管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 941 匿名

    住友不動産建物サービス管理会社の社員、管理人
    何かサービス業であると言う事を完全に忘れていますね!
    分譲マンションの組合員(区分所有者)の人達が住友と言う
    知名度?大きい会社で安心?そう言った事で任せきりで
    営業担当者・管理人の言うに任せている者だから自分達は
    偉いものだと勘違いしている様だ!区分所有者と(管理組合員)
    口喧嘩を何度もしているのを観ましたが?
    管理侍さんはこの事をどうすれば良いのでしょうか?
    いっそのこと管理会社委託先を変更した方が代わりの者が来ても
    同じではないかと?

  2. 942 匿名さん

    組合員が変わらないと変わらないね。

  3. 944 匿名さん

    >>943
    管理組合役員=管理組合員ですよ。
    仮に優秀な役員がいたとしてもずっと役員をやっていれば不正の温床になるよ。
    何でもかんでも他人任せは楽だけどリスクも大きい。

  4. 945 匿名さん

    滅私奉公の精神を他人に押し付けるのな。

  5. 948 もはや

    ↑区分所有者の立場では無理なんですけどね。
    そこが管理組合のむつかしいところ。
    株主代表訴訟のような「区分所有者代表訴訟」が制度としてないので
    無理なんですね。

  6. 951 管理侍

    >939

    >フロントにとっては住み込み管理員は住民側に付きやすく扱いづらい存在になりやすいんだね
    そんなレベルの話をしているのではない。
    サービスの提供者である管理員が、自身をサービスを受ける側のお客様と
    同等の立場であるかのように勘違いすることが問題なのです。
    そうなると真のサービスは提供できなくなる。

    >労基法上グレーと言うのは管理会社がグレーにしている
    >はっきり言うと払うものを払っていない
    払うものは払ってます。
    と言うか、管理会社が払うということは、管理組合が払っているということを理解されてますか?

    >夜間の対応や祭日のゴミ収集の立ち会い清掃等はうやむやにしてるんじゃないの?
    そんなレベルの話をしているのではない。
    待機時間が労働時間に該当するのか?
    休日は会社の指揮命令下にあるのか?
    そういう話です。

  7. 952 管理侍

    >941

    申し訳ありません。
    ご質問の意図が読み取れませんでした。

  8. 953 匿名さん

    住み込み管理人の訴訟の内用見ればいい
    労基上の問題点が多々ある

    住民化していくのも大きな問題
    居住者に暴言吐いても問題無いと思い出す
    内部の人間関係に立ち入っていくことも多い

    サービス提供からしたら住み込みは確かに無いと思う
    戸建の執事のようになるには管理組合の各自が相当強くないとムリ

  9. 954 もはや

    >>>仮に優秀な役員がいたとしてもずっと役員をやっていれば不正の温床になるよ。

    >>その時は訴訟起こして損害賠償を請求すればいい。

    不正があったからといって
    管理組合員が損害賠償請求することはできない。

  10. 955 匿名さん

    >>951
    少しは労務を勉強したらどうですか?

    待機とは手待ち時間であり労働時間に参入される。例えばタクシーの客待ちなんかも該当しますね。
    休日は会社の指揮命令は及ばない。及んだら休日ではなくなる。
    しかし休日でも(特に祭日)はゴミ収集や理事会支援その他スポットの業務がある。その場合はあらかじめ36協定締結の上、休日出勤を会社が命じる事になる。
    きちんとこうした手続きを踏まずになあなあでやると、例えば労災が発生したりすると厄介な事になる。
    管理会社は労務管理をきちんと行い、拘束時間と非拘束時間を明確にすべきなんですよ、お分かりか?

  11. 956 匿名さん

    夜中に水漏れが起きても非拘束時間ってことでヨロシク

  12. 957 匿名さん

    >>956みたいな事態にならないように管理会社は事前に管理員と協定を結べばいいのである。
    もっとも夜中に水漏れ発生しても管理員が出来る事は限られているけどね。

  13. 958 匿名さん

    どんな協定結ぶんだ。
    24時間365日待機ってことか。

  14. 959 匿名さん


    横からすまんが、サラリーマンやった事ないと36協定も知らんのだな、勉強してからレスしたら。

    それと、管理人は水道屋でも、何でも屋でもないから、業者手配するくらいだろ。
    自分で森末さんのクラシアンでも頼めよ。

  15. 960 管理侍

    >955

    先生、ありがとうございました。
    是非教えてください。

    契約上の勤務時間は9時〜17時
    勤務曜日は月〜金曜日
    管理形態は住込み管理

    この場合、管理員は土日は毎週旅行に出かけて、勤務が終わると毎日飲み歩いて朝帰り。
    このようにマンションを不在にしてよいのでしょうか?
    拘束時間と非拘束時間の区分を教えてください。

