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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 877 匿名さん

    占有者は無関係、その区分所有者の要請で理事長が認めた専有者の発言は出来るけどね。
    その内容が議案とよほどの利害関係がないと無理。

    だいたいから議決権の無い人間(組合員以外)の総会への参加は出来ませんよ。
    議決権が一なら一名、区分所有者の数は無関係。

    町内会の総会や集会と間違えてるのかいな。

  2. 878 ピギナーさん

    O 区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第3項
    第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

    O 標準管理規約 第2条(定義)第3号
    占有者 区分所有法第6条第3項に定める占有者をいう。

  3. 879 匿名さん

    No.878
    >第一項の規定は、

    第一項ネ  笑

  4. 880 匿名さん

    第一項
     区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
     共同の利益に反する行為をしてはならない。

    どうしました??

  5. 881 匿名さん

    東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。

    迷惑行為についての具体的記載できないのですね。

    総会出席規制についての根拠となる条文もなし。

    録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。

    それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。

  6. 882 ピギナーさん

    法律文の構成をご存じですか?

    区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)
    ⇒ 以降にでてくる「占有者」は、「区分所有者以外の専有部分の占有者」を指す。

  7. 883 匿名

    無知もそこそこにね、組合員とは議決権一に対して組合員一名ですよ。
    物件によっては(広い居室)2や3の議決権の場合も有りますがね。

    総会成立数の過半数とはその全組合員の半数、区分所有者の事ではありませんよ。
    議決権1の住居に10人の区分所有者がいても組合員は議決権行使する一人だけ。
    他の9人は総会への出席も出来ないでしょうね。

    大昔の株主総会でもあるまいし、今は一口株主の参加はできませんね~ 笑

  8. 884 匿名さん

    占有者=賃借人 これが普通だけど なにが言いたいの?

  9. 885 匿名さん

    議決権が部屋に一つ、しかし議決数は部屋の広さに替わるで意見が共通しています。

    意見の相違点は、管理会社側が総会出席者と議決権が同じである。

    区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
    総会出席し議案を吟味する責任がある。
    議案の質疑応答を聞く権利がある。

    以上です。

  10. 886 匿名さん

    >区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。

    出来ないでしょ、出る意味ないし、傍聴席? 

    管理規約で出席資格を組合員としているなら、議決権分の人数だね。
    一戸で1000人の区分所有者がいても組合員はその中の一人(議決権分ね)、えらんでねぇー

    傍聴人入れるほど会場広ければ良いけどね。 笑

  11. 887 匿名さん

    区分共有所有者が1,000人と極端な数字を出すのは、知識がないのか妄想癖か?
    『んなものかできるはずない』ではなく、法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。
    閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。

    総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。
    そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。

    悪徳管理会社の手法ですね。

    悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。
    席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。

  12. 888 匿名さん

    >法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
    (議決権)
    第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
    2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
    3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

    >総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
    正しい日本語で表現出来ていません。

    >悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
    講談師、見て来た様なUSOを言い。

  13. 889 匿名さん

    >総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
    わかります。貴方が正しいです。

  14. 890 匿名さん

    >>888

    議決権が一つの部屋に一つは誰も否定してないよ。

    それからね総会出席を拒むには、拒む理由がなければならない。
    議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。

    ビギナーさんがリンク貼りつけたの読めたら、区分共有所有者が総会出席することで【迷惑行為あった事実を立証】できないと総会出席を拒めないことが理解できたはずです。

  15. 891 匿名さん

    総会出席にはやはり録音が必要ですね。
    事実無根な迷惑行為を捏造されずにすみます。

  16. 892 匿名さん

    ICレコーダーをポケットに入れて録音すればいいですよ。
    毎回録音しています。

  17. 893 匿名さん

    >議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。

    だからおたくの管理規約の総会出席資格の条項見てみなよ、それに従えよ。
    出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ、屁理屈はもういいわぃ。

    関係者以外立ち入り禁止ね。 笑

  18. 894 匿名さん

    参考までに標準管理規約ではこうなってる 自宅の規約と比べるといい

    (出席資格)
    第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

    2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
    害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
    の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
    理事長にその旨を通知しなければならない。

    (議決権)
    第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
    2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
    ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
    3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
    任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
    ならない。
    4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
    理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた
    者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
    6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。


    組合員以外は理事会が認めないと出席出来ない旨の規約だね、これが普通だろうね。

  19. 895 匿名さん

    >出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ
    議決権とは関係ない話。組合員なら誰も出席できる。
    だって、出席は組合員に限ると記載されているのだから。

  20. 896 匿名さん

    >参考までに標準管理規約ではこうなってる
    標準管理規約をそのまま使っているマンションなんてあるのか?
    最低限の規約だから、ここで引き合いに出すようなものではないね。
    答えは、それぞれのマンションの規約を見よ、ということ。

  21. 897 匿名さん

    >>894 この人は”標準管理規約のあら探し”が好きなようだけど、標準管理規約をそのまんま使っているマンションなんてないですよ。

  22. 898 匿名さん

    >>894

    894の規約は読んだよ。

    で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか?

