その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
[過去スレッド]
東京フロンティアシティ パーク&パークス
その1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48369/
その2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48227/
[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。
[過去スレッド]
東京フロンティアシティ パーク&パークス
その1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48369/
その2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48227/
[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30
No.194マンション住人さん
ありがとうございます。
やはり同じなのですね・・そうですか・・やはり諦めるしかないのですね・・
ありがとうございました。
194さん、195さん
使い方の問題だと思います。
基本的にはトイレ、お風呂、洗濯機など排水口の設計は同じですが、
これは上からは排水(排便)ができますが、
排水管から匂い(異臭)が返さないように水で止めています。
196さん
業者の方は台風などの強風の時に下から吹き込んだ風がその水を吹き飛ばしてしまって水が減って臭うとおっしゃってましたが、確かにその後水を上から流してもすぐには改善しなかった気がします。
使い方の問題とおっしゃってますが、まめに掃除もしてますし通常の使い方をしてると思いますが、何が悪いのでしょうかね?
ディスポーザーは大量に水を流して使うとよいと言われましたのでそのようにもしています。
排水口からの臭気について
排水管にトラップと言われる装置がついておりその部分に水を溜めて排水管から臭気を出さないようにしてます。
これを封水と言いますが これらは配管内に圧力差が生じたり乾いたりすると水が無くなり封水が切れるという状態となって臭気が排水口から出てきます。
また、封水が切れる別の原因としては排水口のトラップ内に髪の毛や糸くずがたまってそれらが毛細管現象となってトラップ内の封水を逃がしてしまう事もあります。
排水口の掃除をこまめにやる事も臭気を出さない為の対策にもなります。
198さん
ありがとうございます。
それで業者に掃除をしてもらってからよくなったのですね。
自宅の排水溝は掃除できますが、
その先の部分はなかなか難しいですからね。
自転車駐輪場の規則おかしいと思いませんか。自転車かごのサイズまで決めた規則があったでしょうか。新しいステッカーを貼らないと継続して駐輪場を使うかどうかわからないのでしょうか。駐輪場の利用代金を支払っているのだからステッカーで使うかどうかを判断する必要はないですよね。理事会が通知した規格だと半数以上の自転車は撤去されることになります。
強制的に撤去することなどできるのでしょうか。どこにそんな規則があったでしょう。どなたか教えてくれませんか。
私の自転車は通知された規格外なので困っています。後に背の高い子供用の座席を取りつけている自転車は全部撤去されますね。
No.200さん
同感です。
偶に隣りラックの自転車が間違ってうちの契約ラックに載せられたことがありますが、
その場合、隣のラックに移動します。
誰でもミスがありますので、仕様がありません。
但し、自転車のどこかに契約番号が書いてあれば助かります。
no.201さん
ありがとうございました。
ところで、契約番号というのはどのことでしょうか。
駐輪機の番号なら、ステッカーに記載する(初年度のステッカーから)ことになってますが?
no.201です。
曖昧ですみません。契約番号は契約した駐輪番号です。
一部の方はまだ貼り付けていません。
no.202です。
理解できました。
駐輪機の番号が書かれていないということですね。
それではどこの駐輪機の自転車があなたのラックに乗せたか分からないですね。
理事会から注意してもらったらいかがでしょう。
最近、子供達がE棟2階のソファーやリバーサイドビューを占拠して、お菓子を広げてカードゲームしている姿が目立ちますね。
ゲーム禁止が置かれてから姿を少し見なくなったけど、継続して注意が必要ですね。
管理会社の方だけでなく、気が付いた大人が見てみぬふりをするのではなく、注意をするようにお願いします。
また、子供を持つ親は、他人事ではないのでお子さんへの伝えるようにしてください。
no.205さん
私も同感です。でも、前の管理会社がしっかりしてないから変更しなければならないという理由で三井に変更したはずです。
前の管理人はときどき注意してました。住民同士で注意することも必要と思いますが、トラブルになる場合もあるので、このようなことは管理人が注意するべきだと思います。違うでしょうか。
205さん。
あなたが書いている内容を冷静に考えると理事会の方ですか。
もし、理事の方なら一般の住民を装って注意するのでなく、理事会の名前で注意するべきです。
違ってたらごめんなさいね。
