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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>840
修繕積立金は足りなくなるからと5年毎に値上げしている(総会決議)。
管理費は前回の管理委託契約検討時に初めてコンペ形式にしたため、3社の叩きあいになり、従前の管理会社が受注を死守するために結果的に年間1000万円下げて受注継続が決まった。
そのため、管理費会計の支出が1000万円減ったのに、収入の組合員徴収管理費は据え置きのため、丁度毎年管理委託費削減分の1000万円が剰余金として発生し始めた。
管理費会計の累積剰余金は、管理委託費1000万円削減前に既に4600万円貯蓄されていた。
連判状を突きつけた組合員達は「足りないから修繕積立金を値上げしているなら、4600万円も貯蓄のある管理費会計で今後1000万円も毎年剰余金を発生させるなら、現行の管理費を無用に過剰徴収することになる。管理費会計で4600万円も蓄積があれば突発的な修繕が発生しても十分賄える。従って1000万円分組合員の管理費を値下げしろ。」が要求である。
しかも連判状の筆頭者が、管理委託契約検討にコンペ方式を導入して1000万円下げさした当時の理事長であった。
管理費で剰余金が出た場合は、積立金に振り替えることが
できるんだけどね。
予算を組む時に振り替えて予算を組めばいいんだよ。
>管理規約で特段定めがないかぎり他会計への振り替えはできない。
うちは理事会で振り替えを決定しようとしたところ、監事から振り替え可能なように管理規約を変更するよう指導があった。
だから管理規約変更議案と振り替え議案の2つを総会で通して振り替えを実施した。
国交省の標準管理規約。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
・・・・・途中省略・・・・・
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
この第61条に追記する。
↓
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし総会決議により管理費の剰余は修繕積立金に振り替えることができるものとする。