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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
これ、管理侍の会社じゃないよね。
【管理会社に対する国交省の監督処分】
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000071283.pdf
>797
マンカン理事長さん
お考えはよくわかりました。
安いけどあまりよくない管理会社と付き合うための方策ですね。
だから「リプレース」という発言を何度かされてた訳ですか。
管理会社的には得体の知れないコンサルではなく、
信頼できる管理会社への変更をお勧めしたいところですが、
マンション個別の様々なご事情もありますからね。
>796
>管理組合業務は区分所有者の義務
その通り。だから皆が平等に負担を負うべきなのです。
それなのに、理事長だけとか、マンション内の実力者だけに無償で実務をさせるのは不平等です。
区分所有者全員で分担して実務をこなすか、実務を行ったものに報酬を支払うのが真の平等です。
リプレースする勇気があったらそんなめんどくさい
ことするわけないでしょ。
まあ、普通は根回しや説明会やらを開いて住民の
問題意識を高めていきながら管理会社を変えた
方が長い目で見たら利益かと思うが、
いわゆる対人折衝能力に自信が無いならコンサルを
使ってしのぐのもしょうがないのかもな。
これも勉強だよ。
>>806
うちは理事会で3業者選定し、業者から見積と提案書を出させて理事会で比較資料まとめて住民に配布し、住民の前で業者プレゼンさせた。
その後に全組合員に投票用紙を配って投票してもらい、一番票数の多い業者を理事会で借り決定し、総会で決議とった。その結果、従前の管理会社はリプレースされた。
808さんみたいなタイプが対人折衝能力の高い
実行力のある理事長向き住民だな。
知識で頭デッカチになってる屁理屈ばっかり
言って座して動かずな理事長も多い中、
しっかりプロセスを経て動けてる理事長は
エライと思うぞ。
役員は強制ではないから断れるよ。もっともらしい理由付けて断るのよ。
それを認めてくれないのなら、しょうがないから役員になるけど、
理事会全部欠席して何もしなければいい。
修繕積立金が近いうちに不足するので、一般会計の累積剰余金の一部を修繕積立金会計へ繰り入れる議案を先期総会で可決した。
そして今期になって繰り入れを実施したが、管理会社の出してくる収支報告書を見て驚いた。
なんと繰入金を一般会計支出に勘定項目として記載してきた。「アホか?繰入金は経費支出か?」
ところがいくら言っても管理会社は直そうとしない。他の理事や理事長までが黙認している。なぜか?
この管理会社は大手だが、会計を知らないようだ。理事会も同様。
>>813
一般に、管理規約で管理費会計の剰余を修繕積立金に振り替えることは規定されてないのでは?
ほとんどの管理組合の規約では、国交省標準管理規約に則って区分会計の原則から、
「各会計の剰余はそれぞれの会計に次年度繰越し」となっている。
問題は「なぜ一般会計に多額の剰余が発生するか?」だと思う。
たとえば組合員から徴収する管理費が高すぎるとか、駐車場収入が管理費会計に計上されてるとか。
これを直さない限り根本的な解決にはならない。
>>815
一般には「赤信号、みんなで渡れば怖くない」式に総会決議とって管理費から修繕積立金に繰り入れてるよ。
以前霞が関で問題になったけど、特別会計に埋蔵金があることがスッパ抜かれた。
国の一般会計がきつきつなのに、特別会計にたんまり埋蔵金があったことが。
これも法律で区分会計の原則から会計間の振り替えができなかった。
そこで政府は法律を改正して振り替えができるようにした。
そんなの常識でしょう。
損益会計と資本金会計を分けて記載する。
あるいは、規約が改正されるまでは振り替えを禁止し、いったん振り替えたならもとに戻して規約が改正されてから再度振り替えを実施する。
>あるいは、規約が改正されるまでは振り替えを禁止し、いったん振り替えたならもとに戻して規約が改正されてから再度振り替えを実施する。
総会決議を反故にするということですか?信じられません。
先期総会議案に錯誤があり、それを十分知らされない組合員によって決議されたのであるから、次期理事会で総会決議の執行を停止し是正する裁量権はある。
>たとえば組合員から徴収する管理費が高すぎるとか、駐車場収入が管理費会計に計上されてるとか。
管理費が高すぎる→管理費の値下げ
駐車場収入が管理費会計に計上→修繕積立金会計収入に移設
管理費会計は経常的な管理に要する会計であるから、過剰な剰余金は不要。
いざとなれば、修繕積立金の取り崩しができるようになっている(管理規約)。
本物のマンション管理士が出てきてるようだ。
足りないなら値上げする→修繕積立金の値上げ
足りてるなら値下げする→管理費の値下げ
これが基本だろう。
余ってるからと言って管理費会計から修繕積立金会計に振り替えするのは如何なものか?