なんか角のある言い方ですね。
理事であろうがなかろうが関係ない一般的な話題だと思いますし、たとえ理事でも別に何も非難されるものでもない投稿だと思うのですが。
理事だから、、という考えは、理事でないから、、という考えに共通するものがありますよね。
皆が管理組合員なのですから、皆で意識を高めていきたいものです。
角なんかありませんよ。205さんと208さんは同じ方ですか。「お子さんに伝えるようにしてください」というのは指示する言葉ですよね。206さんが言っている方が当然だと思いますが、いかがですか。ご意見をお願いします。
このスレはせいぜい5~6人しか投稿していないようですね。
キッチンの混合栓のレバーが固くなり、
キーキー音がするようになったのでネットで調べて
PU101-9Xというカートリッジを交換しました。
PU101-9XはAmazonで注文¥3258、
カートリッジ押えを回すためにモーターレンチを
東急ハンズで¥2731、計¥5989でした。
どちらもホームセンターで買えるみたいです。
交換はまず廊下にあるメーターボックスを開け、
下にある水道のバルブを水平にして閉じる。
レバーの1のキャップをはずしドライバーで中のネジをはずす。
4のレバーを引き抜き、5のカバーを回してとる。
現れた真鍮の6のカートリッジ押えの頭部分(35mm位?)を
モーターレンチ等ではさみ回してはずす。
中の7のカートリッジPU101-9Xを交換する。
(数字は取説のp25の図の番号)
あとは反対に組み立て元栓を開け、水漏れ等ないかを確認する。
以上で、工具があれば簡単に作業完了できました。
大体5年位で交換時期がくる部品みたいです。
シングルレバーの混合栓は便利ですが、
こまめなメンテナンスが必要のようです。
交換したカートリッジはバラしてみましたが、
ラッチのこの字型の板ばねの変形くらいで
特に破損箇所はみられませんでした。
でも混合栓の構造がよくわかり面白い作業でした。
作業は自己責任で行なってください。
212さん
有用な情報ありがとうございます。
5年で交換時期が来るというのはちょっと驚きですね。
この掲示板もこういう情報交換がどんどん行われると良いと思います。
総会の議案を見て驚きました。組合員から意見や要望が出てきたら弁護士に相談するため、弁護士と顧問契約して管理費から毎月52、500円(最低金額)も支払うそうですね。年間だと630,000円も払うことになります。この契約は双方に異議が出なければ毎年自動的に更新するとなってます。一旦契約すると総会を開催して契約を解約する決議が必要になるのでたとえば10年間継続契約すると6、300,000円も管理費から支払うことになります。
弁護士と相談しなければならない組合員の意見が毎月出てくるのでしょうか。そのような意見や要望がなければ、毎月無駄な費用を管理費から支払われることになります。冗談じゃないです。我々の管理費を何だと思ってるのでしよう。組合員は契約した顧問弁護士に相談できないんですよ。この議案は理事会が組合員に対抗するためのものです。理事会の役員を守るために我々の管理費を使うことは絶対に反対です。顧問弁護士を抱えているようなマンションはありません。
絶対に反対です。
桜もすっかり散り他の樹々には新芽が目立ってきて
気持ち良い季節となりましたが、
昨年はベランダの観葉植物の鉢にコガネムシの幼虫が大発生し、
駆除のための植え替えが大変でした。
コガネムシの幼虫は土の中の根を食い荒らす害虫で、
薬剤による駆除が効果的みたいです。
仲間のカナブンは根を食べるようなことはないようですが、
見分け方はコガネムシの幼虫は胸部の3対の足で歩き、
カナブンの幼虫は腹面を空に向けて、背中を波打たせて歩くそうです。
(少し気持ち悪いですが、ネット上に動画が色々あります。)
鉢の表面の土がフカフカとしていたら、要注意です。
水遣りの時にうねうねと這い出てくることもあります。
毎年夏には胡録神の隣の都営住宅の植え込みの紫陽花に
大量に成虫が取り付いて葉を食い荒らしています。
羽があり飛べるので移動が簡単なんですね。
今年も大事な植木が被害にあわないように注意したいと思います。
ネットで幼虫見ました!カブトムシの幼虫なら嬉しいですが・・。周りが公園なので虫などが多いのはしょうがない面もありますね。うちも植木が多いので注意したいです。
法律顧問契約、反対なのもわかりますが、何度も裁判を起こしている困った住民がいるみたいなので、専門家のサポートも必要なのでは。
このような無駄な支出をしなければならなくなった張本人の裁判好きの困った住民をなんとかすることの方が重要ではないですかね。
ホントに冗談じゃないですよ。
総会が近いので不満分子の書き込みかな?1世帯82円位で理不尽な訴えから身を守れるなら、安いものです。ある日突然、自分のところに訴状が届くなんて普通では考えられませんからね。
217さん、誰の身を守るの?
理事でない一般の組合員も弁護士に相談できるのかな。どうも違うようだよ。
214さんの判断が正しいと思うけど違うかな。
組合員の意見や要望で弁護士に相談しなければならないことが頻繁にあるだろうか。
1期~3期の3年間に弁護士と相談した事例はあるかな。確かにこの議案は疑問だね。
私も誰の身を守るのと思った。理不尽とは、物事の筋道が通らないことの意味だよ。誰が理不尽な訴えをするの?
