匿名さん
[更新日時] 2014-09-04 14:30:05
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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837
匿名さん
>>836 その通り。白票委任は国交省も問題視しています。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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838
匿名さん
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
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839
匿名さん
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。
以下についてご教授お願いします。
①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
根拠はどのように説明すればよいのでしようか?
②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
は形式的なものに成りますね。
③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
の何れも出来るものでしょうか?
④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
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840
匿名さん
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
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841
匿名
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー
何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー
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842
匿名さん
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。
過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。
私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。
委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、
白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、
そうすると総会不成立が心配になってきます。
みなさんはどのような方法を採っていますか?
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843
匿名さん
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか… やはり民度なのですかね
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844
匿名さん
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案
総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。
・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。
・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。
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845
匿名さん
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。
他人に左右されないようにね。
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846
匿名さん
845さんに同意します。
マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか?
管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。
管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが
総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。
総会開催を、子供同伴可能から不可にし
出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。
白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。
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847
ピギナーさん
>>846
>総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めない
区分所有法第35条第2項および第40条から判断して、
特に問題のある対応だとは思いませんが・・・
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848
匿名さん
>>847
区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。
連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
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849
匿名さん
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
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850
匿名さん
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
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851
匿名さん
No.849 No.850さん わざわざコピペしなくても誰でも知ってる事ですよ。
それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?
なんなら区分所有法全条文貼り付けますか? 笑
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852
匿名さん
>>845は己れが正しいと>>849で自信が持てたのでは?
849を参考に、総会出席票を使わず、区分所有法三十九条により書面にて議決行使することができるでしょう。
>>847は>>850で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?
ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。
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853
匿名さん
>それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?
余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
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854
匿名さん
>>839 理事長が民法の管理者責任を知らない、
弁済能力もない、と質問に回答した後に
出席者意見を無視して委任状数をバックに
議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
この件についてもご意見お願いします。
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855
匿名さん
>余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
団塊世代以上の年齢の方の表現かな? 理解できませんね 笑
区分所有法くらいは理解した上で投稿しましょうよ それをコピペとは 話になりませんよ
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856
匿名さん
>>854
貴方のマンションの管理規約、総会議案書の内容、
委任状の扱い方など詳しく記載しないと解答は無理ですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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857
ピギナーさん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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858
匿名さん
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
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859
匿名
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860
匿名さん
>>858さんが、再度法律を掲載されたのは
>>857のビギナーさんの文章が、『連帯区分所有者が揃って総会出席を否定する』と誤解されるからでは?
しかし、ビギナーさんの提供された情報でも
『連帯区分所有者が揃って総会出席するのを否定するには、理由付けが必要』とされてますよね。
ビギナーさんは、連帯区分所有者が揃って総会出席できることを理解していると伝えたかったなでしょう。
文章は難しいですね。
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861
匿名さん
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何を根拠に間違いと言うの?
夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。
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862
匿名さん
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。
議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。
両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?
総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。
企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。
とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。
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863
匿名さん
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?
議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ
普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね
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864
匿名さん
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?
>858
は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。
同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。
ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。
下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
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865
匿名さん
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。
議決権は一つです。
総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。
権利妨害ですよ。
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866
匿名さん
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
貴方の規約はどうなっているの?
一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。
半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。
だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。
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867
匿名さん
連帯区分所有者=夫婦と決めつけた点から可笑しい。
迷惑行為云々ではなく、男女仲良く総会参加に参加しているのを目の当たりにすることが、腹立たしいのでしょう。
録音を禁止だと繰り返し、白紙委任を推進し、連帯区分所有者の総会出席を妨げる。
総会状況をよっぽど知られたくない悪い管理をしているのでしょう。
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868
匿名さん
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869
匿名さん
>区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。
それは違います、それぞれの管理規約の条項に従いましょうね。
議決権も専有面積の割合に依るなら一戸で1.5などの議決権もあります。
40㎡と100㎡の居室の議決権が違うのは当然、他の負担も同様ですしね。
ただ総会に出席できるのは議決権数に乗じるのが普通ですよ。
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870
匿名さん
世直しさんのマンション規約には、総会出席は連帯区分所有者は一人に限ると記されているようですが、私のマンションの管理規約には議決数についてしか記されておりません。
念のため、別のマンション規約も確認しました。
普通とか一般的との言葉をよくお使いですが、基準が管理会社により違うのでしょうか?
