その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
[過去スレッド]
東京フロンティアシティ パーク&パークス
その1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48369/
その2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48227/
[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
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[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
279さんにお答えします。
消防法第8条の2の4
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
に該当します。消防署からの指導があり、改善されない場合は
消防法第3条第1項第4号に基づき、管理者(防火管理者および管理組合理事長)が命令を受けます。命令ですから従わなければ罰金(30万円以下)又は拘留です。
また、個人が消防署に直接、消防法第5条の3第1項によってい命令を受ける場合があります。こちらの方が罪が重く、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
消防法にはアルコーブ(必ずしもくぼんだ部分だけではありません)という概念はなく、それを含めて共用部であり通路です。共用部に避難の支障になる私物は置いてはいけない、というのが管理規約。(使用規則第2条・共用部の使用、第4条・災害防止)
ちょっと調べればすぐに分かります。