理不尽な訴えなら弁護士に相談する必要はないよ。218が言うように、どうしてそんなこと考えるのだろう。
そんな理由は総会の説明書に書かれてないね。議案の本当の理由はなんなの?217さん教えてよ。
マンション住民=組合員=役員(輪番ですべての組合員がやることになっている)。
役員が誠実に職務を遂行しているのに、他の組合員から訴えられる。
訴えることは誰でも可能。
訴えられた側が対応しなければ訴えた側の請求が認められる。
仮に請求が役員の職務怠慢で所有するマンションの資産価値が落ちたので
100万円払えという事だったらどうします。
当然、法律の専門家に相談しますよね。
このような異常な状態になっているんじゃないですかね?
>220さん
仮の話というのは分かりますが、前回、今回とも金銭的な賠償は求められていないのでは?
私の知る限り、A氏の請求は理事長の解任と訴訟費用です。
前回は100万以上の弁護士費用、今回も年63万の契約をしようとしています。
(総会資料をみると、相談だけで理事会の出席日当、文書作成や交通費等は別途実費)
コストだけ考えれば敗訴しても、弁護士を雇わないほうが安いことになります。
不当な賠償請求を起こされたのであれば、必要に応じてその都度弁護士と契約を結べば良いので、今回のように「法的問題に備えるために顧問契約をする」のは214さんが書いているように無駄遣いだと思います。
今回の議案では顧問契約だけで、訴訟好きの住民が引っ込むわけでもなく、問題は解決しないと思います。
214です。私は221さんと同じことを感じたから投稿したんです。
弁護士に相談しなければならないことが出るか出ないかも分からないのに
毎月弁護士の相談料を払い続けることに疑問を感じたからです。
63万円の中には裁判の委任費用は含まれてないですよね。
「役員の職務怠慢で100万円払えということだったらどうしますか」ですって?
法律上の責任があったら職務怠慢な役員に請求するべきでしょう。
220さん、違いますか。
>217さん
1世帯82円は一ヶ月あたりですね。1年では992円?
よく保険屋さんとかが使う宣伝文句のようです。それならば管理費(たとえばエレベーターなどの点検委託や管理会社の委託費)を見直して数十万円/年削るのは無駄な努力ってことでしょうか?多少高くても、費用が高い委託先の方が安心てことでしょうか?
年間63万円は昨年度の支出実績で言えば防火防犯設備点検料(年間)とほぼ同額です。
しかも今回は相談だけですから、「理不尽な訴えから身を守れる」事にはならないと思います。
毎年理事長の解任請求の訴訟が起き、その度に理事長が替わっていたらどうなるのでしょうか?
裁判に訴えた住民の言う事をよく聞く理事長が就任するまで延々と続くのでしょうか?
そして、それがおさまったあとには何が待ってますか?
224は理事会の代表としての意見でしょうか。理事会が組合員に情報を知らせないから
こんな意見が出てくるのじゃないかな。
【テキストを一部削除しました。管理担当】
「理事長解任の訴訟が起きる度に理事長が代わったらどうなるのでしょう」という意味は何?
理事長が不正なことをやらなければ代わる必要ないよね。そんなことは私にだってわかるよ。
それがおさまった後に何が待ってるかは、自分で説明しなさいよ。謎かけ問答じゃあるまいに。
220さん。「役員が誠実に職務を遂行しているのに、他の組合員から訴えられる」と書いてるね。
誠実に職務を遂行している役員を裁判に訴える組合員がいるだろうか。常識で考えてもおかしいね。
そんなに詳しく知っているなら具体的な内容を教えてください。組合員はわからないよ。
220さん、教えてくれないの?
役員の職務怠慢のために我々の管理費を弁護士費用に使うなんて許されるの。
冗談じゃないよ。それ常識だと思いますか。
訴えを起こした住民って梯子を外されちゃって意固地になっちゃったのかな?
あの理事長は自分(原告)の言う事を聞いてくれない→裁判所に訴えてやる→理事長解任請求の訴状が理事長に届く→私(理事長)は不正を働いていないので訴状を無視→直ちに原告勝訴・被告敗訴の判決(欠席判決)→裁判所からあなたは裁判に負けたので、理事長をやめてねと言われちゃう。→やめて新しい理事長が就任→原告は自分の正当性を新しい理事長に訴える→新しい理事長は原告の話に首をかしげる→最初に戻る(裁判に対応しなかったり、原告が愚かな行為をやめない限りこの繰り返し。この不毛なサイクル、問題の解決にはどこをどうするのが良いのか?考えてみよう。)
自分の意見が通らないからと、いつまでも駄々っ子のようにくだらない事をやり続けるのはやめましょうね。
大迷惑です!
