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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>議事録には必要に応じて記録する事も有るんだよ お爺さん
>特に特別決議を要する議案ではその数も多いんだよ 勉強しなね 笑
具体性のないものを強がっても説得力はありません。
必要に応じて記録が必要・・・、特別決議に特に多い・・・?
余程議案が荒ぽくて議事録と一所じゃないと説明がつかない議案は議案ではないよ。
議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
↑
自分で調べて勉強しなさい 享受する義理ないし 笑
話逸らしたいおじさんみたいですし 議案がどうしたの? ほかでやってねぇ
>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外 ましてや附属? 無知過ぎ
インチキ投稿はこれ以上相手にしませんので ゴメンネェ
むちゃぶりする投稿者の相手は出来ません。
No.809のようにくだらないチャチャいれる投稿者の相手も出来ません。
酔っぱらいのように話がそれる人は無理、議論も無理。
>>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
>議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外 ましてや附属? 無知過ぎ
反論しているつもりですか? 言いたいことは「無知すぎ」だけね。
正々堂々と反論できないの?
ちょっと話がずれるんだけど、ある総会で全盲の方がICレコーダーを持ち込んでいたことがありました。
ボタン操作のたびに音声ガイダンスが流れるタイプで音量も大きかったので、たぶん全員が分かっていただろうけど、誰も何も言いませんでした。普通は言えないでしょうけどね。
録音を禁止するとしたら、こういう場合はどうするのでしょうか
禁止する必要があるの?
録音されると都合でも悪いのかな?
録音ぐらいさせときなさい、違法行為が目的じゃないでしょう。
違法じゃないから禁止する必要はないですよ
なぜ禁止にこだわるの? その意味が先ですよ
>録音されると都合でも悪いのかな?
と聞いていますよ 答えてあげてはいかが?
禁止ありきではありませんから
さすがに管理規約に総会中の録音禁止という条項は見た事も聞いた事も無いしね。
まずは禁止する理由が先でしょ。
禁止にしたい訳聞かせて。
管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、
入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。
新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
また違う議論したいのかな バイバイ
>管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
>録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
騒音ならいざ知らず、録音如きはレベルの低い問題です。
>役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
管理規約に公平を担保する義務は無い。
決議権、管理費等の金額でも専有部分の大きさ次第です。
役員選任方法は総会での選任が原則で、事前設定は総会無視行為で区分所有法25条違反です。
専門らしいスレッド名での書き込みで強行規定の話題が出てるのに誰も知らないらしい。
書き込み参加者は専門家でないことがはっきりした。
管理規約関係で強行規定なるものは区分所有法で規定されているのは周知のことだ。
31条、47、55、58、59、60、61、62、68、69、70の各条が一般的に強行規定と言われ、管理規約で決議要件を緩和することは認められない。
間違えてはいません。IKASAMAスレッドには参加しません。
ググれば解る事をつらつらとですか はい ではさよ おなら
建設的な相談や意見を歓迎致します。
うちの管理組合の総会では委任状だけで議決権行使書はありません。欠席すると当然に議長の票になる仕組みです。
改善する方法はないものでしようか?
>829
まずは、理事会に正式に意見を入れればいいんじゃないですか。
議事録に残る形で回答を得ればよい。
要望が上がっているのに、議決権行使書を準備しない理由はないと思います。
理由があるのであれば、そこを崩せばよい。
>>831
理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。
たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。
認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。
出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。
そのため出欠回答が集まりません。
しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。
出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。
とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。
白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。
いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~
あ!ゴメン 誤字 ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。
以下についてご教授お願いします。
①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
根拠はどのように説明すればよいのでしようか?
②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
は形式的なものに成りますね。
③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
の何れも出来るものでしょうか?
④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー
何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。
過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。
私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。
委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、
白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、
そうすると総会不成立が心配になってきます。
みなさんはどのような方法を採っていますか?
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか… やはり民度なのですかね
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案
総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。
・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。
・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。
他人に左右されないようにね。
845さんに同意します。
マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか?
管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。
管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが
総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。
総会開催を、子供同伴可能から不可にし
出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。
白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
No.849 No.850さん わざわざコピペしなくても誰でも知ってる事ですよ。
それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?
なんなら区分所有法全条文貼り付けますか? 笑
>それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?
余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
>>839 理事長が民法の管理者責任を知らない、
弁済能力もない、と質問に回答した後に
出席者意見を無視して委任状数をバックに
議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
この件についてもご意見お願いします。
>余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
団塊世代以上の年齢の方の表現かな? 理解できませんね 笑
区分所有法くらいは理解した上で投稿しましょうよ それをコピペとは 話になりませんよ
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
もうコピペはいりませんよ
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何を根拠に間違いと言うの?
夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。
議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。
両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?
総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。
企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。
とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?
議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ
普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?
>858
は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。
同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。
ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。
下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。
議決権は一つです。
総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。
権利妨害ですよ。
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
貴方の規約はどうなっているの?
一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。
半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。
だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。
連帯区分所有者=夫婦と決めつけた点から可笑しい。
迷惑行為云々ではなく、男女仲良く総会参加に参加しているのを目の当たりにすることが、腹立たしいのでしょう。
録音を禁止だと繰り返し、白紙委任を推進し、連帯区分所有者の総会出席を妨げる。
総会状況をよっぽど知られたくない悪い管理をしているのでしょう。
↑HENNSITUSHAを相手にせず。
>区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。
それは違います、それぞれの管理規約の条項に従いましょうね。
議決権も専有面積の割合に依るなら一戸で1.5などの議決権もあります。
40㎡と100㎡の居室の議決権が違うのは当然、他の負担も同様ですしね。
ただ総会に出席できるのは議決権数に乗じるのが普通ですよ。
世直しさんのマンション規約には、総会出席は連帯区分所有者は一人に限ると記されているようですが、私のマンションの管理規約には議決数についてしか記されておりません。
念のため、別のマンション規約も確認しました。
普通とか一般的との言葉をよくお使いですが、基準が管理会社により違うのでしょうか?
