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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>勘定科目と預金口座を混同してるね。
抽象的では無く具体的にどうぞ。
>30
今回の改正について、良く理解してないようですね。
イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。
修繕積立金は当然組合名義ということ。
昔でいえば、原則方式。
管理会社名義の口座に振り込むからややこしくなるんだよ。
組合名義にすれば何の問題も発生しないし、管理会社にも法律を遵守する義務はない。
>>32
>イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。
ほぉ~
改正省令では、イ・ロ・ハ方式以外は認められていないと思っていました。
詳しくご教示ください。
>34
管理会社名義であれば法律にそってやらなければならないが、管理組合名義で組合が
やるんであれば、管理組合に対してその法律は適用されないよ。
極端にいえば、自主管理している管理組合がその適正化法をやる必要はないしね。
イ・ロ・ハ方式は管理会社に対して決められた法律。
>36
財産の分別管理は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)管理費用に
充当する金銭又は有価証券とする。
これを単純に考えれば、管理会社口座でなければこの法律は適用されないということでしょう。
マンション管理適正化の推進に関する法律施行規則に記載されてますよ。
>38
震度5弱だったので我が家は被害はなかったですが、宮城県の津波すごいですね。
被害は時間の経過と共に拡大していくでしょうね。
神戸大震災がそうでしたから。
私はマン管士ではありませんが、マンションの理事長をしている者です。
>今回の改正について、良く理解してないようですね。 イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。 修繕積立金は当然組合名義ということ。 昔でいえば、原則方式。
貴方は下記の様に「管理会社の口座名義になっているんであれば」と言ったから違反といったのです。
さらに加えれば原則方式でも「イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、」と言うことは言えないのです。
条文には「それぞれ当該各号に定める方法とする。 」とあり貴方の判断は間違いです。
原則方式は少数派と思われているらしく、原則方式の場合でも管理会社を使っている場合は規制を受けるのが今回の改正のおかしな所なのです。
これに対する対策はあるのですが貴方の判断の間違いだけを指摘しておきます。
>そして、収納口座については、翌月末日までに、管理会社の口座名義になっているんであれば、管理組合名義の収納口座に残額を移し替えすればいいのです
>マンション管理業者が、管理組合から委託を受けて管理組合の財産を管理する場合であっても、収納口座および保管口座の名義が管理組合であれば、マンション管理業者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条(財産の分別管理)の規制は受けないという解釈でしょうか?
いいえ管理会社は管理組合の協力対策を得なければ違反になります。
逆に言えば、原則方式の管理組合は管理委託契約のこの部分は改訂することが求められます。
管理会社の都合による従来の支払一任代行方式などを継続させるために保管口座なるものを作ったことで、それらとは全く関係のない原則方式の管理組合を全く愚弄した施行規則なのです。
財産の分別管理は、管理会社が、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)
管理費用に充当する金銭となっています。
つまりこれ以外の方法であればこの法律は適用されないということです。
42さん、口座が組合名義の場合であって、管理会社が通帳を保管する場合は管理会社は保証契約を締結しなければなりません。
この法律は管理会社が修繕積立金等を管理する場合に適用されるものです。
自主管理している組合にはこの法律は適用されませんし、そのマンションで好きなように管理することができます。つまり、この法律は管理会社に義務づけたものなのです。
口座についても、収納口座ひとつに管理費・使用料・修繕積立金を振り込む必要はありません。
管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座の2つをつくればいいのです。
当然修繕積立金の口座名義は管理組合になります。
自主管理の分は単なる例えです。
>>44
話を整理しましょう。
自主管理などマンション管理業者が管理組合の財産を管理しない場合は、
議論の対象としていません。
>管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)管理費用に
>充当する金銭となっています。
これは、法第76条 の「国土交通省令で定める財産」の定義規定です。
(施行規則第87条第1項)
なにが問題でしょうか?
>つまりこれ以外の方法であればこの法律は適用されないということです。
「これ以外」の「これ」とは、なにを指しているのでしょうか?
>45
自主管理のマンションが、例えば従来通り原則方式を継続しているとしたら、誰が
どのように罰せられるのですか?
そして、そのチェックは地方整備局がするんですか?
これ以外とは、管理会社が徴収する以外、つまり管理組合が徴収する場合です。
>>46
自主管理のマンションでは、マンション管理業者は管理組合の財産の管理に
ノータッチですから、「どうぞ、ご自由に」ということで議論の対象にしていません。
>これ以外とは、管理会社が徴収する以外、つまり管理組合が徴収する場合です。
収納口座の名義が管理組合である場合には、マンション管理業者が管理組合から
委託を受けて管理組合の財産を管理することはできないという意味ですか?
マンション管理士さん いや、理事長さん
>47
>自主管理のマンションでは、マンション管理業者は管理組合の財産の管理に
>ノータッチですから、「どうぞ、ご自由に」ということで議論の対象にしていません
これは僕が最初にいってたことで当然です。
収納口座の名義が管理組合の場合でも当然管理会社が管理できます。
その場合、印鑑を預かる場合は、保証契約が必要といっているでしょう。
マンション管理士さんかな、あなたは?
財産の分別管理については、下記でもう少し勉強しましょう。
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html
通達 平成21年9月9日 国総動第47号
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf