その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
[過去スレッド]
東京フロンティアシティ パーク&パークス
その1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48369/
その2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48227/
[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
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[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
久しぶりに掲示板をみました。
管理会社が変更となって、マンション管理の観点からはとても良くなったと
思っています。
その際の専門委員会と理事会の労力は大変なものであったと思われますので
何もしなかった私はただただ、感謝です。
色々とご意見があるのはいいことですが、Aさんという訴えられる方がいる
以上、管理費から弁護士費用がでるのは仕方のないことでは?
Aさんが全体利益が何であるかを正しく判断できるようになる日が早く
くることを願っています
彼は以前住んでいたマンションでも度々組合相手の訴訟を起こしていた方ですから、残念ながら改善の見込みは無いと思いますよ。
どちらが正しいかは別として理事長を
辞めさせたいなら臨時総会の要件満たして
辞めさせればいいだけ。それをやらないで
裁判起こされるのは一般住民には迷惑。
息抜きにどうぞ
これは六本木ヒルズの屋上から撮影された45ギガピクセルの画像です。
これは六本木ヒルズ森ビルと朝日新聞の記者のご協力を受けて2012年 9月に撮影されました。
http://tokyogigapixel.360cities.net
P&Pは頭が少しだけ見えます。
最近、玄関ドアのキーの抜き差しが引っかかりやすくなっていませんか?
ご存知かもしれませんが、鉛筆1本で滑らかになります。
驚きました。やり方は ↓
美和ロック株式会社のHP
http://www.miwa-lock.co.jp/lock_day/support/faq/faq03.html
musha
254さん大変息抜きになりました。ありがとうございました。
裁判の判決が4月26日に言い渡されると4月20日の議事録に書かれてたけど、5月中旬が過ぎたのに
報告はないですね。第5期の理事会の役員は組合員に報告しないで4月30日に退任したのでしょうか。
それだと無責任です。それとも判決は出なかったのかな。4月26日に判決が出ると報告したのだから、
退任する前に報告しなければならないよね。何がどうなってるのか組合員には何もわからないよ。
只今こちらのマンションを中古で購入するか検討中の者です
事前に知っておきたいのですが、今でもやはり駐輪場は一杯ですよね?
最低二台は確保出来ると見たんですが、それは後から住んだ住民でも申し込めば空けてもらえるんでしょうか?
今三台使ってるうちの一台は掲示板を参考に折り畳み自転車にするつもりですが、普通の自転車が二台置けないとなると非常に困るので、もし途中で入居した方などでわかる方居たら教えていただきたいです。
あと、なんか理事会の事で揉めてたみたいですがどうなったでしょうか…?
入居決める間際だったんですが、設備や周辺環境以外の予想外の所でトラブルが有るようで困惑してます
No.259さん
私見を言わせて頂きます。
>>最低二台は確保出来ると見たんですが、
>>それは後から住んだ住民でも申し込めば空けてもらえるんでしょうか?
マンション売主が2台の契約を続けておけば、間違いなく引き継ぐことができますが、
そうではなければ、すぐにはできないと思います。
最低二台の確保と言っても、猶予期間が必要でしょう。
なので、マンション売主に聞いて下さい。
>>あと、なんか理事会の事で揉めてたみたいですがどうなったでしょうか…?
>>入居決める間際だったんですが、設備や周辺環境以外の予想外の所でトラブルが有るようで困惑してます
全体的に大きな影響がないと思います。
大型マンションですので、今まで悪いことが無くても、今後ないのを保証できないと思います。
駐輪場は下記の通り、住戸あたり2台が確保されています。
引き渡しについては抽選で順序が決定していて、順序に従い
明け渡す事になっています。ただし、引き渡しにまで1月程度の猶予期間があったと思います。
住民トラブルについては、理事以外の組合員には訴訟費用等の区分所有分の費用がかかる
だけです(基本は管理費から支出)。
それ以外に問題が想定される点については契約及び人それぞれの考えがあると思いますので直接売却者に
確認、同意した方がよいと思います。
以下、自転車置き場の使用規則です
=================================================================================================
第1条(使用者の資格)
自転車置場を使用できる者(以下「使用者」という)は、本マンションの居住者に限るものとし、1住戸につき2台を限度として自転車置場を使用することができる。
2 自転車置場に空きがある場合は、管理組合の指定する方法により、1住戸あたり3台以上の自転車の駐輪を認めることができる。
3 1住戸あたり3台以上の駐輪区画が使用されており、使用駐輪区画が2台未満の住戸の居住者が新たに使用を希望した場合、管理組合は3台以上の駐輪区画を使用している使用者のうち、使用区画数の最多の者から、駐輪区画の明け渡しを請求することができる。
=================================================================================================
現在1階の部屋が売りに出てるみたいですが、南側の小学校やマンション(ベリスタ?)の向かい辺りの1階の部屋の日当たりってどうでしょうか?