理事会派と原告派の主張(論争)ですね。でも、原告派の主張(説明)は具体的だけれど、理事会派の主張は具体的な説明はなく、皮肉や抽象的な批判を述べてるだけですね。確かに、組合員には詳しい情報を知らせてないことは事実です。
どうやらこの論争は原告派の勝ちですね。
221です。
この掲示板での論争に勝ち負けなんてない。委任状が住人の半数以上、出席が100から150人の総会では理事会の議案は可決したようなものです。
私はあえて弁護士との顧問契約議案に反対の意見を書き込みましたが、「原告派」に分類されたくないです。
今回の件は、理事会の運営に対して意見して、自分の意見が通らなければ裁判を一度ならず二度も起こしているA氏がの方がおかしいと思っています。
原告に訴えを取り下げるなりのが一番だと思いますが、それがならないからと言って、弁護士と顧問契約もいかがなものかと思います。今回の事案に対応するのならば、せめて契約期間を定めるようにして欲しいです。
総会には出席しないけど、この掲示板は見ているという人にも関心を持ってもらうためにもあえて書き込みました。
233さん、2度も裁判を起こした理由を知ってるなら「A氏はおかしい」というのも理解できますが、理事会は裁判を起こされた原因を報告していないですよね。理事会二ユースには「請求の理由」の項目だけ書かれているけど、原告の請求の理由に理事会が裁判で反論した内容が書かれていないから疑問を感じてます。233さんは、理事会が反論した内容を知っていて原告が2度も裁判を起こしたと批判するのですか。それなりの理由でもなければ2度も裁判など起こさないと思うのですが。
234さん
233です。私は理事会ニュース、議事録以上のことは知りません。
原告から直接聞いたわけでもないです。
理事会ニュースの訴訟の要約を読む限り、私は裁判に訴えるような内容ではないと思っています。
理事会ニュース以上のことは、明日の総会で質問すれば良いと思います。
原告本人も出席するでしょうし。
235さん、総会では原告が裁判に訴えなければならなくなった理由や、犯罪が行われたことを何回も説明しようとしましたが、理事会が拒否して発言させませんでした。理事会の言い分だけ一方的に議事録やニユースで報告して、原告には発言させないのはひどい話ですね。原告は刑事事件か民事の慰謝料請求事件で解決をはかるようです。被告の理事長が裁判所に辞任することを書面で提出したことと、今月26日に判決が出ることを説明してました。理事会は何も報告しないですね。
追加です。
主席者が原告に質問できるような雰囲気でなかったです。わたしも恐ろしい理事会になったものだと思いました。
237です。「出席者」を「主席者」と間違いました。失礼しました。
わたし達のマンションは異常を通り越して狂ってると思いました。自分のお金だと思っていないから湯水のように垂れ流してしまう。恐ろしいことです。それほど管理組合の業務内容に関心がないのか生活費に余裕があるのか、それとも両方なのでしょうか。とても私には理解できません。15年も過ぎたら、管理費の積立金は枯渇するでしょうね。若い人は大変だと思います。わたしは駐車場の空きが気がかりです。将来これが大きい負担になると思います。みなさのご意見をお聞かせください
このマンションでなぜ裁判のようなことが起きたのか先日の総会に出てはじめて分かったような気がしました。
裁判に訴えた人が、5分だけでよいから裁判を起こした理由を説明させて欲しいと何回も頼んだのに説明させませんでした。
そのあとごたごたして、次の議題に移るまで30分近くもかかってしまいました。私も理事長が裁判に訴えられた理由を知りたかったのですが、とても発言できるような雰囲気でなかったです。240さんが言う通り、説明されると困ることがあるようです。理事会が組合員に詳しく報告すれば問題はないんですよね。何か恐ろしさを感じて聞いていました。
わたしは239、240、241の書き込みを読んで恐ろしく感じました。
議事録や理事会ニュース、臨時総会等の情報で十分判断できることです。
防災センターの裁判資料を閲覧してみればどうでしょうか?
もしかしたら、その必要もないのかな?
却下、棄却の判決で結局負けたのでしょ。
法の裁きを受けたのだからいさぎよくあきらめなさい。
わたしはあなたたちと同じ住民です。
原告が、前期の理事長が裁判所へ提出した書類の中に、三井の管理業務の委託契約書は契約するために取り寄せたの
ではなく、内容を検討するためにすぎない、と書いてあったと説明したら、総会の出席者が、そんな書類は裁判所へ
提出してない。証拠があるなら出してみろと発言しました。そのとき原告は証拠を出さず反論もできませんでした。
原告の説明は嘘だったのでしょうか。
でも、そんなことで嘘をいうとは思われないし、どちらの言い分が正しいのでしょう。
原告から何年か前にうちに勝手に投函!されたビラには読みづらい文章で、
「詳しい事はここでは書けないが、嘘の報告で管理会社を替えようとしている。
騙されてはいけない。」的な内容が書かれていた。
そこには、嘘の部分の具体的な説明がなかったので、正直何が言いたいのか理解できず、
ただ闇雲に嘘の報告だと騒いでいるだけのように感じ不気味に思った。
専門委員会のメンバーとして自分の推していた管理会社が選ばれなかったという不満からなのか、
他のメンバーへの対抗心からなのか知らないが、
専門委員会で結論を出して決めたことを後からいきなり嘘だなんだと騒ぎ立て、
裁判をおこしてまで自分を正当化しようとするなんて考えられない。
あれから何年経ったのだろう。いまだに騒いでいるとは、
一般の居住者としてはただただあきれるばかりである。
原告の身勝手な主張が無駄な裁判費用の支出につながっているのだ。
もうやめていただきたい。
244は、243に対する意見なの?
