- 掲示板
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
業者清掃があったんだけど、自転車置いてる家は、その時も置いてた。
理事会も管理組合も、暗黙の了解で何も言わないけど
うちのマンションみたいに、ごちゃごちゃアルコーブに置いているマンションは、
子持ちがやりたい放題のマンションで、普通の感覚の人には、住みにくいです。
いまさら遅いけど。
当マンションでも、アルコープどころか外廊下に立てかけているヤツが居る。しかもスタンドもないピストのようなヤツ。倒れてきたら、踏みつけてやろうかしら。
>倒れてきたら、踏みつけてやろうかしら。
こういう住民が住む物件も避けたいですね。
>ピストは違法なので、それを見つけたら通報するのが国民の義務です。
もうほんと、社会的常識というか、知性に欠ける発言だな。
ピストでも一般車両でも道路交通法は、所有だけでは違反になりません。
でも、ちっちゃい子の上に倒れてきたら、ケガするよ?
>美観でも資産価値でもましてや、マナーなんてお金になりません。
なんというか、すべてが貨幣で対価できないと価値がないという考えも残念ですね。
世の中、お金にならぬものこそ価値があると思いますが・・・
子どもや奥さんが虐待されている!!
と近所の人が通報しても放置な状態なのに、
ピストとかいうものがアルコーブに置いてあるだけで
警察が取り締まるわけないじゃん。
置いて見せびらかすのもピストの醍醐味!!
カッコイイじゃん。
こんどはここで暴れてたのか。
違反
ピストなんかだとおいてあってもきれいだけど、使わなくなった自転車や三輪車が誇りかぶって藻捨てるのがめんどくさいとかで放置なんて家がでてくる。
見苦しいからといって捨ててくださいともいえないし・・。
それとエレベータ傷つけるし泥も持ち込むからいいこと無いと思う。
ピストが悪いのではなくて、ブレーキ無いのが違反。
今でも、ブレーキ付きのピストがたくさん街を走っているよ。
>ピストが悪いのではなくて、ブレーキ無いのが違反。
正確には、ブレーキなどの保安部品が欠けてる自転車で、公道を走ることが違反ね。
自転車の保安部品は、
・制動装置(ブレーキ)
・警音器
・前照灯・尾灯
・反射器材
んで、
話題となってるブレーキについては、
「前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの」
であること。
自転車の制動力は運転者の能力に影響受けると思うんだけど、「前後輪を制動し」ってとこがミソかな。
ピストの後輪制動は完全に脚力によるものだが、あれはブレーキにならんのかね。
ま、安全が最終目的なので、急制動が不可能に近い脚力ブレーキは×なのは理解できるが。
アルコーブ無しなのに通路に置いてる人いて
嫌だなーと思ってたら引っ越していったから
よかった。自転車でエレベータに乗ってくるのも
迷惑。通路に置くのは禁止されてる
置いてはいけません 理事長しっかりして
ピストは違反だが、市販されているブレーキ付きのピストは合法だよ。
ピストであろうが、100万の自転車であろうが
絶対にアルコープに置くな!
共有部分ってことを理解して
高額自転車なら、マンション外部にシャッター付の駐車場借りて収納するなり
戸建に住んで格納しろよ
自転車置き場がありそこに置くのが規則ならそこに置くのが常識
見た目でNGもあるが、何が一番迷惑ってエレベーターだよ。
高い自転車だから盗まれる・・・って人は自転車専用エレベーターとかがある
マンションを買え
私のランドナーは、分解したまま地下のトランクルーム保管です。
錆もせず、タイヤの劣化も遅いはずです。
前に住んでいた賃貸マンションは、今思えば酷かった。アルコープや共用廊下には、自転車や三輪車ベビーカーが置かれていたし、角部屋にはダンボールまで積み上げられていたよ。
分譲マンション引越したら、ホント皆さん規約違反しないで生活している。
アルコープの自転車が倒れて扉が開かなくなったりしたら大変だから、自転車は駐輪場かお部屋内に置きましょ。
分譲マンションに住んでいますが、アルコーブに自転車や生協の箱が
置いてる家があります。
自転車置き場に置けばいいのにって思いますが、そんな事をしてる家は
窓全開で子供を騒がせたり、ピアノを弾いたりして、うるさくてだらしない
家が多い気がします。
生協は地域の生協本部に電話して抗議するといいですよ。
・マンションの管理規約違反であること
・避難路を危険にさらしていること
・一私企業が当マンション管理組合に対して何か違反を強行する理由があるのか
・配達ドライバー氏名
・電話で担当した方の氏名
・組合員への指導徹底
これで改善することがあります。
ただの一宅配業者ですから。
アルコーブがだらしないお宅は色々な面でだらしないので自主改善を期待しても時間の無駄です。
団地マンションや低価格マンションほど
アルコープは酷くなる
金が無いと物を捨てないから
不要品が溜まってアルコープに置く
一個何か買えば一個捨てる
必要になったらまた買えばよい
金が無いと物を捨てないは
また使うかも?
