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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。
迷惑行為についての具体的記載できないのですね。
総会出席規制についての根拠となる条文もなし。
録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。
それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。
法律文の構成をご存じですか?
区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)
⇒ 以降にでてくる「占有者」は、「区分所有者以外の専有部分の占有者」を指す。
無知もそこそこにね、組合員とは議決権一に対して組合員一名ですよ。
物件によっては(広い居室)2や3の議決権の場合も有りますがね。
総会成立数の過半数とはその全組合員の半数、区分所有者の事ではありませんよ。
議決権1の住居に10人の区分所有者がいても組合員は議決権行使する一人だけ。
他の9人は総会への出席も出来ないでしょうね。
大昔の株主総会でもあるまいし、今は一口株主の参加はできませんね~ 笑
占有者=賃借人 これが普通だけど なにが言いたいの?
議決権が部屋に一つ、しかし議決数は部屋の広さに替わるで意見が共通しています。
意見の相違点は、管理会社側が総会出席者と議決権が同じである。
区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
総会出席し議案を吟味する責任がある。
議案の質疑応答を聞く権利がある。
以上です。
>区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
出来ないでしょ、出る意味ないし、傍聴席?
管理規約で出席資格を組合員としているなら、議決権分の人数だね。
一戸で1000人の区分所有者がいても組合員はその中の一人(議決権分ね)、えらんでねぇー
傍聴人入れるほど会場広ければ良いけどね。 笑
区分共有所有者が1,000人と極端な数字を出すのは、知識がないのか妄想癖か?
『んなものかできるはずない』ではなく、法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。
閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。
そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。
悪徳管理会社の手法ですね。
悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。
席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
>法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
正しい日本語で表現出来ていません。
>悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
講談師、見て来た様なUSOを言い。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
わかります。貴方が正しいです。
>>888
議決権が一つの部屋に一つは誰も否定してないよ。
それからね総会出席を拒むには、拒む理由がなければならない。
議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
ビギナーさんがリンク貼りつけたの読めたら、区分共有所有者が総会出席することで【迷惑行為あった事実を立証】できないと総会出席を拒めないことが理解できたはずです。
総会出席にはやはり録音が必要ですね。
事実無根な迷惑行為を捏造されずにすみます。
ICレコーダーをポケットに入れて録音すればいいですよ。
毎回録音しています。
>議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
だからおたくの管理規約の総会出席資格の条項見てみなよ、それに従えよ。
出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ、屁理屈はもういいわぃ。
関係者以外立ち入り禁止ね。 笑
参考までに標準管理規約ではこうなってる 自宅の規約と比べるといい
(出席資格)
第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた
者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
組合員以外は理事会が認めないと出席出来ない旨の規約だね、これが普通だろうね。
>出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ
議決権とは関係ない話。組合員なら誰も出席できる。
だって、出席は組合員に限ると記載されているのだから。
>参考までに標準管理規約ではこうなってる
標準管理規約をそのまま使っているマンションなんてあるのか?
最低限の規約だから、ここで引き合いに出すようなものではないね。
答えは、それぞれのマンションの規約を見よ、ということ。
>>894
894の規約は読んだよ。
で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか?
主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。
それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と
営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。
いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。
規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
>>901
それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。
何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。
901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです)
そうですね。
マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。
民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。
>>905
屁理屈はどちらでしょう?
他人の権利を侵害するには
それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。
来られると迷惑だ!
田舎者だ!
と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。
まあ、落ち着きましょう。
実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。
ここは互いに素人なのですから。
所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
これも規約次第ですが。
この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。
議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。
>>910
同意します。
多数の総会出席=荒れるではないです。
見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。
マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ!
ですからね。
大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。
>>915
>全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。
標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・
【標準管理規約】
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
管理費を延滞している場合
被告は
一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが
違うのかい?
議決権行使は不統一行使を防ぐため
代表ひとりを決めさせているだけではないか?
代表にならなかった他の共有者は
居住していれば
占有者の地位で
総会に出席し発言できると解される。
集会(総会)における議決権の行使に限って、
議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、
全区分所有者が組合員であることに変わりはない。
【区分所有法】
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
【標準管理規約】
(議決権)
第46条
2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
ビギナーしつこいな
このスレからサイナラしたんではなかったのか?