何年も前のビラとか専門委員会が云々というけど、この唐突な意見は何?。
自分が推していた管理会社が選ばれなかった不満で裁判を起こしたの?。そんな
ことは理事会から報告されてないね。あなたは何故そんなことを知ってるの?。
原告は専門委員会のメンバーなの?。理事会が裁判の件を報告した議事録や
理事会ニュースには、どこにも書いてないよ。どうしてそんなことを知ってるの?。
244が理事会のメンバーでなければ知ってるはずがないよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
一般の住民は244の話を知らないよ。専門委員会が云々と書いているから今の理事ではないね。
そんなことを言うなら、原告に総会で話させればよかったのに。そうすればみんな納得しただろうにさ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
244さん、あなたは前に理事会の役員だった人のようだね。
裁判を起こしてまで正当化するのは理解できないというけど、
総会で原告に一言も説明させようとしなかったのはなぜなの。
説明させれば理解できたかもしれないよ。
管理組合の理事長を裁判に訴えたのだから、原告がいやだと
言っても説明させるのが常識じゃないかな?
原告は、犯罪行為があったことや、管理会社の契約に疑問が
あるようなことも話してたよね。全てを説明させて、それが
嘘だったら理事会が警察か裁判に訴えればいいんじゃないの。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
242さん、議事録や理事会ニュース、臨時総会の情報で何がわかりましたか?。
私には何にも分かりません。だって、理事会の言い分だけ一方的に報告してるだけで、
原告の言い分は一つも書かれていないよ。
244さん、「嘘の報告で管理会社を替えようとしている。騙されたらいけない」と
書かれていたのなら、それが本当のことなら、このマンションにとって重大問題だよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
裁判が起きた問題を注視している住民には、理事会が嘘の説明をして管理会社を
変更したことに気づいてるんですよ。そうでなければ名誉棄損で理事会が裁判に
提訴してるはずですよ。それが違うというならなぜ提訴しないのですか。
この問題は理事会が詳しく報告するまで解決しないでしょうね。
もし、管理会社変更の説明に嘘があったらどのように責任をとるのだろう。
総会で承認されたという理由では責任を免れることはできませんよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
久しぶりに掲示板をみました。
管理会社が変更となって、マンション管理の観点からはとても良くなったと
思っています。
その際の専門委員会と理事会の労力は大変なものであったと思われますので
何もしなかった私はただただ、感謝です。
色々とご意見があるのはいいことですが、Aさんという訴えられる方がいる
以上、管理費から弁護士費用がでるのは仕方のないことでは?
Aさんが全体利益が何であるかを正しく判断できるようになる日が早く
くることを願っています
彼は以前住んでいたマンションでも度々組合相手の訴訟を起こしていた方ですから、残念ながら改善の見込みは無いと思いますよ。
どちらが正しいかは別として理事長を
辞めさせたいなら臨時総会の要件満たして
辞めさせればいいだけ。それをやらないで
裁判起こされるのは一般住民には迷惑。
息抜きにどうぞ
これは六本木ヒルズの屋上から撮影された45ギガピクセルの画像です。
これは六本木ヒルズ森ビルと朝日新聞の記者のご協力を受けて2012年 9月に撮影されました。
http://tokyogigapixel.360cities.net
P&Pは頭が少しだけ見えます。
最近、玄関ドアのキーの抜き差しが引っかかりやすくなっていませんか?
ご存知かもしれませんが、鉛筆1本で滑らかになります。
驚きました。やり方は ↓
美和ロック株式会社のHP
http://www.miwa-lock.co.jp/lock_day/support/faq/faq03.html
musha
254さん大変息抜きになりました。ありがとうございました。
裁判の判決が4月26日に言い渡されると4月20日の議事録に書かれてたけど、5月中旬が過ぎたのに
報告はないですね。第5期の理事会の役員は組合員に報告しないで4月30日に退任したのでしょうか。
それだと無責任です。それとも判決は出なかったのかな。4月26日に判決が出ると報告したのだから、
退任する前に報告しなければならないよね。何がどうなってるのか組合員には何もわからないよ。
只今こちらのマンションを中古で購入するか検討中の者です
事前に知っておきたいのですが、今でもやはり駐輪場は一杯ですよね?
