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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>939
>フロントにとっては住み込み管理員は住民側に付きやすく扱いづらい存在になりやすいんだね
そんなレベルの話をしているのではない。
サービスの提供者である管理員が、自身をサービスを受ける側のお客様と
同等の立場であるかのように勘違いすることが問題なのです。
そうなると真のサービスは提供できなくなる。
>労基法上グレーと言うのは管理会社がグレーにしている
>はっきり言うと払うものを払っていない
払うものは払ってます。
と言うか、管理会社が払うということは、管理組合が払っているということを理解されてますか?
>夜間の対応や祭日のゴミ収集の立ち会い清掃等はうやむやにしてるんじゃないの?
そんなレベルの話をしているのではない。
待機時間が労働時間に該当するのか?
休日は会社の指揮命令下にあるのか?
そういう話です。
住み込み管理人の訴訟の内用見ればいい
労基上の問題点が多々ある
住民化していくのも大きな問題
居住者に暴言吐いても問題無いと思い出す
内部の人間関係に立ち入っていくことも多い
サービス提供からしたら住み込みは確かに無いと思う
戸建の執事のようになるには管理組合の各自が相当強くないとムリ
>>>仮に優秀な役員がいたとしてもずっと役員をやっていれば不正の温床になるよ。
>>その時は訴訟起こして損害賠償を請求すればいい。
不正があったからといって
管理組合員が損害賠償請求することはできない。
>>951
少しは労務を勉強したらどうですか?
待機とは手待ち時間であり労働時間に参入される。例えばタクシーの客待ちなんかも該当しますね。
休日は会社の指揮命令は及ばない。及んだら休日ではなくなる。
しかし休日でも(特に祭日)はゴミ収集や理事会支援その他スポットの業務がある。その場合はあらかじめ36協定締結の上、休日出勤を会社が命じる事になる。
きちんとこうした手続きを踏まずになあなあでやると、例えば労災が発生したりすると厄介な事になる。
管理会社は労務管理をきちんと行い、拘束時間と非拘束時間を明確にすべきなんですよ、お分かりか?
夜中に水漏れが起きても非拘束時間ってことでヨロシク
どんな協定結ぶんだ。
24時間365日待機ってことか。
↑
横からすまんが、サラリーマンやった事ないと36協定も知らんのだな、勉強してからレスしたら。
それと、管理人は水道屋でも、何でも屋でもないから、業者手配するくらいだろ。
自分で森末さんのクラシアンでも頼めよ。
>955
先生、ありがとうございました。
是非教えてください。
契約上の勤務時間は9時〜17時
勤務曜日は月〜金曜日
管理形態は住込み管理
この場合、管理員は土日は毎週旅行に出かけて、勤務が終わると毎日飲み歩いて朝帰り。
このようにマンションを不在にしてよいのでしょうか?
拘束時間と非拘束時間の区分を教えてください。
何だか土俵を揃えようとしない議論
酒も旅行もいいよ、なにか問題ありますか? 聖人では無いからね。
昔ながらのお考え、今時通用しませんね。
管理会社と管理人さんで、サブロー協定で時間外労働の約束くらいしないとね。
住みこみでも、24時間拘束は有り得ないしね。
アホ多数ですね、管理員も人間で賃金貰って生きてます、ボランティアではありませんよ。
36協定も無しで、お人よしはしませんね、住民が自分でやれよ、時間外はな。
住みこみはそれなりの協定が無いと今時成り立ちませんよ、昔とは違いますからね。
いつでもどこでも、すぐ近くに労働基準局は有るからね。 住民は関係ないし。
高級マンションみたいに管理員や警備員も24時間の交代制なら問題ないですね。
問題が有るのは費用負担に対応出来ない住民なのでしょう。
サービスが必要ならお金も必要ですよ、お金出さないならサービスも無しが当然。
ケチなみなさん、お金が解決してくれますよ。笑~
>964
住みこみに何を期待してますか? 便宜上住んでるだけなのにね。
いつでも対応が必要なら、契約自体に変更が必要かと思いますよ。
それと36協定無視しての超過勤務自体が違法ですから、噂守してね。
無知は知ったかぶりしないのよ。
↑
いやなら住みこみ管理は断れば良いだけですよ、なにをためらってるんですか?