    主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。

    それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と
    営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。

  23. 900 匿名さん

    いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
    899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。

  24. 902 匿名さん

    規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
    第四十条  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

  25. 903 匿名さん

    >>901 
    それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。
    何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。
    901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです)

  26. 904 匿名さん

    >>900

    マンション規約がそれぞれ異なることは同意します。
    が、区分共有所有者の総会出席を拒否する規約は作れないでしょう。

    実際上、『区分共有所有者の総会出席を拒否できる』と主張を繰り返す>>894が記載した規約にさえ記載がない。

    例え記載があっても無効だと思います。
    総会出席を拒むことは、
    管理判断を妨げ区分所有者責任を妨げ利益に反することだからです。

    総会屋のような迷惑行為をする事実があれば、他の区分所有者の利益に反するので追い出し可能でしょう。

    人権、区分所有者の利益に反する規約は作れない、作って無効でしょう。

  27. 906 匿名さん

    そうですね。
    マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。
    民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。

  28. 907 匿名さん

    >>905

    屁理屈はどちらでしょう?
    他人の権利を侵害するには
    それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。

    来られると迷惑だ!
    田舎者だ!

    と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。

  29. 908 匿名さん

    まあ、落ち着きましょう。
    実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。
    ここは互いに素人なのですから。

  30. 910 匿名さん

    所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
    これも規約次第ですが。
    この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。

  31. 911 匿名さん

    >902
    で全ては終わりです。
    半人前の組合員には束になって1専有部分ですので、総会出席権は代表者一人に限ります。

  32. 912 匿名さん

    議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
    何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。

  33. 913 匿名さん

    >>910
    同意します。

    多数の総会出席=荒れるではないです。

    見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。

    マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ!
    ですからね。


  34. 914 匿名さん

    大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
    頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。

  35. 916 ピギナーさん

    >>915
    >全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。

    標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・

    【標準管理規約】
    (組合員の資格)
    第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

  36. 918 暇入

    管理費を延滞している場合
    被告は
    一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが
    違うのかい?

    議決権行使は不統一行使を防ぐため
    代表ひとりを決めさせているだけではないか?

    代表にならなかった他の共有者は
    居住していれば
    占有者の地位で
    総会に出席し発言できると解される。

  37. 919 ピギナーさん

    集会(総会)における議決権の行使に限って、
    議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、
    全区分所有者が組合員であることに変わりはない。

    【区分所有法】
    (議決権行使者の指定)
    第40条  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
    【標準管理規約】
    (議決権)
    第46条
    2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
    3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

  38. 920 匿名さん

    ビギナーしつこいな

    このスレからサイナラしたんではなかったのか?

    自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが
    迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。
    迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。
    警察も来ない。

    区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。

  39. 921 匿名さん

    >>920

    誤解です。
    ビギナーさんは、理解されているからこそ規約を貼付された。
    >>915が、『全区分所有者=管理組合員ではない』ことから区分共有所有者は総会出席できないとレスしているための規約貼付です。

    こんな暴論にたどり着いたのは、何かしらの背景があるような…。

    議決行使数と総会出席権利とはことなるとこれだけレスがついても、区分共有所有者が総会出席できる管理組合を中傷する。
    区分共有所有者を中傷し蔑視差別するようにけしかける。

    何か深い理由が、あるのでは?何があったのか聴きたいものです。

  40. 922 匿名さん

    ビギナーさん、しつこいとレスしてごめんなさい。

    総会出席は区分所有者みんなできると理解してくれてありがとう。
    いい管理について、今後も宜しくです。

  41. 923 ピギナーさん

    権利ということであれば、
    議決権を行使するために必要な総会への出席権および総会での意見陳述権は、
    議決権を行使すべき者一人のみが有するものと解するのが妥当である。

    その他の共有者が総会に出席することについては、
    総会を招集した者または総会議長の裁量に委ねられるべきものと考える。

  42. 924 匿名さん

    >923
    標準管理規約の不備を指摘しても意味ないですよ、ビギナー。
    標準管理規約はいろんなケースに合致しやすい一般的モデルでしかない大枠なのだから。
    規約はマンションによって異なるのだから、マンション毎に検討するしかないです。
    標準管理規約を持ちだしても何の解決にも答えにもなりません。

  43. 925 匿名さん

    解釈の違いは、区分共有者を総会に出席させてはならないとの考えからきているかと思います。
    議決行使については明確な記載がありますが、総会出席ついてはないため、管理組合により対応が異なるようです。

    しかしながら、総会に出席して下さる区分共有者を追い出すことなどできましょうか?
    また、それを望む管理組合があるのでしょうか?

    信頼され正常な管理と見なされる理事会の総会は出席者が多く、横領や賄賂問題の発生する理事会は総会出席者が少ない。

    総会出席者を増やすため、家族連れで参加できるように対応をとる管理組合もあります。

    区分共有者をあえて排除するための根拠、背景、失礼ながら悪意しか想像出来ません。

  44. 926 暇入

    総会出席者は少なければ少ないほどいいとする考え方もあるであろう。

    みんなの意見を聞くというのは衆愚政治である。

  45. by 管理担当
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