組合員から高い管理費徴収しててふんだんに余らして、余ったからと修繕積立金にせっせと組み入れるのは本末転倒だろう。
組合員は管理費と修繕積立金を別々に徴収されているにも拘わらず、実は管理費の中に修繕積立金が別途重複して入ってることになる。
管理費減らして、減らした分を修繕積立金を値上げする。
そうしたら組合員の毎月の支払は何も変わらない。
たとえば、500戸のマンションで、1住戸1区画の駐車場が確保されている場合、
駐車場使用料を平均月3,500円とすると、年間2,100万円の使用収入がある。
この駐車場収入が管理費会計に組み込まれていたら、それだけで年間2,100万円の剰余金が発生する。
さらに管理委託費が大幅に値下げされたにも拘わらず、組合員の毎月支払の管理費を値下げせずに据え置くと、
これだけで1,000万円近くの剰余金が発生する。
そうなると合わせて年間3,000万円近くの剰余金が管理費会計に発生することになる。
異常としか言いようがない。管理費会計にメスを入れる必要がある。
3500円の駐車場料金って聞いたことないが。
都内だと月2~3万で全世帯数の駐車場がないけど、都内離れると月数千円で全世帯数の駐車場あるよ。
うちは500戸以上で全世帯1区画確保されてる。
使用料は自走式駐車場の1階から上に行くに従い月3500~1500円。
自動車持ってない世帯の区画は2台目の区画に貸している。
現在満車状態だから、毎年年間2150万の使用料は固い。
あんたが回答とたらいい。
その必要はない。
偉そうに大きな声で「間違っている」と騒いでいる輩が「こうすべきだ」と明示するが筋。
それができないのであれば、そのようなに偉そうに騒ぐでない。
批判は得意だけど、自分に振られるとまともに答えられないって、民主党だな。
>835
そんな単純なことを書き込む必要もないのでは。
管理組合の会計基準って分かってるの?
駐車場使用料は管理費会計に計上し、その中から一部管理費に使用し、
毎年定額を積立金として予算に計上しているとこが殆どだと思うけどね。
>>836
うちはそうなってない。
駐車場使用料は管理費会計に計上しているだけ。
この駐車場使用料を全額修繕積立金会計に移設して計上しても、
管理費会計で毎年1000万円の剰余金をたたき出している。
このことを組合員が連盟で正式に文書で質問して来て、とりすぎている管理費の値下げを要求してきた。
いま理事会でてんやわんやだ。
>839
管理費は余っているというが、修繕積立金はどうなの?
