方ないケースが多そう
集合住宅だもの
いろんな人が住んでるから
我慢しなよ
とりあえずアルコーブやフリーポーチがないようなローコストマンションを
避ければいいってのはよくわかったけど、その上でどうするってことなんだろう。
まずは地域性でしょうね
場所さえ誤らなければ
モンスターはいないでしょうし
それは無理、全戸億越え高級物件なら… すこしはましかも
庶民の住む共同住宅はどこも同じだよ
うちのマンション、アルコーブに自転車止められる用の金具?みたいなものまで設置されています、、、
たぶん、他からみたら有り得ないんでしょうね。
とはいえ、おいてる人少ないですが
いや、それはそれでアリなのでは?
まあ、つまりアルコーブに自転車を置くことは法律で禁止されてはいなくて、管理組合がマンションごとに決めれば良いってのが結論だね。
ベビーカーやプビニールール置いてる人いるけど
ポーチなんですが、子供用補助輪自転車置いちゃってます。補助輪外れたら駐輪場へと考えていますが…
皆さん何処に置いてらっしゃるんでしょうか?ベランダかな?
駐輪場がないマンション?ふつうはそこに置きますけどね。
駐輪場はあるんですが、可動式レーンには補助輪が邪魔で置けないんですよね。
管理組合として認めるなら、アルコーブに置くのが便利ですよね。
安全性と景観性から、禁止する管理組合が通常です。
消防点検で注意を受けますが、通路であるアルコープに転倒する自転車は危険物とされます。
例えば、201号室の自転車が、地震で倒れ滑り
通路にいた203号室の住民に当たり怪我を負わせる。
また、205号室のドアをふさいだために205号室の住民が閉じ込められ亡くる。
門のあるアルコープの内側ならば、景観の問題だけですが
そうでないアルコープは、道路の路上駐車が玄関前てあっても違反切符を切られるのと同じです。
団地みたいで見栄えが悪いからね
たまに通路にはみ出したりすると
危険行為になる
中部屋はだめだと思うけど、角部屋は、防災上も問題ないし、整頓してれば、いいと思うけどなぁ。
角部屋でも、門の外なら駄目!
エレベーターに自転車入れるのも駄目!
角部屋でも専用使用権の無い共用廊下に自転車を置くのはどうかと思いますね。
正直、モラルを疑います。
こういうことが許されるならば、角部屋の人は共用廊下に植木鉢を並べたり、洗濯物を干したりできてしまうことに
なってしまいます。
コープの箱も止めてよね。
>消防点検で注意を受けますが、通路であるアルコープに転倒する自転車は危険物とされます。
というのは間違いです。
消防点検で注意を受ける根拠となる法や条例はありません。
アルコーブは法的避難通路ではありません。
自転車は危険物ではありません。
784さん正解です。
モラルは守りなさいな
それでは自分で自分が正しいことを逃げずに証明しましょうね。
・消防点検で注意を受ける根拠となる法や条例
・アルコーブは法的避難通路であることの証明
・自転車が危険物扱いとなることの証明
ハードル高いなあ。