最低二台は確保出来ると見たんですが、それは後から住んだ住民でも申し込めば空けてもらえるんでしょうか?
今三台使ってるうちの一台は掲示板を参考に折り畳み自転車にするつもりですが、普通の自転車が二台置けないとなると非常に困るので、もし途中で入居した方などでわかる方居たら教えていただきたいです。
あと、なんか理事会の事で揉めてたみたいですがどうなったでしょうか…?
入居決める間際だったんですが、設備や周辺環境以外の予想外の所でトラブルが有るようで困惑してます
No.259さん
私見を言わせて頂きます。
>>最低二台は確保出来ると見たんですが、
>>それは後から住んだ住民でも申し込めば空けてもらえるんでしょうか?
マンション売主が2台の契約を続けておけば、間違いなく引き継ぐことができますが、
そうではなければ、すぐにはできないと思います。
最低二台の確保と言っても、猶予期間が必要でしょう。
なので、マンション売主に聞いて下さい。
>>あと、なんか理事会の事で揉めてたみたいですがどうなったでしょうか…?
>>入居決める間際だったんですが、設備や周辺環境以外の予想外の所でトラブルが有るようで困惑してます
全体的に大きな影響がないと思います。
大型マンションですので、今まで悪いことが無くても、今後ないのを保証できないと思います。
駐輪場は下記の通り、住戸あたり2台が確保されています。
引き渡しについては抽選で順序が決定していて、順序に従い
明け渡す事になっています。ただし、引き渡しにまで1月程度の猶予期間があったと思います。
住民トラブルについては、理事以外の組合員には訴訟費用等の区分所有分の費用がかかる
だけです(基本は管理費から支出)。
それ以外に問題が想定される点については契約及び人それぞれの考えがあると思いますので直接売却者に
確認、同意した方がよいと思います。
以下、自転車置き場の使用規則です
=================================================================================================
第1条(使用者の資格)
自転車置場を使用できる者(以下「使用者」という)は、本マンションの居住者に限るものとし、1住戸につき2台を限度として自転車置場を使用することができる。
2 自転車置場に空きがある場合は、管理組合の指定する方法により、1住戸あたり3台以上の自転車の駐輪を認めることができる。
3 1住戸あたり3台以上の駐輪区画が使用されており、使用駐輪区画が2台未満の住戸の居住者が新たに使用を希望した場合、管理組合は3台以上の駐輪区画を使用している使用者のうち、使用区画数の最多の者から、駐輪区画の明け渡しを請求することができる。
=================================================================================================
現在1階の部屋が売りに出てるみたいですが、南側の小学校やマンション(ベリスタ?)の向かい辺りの1階の部屋の日当たりってどうでしょうか?
サイトには日当り良好!とは書いてありましたが、目の前の植え込みの高さからしてあまり日当たり良さそうには見えないんですが…
もし1階にお住みの方居ましたら日当たりの良し悪しを教えて欲しいです。
日当たりさえ悪くないなら是非購入したいと思ってます。
262の「日当たりはどうでしょうか」の質問に疑問を感じました。
目の前の植え込みを見ているのに、日当たりは見てないのですか。
なんか変ですね。本当に購入計画者ですか。
262ですが、植え込みについては外から見ました。
実際の日当たりについては中で見てみなければわからないと思いますが、居住中の物件かつ自分も忙しい為なかなか気軽に内覧に行けず、もし住人の方からの情報が先に貰えれば参考になると思って書き込ませてもらいました。
日当たりの良さを教えて欲しいと書き込んだだけでそんな疑いの目を向けられるのは心外です。
新築時ならまだしも、この時期に購入予定の人間を装って書き込みをして一体何のメリットがあるというんですか?
失礼しました。当該の部屋に住んでるので、掲示板で日当たりが悪い部屋だと宣伝されたように感じてしまいました。
太陽が南側に回れば日が高くなるので、日当たりはよくなります。空室が出たら是非購入してください。
些細な質問を投げる度に噛み付いてくる人が居るな~
心がせまい人が多く住んでるんですかね??
266は誰だ。おまえこそ些細なことに口出すな。
そんなことにケチつけるなら実名を名乗ってみろ。
おまえは日当たり具合を教えたのか。ケチをつけてるだけだろう。
実名…?
254さん、特殊撮影の続きはまだでしょうか。楽しみに待っています。
259に対する260のコメントはなんか不自然。こんな書き方するかなあ。
すぐ上に書かれているのに自問自答してる。同じ人かな?
254さん、次の作品は出さないのでしょうか?
254さん、特殊撮影の続きがありませんね。254の投稿は248~254の話題を反らせることが目的でしたか?