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871
匿名さん
そのようないい加減な規約ならどうぞ出席されたら良いですよ。
普通のマンション管理規約では総会への出席資格条項がありますけどね。
古い団地なのでしょうかね?
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872
匿名さん
総会は通常組合員しか出席できませんがね、勘違いさんですか?
一居室に区分所有者が100人いても組合員は一人を選出するのが当たり前。
その旨規約や細則で記載があると思いますが、ないならいい加減な住宅かな。
議決権が2ある居室なら二人までですかね。
区分所有者100人の総会に出席は認められないでしょう。
当然 発言や質問の権利も議決権を持つ人のみですね。
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873
暇入
連帯じゃなくて共有でしょう。債権債務は持ち分で按分しますが議決権行使は誰か一人、
議決権を行使しない他の共有者の総会での発言は占有者の立場で可能です。規約ではなくて区分所有法に規定がありますよ。
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874
ピギナーさん
区分所有法でいうところの「占有者」には、「区分所有者」は含まれない
と思います。(区分所有法第6条第3項)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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875
匿名さん
ビギナーさん、法律を貼付してご覧。
どこにも区分所有者の総会出席規制はないから。
総会出席させたくないなら、法的根拠を示しマンションから追い出せよ。
迷惑行為をされるのであれば、警察に頼みなさい。
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876
暇入
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877
匿名さん
占有者は無関係、その区分所有者の要請で理事長が認めた専有者の発言は出来るけどね。
その内容が議案とよほどの利害関係がないと無理。
だいたいから議決権の無い人間(組合員以外)の総会への参加は出来ませんよ。
議決権が一なら一名、区分所有者の数は無関係。
町内会の総会や集会と間違えてるのかいな。
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878
ピギナーさん
O 区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
O 標準管理規約 第2条(定義)第3号
占有者 区分所有法第6条第3項に定める占有者をいう。
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879
匿名さん
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880
匿名さん
第一項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならない。
どうしました??
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881
匿名さん
東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。
迷惑行為についての具体的記載できないのですね。
総会出席規制についての根拠となる条文もなし。
録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。
それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。
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882
ピギナーさん
法律文の構成をご存じですか?
区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)
⇒ 以降にでてくる「占有者」は、「区分所有者以外の専有部分の占有者」を指す。
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883
匿名
無知もそこそこにね、組合員とは議決権一に対して組合員一名ですよ。
物件によっては(広い居室)2や3の議決権の場合も有りますがね。
総会成立数の過半数とはその全組合員の半数、区分所有者の事ではありませんよ。
議決権1の住居に10人の区分所有者がいても組合員は議決権行使する一人だけ。
他の9人は総会への出席も出来ないでしょうね。
大昔の株主総会でもあるまいし、今は一口株主の参加はできませんね~ 笑
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884
匿名さん
占有者=賃借人 これが普通だけど なにが言いたいの?
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885
匿名さん
議決権が部屋に一つ、しかし議決数は部屋の広さに替わるで意見が共通しています。
意見の相違点は、管理会社側が総会出席者と議決権が同じである。
区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
総会出席し議案を吟味する責任がある。
議案の質疑応答を聞く権利がある。
以上です。
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886
匿名さん
>区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
出来ないでしょ、出る意味ないし、傍聴席?
管理規約で出席資格を組合員としているなら、議決権分の人数だね。
一戸で1000人の区分所有者がいても組合員はその中の一人(議決権分ね)、えらんでねぇー
傍聴人入れるほど会場広ければ良いけどね。 笑
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887
匿名さん
区分共有所有者が1,000人と極端な数字を出すのは、知識がないのか妄想癖か?