サイトには日当り良好!とは書いてありましたが、目の前の植え込みの高さからしてあまり日当たり良さそうには見えないんですが…
もし1階にお住みの方居ましたら日当たりの良し悪しを教えて欲しいです。
日当たりさえ悪くないなら是非購入したいと思ってます。
262の「日当たりはどうでしょうか」の質問に疑問を感じました。
目の前の植え込みを見ているのに、日当たりは見てないのですか。
なんか変ですね。本当に購入計画者ですか。
262ですが、植え込みについては外から見ました。
実際の日当たりについては中で見てみなければわからないと思いますが、居住中の物件かつ自分も忙しい為なかなか気軽に内覧に行けず、もし住人の方からの情報が先に貰えれば参考になると思って書き込ませてもらいました。
日当たりの良さを教えて欲しいと書き込んだだけでそんな疑いの目を向けられるのは心外です。
新築時ならまだしも、この時期に購入予定の人間を装って書き込みをして一体何のメリットがあるというんですか?
失礼しました。当該の部屋に住んでるので、掲示板で日当たりが悪い部屋だと宣伝されたように感じてしまいました。
太陽が南側に回れば日が高くなるので、日当たりはよくなります。空室が出たら是非購入してください。
些細な質問を投げる度に噛み付いてくる人が居るな~
心がせまい人が多く住んでるんですかね??
266は誰だ。おまえこそ些細なことに口出すな。
そんなことにケチつけるなら実名を名乗ってみろ。
おまえは日当たり具合を教えたのか。ケチをつけてるだけだろう。
実名…?
254さん、特殊撮影の続きはまだでしょうか。楽しみに待っています。
259に対する260のコメントはなんか不自然。こんな書き方するかなあ。
すぐ上に書かれているのに自問自答してる。同じ人かな?
254さん、次の作品は出さないのでしょうか?
254さん、特殊撮影の続きがありませんね。254の投稿は248~254の話題を反らせることが目的でしたか?
廊下に持ち込んでいる自転車に注意紙を貼ったけど、また自転車が持ち込まれている。理事会は消防法で禁止されているというけど、消防法には自転車の持ち込みを禁止している法律はないよ。法律上の禁止内容を詳しく説明しなければ住民は納得しないだろうね。
廊下非難通路を除く、いわゆるアルコーブへの物品を置く行為に関して。
確かに消防法で規制されてはいません。
建築基準法でも火災予防条例でも規制されてはいません。
法規的にはそれよりも非難経路であるバルコニーへの洗濯物干しの方がグレーだったりします。黒ではないのでOKなのですが。
おせっかいな消防官から指導をうける場合もありますが、指導に拘束力はありません。
理事会が禁止するならするで良いと思いますが、法令捏造ではなく正しい根拠をしめした上で組合総会を経て決めるべき問題です。
私は何も置いてはいませんが。
274さん、アルコープに物を置いてはならないという法律はないですよね。理事会が貼り付けた警告書には「消防法で禁じられている」と書かれていました。事実でなければ責任問題ですね。良いか悪いは別として、事実でないことを
事実のようにして組合員を取り締まるのは許されないと思います。規約や規則に問題があるなら、総会できめるべきですね。理事会も多忙だと思いますが。
私は責任問題とまではおもいませんでしたが、しかし「消防法で禁じられている」というのは間違いです。関連法規としては火災予防条例第54条があげられますが、アルコーブの物品を制限するものではありません。
倉庫化したり室にしたりしてはいけませんが、物品を置く置かないの話は組合が使用規則で決めるべき問題ですね。
法律や規則に定められていないのに、法律で禁止されているという警告書を個人の所有物に貼り付けるのは問題と感じませんか。警告書を貼り付けられた人にとっては侮辱です。不満を感じている人が多いためか、また同じ状態になっています。同じことを繰り返してはいけませんね。嘘の理由で取り締まるのは許されないと思います。
アルコーブにものを置くことが消防法では禁止されていないとの意見ですが、アルコーブも含めて解放廊下(共用部)は法律で避難通路とされています。避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことは消防法で禁じられていますよ。自転車は駐輪場に止める、それが基本ルールです。
278さんは274又は276さんと違うようですね。アルコープに物を置いてはならないという消防法は何条に記載されているか教えてくれませんか。知識不足なのでアルコープが避難通路とされている法律も教えてください。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
また、消防法には避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことを禁止する条文はありません。
条文には基本的に「可能性」という曖昧な言葉は使いませんし。
自転車は駐輪場に止める、私もそれが基本ルールだとは思います。
279さんにお答えします。
消防法第8条の2の4
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
に該当します。消防署からの指導があり、改善されない場合は
