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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>今回の改正について、良く理解してないようですね。 イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。 修繕積立金は当然組合名義ということ。 昔でいえば、原則方式。
貴方は下記の様に「管理会社の口座名義になっているんであれば」と言ったから違反といったのです。
さらに加えれば原則方式でも「イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、」と言うことは言えないのです。
条文には「それぞれ当該各号に定める方法とする。 」とあり貴方の判断は間違いです。
原則方式は少数派と思われているらしく、原則方式の場合でも管理会社を使っている場合は規制を受けるのが今回の改正のおかしな所なのです。
これに対する対策はあるのですが貴方の判断の間違いだけを指摘しておきます。
>そして、収納口座については、翌月末日までに、管理会社の口座名義になっているんであれば、管理組合名義の収納口座に残額を移し替えすればいいのです
>マンション管理業者が、管理組合から委託を受けて管理組合の財産を管理する場合であっても、収納口座および保管口座の名義が管理組合であれば、マンション管理業者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条(財産の分別管理)の規制は受けないという解釈でしょうか?
いいえ管理会社は管理組合の協力対策を得なければ違反になります。
逆に言えば、原則方式の管理組合は管理委託契約のこの部分は改訂することが求められます。
管理会社の都合による従来の支払一任代行方式などを継続させるために保管口座なるものを作ったことで、それらとは全く関係のない原則方式の管理組合を全く愚弄した施行規則なのです。
財産の分別管理は、管理会社が、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)
管理費用に充当する金銭となっています。
つまりこれ以外の方法であればこの法律は適用されないということです。
42さん、口座が組合名義の場合であって、管理会社が通帳を保管する場合は管理会社は保証契約を締結しなければなりません。
この法律は管理会社が修繕積立金等を管理する場合に適用されるものです。
自主管理している組合にはこの法律は適用されませんし、そのマンションで好きなように管理することができます。つまり、この法律は管理会社に義務づけたものなのです。
口座についても、収納口座ひとつに管理費・使用料・修繕積立金を振り込む必要はありません。
管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座の2つをつくればいいのです。
当然修繕積立金の口座名義は管理組合になります。
自主管理の分は単なる例えです。
>>44
話を整理しましょう。
自主管理などマンション管理業者が管理組合の財産を管理しない場合は、
議論の対象としていません。
>管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)管理費用に
>充当する金銭となっています。
これは、法第76条 の「国土交通省令で定める財産」の定義規定です。
(施行規則第87条第1項)
なにが問題でしょうか?
>つまりこれ以外の方法であればこの法律は適用されないということです。
「これ以外」の「これ」とは、なにを指しているのでしょうか?
>45
自主管理のマンションが、例えば従来通り原則方式を継続しているとしたら、誰が
どのように罰せられるのですか?
そして、そのチェックは地方整備局がするんですか?
これ以外とは、管理会社が徴収する以外、つまり管理組合が徴収する場合です。
>>46
自主管理のマンションでは、マンション管理業者は管理組合の財産の管理に
ノータッチですから、「どうぞ、ご自由に」ということで議論の対象にしていません。
>これ以外とは、管理会社が徴収する以外、つまり管理組合が徴収する場合です。
収納口座の名義が管理組合である場合には、マンション管理業者が管理組合から
委託を受けて管理組合の財産を管理することはできないという意味ですか?
マンション管理士さん いや、理事長さん
>47
>自主管理のマンションでは、マンション管理業者は管理組合の財産の管理に
>ノータッチですから、「どうぞ、ご自由に」ということで議論の対象にしていません
これは僕が最初にいってたことで当然です。
収納口座の名義が管理組合の場合でも当然管理会社が管理できます。
その場合、印鑑を預かる場合は、保証契約が必要といっているでしょう。
マンション管理士さんかな、あなたは?
財産の分別管理については、下記でもう少し勉強しましょう。
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html
通達 平成21年9月9日 国総動第47号
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf
で、管理委託契約書の改訂はしたのですか? 勿論でしょうね。
その割にはさえない書き込みが多いのでがっかりしている。
1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロの方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったときの標準の業務停止期間は30日間
2 イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第2項第1号イ又はロの規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したとき又は管理受託契約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったときの標準の業務停止期間は15日間、保証契約を締結しなかったときの標準の業務停止期間は30日間
3 規則第87条第4項の規定に違反して保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合の標準の業務停止期間は30日間
4 1~3の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているときの標準の業務
停止期間は60日間
5 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合の標準の業務停止期間は7日間、5項書面の内容に不備があった等の場合の標準の処分は指示処分等
の様に監督処分の基準の改正の為のパブコメを募っているのでご意見をどうぞ。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正案に関するご意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
>53
ハ方式の場合はどうなるの?
イ又はロ方式で管理会社が修繕積立金等を管理している場合となっているけど、
管理会社が管理していない場合、つまり従来通り原則方式でおこなっている場合は罰則はどうなるの?
原則方式でも通帳を管理会社が管理する場合は、保証が必要なのはわかるけど。
>>54
はぁ~
これでも読んで基本を理解してください。
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/mankan_3.pdf
おっとっと 食傷気味の 池の鯉 (ゲップ)
>ハ方式の場合はどうなるの?
3項目目が適用。
>イ又はロ方式で管理会社が修繕積立金等を管理している場合となっているけど、 管理会社が管理していない場合、つまり従来通り原則方式でおこなっている場合は罰則はどうなるの?
誤解。管理会社が管理していない=原則方式ではありません。
この監督処分はマンション管理業者の違反行為に対してです。
>原則方式でも通帳を管理会社が管理する場合は、保証が必要なのはわかるけど。
従来の原則方式とは管理会社と管理委託契約していて管理費口座、修繕積立金口座共に管理組合の名義になっている状態です、従って保証措置は不要。
原則方式の場合は、管理費・修繕積立金共名義は管理組合だよ。
結局、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正 についての管理委託契約の一部改訂、保管口座に対する貸借対照表の対応についての知識がある人はいない様ですね。
>58
銀行口座を管理費・使用料口座と修繕積立金口座の2つを作れば解決するよ。
修繕積立金口座は管理組合名義でもあり明白だから、全然問題はない。
管理費・使用料の口座については、翌月末日までに、保管口座(当然修繕積立金とは別口座)を
つくればいいだけのこと。
つまり、収納口座は、管理費・使用料の口座
保管口座は、修繕積立金の口座と管理費・使用料の残額の口座
合計3つの口座をつくれば解決します。簡単でしょう。
こういうように、口座が分けてあれば貸借対照表は簡単につくれますよ。
成る程、簡単なんですね。
それをわざわざ難しく、難しく考えていたんですね。
徒に難しいようにもっていく者がいましたからね。