自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが
迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。
迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。
警察も来ない。
区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。
ビギナーさん、しつこいとレスしてごめんなさい。
総会出席は区分所有者みんなできると理解してくれてありがとう。
いい管理について、今後も宜しくです。
権利ということであれば、
議決権を行使するために必要な総会への出席権および総会での意見陳述権は、
議決権を行使すべき者一人のみが有するものと解するのが妥当である。
その他の共有者が総会に出席することについては、
総会を招集した者または総会議長の裁量に委ねられるべきものと考える。
>923
標準管理規約の不備を指摘しても意味ないですよ、ビギナー。
標準管理規約はいろんなケースに合致しやすい一般的モデルでしかない大枠なのだから。
規約はマンションによって異なるのだから、マンション毎に検討するしかないです。
標準管理規約を持ちだしても何の解決にも答えにもなりません。
解釈の違いは、区分共有者を総会に出席させてはならないとの考えからきているかと思います。
議決行使については明確な記載がありますが、総会出席ついてはないため、管理組合により対応が異なるようです。
しかしながら、総会に出席して下さる区分共有者を追い出すことなどできましょうか?
また、それを望む管理組合があるのでしょうか?
信頼され正常な管理と見なされる理事会の総会は出席者が多く、横領や賄賂問題の発生する理事会は総会出席者が少ない。
総会出席者を増やすため、家族連れで参加できるように対応をとる管理組合もあります。
区分共有者をあえて排除するための根拠、背景、失礼ながら悪意しか想像出来ません。
総会出席者は少なければ少ないほどいいとする考え方もあるであろう。
みんなの意見を聞くというのは衆愚政治である。
意図的に虚偽の情報を流し、嘘をついて人を扇動しようとするデマゴーグ = 匿名はん
のような存在が問題でしょう。衆愚政治のがんのような存在です。
>【区分所有法】 (議決権行使者の指定)
>第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
に基づいて総会通知宛先も議決権行使者も事前申告者一人に限られるのは当然です。
別席での傍聴は議長の判断次第です。
私のマンション管理組合は、区分所有法のもと、総会開催案内を区分所有者が共有であれば、共有者連名で1文書、1封筒で配布しています。
出席者人数を限定しておりません。なので、共有者が連名での返信もあります。
議決権行使は、一部屋一人でとお願いしますし、席も混同しないように、区別されています。
共有者が総会出席することを、奨励しております。
↑区分所有法違反です。
恥ずかしい管理組合です。
皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
↑区分所有法40条違反が理解出来ない人とはお付き合いしません。
>>933
よくご自分のレスを読み返して下さい。
他の管理組合を法律違反だ恥ずかしいと誹謗中傷してよろしいのですか?
法律に違反していますか?
40条では、議決権について定められています。
区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?
>>皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
一人でも反対したら、先送りされるだけでしょう。
>法律に違反していますか?
違反してないです。
>区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?
違法ではありません。
ただ、ルール・決まり事が無い状態です。
住民の統率が取れません。
簡単にいうと、その規約では役に立たないザル規約ということです。
総会はガス抜きと考えて何でも言わせた方がいいと思われますが、
暴れる住民などがいてはいけませんから
自由に発言させる代わりに、総会の一部始終を録画録音することを細則で決めてしまいましょう。
やらせておいてあげなさいな
共有の持ち分とか無意味な事をかたってるし
所有権の登記などは区分所有者とは無関係なのにね
登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい
という事は登記上の共同名義もなにも関係無いって事なのにさー
管理組合員が一戸に何人もいる訳ないのに おもしろいねー
重要なことは、
議決権を行使できない共有者が傍聴者として総会に多数参加することではなく、
議決権を有する者(単独所有者と議決権行使者として定められた共有者の一人)が
総会に多数出席して、それぞれが主体的に議決権を行使することである。
べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。
>>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい
これを解説すると、
旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、
民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、
共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、
管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。
これ現実にある話だそうでw
相続の場合も同じ。
輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。
議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、
後々揉める人は総会出席者にはいません。
共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が
なく不都合が生じたことがあるためです。
総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。
特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも
なっています。
>>942
以下は、法62条に関するものであるが、
議決に当たり誰を「区分所有者」として扱うかの基準を示した裁判例である。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/51-077.pdf
>>924
マンションにかかわらず、物の所有権移転は、当事者が意思表示をす
るだけで行われるものですので、登記の有無は関係ありません。
例えば、所有権を売買した場合、買主がマンション購入後に登記を行わなくても、
両当事者が売買契約を結んだ時点で当該マンションの専有部分は買主のものになります。
と、弁護士さんが書いてますね。
買主は登記に関係なく特定承継人となり区分所有者となり管理組合員となるんですね~
親からの相続でも名義変えなくてもいいし、相続した者が区分所有者だよね。
手続きは一切いらないよ。
資産税も故人名でくるよ、相続代表者宛てにね。
第三者に対抗って、勝手に転売できる状況にないと有り得ないし。
No.942さんの解釈は方向性が全然あっち向いてホイしてますから。
わからなければいいよw
理事会で意見が対立した時は、ファシリテーターが、各意見の利点と欠点を全理事に提示させます。
その結果、多数決ではなく共感同意で意見がまとまります。
多数決は民主的ではないんですよ。
声が大きい人、音をたて威嚇する人、泣き出す人、意見とは関係ない悪口を言う人
パフォーマンスで周囲を黙らせ思い通りにする。
あきれさせ、投げ出させる。
そんな幼稚な人に理事会を管理組合を思い通りにさせてはなりません。
生涯に一度の大きな買い物、我が城、お互いに大切にできる管理でありたいです。
>多数決は民主的ではないんですよ。
管理組合は民主的な保証はありません。
専有部分の床面積割合で差別されます。
そんなアジテーターまがいの手法ではなく、床面積割合の議決権数の賛成数に基づいてすべては決まるのです。
集会(総会)を義務づけてますからね。
気の弱い理事長だと一部反対派の怒号にビビって
自分が上程した議案に反対したり取り下げたり
ありえますね。
民主主義を担保するのは結局のところ武力です。
日本がアメリカ風民主主義にしてるのはアメリカの武力があるからで
イスラムにアメリカ以上の武力があれば
管理組合も宗派のトップが全部きめる、という形になったでしょう。
まぁそもそも区分所有建物もできなかったでしょう。
わたしのところはわたしが決めてますw
(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
総会の決議方法は規約に規定されているのに新案が出るのはおかしいね。
個々の組合にて事情は異なるのだから、すべてが「標準管理規約」と同じである必要はない。(もち適法内)
総会決議方法においても「電子投票」など未知数なものが選べるわけだし、
個々のマンションで現実の沿った規約変更は当然だろう。
具体性のないものは沈黙と同じです。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
関西弁は関東では通じないよ。
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
>だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
小学校で習った国語で書きましょう。
関西弁の議事録なんて通用しません。
ふむ。興味深い。
全国の組合議事録は大抵標準語だろうが、一部は方言が含まれても不思議ではない。
それが無効か有効かは、無効にする根拠がないから有効だと思うよ。
仮に他言語で書かれてた場合は、民事では無効というより組合員の理解可能な言語書き直し判決だろうな。
裁判の場合
裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」と刑事訴訟法175条「国語に通じ
ない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」の規定の意味を
確認することが有用である。
大阪高裁は、
「陳述者が日本語に通ずるや否やの判定は、陳述者の自由な申出によるも
のではなくて、裁判所の合理的な判断に委ね
られるところ」であるとしている(大阪高決
1952年1月22日)
。すなわち、当事者に言語使用権があるのではない。そして、日本語に通じないと認められる以上通訳を付けること
は裁判所の義務のはずであるが、裁判所にその判断権があるのである。
考えておきまっさー。
の意味は?
東急コミは、ぶつけた跡のある車でわがマンション来るの止めて欲しいわ。
ぶつけた跡の車を仕事で使い続けるかしら。
そんな乱暴な人たちにマンション任せるの不安です。
ママさん
それは、ここで愚痴ってもラチがあきません。
管理会社に直接申し入れてください。
関西弁がないだけでも良くなった。
↑考えておきまっさー。
の意味は?