- 掲示板
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
>>586
本事項として「罰金」はは刑罰の一種であり、私製法律はあり得ないので合法もありません。
しかし「罰金」ではなく「規則違反金」や「撤去費用」なら可能だと思います。
社会通念上許容される額であることも重要です。
私物の扱いは、それがどこにあったとしても所有権と財産権が伴うので、勝手な破棄も難しいかと。
しかし共用部における放置は公共の福祉の妨げになるので、当然として移動することはできます。
強制ではありませんよ。もともとが共用部なのですから。
一定の告知の上、所有者が明確にならなければ、拾得物として合法の扱いをするのが良いと思います。
管理者のいる私有地や施設での拾得物の扱いにも確かさだめられたものがあった記憶あります。
カモーンと言われたので、来てみましたが、私はありきたりの一人のおっさんで、法律に詳しいわけでもありません。
社会の常識として推測で書いた部分もあるので、確認はご自身でお願いします。