廊下に持ち込んでいる自転車に注意紙を貼ったけど、また自転車が持ち込まれている。理事会は消防法で禁止されているというけど、消防法には自転車の持ち込みを禁止している法律はないよ。法律上の禁止内容を詳しく説明しなければ住民は納得しないだろうね。
廊下非難通路を除く、いわゆるアルコーブへの物品を置く行為に関して。
確かに消防法で規制されてはいません。
建築基準法でも火災予防条例でも規制されてはいません。
法規的にはそれよりも非難経路であるバルコニーへの洗濯物干しの方がグレーだったりします。黒ではないのでOKなのですが。
おせっかいな消防官から指導をうける場合もありますが、指導に拘束力はありません。
理事会が禁止するならするで良いと思いますが、法令捏造ではなく正しい根拠をしめした上で組合総会を経て決めるべき問題です。
私は何も置いてはいませんが。
274さん、アルコープに物を置いてはならないという法律はないですよね。理事会が貼り付けた警告書には「消防法で禁じられている」と書かれていました。事実でなければ責任問題ですね。良いか悪いは別として、事実でないことを
事実のようにして組合員を取り締まるのは許されないと思います。規約や規則に問題があるなら、総会できめるべきですね。理事会も多忙だと思いますが。
私は責任問題とまではおもいませんでしたが、しかし「消防法で禁じられている」というのは間違いです。関連法規としては火災予防条例第54条があげられますが、アルコーブの物品を制限するものではありません。
倉庫化したり室にしたりしてはいけませんが、物品を置く置かないの話は組合が使用規則で決めるべき問題ですね。
法律や規則に定められていないのに、法律で禁止されているという警告書を個人の所有物に貼り付けるのは問題と感じませんか。警告書を貼り付けられた人にとっては侮辱です。不満を感じている人が多いためか、また同じ状態になっています。同じことを繰り返してはいけませんね。嘘の理由で取り締まるのは許されないと思います。
アルコーブにものを置くことが消防法では禁止されていないとの意見ですが、アルコーブも含めて解放廊下(共用部)は法律で避難通路とされています。避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことは消防法で禁じられていますよ。自転車は駐輪場に止める、それが基本ルールです。
278さんは274又は276さんと違うようですね。アルコープに物を置いてはならないという消防法は何条に記載されているか教えてくれませんか。知識不足なのでアルコープが避難通路とされている法律も教えてください。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
また、消防法には避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことを禁止する条文はありません。
条文には基本的に「可能性」という曖昧な言葉は使いませんし。
自転車は駐輪場に止める、私もそれが基本ルールだとは思います。
279さんにお答えします。
消防法第8条の2の4
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
に該当します。消防署からの指導があり、改善されない場合は
消防法第3条第1項第4号に基づき、管理者(防火管理者および管理組合理事長)が命令を受けます。命令ですから従わなければ罰金(30万円以下)又は拘留です。
また、個人が消防署に直接、消防法第5条の3第1項によってい命令を受ける場合があります。こちらの方が罪が重く、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
消防法にはアルコーブ(必ずしもくぼんだ部分だけではありません)という概念はなく、それを含めて共用部であり通路です。共用部に避難の支障になる私物は置いてはいけない、というのが管理規約。(使用規則第2条・共用部の使用、第4条・災害防止)
ちょっと調べればすぐに分かります。
273さんは何かに付け理事会の責任だと問題をすり替えますね。
悪いのは自転車を廊下に持ち込んでいる人の方で、注意されても仕方ありません。
注意した人の責任問題ってっどういうこと?
それに273さんが言っている注意紙は、
「共用廊下に清掃が入るので物があると掃除が出来ません。だから移動してください」
というお願い書でしたよ。
実はうちも三輪車を玄関先に置いていて貼られました。いまは倉庫に入れるようにしてますが・・・
>281さん
消防法第8条の2の4で書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指します。
それに該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではありません。そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではないのです。そもそも避難通路である廊下であれば、現状与えられている居住者に対する専用使用権を付与することなどできません。
結果、当然のことながら、消防署、建築指導課共に、この件で管理者等に対して改善命令を出すことはできません。命令する根拠が無いからです。これらの点は、別件で消防に相談し確認したことがあります。
私はアルコーブに物を置いていないのでどのような張り紙だったのかはわかりませんが、清掃の件も含めて、アルコーブをどのように使用し管理していくのかは管理組合で決定していくべき問題ですね。
283さんの説明はよく理解できます。アルコープに物を置いても良いとか悪いとかの問題ではないですよね。アルコープの問題は管理組合で決めればよいことですね。消防法を理由に規制するのは問題です。
281さんの説明は一見理論的のように見えますが、消防法第8条2の4には集合住宅、すなわちマンションは対象になっていませんね。当マンションの管理規約の第16条に、アルコープの専用使用権を認めていることを知らないのですか。あなたこそ、ちょっと調べれば分かることですよね。
282さんは理事会の女性理事ですか。私は責任をすり替えてはいませんよ。あなたの三輪車に貼り付けられた文書に
「消防法に禁じられています」と赤い字で書かれていたのを知らないのですか。私が指摘したのは消防法の問題です。
あなたは注意した人のような言い方をしてます。三輪車を持ち込んだ人の反論と思われないですね。
マンションのホームページに管理会社からのお知らせとして以下の記述があります。
玄関前に物を置かないで下さい!<ご注意下さい!>
* 昨年の東京消防庁・荒川消防署の立入検査で、「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた事は、以前にもお伝えしました。
しかし、まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。
居住者の皆様が、安全で快適なマンション生活が出来るように様のご協力をお願い致します。
実際に、消防署の立入検査で指導を受けたってことは消防法に違反しているということじゃないの?