それとも時間外にサービス残業でもしろと言うのかな? 無知な貴方はケチ? 笑~~
住み込みは断ってますよ。
サービス残業?全く次元が違うでしょ。
住込み管理と言っておきながら、勤務時間外は全くマンションにいなくてよいのかって話。
組合側は勤務時間外は全くマンションにいなくても問題無いなどと、誰も思ってません。
この人、集団就職とか出稼ぎとかで住み込みの経験が有るんじゃないの。
昔の感覚でもの言っちゃってるのかな。
36協定ないと、夜勤どころか10分の残業も出来ないの知らないんだね。
by 管理侍さん、勉強してみてね。 管理員さんも雇われ人だからね。
いまさら嘱託とか請負とかの雇用は通用しないのよ。
さんざん問題になったからね。
私は>964で「36協定は議論の余地がない」と申し上げてるんですけどねぇ。
今はまともな管理会社は新たな住込み管理は受けないですよ。
しかし、昔からの歴史で一部に住込みが残ってしまているのも事実。
組合は「事実上の住込み」という過度な期待をする。
一方、労基法は遵守しなければならない。
しかし組合はコストアップを認めない。
結果、ファジーな部分がどうしても残る。
これが現実。
>>977
ファジーな部分を残したのは管理会社の怠慢ですよ。
コンプライアンス遵守と言いながら労働基準法すら守っていない。
組合のせいにするのはお門違いで労働基準法の雇用者・労働者の範疇に組合は何の関係もない。
労働基準法遵守の為にコストアップするならきちんと検証し組合に提示する努力はしてきたのか?
>978
批判のための批判なら何とでも言えますね。
私の言う「ファジー」とは何を指しているとお思いですか?
そこを確認もせず「怠慢」と言えますか?
労基法を守ってない?誰がそんなことをいいましたか?
全ての法にはグレーゾーンが存在している、ということをご認識ください。
グレーは白じゃないから、子どもみたいな事いわないの。
ひょっとして勘違い住民が管理員さんに命令したり指図してるんじゃないの?
管理員さんは住民に雇われている訳では無いので、指図命令は聞きませんよ。
管理会社で指示された業務をするだけです、就業規則通りにね。
変形労働時間制を取り入れても、管理員業務では意味無いでしょうし。
住民がよりサービス求めるならそれなりの費用負担してからの話ですね。
>>979
では御社は住み込み管理員に対し下記の場合どうしろと指導していますか?
・夕方から降り始めた雪が積もりエントランスから公道に出るのが困難になってきて苦情が何件か会社にきている。
・あるお宅で夜間トイレの給水が止まらずとりあえずメーターボックス内の止水バルブを閉めたいが、どれが止水バルブか分からないと会社に問い合わせがあった。
>981
それは、管理会社とは関係ないことでしょう。
住民で考え、対処すればいいだけのこと。
夜間トイレの件についても、専有部分内のことであり、そこの
住民が対応すべき問題。業者に連絡すべき、お金を払って処理してもらうこと。。
戸建てだったらどうしますか?甘えてばかりいてはダメですよ。
もし、管理員に指示命令をだせば、深夜残業手当や休み(代休)とかも検討
しなければならなくなります。
そのお金は誰が出すんですか?組合?管理会社?個人?
自分が勤めている会社で、深夜にちょっと分からないことがあるので
出てきてくれと警備員とかにいわれたら、タクシーを使って出かけていく?
それも無償で?
そんなことは誰もしたくないんですよ。それと一緒では。
こんな判例があるみたい。
互光建物管理事件 大阪地裁 平成17.3.11
マンション住込み管理人の所定労働時間外に管理員居室に駐在していた時間は、一般人が自宅で過ごす時間と同様に、その自由な利用が許された時間であるといえるから、緊急事態への対応が義務付けられているからといって、それ以外の日常生活時間を緊急対応のための待機時間(いわゆる手待時間)と評価することはできないとして、その労働時間性が否定された。
http://www.mykomon.biz/jikan/jogai/jogai_kijun.html
住みこみの管理人でも、時間外に利用は出来ないってことね、労働時間じゃないのね。
そういえば管理人室に看板出てるわ、業務時間云々のね。
みんなコンビニと間違えてるか。
住み込み管理員と24時間常駐管理(勤務交代制)は別物で、業務内容や必要経費も全く違ってくることを勘違いしている方々がいますね。
あと、管理人と管理員の区別ができていないケース。