  16. 961 管理侍

    念のために補足
    >960の「契約上」とは管理員との雇用契約ではなく、管理組合との管理委託契約です。

  17. 962 匿名さん

    何だか土俵を揃えようとしない議論

  18. 963 匿名さん

    酒も旅行もいいよ、なにか問題ありますか? 聖人では無いからね。
    昔ながらのお考え、今時通用しませんね。

    管理会社と管理人さんで、サブロー協定で時間外労働の約束くらいしないとね。
    住みこみでも、24時間拘束は有り得ないしね。

  19. 964 管理侍

    >963
    皆が貴方みたいな方なら平和ですね。
    ということは、この世に「住込み管理」という形態は存在しませんね。

    36協定などは議論の余地の無いことです。

  20. 969 匿名さん

    アホ多数ですね、管理員も人間で賃金貰って生きてます、ボランティアではありませんよ。
    36協定も無しで、お人よしはしませんね、住民が自分でやれよ、時間外はな。
    住みこみはそれなりの協定が無いと今時成り立ちませんよ、昔とは違いますからね。
    いつでもどこでも、すぐ近くに労働基準局は有るからね。 住民は関係ないし。

  21. 970 匿名さん

    >>960>>961
    寝ぼけてますか?
    土日管理員が勤務解放になり外出外泊して何の問題がある?管理会社が外出禁止外泊禁止なんて言ってみなさいよ、労働基準法違反だわな。
    少しは労務を勉強しなさいって言ったのに何故言うことを聞かないかねぇ。
    因みに管理組合との委託契約上、住み込み管理員派遣であっても勤務時間の定めの記載ないか?
    管理委託契約書見た事ない?

    どうしても夜間休日も管理業務の必要性があるなら(そういう契約なら)代行を活用すればよろしいであろう。

  22. 971 匿名さん

    高級マンションみたいに管理員や警備員も24時間の交代制なら問題ないですね。
    問題が有るのは費用負担に対応出来ない住民なのでしょう。

    サービスが必要ならお金も必要ですよ、お金出さないならサービスも無しが当然。
    ケチなみなさん、お金が解決してくれますよ。笑~

  23. 972 匿名さん

    >964
    住みこみに何を期待してますか? 便宜上住んでるだけなのにね。
    いつでも対応が必要なら、契約自体に変更が必要かと思いますよ。

    それと36協定無視しての超過勤務自体が違法ですから、噂守してね。
    無知は知ったかぶりしないのよ。

  24. 973 管理侍

    >970
    >972

    それで住込み管理と認めてくれるんだ。
    本当にありがたいお客様ですね。

    じゃ、住民票の住居はマンション内の管理員居室で、
    夜間休日はセカンドハウスでの寝泊まりは?

    やはりこの世に住込み管理は存在しませんね。

  25. 974 匿名さん

    ↑ 
    いやなら住みこみ管理は断れば良いだけですよ、なにをためらってるんですか?
    それとも時間外にサービス残業でもしろと言うのかな? 無知な貴方はケチ? 笑~~

  26. 975 管理侍

    住み込みは断ってますよ。

    サービス残業?全く次元が違うでしょ。

    住込み管理と言っておきながら、勤務時間外は全くマンションにいなくてよいのかって話。
    組合側は勤務時間外は全くマンションにいなくても問題無いなどと、誰も思ってません。

  27. 976 匿名さん

    この人、集団就職とか出稼ぎとかで住み込みの経験が有るんじゃないの。
    昔の感覚でもの言っちゃってるのかな。
    36協定ないと、夜勤どころか10分の残業も出来ないの知らないんだね。

    by 管理侍さん、勉強してみてね。  管理員さんも雇われ人だからね。

    いまさら嘱託とか請負とかの雇用は通用しないのよ。
    さんざん問題になったからね。

  28. 977 管理侍

    私は>964で「36協定は議論の余地がない」と申し上げてるんですけどねぇ。

    今はまともな管理会社は新たな住込み管理は受けないですよ。
    しかし、昔からの歴史で一部に住込みが残ってしまているのも事実。
    組合は「事実上の住込み」という過度な期待をする。
    一方、労基法は遵守しなければならない。
    しかし組合はコストアップを認めない。
    結果、ファジーな部分がどうしても残る。
    これが現実。

  29. 978 匿名さん

    >>977
    ファジーな部分を残したのは管理会社の怠慢ですよ。
    コンプライアンス遵守と言いながら労働基準法すら守っていない。
    組合のせいにするのはお門違いで労働基準法の雇用者・労働者の範疇に組合は何の関係もない。
    労働基準法遵守の為にコストアップするならきちんと検証し組合に提示する努力はしてきたのか?