>268さん
指導は指導で、法的根拠があるものから無いものまで様々あります。おせっかいな消防官は床の色まで「指導」しますよ。
なので指導を受ける=違法というわけではありません。
消防は消防で法や条例の他に「審査・検査基準」という本を作って指導の指針としています。一部の消防署の購買でしか売っていない本なのですが、その本にもアルコーブへ物品を置くことに対して改善指導するようには書いていません。仮にそこに書いてあっても法や条例に無い内容であれば従う義務が生じるわけではありませんが。
>「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた
というのは当然で、これには法的な根拠があります。改善指導は当然です。ただし法的には「共用廊下における避難経路」にアルコーブは含まれません。
しかし次の文章で、突然アルコーブが現れます。
>まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。
もうお気づきかと思いますが、この部分は法に基づいて書かれた内容ではありませんし消防官の指導でもありません。管理組合側の解釈と意見です。唯一管理規約は管理組合主導ではありますが、あったとしても規約違反ではなく規則違反でしょう。
この2つの文章を続けて読むと全体が法規制であるかのような印象を受けてしまいますが、そこが落とし穴。それぞれ根拠は明確にしなければなりません。
違い、わかりますよね?
自転車や荷物を供用廊下に置いている人はいないと思います。例外を除くと置いているのはアルコープです。
それなのに供用廊下の規約や法律を当てはめて説明するから一般の人には違反のように感じてしまうのです。
もしかすると、理事会も理解していないのかも知れませんね。
管理会社の担当を含めて本質的には理解できていないと思いますよ。おそらくですが。
この辺りの話はちょっと調べた程度では正確に法規を解釈することは難しく、単なるマンション管理士程度ではすぐに辿り着けないと思います。消防や管理だけでなく、建築関連法規の知識と共に、実務経験をもってある程度調べたことがないと難しいです。
実際、査察に来る消防官も根拠を明確に出来ない(もしくは誤解がある)人も多いですしね。
正直、普通の理事には荷が重い話です。もう少し管理会社がしっかりしてくれていると良いのですが。
はいはい、皆さん賢くて法律にも詳しくてえらいですねー。
ここの掲示板で大声あげても理事会も管理会社も聞いちゃいないし
何の改善にもならないので、文句があるならその辺の担当に直接言いましょうねー。
アルコーブに物を置くのをやめませんか?or置かせて欲しいです、って感じの
住人の使用の仕方に関する意見なら住人同士で意見をだして話し合う意味もありますが、
理事会や管理会社の禁止の根拠がおかしい!法律を理解してない!って騒いだ所で
普通の住人からしたら「ああ、そうですか。」としか言いようがありません。正直うるさいなあとしか。
うるさいなら掲示板を見なければよいのに。「ああ、そうですか」と思って黙っていればよいのに。こういう住民もいるんですね。大変参考になりました。
290さんに賛成!
個人的には、玄関先に自転車や物が置いてあると、見苦しいし、
清掃も出来なく汚いし、放火や風で飛ばされる原因になって危険だし、
資産価値も下がる、と思うんです。
管理会社や理事会としては、理由はとにかく注意するのが当たり前だと思います。
玄関先に自転車など置いている人、やめてもらえないかなぁ。
お願い・・・・・
玄関の前に自転車など置くのをやめて欲しいと思うなら、管理規約を改定して欲しいと理事会に要求することですね。
アルコープに物を置いても良いことを管理規約第16条の専用使用権で認めているのだから仕方がないです。申すまでもなく供用廊下はダメですよ。この説明で290さんと292さんは理解できますか。この規約を無視すると管理規約は守らなくても良いことになります。もちろんアルコープに物を置くのは慎まなければならないことですが、規約で認めているからにはやむをえませんね。
みなさんの仰るとおりですね。
>287までで説明したように法的に問題がないものなので、あとは住民主体で、管理組合で決めれば良いですよね。
私はアルコーブを使ってはいませんが、かと言って何もないこと=良い環境だとも思いません。
使用方法は曖昧にせず、皆でルールを決めて守って行くことが大切だと思います。