- 掲示板
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>(1)原則方式は改正後のハ方式が当てはまるように見えるが、出納業務を管理会社に委託している場合は、ハ方式は該当しない。
イエス、ハ方式は収納・保管口座が同一なので、普通のマンションではあり得ないことです。
>(2)当マンションは、収納口座の名義は管理組合で印鑑も理事長保管のため、保証契約は不要。 (収納代行業者を介して、管理費を徴収しています。)
イエス、但し下記の通達の 第一 一部改正省令関係 2 財産の分離管理について(2)規則第87条第3項関係の② <下記にコピペ済み>に該当すること。
>(3)結論として、「保証契約を必要としないイ方式」に該当する。
組合名義の収納口座に直接預入される場合で収納口座の印鑑を管理しない場合であればイエス。
ご参考「組合名義の収納口座に直接預入される場合とは」
② 規則第87条第3項第1号において修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合を規定しているが、
これは、マンション管理業者と金融機関が預金口座振替契約を締結し、修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産をマンションの各区分所有者等の口座から管理組合等を名義人とする収納口座に振り替える場合などが該当するものであること。
「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について」より
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf
この場合管理会社と銀行が組合に通知する事なく預金口座振替契約を締結している場合が多いので確認bの為にそのコピーを入手すること。
>(4)「保証契約を必要としないイ方式」は、保管口座と収納口座の危険性が変わらないので、お金の移動をする手間が増えるだけに思えます。とはいえ、法改正にしたがって、保管口座は必要で、保管口座を作って毎月お金を動かすことは、契約変更に当たるという理解にいきついたのですが、これで合っていますか?
ノーです、契約変更はこれに限りません。
>148 と
>145 の新旧対照表を参照下さい。
貴方の組合の現状が良く分からないので勝手に想像すれば、
組合員口座から振替える旧収納口座(理事長名義の管理費口座)と旧保管口座(理事長名義の修繕積立金口座)があったとすれば、
新規則では収納口座(理事長名義の管理費口座)に残額があれば翌月末日までに、組合の保管口座(理事長名義の修繕積立金口座)に移替えなければならないことになり、新保管口座は修繕積立金に残額の管理費が加算されることになる。
新規則では管理会社は毎月決算報告が必要になりますが、その形式は収支決算報告書は管理費と修繕積立金の分別経理となる一方貸借対照表は資産の部の預貯金欄の新保管口座が修繕積立金と残額管理費が加算されたものとなり管理費と修繕積立金の分別経理が不可能となります。これで良いのかどうかが組合に求められます。
私見ですがこれでは貸借対照表の本来の趣旨が損なわれてしまうと思います。
これを察してか、上記の通達では誠に勝手な通達を出しているのです。
上記の通達の 第一 一部改正省令関係 2 財産の分離管理について(1)規則第87条第2項第1号関係の②
>149 に「おかしな通達」としてコピペしてますが、
組合が管理会社に理事長名義の新収納口座(理事長名義の管理費口座)の残額を翌月末日までに組合の新保管口座(修繕積立金口座)に移替えることなく引続きこの新収納口座(理事長名義の管理費口座)で管理する事を承認すればそのままで良いとするもので、そうすれば収支決算表も貸借対照表も従来同様に分別経理ができることになると言うものです。これも採用する場合は新管理委託契約書に示すべきでしょう。
旧原則方式は本来何もしなくても良いものなのに管理会社の勝手な都合で収納代行、支払一任方式で自分等名義の口座を作り挙げ句の果てに流用、不正をしたばっかりにこれだけ面倒なことに巻き込まれることになるのでおかしな通達と書いたのです。長々と失礼しました。