そのようないい加減な規約ならどうぞ出席されたら良いですよ。
普通のマンション管理規約では総会への出席資格条項がありますけどね。
古い団地なのでしょうかね?
総会は通常組合員しか出席できませんがね、勘違いさんですか?
一居室に区分所有者が100人いても組合員は一人を選出するのが当たり前。
その旨規約や細則で記載があると思いますが、ないならいい加減な住宅かな。
議決権が2ある居室なら二人までですかね。
区分所有者100人の総会に出席は認められないでしょう。
当然 発言や質問の権利も議決権を持つ人のみですね。
連帯じゃなくて共有でしょう。債権債務は持ち分で按分しますが議決権行使は誰か一人、
議決権を行使しない他の共有者の総会での発言は占有者の立場で可能です。規約ではなくて区分所有法に規定がありますよ。
区分所有法でいうところの「占有者」には、「区分所有者」は含まれない
と思います。(区分所有法第6条第3項)
ビギナーさん、法律を貼付してご覧。
どこにも区分所有者の総会出席規制はないから。
総会出席させたくないなら、法的根拠を示しマンションから追い出せよ。
迷惑行為をされるのであれば、警察に頼みなさい。
占有権と所有権は重畳的なもの。
占有者は無関係、その区分所有者の要請で理事長が認めた専有者の発言は出来るけどね。
その内容が議案とよほどの利害関係がないと無理。
だいたいから議決権の無い人間(組合員以外)の総会への参加は出来ませんよ。
議決権が一なら一名、区分所有者の数は無関係。
町内会の総会や集会と間違えてるのかいな。
O 区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
O 標準管理規約 第2条(定義)第3号
占有者 区分所有法第6条第3項に定める占有者をいう。
No.878
>第一項の規定は、
第一項ネ 笑
第一項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をしてはならない。
どうしました??
東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。
迷惑行為についての具体的記載できないのですね。
総会出席規制についての根拠となる条文もなし。
録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。
それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。
法律文の構成をご存じですか?
区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)
⇒ 以降にでてくる「占有者」は、「区分所有者以外の専有部分の占有者」を指す。
無知もそこそこにね、組合員とは議決権一に対して組合員一名ですよ。
物件によっては(広い居室)2や3の議決権の場合も有りますがね。
総会成立数の過半数とはその全組合員の半数、区分所有者の事ではありませんよ。
議決権1の住居に10人の区分所有者がいても組合員は議決権行使する一人だけ。
他の9人は総会への出席も出来ないでしょうね。
大昔の株主総会でもあるまいし、今は一口株主の参加はできませんね~ 笑
占有者=賃借人 これが普通だけど なにが言いたいの?
議決権が部屋に一つ、しかし議決数は部屋の広さに替わるで意見が共通しています。
意見の相違点は、管理会社側が総会出席者と議決権が同じである。
区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
総会出席し議案を吟味する責任がある。
議案の質疑応答を聞く権利がある。
以上です。
>区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
出来ないでしょ、出る意味ないし、傍聴席?
管理規約で出席資格を組合員としているなら、議決権分の人数だね。
一戸で1000人の区分所有者がいても組合員はその中の一人(議決権分ね)、えらんでねぇー
傍聴人入れるほど会場広ければ良いけどね。 笑
区分共有所有者が1,000人と極端な数字を出すのは、知識がないのか妄想癖か?
『んなものかできるはずない』ではなく、法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。
閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。
そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。
悪徳管理会社の手法ですね。
悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。
席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
>法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
正しい日本語で表現出来ていません。
>悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。
講談師、見て来た様なUSOを言い。
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
わかります。貴方が正しいです。
>>888
議決権が一つの部屋に一つは誰も否定してないよ。
それからね総会出席を拒むには、拒む理由がなければならない。
議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
ビギナーさんがリンク貼りつけたの読めたら、区分共有所有者が総会出席することで【迷惑行為あった事実を立証】できないと総会出席を拒めないことが理解できたはずです。
総会出席にはやはり録音が必要ですね。
事実無根な迷惑行為を捏造されずにすみます。
ICレコーダーをポケットに入れて録音すればいいですよ。
毎回録音しています。
>議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
だからおたくの管理規約の総会出席資格の条項見てみなよ、それに従えよ。
出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ、屁理屈はもういいわぃ。
関係者以外立ち入り禁止ね。 笑
参考までに標準管理規約ではこうなってる 自宅の規約と比べるといい
(出席資格)
第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた
者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
組合員以外は理事会が認めないと出席出来ない旨の規約だね、これが普通だろうね。
>出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ
議決権とは関係ない話。組合員なら誰も出席できる。
だって、出席は組合員に限ると記載されているのだから。
>参考までに標準管理規約ではこうなってる
標準管理規約をそのまま使っているマンションなんてあるのか?
最低限の規約だから、ここで引き合いに出すようなものではないね。
答えは、それぞれのマンションの規約を見よ、ということ。
>>894
894の規約は読んだよ。
で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか?
主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。
それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と
営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。
いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。