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アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
>976
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?