『んなものかできるはずない』ではなく、法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。
閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。
そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。
悪徳管理会社の手法ですね。
悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。
席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
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888
匿名さん
>法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
正しい日本語で表現出来ていません。
>悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
講談師、見て来た様なUSOを言い。
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889
匿名さん
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
わかります。貴方が正しいです。
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890
匿名さん
>>888
議決権が一つの部屋に一つは誰も否定してないよ。
それからね総会出席を拒むには、拒む理由がなければならない。
議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
ビギナーさんがリンク貼りつけたの読めたら、区分共有所有者が総会出席することで【迷惑行為あった事実を立証】できないと総会出席を拒めないことが理解できたはずです。
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891
匿名さん
総会出席にはやはり録音が必要ですね。
事実無根な迷惑行為を捏造されずにすみます。
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892
匿名さん
ICレコーダーをポケットに入れて録音すればいいですよ。
毎回録音しています。
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893
匿名さん
>議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
だからおたくの管理規約の総会出席資格の条項見てみなよ、それに従えよ。
出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ、屁理屈はもういいわぃ。
関係者以外立ち入り禁止ね。 笑
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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894
匿名さん
参考までに標準管理規約ではこうなってる 自宅の規約と比べるといい
(出席資格)
第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた
者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
組合員以外は理事会が認めないと出席出来ない旨の規約だね、これが普通だろうね。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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895
匿名さん
>出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ
議決権とは関係ない話。組合員なら誰も出席できる。
だって、出席は組合員に限ると記載されているのだから。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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896
匿名さん
>参考までに標準管理規約ではこうなってる
標準管理規約をそのまま使っているマンションなんてあるのか?
最低限の規約だから、ここで引き合いに出すようなものではないね。
答えは、それぞれのマンションの規約を見よ、ということ。
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897
匿名さん
>>894 この人は”標準管理規約のあら探し”が好きなようだけど、標準管理規約をそのまんま使っているマンションなんてないですよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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898
匿名さん
>>894
894の規約は読んだよ。
で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか?
主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。
それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と
営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。
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900
匿名さん
いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。
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902
匿名さん
規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
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903
匿名さん
>>901
それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。
何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。
901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです)
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904
匿名さん
>>900
マンション規約がそれぞれ異なることは同意します。
が、区分共有所有者の総会出席を拒否する規約は作れないでしょう。
実際上、『区分共有所有者の総会出席を拒否できる』と主張を繰り返す>>894が記載した規約にさえ記載がない。
例え記載があっても無効だと思います。
総会出席を拒むことは、
管理判断を妨げ区分所有者責任を妨げ利益に反することだからです。
総会屋のような迷惑行為をする事実があれば、他の区分所有者の利益に反するので追い出し可能でしょう。
人権、区分所有者の利益に反する規約は作れない、作って無効でしょう。
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906
匿名さん
そうですね。
マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。
民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。
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907
匿名さん
>>905
屁理屈はどちらでしょう?
他人の権利を侵害するには
それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。
来られると迷惑だ!
田舎者だ!
と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。
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908
匿名さん
まあ、落ち着きましょう。
実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。
ここは互いに素人なのですから。
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910
匿名さん
所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
これも規約次第ですが。
この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。
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911
匿名さん
>902
で全ては終わりです。
半人前の組合員には束になって1専有部分ですので、総会出席権は代表者一人に限ります。
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912
匿名さん
議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。
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913
匿名さん
>>910
同意します。
多数の総会出席=荒れるではないです。
見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。
マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ!
ですからね。
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914
匿名さん
大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。
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916
ピギナーさん
>>915
>全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。
標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・
【標準管理規約】
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
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918
暇入
管理費を延滞している場合
被告は
一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが
違うのかい?
議決権行使は不統一行使を防ぐため
代表ひとりを決めさせているだけではないか?
代表にならなかった他の共有者は
居住していれば
占有者の地位で
総会に出席し発言できると解される。
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919
ピギナーさん
集会(総会)における議決権の行使に限って、
議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、
全区分所有者が組合員であることに変わりはない。
【区分所有法】
(議決権行使者の指定)
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
【標準管理規約】
(議決権)
第46条
2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
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920
匿名さん
ビギナーしつこいな
このスレからサイナラしたんではなかったのか?