給排水管の支管部分も含めて、長期修繕計画分の金額が賄えれば問題はないが。
積立金が足りなければ、その余った管理費を積立金へ振り替えればいいのでは。
>>840
修繕積立金は足りなくなるからと5年毎に値上げしている(総会決議)。
管理費は前回の管理委託契約検討時に初めてコンペ形式にしたため、3社の叩きあいになり、従前の管理会社が受注を死守するために結果的に年間1000万円下げて受注継続が決まった。
そのため、管理費会計の支出が1000万円減ったのに、収入の組合員徴収管理費は据え置きのため、丁度毎年管理委託費削減分の1000万円が剰余金として発生し始めた。
管理費会計の累積剰余金は、管理委託費1000万円削減前に既に4600万円貯蓄されていた。
連判状を突きつけた組合員達は「足りないから修繕積立金を値上げしているなら、4600万円も貯蓄のある管理費会計で今後1000万円も毎年剰余金を発生させるなら、現行の管理費を無用に過剰徴収することになる。管理費会計で4600万円も蓄積があれば突発的な修繕が発生しても十分賄える。従って1000万円分組合員の管理費を値下げしろ。」が要求である。
しかも連判状の筆頭者が、管理委託契約検討にコンペ方式を導入して1000万円下げさした当時の理事長であった。
管理費で剰余金が出た場合は、積立金に振り替えることが
できるんだけどね。
予算を組む時に振り替えて予算を組めばいいんだよ。
>管理規約で特段定めがないかぎり他会計への振り替えはできない。
うちは理事会で振り替えを決定しようとしたところ、監事から振り替え可能なように管理規約を変更するよう指導があった。
だから管理規約変更議案と振り替え議案の2つを総会で通して振り替えを実施した。
国交省の標準管理規約。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
・・・・・途中省略・・・・・
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
この第61条に追記する。
↓
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし総会決議により管理費の剰余は修繕積立金に振り替えることができるものとする。
>844
>第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし総会決議により管理費の剰余は修繕積立金に振り替えることができるものとする。
↑それでいいと思う。
一行書き加えるだけだから簡単だ。
標準管理規約を金科玉条のように理解している方が結構多いんですよね。
特に経験の少ないマンション管理士に多い傾向があります。
標準はあくまで標準。
参考にして各マンション毎に見直せばよいものですね。
ガイドラインで法的拘束力はなにもない。
その見直しを理事長がやろうとしないのが現実。
理由は「面倒くさい、3/4の総会決議が必要」だから。
それなら理事長に立て替えさせればいい。
要するに管理組合債権の理事長への譲渡だ。
あとは理事長個人が直接滞納者から債権回収すればいい。
管理組合が滞納債権額の8割で理事長に譲渡する。
理事長は管理組合から8割で債権を買って、滞納者からは100%回収する。
そうすれば理事長は2割の利益が出る。
なんか最近管理板全般が一気につまらなくなった
気がするのは私だけでしょうか。
なんか寒いバラエティー番組見てるみたいと言うか、
まあそんな感じと言うか。
どのスレも参加者が全く一緒ってのも
バラエティー番組と似てますが。
番組プロデューサーのスレ主の責任だろう。
レス付けるのは観客の視聴者だ。
私がキレたほうが盛り上がるとか。
過去のコテハンが勢揃いしたら盛り上がる?
新たに協力なコテハンが出現したら盛り上がるかも。
失礼。「強力なコテハン」です。
キレてないですよ
おれがキレたらマンション管理士なんて理事会出れないぞ!
だから「キレてない」て言ってるじゃん。
別にキレる必要はないな。
キレてないですよ
このスレ進まないね。
室内でAV撮影されていた事件がありました。とりあえず一度だけのようです。
このような事件を取り締まれますでしようか。
管理は東急コミで、場所は二子玉川です。
室内の事は管理会社が関知する事じゃないでしょ。
区分所有者のモラルの問題ですね。
こういうケースで管理会社に対応を求めるような人はマンションに住まない方がいいと思う。
でも管理会社ならやってくれるんでは?
一流の管理会社ならなんでもやってくれるよ。
金払えばなんでもやってくれるよ。契約外はオプション料金で。
住民代表で出演したのでは?
情報が、ネットで流れたら早いよ。
転売しようとしていた区分所有者は、営業妨害で訴訟可能では?
区分所有法の12で民事か?