勿体ないし置いておこうの心理
ガンガン捨てて、必要なら買う
金持ちほど部屋やアルコープはすっきりしてる傾向
市営など廊下やベランダに
物があふれてるよ
3年以上使ってないなら
だいたい捨てて問題無い
スキー板、釣り道具、ゴルフクラブ
子供の遊具、クーラーBox
バーベキューセット、テント
こんなもん3年使ってないなら
当分使わん
全部捨てて
また行きたくなったら
最新のやつを買えばよろし
スキー板、釣り道具、ゴルフクラブ
子供の遊具、クーラーBox
バーベキューセット、テント
↑
それぞれ、まとめてアルコーブに置けそう。
室外機置き場にもごまかして置けるかも。
アルコープは、オープン物置だと勘違いしている人が多いですね。
共用部分で居住者全員への配慮のかけらもないのですね。
アルコーブに物を置きたい住民の気持ちも尊重してやれよ。
置きたいなら
自分の部屋に置けばよい
↑ そう思う。アルコーブにごちゃごちゃ置いてる家が隣なんだけど
もう窓全開でピアノ弾いたり、子供が3人いてうるさいのに
窓全開で大騒ぎさせてる。
だらしないっていうか、他人に対する配慮する気持ちがかけてるんだよね
管理会社と管理人が物置と考えているようだ。理事長もそうなんでしょう。でも金持ちと思います人の玄関は何も置いていなく綺麗だ。置いてる人は醜いように思われるのでは?
規約でダメなのに置いてる人ってのは、たいてい家も汚いしだらしないし、騒音とかもひどいよ。
だから、全般ダメな人だと判断してる。
アルコープの自転車を強制撤去して罰金を科す
規約は、合法で作れる??
法律詳しい人かもーん
>>586
本事項として「罰金」はは刑罰の一種であり、私製法律はあり得ないので合法もありません。
しかし「罰金」ではなく「規則違反金」や「撤去費用」なら可能だと思います。
社会通念上許容される額であることも重要です。
私物の扱いは、それがどこにあったとしても所有権と財産権が伴うので、勝手な破棄も難しいかと。
しかし共用部における放置は公共の福祉の妨げになるので、当然として移動することはできます。
強制ではありませんよ。もともとが共用部なのですから。
一定の告知の上、所有者が明確にならなければ、拾得物として合法の扱いをするのが良いと思います。
管理者のいる私有地や施設での拾得物の扱いにも確かさだめられたものがあった記憶あります。
カモーンと言われたので、来てみましたが、私はありきたりの一人のおっさんで、法律に詳しいわけでもありません。
社会の常識として推測で書いた部分もあるので、確認はご自身でお願いします。
私有地である月極駐車場や時間貸し駐車場に無断駐車した場合、3万円支払ってもらいますなどの表示がされています。
この件もそれと同じですので、社会通念を逸脱した100万円などの金額でない限り、総会で決議すればいいのです。
私が住むマンションは駐輪場が300円/月です。
なので、共用部への不法放置は1回500円くらいが妥当ですかね。
大規模修繕時の積立にしておくといいですね。
違反金を積み立てて修繕費用にするのは良いことだと思います。
金額は千円にしても良さそうに思います。
>>587
「遺失物法」ですね。
ちなみに、落とし物等の取り扱いは、自分で保管して所有者が見つからない場合警察に届けるという方法は間違いです。
「遅滞なく警察に届ける」のが義務で、自分の所で保管するためには一定の届け出と法律の求める管理が必要です。
下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。
>下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。
だからといって放置や見てみぬふりする物件は堕ちていきますね。
アルコーブだけじゃなく敷地内の放置自転車については、
・細則か管理マニュアルに移動や手続きルールを明記する。
・移動の前ステップに「警告文を貼る」を加える。
・放置状態を写メなどで記録する。
・移動後すみやかに全組合員(居住者)向けに告知する。
・所有者届け出の期限を明記し処分方法も明らかにする。
・必要ならば警察に届け出る。
なら完璧だと思います。
放置者が警察に盗難届け?? それは自ら規約違反を申し出ることになりますね。
>>592
その自転車の所有者が不明で一般的な共用部分なら、その対応でしょうね。
ただアルコーブは規約上専用使用権が設定されており、通常の管理はそこの住民の義務とされています。
該当の区分所有者に対して、所有者の確認と撤去を求めるのであればまだわかりますが…。
警察では規約違反は扱いませんよ。
規約違反は裁判で、部屋を差し押さえ強制売却したらいいのでは?