自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが
迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。
迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。
警察も来ない。
区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。
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921
匿名さん
>>920
誤解です。
ビギナーさんは、理解されているからこそ規約を貼付された。
>>915が、『全区分所有者=管理組合員ではない』ことから区分共有所有者は総会出席できないとレスしているための規約貼付です。
こんな暴論にたどり着いたのは、何かしらの背景があるような…。
議決行使数と総会出席権利とはことなるとこれだけレスがついても、区分共有所有者が総会出席できる管理組合を中傷する。
区分共有所有者を中傷し蔑視差別するようにけしかける。
何か深い理由が、あるのでは?何があったのか聴きたいものです。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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922
匿名さん
ビギナーさん、しつこいとレスしてごめんなさい。
総会出席は区分所有者みんなできると理解してくれてありがとう。
いい管理について、今後も宜しくです。
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923
ピギナーさん
権利ということであれば、
議決権を行使するために必要な総会への出席権および総会での意見陳述権は、
議決権を行使すべき者一人のみが有するものと解するのが妥当である。
その他の共有者が総会に出席することについては、
総会を招集した者または総会議長の裁量に委ねられるべきものと考える。
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924
匿名さん
>923
標準管理規約の不備を指摘しても意味ないですよ、ビギナー。
標準管理規約はいろんなケースに合致しやすい一般的モデルでしかない大枠なのだから。
規約はマンションによって異なるのだから、マンション毎に検討するしかないです。
標準管理規約を持ちだしても何の解決にも答えにもなりません。
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925
匿名さん
解釈の違いは、区分共有者を総会に出席させてはならないとの考えからきているかと思います。
議決行使については明確な記載がありますが、総会出席ついてはないため、管理組合により対応が異なるようです。
しかしながら、総会に出席して下さる区分共有者を追い出すことなどできましょうか?
また、それを望む管理組合があるのでしょうか?
信頼され正常な管理と見なされる理事会の総会は出席者が多く、横領や賄賂問題の発生する理事会は総会出席者が少ない。
総会出席者を増やすため、家族連れで参加できるように対応をとる管理組合もあります。
区分共有者をあえて排除するための根拠、背景、失礼ながら悪意しか想像出来ません。
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926
暇入
総会出席者は少なければ少ないほどいいとする考え方もあるであろう。
みんなの意見を聞くというのは衆愚政治である。
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927
匿名さん
意図的に虚偽の情報を流し、嘘をついて人を扇動しようとするデマゴーグ = 匿名はん
のような存在が問題でしょう。衆愚政治のがんのような存在です。
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928
匿名さん
>【区分所有法】 (議決権行使者の指定)
>第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
に基づいて総会通知宛先も議決権行使者も事前申告者一人に限られるのは当然です。
別席での傍聴は議長の判断次第です。
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929
匿名さん
私のマンション管理組合は、区分所有法のもと、総会開催案内を区分所有者が共有であれば、共有者連名で1文書、1封筒で配布しています。
出席者人数を限定しておりません。なので、共有者が連名での返信もあります。
議決権行使は、一部屋一人でとお願いしますし、席も混同しないように、区別されています。
共有者が総会出席することを、奨励しております。
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930
匿名さん
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931
匿名さん
>>930
>>929のどこが区分所有法に違反しているのかな?
930の思いに違反しているだけではないか?
区分共有所有者を総会から追い出すには、理由が必要です。
930が区分共有所有者を否定したい理由を教えて貰えませんか?
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932
匿名さん
皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
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933
匿名さん
↑区分所有法40条違反が理解出来ない人とはお付き合いしません。
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934
匿名さん
>>933
よくご自分のレスを読み返して下さい。
他の管理組合を法律違反だ恥ずかしいと誹謗中傷してよろしいのですか?
法律に違反していますか?
40条では、議決権について定められています。
区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?
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935
暇入
>>皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
一人でも反対したら、先送りされるだけでしょう。
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936
匿名さん
>法律に違反していますか?
違反してないです。
>区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか?
違法ではありません。
ただ、ルール・決まり事が無い状態です。
住民の統率が取れません。
簡単にいうと、その規約では役に立たないザル規約ということです。
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