管理人=管理員です、どちらでも好きに呼称して下さい、管理員より。
また、住みこみはゴミ収集の早朝の時間帯や突発に備えただけ。
業務時間外は働きませんよ、突発時に伝票上げて対処するくらい。
安い宿直手当で今時住みこみは少ないですよ。
住み込み管理員は、夜中でもなんかあったら対処してもらえるという安心感が大きいような気がします。
(現実には期待に応えることができるかどうかは別なんでしょうけど)
グレーは白ではないが、黒でもない。
グレーなのです。
だから解釈がわかれ、争い(訴訟)になるのです。
ごるちゃんが示して頂いてますが、判例はいくつかあります。
しかし事実関係によって判決も異なっています。
しかも地裁レベルが多い。
住み込み管理員がいない場合を想定しましょう
管理費削減の為将来は管理員不在のマンションが増えるでしょう
当然管理会社の社員の出番はふえます
住込みなら管理のプロを、
日勤 巡回 なら必要ない。
どうせすぐに変わるしね
24時間体制の管理望むならそれなりの費用負担でできますよ。
みなさん安くあげたいから巡回や日勤での管理なのですよね。
住みこみの管理はあまり聞かないですね、交代当直が多いのかな、
当然費用も掛かります。
マンションの管理室を住居に利用するのは昔話です。寮母さんみたいですね。
もしいまでも住みこみで管理するマンション有りましたら、どんな態勢なんでしょうか。
もうすぐ1000だね。
約2年半かかったが。。
もはやさん
1000を目指してあえて連投してみました。
読み返すとなかなか面白いですね。
ここからがスタート
スレ主ですが継続します。。。
1002は消す。
管理侍が書き込む方がほんものである。
こっちがほんものである。
もうケチがついたわ、リニューアルしたら又来ます。 パート2とかたのむわな。
それと、時代劇みたいなもの言いはすかんな。 わかさがないで。
そりゃあ、若くはないわな。管理職だもの。
たかが課長ごときで管理職は片腹痛いよ。
部長だろう。
課長だよ
管理職にはどのくらいでなれますか。
35歳前後が普通じゃないの、管理会社では。
零細の管理会社では、30歳で部長や役員もあるけど。
40歳で定年だからもっと早いはずだ。
死んだんじゃないのか?
管理侍って、なんか分かってないこと多いね。必死の弁解に笑った。
管理侍はしばらく帰ってこないであろう。
類似スレッドは自由であるが、管理侍が回答しなければ価値はないであろう。
なぜ帰ってこないんだ。
つまらんからでしょ
念のために二つのことをお伝えしておきます。
1.私はここのスレ主ではなく、参加者です。
2.類似スレは私とは無関係です(スレタイからも明らか)。
以上
損害保険の勧誘は「損害保険募集人」の資格がいるのかい?
募集人でないフロントが説明するのは違法?>管理侍
募集人届出は保険業法の義務みたいだ。
募集人はどのレベルかを決めるのが資格試験みたいね。
損保業界ルールとして受かった人を募集人にするということみたい。
募集人届出していないフロントが保険の重要事項説明するのは違法ではないか?
>1027
>国家資格でない。正しいが、金融監督庁長官に登録申請し受理されなければならない。
>法的規制は何もない。 間違い。募集人でないなら保険業法違反となります。
もはや(スレ主)さん、侍さんの意見を期待されたのに、横から口を挟んですみませんね。
うちは同じ保険を毎年更新だが、長年に渡って説明漏れがあって、利用できていないサービスが発覚。
保険会社に直接聞いたら、大問題だという見解で、そもそも、保険の説明ってだれがやるものなのかという話になってるのだ。
フロントは去年と同じだから付箋の場所にハンコおせというばかりだったし。
よくわからんから、保険の説明ちゃんとしろとは言った。フロントはちょこっと説明した。去年と同じとかくらいだが。
あとから、事情通のマンカン士に、こういうサービスついてるはず!といわれてフロントに聞いたら1週間くらいしてついてますっていってきた。その保険毎年更新で10年以上はいってるのだが、誰も知らんとはどーいうことかと大問題である。
それは大問題だ。
架空工事をデッチ上げて理事長名で保険金の請求。
自分のマンションの保険を悪用されていませんか。
役員のチェック能力をチェックしてください。
そそ。想像だが、管理侍の管理会社は、保険代理店をやっていなくて、子会社がやっている。
で、説明は、子会社の代理店担当者を理事会によんでやっている。。。とおもう!