↑それが出来たらいいのに。自転車をドヤ顔でエレベータに乗せてきて
遠慮がないのがまた腹立つし。
できるよ、区分所有法違反で理事会が動けばいい
自転車置くぐらいで、部屋を差し押さえ強制売却はまず、いや絶対無理だと思う(^^;
管理組合が相当の債権を持った場合にのみありえるが・・・自転車置きだけでどんだけ???
たかが自転車と思うなら、駐輪場を使いましょう
マンションは共有財産です。
区分所有法はそのためにある。
たかが自転車で共有財産の侵害損害で、強制立ち退きにあいたいの?
管理組合が部屋を差し押さえることはできないよ。
管理組合の持つ先取特権のことを言っているんだろうけど。
折りたたみ自転車と子供自転車に関してはうちのマンションでも置いてますね。ああ、うちも三輪車を置いてるわ。でも、みんな、お互いにニコニコ挨拶するし、管理人さんともニコニコ挨拶や立ち話しますね。
区分所有法により、共有財産の侵害で訴訟し差し押さえ、強制売却してもらいましょう
怪我人や器物損壊があればたやすい
消防からの注意勧告も貰いましょう
規約に準ずればいいことをなんで議論してるの?
うちの自転車が130万するのを理事会や近所が理解してくれて室内持ち込みオッケーにしてもらったよ
130万だからといって
エレベーター持ち込む奴はカス
結局自分の勝手な都合で
他人に迷惑をかけている
一戸建てに住めばいいのに
602さん
アルコーブは避難通路ではないので消防から注意勧告は期待できませんよ。
避難通路周囲にある裸火でもない普通の「物」を規制する法令や指導基準は少なくとも東京23区にはありませんし、私の知る限り他自治体にもありません。
そんなことしだすと、百貨店や飲食店は全て大規模改修が必要になるばかりか、普通の社会活動が成り立たなくなりますからね。
役所が手を付けるとしとも集合住宅より特殊建築物が先でょう。
結論を言うと、アルコーブの使い方は管理組合が個々に判断すべき事象です。
もちろん物置設置のような法令違反はダメですが。
皆さん、より良い住環境を目指して頑張りましよう。
?608
アルコープは避難通路ではありませんが、フェンスなどの固定物で区画されていないものは共用部分であり避難時には通路にもみなされる部分ですので制約を受けます。
例えば、避難時に人の邪魔になったりするようなものは置くことが出来ません。
688さん、何に詳しいの?
消防点検を受けたことのない、マンションなのかな?
門が設置できるマンションが、何故少ないのか答られるかな?
とにかく屁理屈いいから
アルコープにゴミを置くな
見つけたら空気抜いておけ
610さん
住宅ではないですが、建築系です。
アルコーブに門を設置できない規制はなんでしょう。
教えてください。
置いてるのはみっともない
マンション買って2年、自分ちのフロア以外行ったことないです。
1階は駐輪場に行く時通るから見えるけど、何も置いてないです。
どうしてみんなどこになんか置いてるってわかるの?
アルコーブへの門扉の設置に関しては容積緩和に関わる事象とコスト、アルコーブの大きさ等、避難関連とは離れたものしか思い浮かびませんでした。
どのような設置基準か、具体的に教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします。
当然、玄関は堂々の避難経路ですが、ここで論じているのは廊下(=避難主動線)ではないアルコーブに物を置くことが法規上の制限を受けるか否かです。
それは玄関が避難経路かどうかとは全く違う問題ですよ。
アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということなので教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
◆1 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設
何人も、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならないこととされました。(第53条の2)
・ 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
何が支障となり、どの大きさの設置物なら消防法に違反しないかは消防署に聞いてください。>>建築に詳しい人
建設に詳しい人?
階数が限定されているの書かないのなんで?
