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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
財産の分別管理は、管理会社が、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)
管理費用に充当する金銭となっています。
つまりこれ以外の方法であればこの法律は適用されないということです。
42さん、口座が組合名義の場合であって、管理会社が通帳を保管する場合は管理会社は保証契約を締結しなければなりません。
この法律は管理会社が修繕積立金等を管理する場合に適用されるものです。
自主管理している組合にはこの法律は適用されませんし、そのマンションで好きなように管理することができます。つまり、この法律は管理会社に義務づけたものなのです。
口座についても、収納口座ひとつに管理費・使用料・修繕積立金を振り込む必要はありません。
管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座の2つをつくればいいのです。
当然修繕積立金の口座名義は管理組合になります。
自主管理の分は単なる例えです。