ところで、利用できていないサービスってなんだ。
つまらないオマケのサービスならどうでもいい。
↑ひみつw
↑そのように書いてあるでしょ
正確には使用人の登録であろう。(保険業法第三百二条)
使用人の登録をする場合、業界の資格試験に受かったものと業界内で決めているのだろう。
管理会社が保険代理店になっている場合、フロントは保険業法第三百二条の使用人の登録がいるのではないかというのが質問の趣旨である。
↑たぶちゃんのピンボケ回答であろうw
たぶちゃんではないだろう。
彼は、自分のマンションで着実に実績をあげている。有言実行の御仁だ。
↑たぶちゃん
たぶちゃんは理事会報を素早く出すようになった。
個別面談も受ける。
開かれた理事会にしたから凄ぶる評判が良い。
もはやさん
調べてみました。
法律上、損保の募集には代理店の登録と募集人の届出が必要です。
無登録・無届募集には懲役、罰金、過料等法令上の罰則もあります。
一方、「損害保険募集人一般試験」は業界の試験です。
業界ルールとしてこの試験への合格を保険募集の要件にしています。
では、単なる業界ルールだから守らなくてもよいのか、と言えばそうではないでしょう。
保険会社には代理店を教育する法律上の義務があり、
その一環として業界で決めた試験制度であり、募集要件ですから。
以上、保険が不得意な管理侍より
募集人有資格者が自らが説明しなければいけないものか
だとしたら、ネット販売は?
>>1046
>ネット販売は?
インターネットによる契約は、保険会社との直接契約(保険会社の直扱)です。
また、保険募集人の資格に関しては、以下のものが参考になると思います。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/03b.html
III -2-2 損害保険代理店の登録事務
(7) 保険募集に従事する役員又は使用人届出(法第302条の届出)
① 法第302条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に勤務し、かつ、保険募集に関し所定の教育を受け、その代理店の管理のもとで保険募集を行う者をいう。
「募集コンプライアンスガイド」(日本損害保険協会)
http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/pdf/index/boshuguide.pdf
1.募集と届出
エ.募集人の要件
募集人届出を行うためには、以下の3つの要件をすべて充足する必要があります。
(ア)代理店の事務所に勤務していること
(イ)保険募集に関し所定の教育を受けていること(損保一般試験の合格を含みます)
(ウ)その代理店の管理のもとで保険募集を行うこと
>>以上、保険が不得意な管理侍より
管理侍の会社では、
理事会には専門の保険屋さんを連れて行くということ?
うちはフロントが説明してるがまったくわかっていなかったようだ。。。
懐かしい面々が集まってますね。
>>1047 匿.名さん のリンク先を足掛かりにちょっと調べてみました。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02c.html
Ⅱ -3-3-5 適正な損害保険募集態勢の確立
損害保険募集人が保険契約者の利益を害することが無いよう、損害保険会社は損害保険募集人の適正な保険募集態勢を確保する必要がある。このため、以下のような点について、損害保険会社の取り組み状況等を確認する必要がある。
(1)損害保険募集人の採用・委託・登録(届出)
②以下のいずれかの業務を行う者は、法第276条に規定する損害保険代理店の登録及び法第302条に規定する届出を行っているか。
ア. 保険契約の締結の勧誘
イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
ウ. 保険契約の申込みの受領
エ. その他の保険契約の締結の代理又は媒介
(注)登録・届出の要否については、一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例えば、次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録・届出は不要であると考えられる。
(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ)金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
監督指針Ⅱ-3-3-1(1)②注(ア)~(ウ)について大手法律事務所の解説を見つけました。
<以下、引用>
保険募集人資格が「基本的に」不要とされた行為
(ア) 保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ) コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ) 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
「基本的に」不要であるという表現が使用されているのは、上記(ア)から(ウ)の行為について無条件に保険募集人資格が不要とされたわけではなく、「一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要がある」、つまり同じ行為を行う場合も、事情によっては、保険募集人資格が必要となる場合があることを表しているからです。
ここで上記(ア)から(ウ)の行為について、少し具体的に説明します。
「(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布」とは、例えば、保険募集人資格を有する銀行員の指示に基づいて、保険募集人資格を有しない銀行員が商品案内チラシを配布する行為をいいます。これに対して、例えば、「この商品は元本保証商品ですので安心です」等と言いながら配布する場合は、「単なる配布」の範囲を超えますので、保険募集人の登録が必要な行為ということになります。
次に、「(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明」とは、コールセンターにおいて、特定商品についての資料請求の申出を受付ける行為や契約申込に必要となる書類に関する問い合わせへ回答する行為をいいます。なお、ここで「事務手続き等についての説明」として説明内容が「事務手続き等」に限定されているのは、商品内容の説明は保険募集そのものであり、例えマニュアル通りの説明を行ったとしても保険募集人の資格が必要と考えられるからです。
http://www.jurists.co.jp/ja/topics/docs/newsletter_200911_finance.pdf