- 掲示板
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
いや、それはその人の「見解」でしょう。
>管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き
という部分からもわかるように、管理規約や使用細則で認められていれば良い、つまり法的に制限されてはいないということです。
ただしフクアライブ福本喜保氏は建築士ではないからかこのあたりの法規には疎いようで、彼が自転車や私物と同義に語っていり物置だけは法規的にNGです。
理由は物置を設置すると建築基準法上の「用途」が発生してしまい、容積緩和を受けられるアルコーブを含めた「共用廊下等」の用途範囲を逸脱してしまうため違法建築となるからです。
アルコーブと避難に関して、法的に整理してお話ししましょう。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
なお、この解釈は区(東京)の建築指導課ならびに消防予防課に出向いて確認したことがあります。
>743
大店法という避難規定とは全く畑違いの法を持ち出して素人丸出しですよ。法規上の避難規定は集合住宅より百貨店等の方が厳しくなります。