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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
特例持ち出すのは
論理的じゃないんだけどな
レアな人かな
↑
論理的に頼むね 特例ってなに
災害時の為に通路に物置くなとかの決まり有るんだけど?
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。
論理的に反論してみぃー
まともな意見でアルコープに自転車が置ける論理的な解説は見当たらないようですね。
論破されてイヤミやアルコープに無関係な趣旨違いの投稿ばかりのようで、結論出てますね。
一般的なマンションのアルコープには自転車おけません、駐輪場に置いてねぇー て事でよろピク。
消防法とか安全性より、実質的には見た目かな。
ママチャリや三輪車は景観損ねるね。
自転車置いていけないと規約に書いていない
自由に置けるということ
消防署も廊下にはみ出ることなければよいようです
エレベ-タ-にも持ち込めます違反と書いていないからよいそうです
規約に書いていないため物と同じく置けるようです。
>981
自転車を置いてはいけないとは書かれていませんが、置いて良いとも書いていません。
つまり、自転車を置いてはいけないとは書いていないので、自転車を置いても良いと言ってるだけです。
許可が不要だと言い張るのなら、実際に、自転車を持ち込まないのを前提に作ったマンションで、竣工後、自転車を持ち込んでアルコープに置きたいと言う理由で建築指導課と消防署に許可を取りに行ったとすると、許可されないのが解るでしょう。
勝手な解釈で、自転車を置いていけないと明記されていないから許可は不要だと思い込んでるだけのことです。
許可されたことと、許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、全く違うことです。
許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、許可を取っていないことなのです。
アルコープ自体が2m四方もあるようなポーチと呼ぶべきアルコープが全戸にあるとしても、アルコープに持ち込むまでの経路で問題が生じます。
出入口の枠や共用廊下の壁、エレベーターなどに、ハンドルやペダルをぶつけて傷をつけてしまうこと、タイヤが持ち込む泥などの清掃、すれ違う時、エレベーターに自転車を乗せると人が乗れなくなるなどのトラブルが起こります。
壁や枠などに傷がつくと、美観が損なわれますし、共用廊下が汚れるので清掃費用がかさみますので、維持管理費が増大します。
つまり廊下にはみ出ないしっかりしたアルコーブがあって、
清掃や破損等における住民間の共通認識が規約・細則できっちり
確認取れていればアルコーブに堂々と自転車を置けるということです。
どうしても共用廊下で潔癖症を追求し、
他家が置いているのすら許せない!って人がいるね
「ルールを守りなさい!」て嫌われ学級委員みたいに
マンションなんて所詮は集合住宅、共同生活の場所
自分の好き勝手は通らない
いやなら戸建に住めばいい
自転車置き場もそう
迷惑住民
やっといなくなりましたね。
今度は建設的なレスが続きそうです。
いいえ、それはこだまです
>1001
補足です。
自転車が倒れてもはみ出さないように柵などで区切られているアルコープだから、もはやポーチですね。
そのようなアルコープが全戸にあり、エントランスの出入口やエレベーターの出入口が自転車乗り入れが楽にできる幅(1mは欲しい。)で、共用廊下の幅も自転車同士がすれ違うことのできる幅(1.8mは必要。)が必要不可欠です。
共用部分が、このスペック以上なら、マンション住人同士が相談し、自転車乗り入れにしたいと総会で決議されれば、建築指導課と消防署に出向き、内容を説明し、各々から許可をもらえれば実施できると言うことです。
自転車置けない規約などありません。
住人と理事会で決めることです。
999
そんなこと、あなたが素晴らしい住居に入居していることが、証明できないのだから、無駄な投稿だよ。
規約違反て・・・
物件ごとに違いますがな
文句があれば総会で声をあげたらいいだけのこと
マンションの規約は、そのほとんどが雛形のままですから、ほとんど変わりはありません。
しかも、マンションには駐輪場があり、駐輪台数や料金の有る無まで決められているので、常識で自転車を持ち込まないのが前提での規約なので、自転車を持ち込んではいけないなどと書くまでもないので書いていないだけなのです。
アルコーブは「1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分」を指して言いますよね
概ねのアルコーブがあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題ありません
勿論自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブは例外ですが
また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません
百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガー、また飲食店にある椅子などは、
避難通過に面しているにも関わらず、固定されていないことからも理解できますよね
>1012
それはあなたの勝手な解釈での誤解です。
百貨店の衣類ハンガーや飲食店の椅子などは、設計当初から建物の用途として、衣類ハンガーや椅子などを置くことが前提で設計されていて、それを考慮して許可されているのです。
ですから、事務所と言う用途で設計した建物は、事務所で使うことが前提で許可されていて、それに応じた安全設計などしかしていないので、他の用途で使うには、新たに申請して許可を得ないと用途変更が出来ないのです。
無許可で用途を変えて使っているビルも多いですが、立入検査が行われたとしても、違反だから改善して欲しいと言う依頼しか出せないようになっているだけで、違反は違反なのです。
俺、1012じゃないけど、1013は、何で用途の話をしだしてるの?
>避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません
というところが重要なんだよ。
集合住宅では固定が必要と書いてあるの?
昔みたいに畑違いの大店法の話は出さないの?(笑)