消防法第3条第1項第4号に基づき、管理者(防火管理者および管理組合理事長)が命令を受けます。命令ですから従わなければ罰金(30万円以下)又は拘留です。
また、個人が消防署に直接、消防法第5条の3第1項によってい命令を受ける場合があります。こちらの方が罪が重く、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
消防法にはアルコーブ(必ずしもくぼんだ部分だけではありません)という概念はなく、それを含めて共用部であり通路です。共用部に避難の支障になる私物は置いてはいけない、というのが管理規約。(使用規則第2条・共用部の使用、第4条・災害防止)
ちょっと調べればすぐに分かります。
273さんは何かに付け理事会の責任だと問題をすり替えますね。
悪いのは自転車を廊下に持ち込んでいる人の方で、注意されても仕方ありません。
注意した人の責任問題ってっどういうこと?
それに273さんが言っている注意紙は、
「共用廊下に清掃が入るので物があると掃除が出来ません。だから移動してください」
というお願い書でしたよ。
実はうちも三輪車を玄関先に置いていて貼られました。いまは倉庫に入れるようにしてますが・・・
>281さん
消防法第8条の2の4で書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指します。
それに該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではありません。そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではないのです。そもそも避難通路である廊下であれば、現状与えられている居住者に対する専用使用権を付与することなどできません。
結果、当然のことながら、消防署、建築指導課共に、この件で管理者等に対して改善命令を出すことはできません。命令する根拠が無いからです。これらの点は、別件で消防に相談し確認したことがあります。
私はアルコーブに物を置いていないのでどのような張り紙だったのかはわかりませんが、清掃の件も含めて、アルコーブをどのように使用し管理していくのかは管理組合で決定していくべき問題ですね。
283さんの説明はよく理解できます。アルコープに物を置いても良いとか悪いとかの問題ではないですよね。アルコープの問題は管理組合で決めればよいことですね。消防法を理由に規制するのは問題です。
281さんの説明は一見理論的のように見えますが、消防法第8条2の4には集合住宅、すなわちマンションは対象になっていませんね。当マンションの管理規約の第16条に、アルコープの専用使用権を認めていることを知らないのですか。あなたこそ、ちょっと調べれば分かることですよね。
282さんは理事会の女性理事ですか。私は責任をすり替えてはいませんよ。あなたの三輪車に貼り付けられた文書に
「消防法に禁じられています」と赤い字で書かれていたのを知らないのですか。私が指摘したのは消防法の問題です。
あなたは注意した人のような言い方をしてます。三輪車を持ち込んだ人の反論と思われないですね。
マンションのホームページに管理会社からのお知らせとして以下の記述があります。
玄関前に物を置かないで下さい!<ご注意下さい!>
* 昨年の東京消防庁・荒川消防署の立入検査で、「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた事は、以前にもお伝えしました。
しかし、まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。
居住者の皆様が、安全で快適なマンション生活が出来るように様のご協力をお願い致します。
実際に、消防署の立入検査で指導を受けたってことは消防法に違反しているということじゃないの?
>268さん
指導は指導で、法的根拠があるものから無いものまで様々あります。おせっかいな消防官は床の色まで「指導」しますよ。
なので指導を受ける=違法というわけではありません。
消防は消防で法や条例の他に「審査・検査基準」という本を作って指導の指針としています。一部の消防署の購買でしか売っていない本なのですが、その本にもアルコーブへ物品を置くことに対して改善指導するようには書いていません。仮にそこに書いてあっても法や条例に無い内容であれば従う義務が生じるわけではありませんが。
>「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた
というのは当然で、これには法的な根拠があります。改善指導は当然です。ただし法的には「共用廊下における避難経路」にアルコーブは含まれません。
しかし次の文章で、突然アルコーブが現れます。
>まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。
もうお気づきかと思いますが、この部分は法に基づいて書かれた内容ではありませんし消防官の指導でもありません。管理組合側の解釈と意見です。唯一管理規約は管理組合主導ではありますが、あったとしても規約違反ではなく規則違反でしょう。
この2つの文章を続けて読むと全体が法規制であるかのような印象を受けてしまいますが、そこが落とし穴。それぞれ根拠は明確にしなければなりません。
違い、わかりますよね?
