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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
正しい日本語で表現出来ていません。
>悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
講談師、見て来た様なUSOを言い。