620さん
「火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設」は当然なのですが、アルコーブは階段、廊下などの避難路ではないので、この規制の対象ではありませんよ。(扉の目の前なら話は別ですが、扉の目の前に物を置く人はいませんし、住居内に入る人は扉の目の前に物は置けませんから。)
本件に関して言えば避難経路となるバルコニーに洗濯物を干す行為の方が遥かにグレーとなりますが、その行為ですら現実問題として諸官庁に認められています。それが良いかどうかは別として。
階数に関しては関連が無いと考えたので書いてきませんでしたが、関連があるなら621さんから具体的に補足をお願いします。
あと、アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということであれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
避難基準でないの?
設置階数が制限されている理由は?
設置階数が制限されているのですか?
仮にそうだとしてもアルコーブに物を置くことを直接的に制限する意とはなりませんが、具体的にアルコーブへの門扉設置が階数で制限される根拠となる法令を教えてください。
避難に関わるアルコーブへの門扉設置基準は知りませんでした。
何度もお伝えしていますが、あるなら示してください。
私も避難関係の門扉設置基準は無いと思うのですが、門扉設置基準があると言い張る方がいるので仕方なく返しています。
一方、建築の法規は分野分野で非常に特化したものになっているので、私が知らない法規があっても不思議は無いとも思っています。
スレタイに対しての考え方ですが、アルコーブに自転車を置くことは、個人的には良いものではないと考えています。
しかしアルコーブに物品を置くことは法規的に制限を受けるものではないため、基本は管理組合の判断次第というのが私の考えです。
一戸建て住まいなので、実際のマンションで現在どのような管理をされているのが主流なのかはわかりませんが、法規的に物を置くことが禁止されているという意見が多かったので客観的に意見を書きました。
戸建の方だと区分所有法や標準管理規約などに疎いのかもしれませんが....詳しいと称する以上は。
>法規的に物を置くことが禁止されているという
法規的ではなくて、管理規約による制限についての議論がスレ内の多くだと思います。
標準管理規約において
第4章用法
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
議論の中で「共用部としても明記」や「バルコニー等の専用使用権の有無」、そして用法として「置いてよい物の明記」などを根拠にした賛否意見はありますが、概ね「許可が明記されていない私物を共用部に置くことはルール(規約)違反」という認識で一致してると思います。
あとはその規約や細則の厳密な適用や運用としての方法について認識が分かれてるだけのはず。
時間に余裕あるならスレの以前のレスをご覧になれば?
今は「詳しい人」が同じ質問を繰り返しスレを荒らしてる状態に見えます。
連投すみません。
他の一部の方が「アルコーブの専用使用権」について言及されてましたけど、
多くのマンションの「アルコーブ」は、単なる部位を示す言葉であって、あくまで共用廊下(避難経路)の一部でしょう。
ポーチと同様に専用使用権を与えた場所ではないと思います。(もちろん、規約に明示されているものは除く。)
戸建住まいですが一応マンション管理士は持っています。そのあたりも不得意ではありません。
実際に現在どのように管理しているのかがわからないと書いたのは、私自身実際のマンションの廊下部分を見る機会が少ないという意味です。資格を使用した仕事はしていないので。
このスレの議論の中で、どのような認識で一致していようが私は構わないのですが、正しいものは正しく、間違ったものは間違ったものです。私は法的な側面からの客観的な意見をしたまででした。標準管理規約もふまえた上で。
>>616や>>626のような投稿は無視して良かったのでしょうかね。一般の方はあのように強く書かれると本気にすると思うのですが。
おっしゃるとおりアルコーブは部位を指す言葉です。
個々の図面を見ないと100%とはいえませんが、殆どの場合、アルコーブは共用部分の一部ではありますが避難通路(共用廊下のうちの避難主動線部)ではありません。
また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
このスレで扱っているアルコーブは規約上専用使用権が与えられているものを前提にしているものだとばかり思っていました。
荒しだと思われるのもなんなので、このくらいにしますが、理事さんや管理人さんたちには、法規は法規、規約は規約、感情は感情でしっかり分けて、その上で落としどころを考えるようにすることをお勧めしたいです。
アルコープとポーチを混同している人がいるね。
違うの?
>また、多くの場合、専用使用権が与えられています。
これが自転車置く「誤解」の大元かもしれないね。
マンション管理士名乗る人でも、一般的に専用使用権があると感違いしてるもの。
資格試験の勉強だけじゃなくて、実際の管理規約を複数種類見たほうがいいね。
各自、管理規約と細則の「専用使用権」「専用使用部分」については確認したほうがよい。
物件によって異なるが、通常は専用使用部分は「玄関扉」まで。
詳しい人さ、玄関扉も個人の嗜好が優先すると思ってたりしてな
そうでなければ、規約にすればなんでもありだと思ってたりして