  30. 979 管理侍

    >978
    批判のための批判なら何とでも言えますね。
    私の言う「ファジー」とは何を指しているとお思いですか?
    そこを確認もせず「怠慢」と言えますか?
    労基法を守ってない?誰がそんなことをいいましたか?

    全ての法にはグレーゾーンが存在している、ということをご認識ください。

  31. 980 匿名さん

    グレーは白じゃないから、子どもみたいな事いわないの。

    ひょっとして勘違い住民が管理員さんに命令したり指図してるんじゃないの?
    管理員さんは住民に雇われている訳では無いので、指図命令は聞きませんよ。
    管理会社で指示された業務をするだけです、就業規則通りにね。

    変形労働時間制を取り入れても、管理員業務では意味無いでしょうし。
    住民がよりサービス求めるならそれなりの費用負担してからの話ですね。


  32. 981 匿名さん

    >>979
    では御社は住み込み管理員に対し下記の場合どうしろと指導していますか?
    ・夕方から降り始めた雪が積もりエントランスから公道に出るのが困難になってきて苦情が何件か会社にきている。
    ・あるお宅で夜間トイレの給水が止まらずとりあえずメーターボックス内の止水バルブを閉めたいが、どれが止水バルブか分からないと会社に問い合わせがあった。

  33. 982 匿名さん

    >981
    それは、管理会社とは関係ないことでしょう。
    住民で考え、対処すればいいだけのこと。
    夜間トイレの件についても、専有部分内のことであり、そこの
    住民が対応すべき問題。業者に連絡すべき、お金を払って処理してもらうこと。。
    戸建てだったらどうしますか?甘えてばかりいてはダメですよ。
    もし、管理員に指示命令をだせば、深夜残業手当や休み(代休)とかも検討
    しなければならなくなります。
    そのお金は誰が出すんですか?組合?管理会社?個人?

  34. 983 匿名さん

    自分が勤めている会社で、深夜にちょっと分からないことがあるので
    出てきてくれと警備員とかにいわれたら、タクシーを使って出かけていく?
    それも無償で?
    そんなことは誰もしたくないんですよ。それと一緒では。

  35. 984 ごるちゃん

    こんな判例があるみたい。


    互光建物管理事件 大阪地裁 平成17.3.11

      マンション住込み管理人の所定労働時間外に管理員居室に駐在していた時間は、一般人が自宅で過ごす時間と同様に、その自由な利用が許された時間であるといえるから、緊急事態への対応が義務付けられているからといって、それ以外の日常生活時間を緊急対応のための待機時間(いわゆる手待時間)と評価することはできないとして、その労働時間性が否定された。

    http://www.mykomon.biz/jikan/jogai/jogai_kijun.html

  36. 985 匿名さん

    住みこみの管理人でも、時間外に利用は出来ないってことね、労働時間じゃないのね。
    そういえば管理人室に看板出てるわ、業務時間云々のね。
    みんなコンビニと間違えてるか。

  37. 986 匿名

    住み込み管理員と24時間常駐管理(勤務交代制)は別物で、業務内容や必要経費も全く違ってくることを勘違いしている方々がいますね。

    あと、管理人と管理員の区別ができていないケース。

  38. 987 匿名さん

    管理人=管理員です、どちらでも好きに呼称して下さい、管理員より。
    また、住みこみはゴミ収集の早朝の時間帯や突発に備えただけ。
    業務時間外は働きませんよ、突発時に伝票上げて対処するくらい。
    安い宿直手当で今時住みこみは少ないですよ。

  39. 988 ごるちゃん

    住み込み管理員は、夜中でもなんかあったら対処してもらえるという安心感が大きいような気がします。
    (現実には期待に応えることができるかどうかは別なんでしょうけど)

  40. 989 管理侍

    グレーは白ではないが、黒でもない。
    グレーなのです。
    だから解釈がわかれ、争い(訴訟)になるのです。

    ごるちゃんが示して頂いてますが、判例はいくつかあります。
    しかし事実関係によって判決も異なっています。
    しかも地裁レベルが多い。

  41. 990 匿名さん

    住み込み管理員がいない場合を想定しましょう
    管理費削減の為将来は管理員不在のマンションが増えるでしょう
    当然管理会社の社員の出番はふえます

  42. by 管理担当
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