自転車や荷物を供用廊下に置いている人はいないと思います。例外を除くと置いているのはアルコープです。
それなのに供用廊下の規約や法律を当てはめて説明するから一般の人には違反のように感じてしまうのです。
もしかすると、理事会も理解していないのかも知れませんね。
管理会社の担当を含めて本質的には理解できていないと思いますよ。おそらくですが。
この辺りの話はちょっと調べた程度では正確に法規を解釈することは難しく、単なるマンション管理士程度ではすぐに辿り着けないと思います。消防や管理だけでなく、建築関連法規の知識と共に、実務経験をもってある程度調べたことがないと難しいです。
実際、査察に来る消防官も根拠を明確に出来ない(もしくは誤解がある)人も多いですしね。
正直、普通の理事には荷が重い話です。もう少し管理会社がしっかりしてくれていると良いのですが。
はいはい、皆さん賢くて法律にも詳しくてえらいですねー。
ここの掲示板で大声あげても理事会も管理会社も聞いちゃいないし
何の改善にもならないので、文句があるならその辺の担当に直接言いましょうねー。
アルコーブに物を置くのをやめませんか?or置かせて欲しいです、って感じの
住人の使用の仕方に関する意見なら住人同士で意見をだして話し合う意味もありますが、
理事会や管理会社の禁止の根拠がおかしい!法律を理解してない!って騒いだ所で
普通の住人からしたら「ああ、そうですか。」としか言いようがありません。正直うるさいなあとしか。
うるさいなら掲示板を見なければよいのに。「ああ、そうですか」と思って黙っていればよいのに。こういう住民もいるんですね。大変参考になりました。
290さんに賛成!
個人的には、玄関先に自転車や物が置いてあると、見苦しいし、
清掃も出来なく汚いし、放火や風で飛ばされる原因になって危険だし、
資産価値も下がる、と思うんです。
管理会社や理事会としては、理由はとにかく注意するのが当たり前だと思います。
玄関先に自転車など置いている人、やめてもらえないかなぁ。
お願い・・・・・
玄関の前に自転車など置くのをやめて欲しいと思うなら、管理規約を改定して欲しいと理事会に要求することですね。
アルコープに物を置いても良いことを管理規約第16条の専用使用権で認めているのだから仕方がないです。申すまでもなく供用廊下はダメですよ。この説明で290さんと292さんは理解できますか。この規約を無視すると管理規約は守らなくても良いことになります。もちろんアルコープに物を置くのは慎まなければならないことですが、規約で認めているからにはやむをえませんね。
みなさんの仰るとおりですね。
>287までで説明したように法的に問題がないものなので、あとは住民主体で、管理組合で決めれば良いですよね。
私はアルコーブを使ってはいませんが、かと言って何もないこと=良い環境だとも思いません。
使用方法は曖昧にせず、皆でルールを決めて守って行くことが大切だと思います。
同感です。
管理規約読んだら、使用規則(第2条4のハ)に「次の行為はしてはならない」として「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランスホール等を通行すること」と書いてあるぞ。自転車担いでる人など見たことないなぁ、どうやってみんな玄関先まで持ち込んでいるんだ?
折りたたみ式自転車を持って運んでいる人や普通の自転車を担いで運んでる人もいたよ。一連の問答は自転車だけではなく、供用廊下やアルコープに物を置いていることについて、規約や法律に違反しているかどうかを言っているのです。常識として良いか悪いかを論議しているのではないよ。規約や規則、使用規則などに不備や矛盾があれば、改定しなければならないね。
私はケースに入れて自転車を持ち込んでいます。
他にもたくさんいらっしゃるようですよ。
私的な理由で室内保管にしていますが、アルコーブに置くのも良いのでは。
298さんの対応に感心しました。規約や規則に反することはないですね。アルコープに物を置いても良い規約で販売したマンションなので、それはいけないという規則に変更するのは難しいと思います。不可能ではないですがね。
自転車の保管は駐輪場を増設するなど、根本的に解決しなければならないでしょう。
裁判のことがMCPで報告されていた。これほど重大な不正が行われていたことがどうして今まで報告されなかったのだろう。これが事実ならこの管理組合はどうするのだろう。このままにしておくのは大問題だと思う。