住民スレ管理に不満はあるがAV撮影だけが問題でないようで、盛り上がってませんよ
管理侍、最近来ないね。。。
もはやさん
ご無沙汰しております。
最近はそこそこ多忙により書き込んでいません。
コテハンもいなくなり益々面白くなくなりましたし。
一応ツマミ読みはしてますので機会があればまた参加させていただきます。
今後も貴殿の書き込みは楽しみにしております。
896
ここのカテはつまらない。マンション雑談の「マンションで塾を経営」が今HOTだよ。
おーよ、そのスレ同じ議論を何度も繰り返してるよ、低能さんばかりでね。
呆れてスレ主出てこないわ。
↑
意味解らんのはおまえだろ、わざわざ下げて、誰も誘導してないし、クダラナイと言うカキコだろ。
ここも同じだがな。
議案名「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の審議経過情報
項目 内容
議案種類 閣法
議案提出回次 183
議案番号 22
議案件名 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案
議案提出者 内閣
衆議院予備審査議案受理年月日
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 /
衆議院議案受理年月日 平成25年 3月 8日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 平成25年 4月 2日 / 国土交通
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 平成25年 4月19日 / 可決
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 平成25年 4月23日 / 可決
参議院予備審査議案受理年月日 平成25年 3月 8日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会 /
参議院議案受理年月日 平成25年 4月23日
参議院付託年月日/参議院付託委員会 平成25年 5月 9日 / 国土交通
参議院審査終了年月日/参議院審査結果 /
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 /
公布年月日/法律番号 /
なんじゃこれ
マンション管理新聞にて今年も管理会社の管理戸数ランキングを発表。
さて、管理組合の皆様は管理会社の管理戸数にどの程度関心がおありでしょうか?
ご自身のマンションの管理会社の管理戸数が多いと満足で、少ないと不満だったりしますか?
管理戸数のランキングなんて全く興味なし。
管理会社さんが一喜一憂してればいい事。
ほー
リタイヤさんがいまさら感心要らないよ、管理会社より葬祭会社調べなさいよ。
家族に迷惑掛けるなや~ほ~
ほー。
例えばご自身のマンションの管理会社が、
管理棟数2棟、管理戸数250戸、ランキング400位
とかでも問題なし?
400位まで載ってるの?すごいね
400位は例えですよ。
今年は396位まで。
現実の数字をそのまま書くのもどうかと思って。
ここ1000までいくかも。
1000までいったら
管理侍道場にしよう。
ランキングよりも行政処分を受けたかどうかの方が重要。
>915
フロント一人当たりの担当数も大まかな参考程度にしかなりません。
フロントの業務範囲に大きく左右されますから。
同じ担当数でも、きちんと分業されている会社もあれば、
何でもかんでもフロントがやらなければならない会社もあります。
その業務量は雲泥の差ですね。
担当数とは何だ。戸数か、棟数か、組合数か、意味不明。
>>917
ははは。
ご自分でも認めてますね。
ランキングなんてたいした意味のない事を。
別に管理業界に限った事ではないですが、大手だから知名度があるからユーザーの満足度も高いとは限らないですね。
>同じ担当数でも、きちんと分業されている会社もあれば、
>何でもかんでもフロントがやらなければならない会社もあります。
分業されているのはどういう業務なんでしょうか。
管理侍の会社は担当物件数12個くらいだ。
それって多いのか、少ないのか。
>922
当然会社によりますが、下記のような業務でしょう。
例えば会計業務として請求、督促、決算、支払い、入金確認等。
管理員の面接、指導。
緊急センターがなくて入居者からの電話が24時間フロントにかかってくる。
工事の見積作成。
新築マンションの管理費積算、規約作成、売主との折衝。
再委託先の管理。
長期修繕計画の作成、見直し、資金プランの作成。
その他、ありとあらゆる資料の作成。
927
サンクス。
それだけ分業されてれば、倍以上の組合を担当できます。
管理人の件!
戸数150戸以上の住込み管理人は何処の
管理会社も家賃だけでなく光熱費社会保険は当然の
如くNHK受信料、駐車場代、新聞代もすべて出してくれるのか?
そこが知理たいですね!?
>>929
ほとんどが管理組合負担ですな。詳しい内訳は管理委託契約書に記載されているはずだから見てみなさい。
管理会社が負担しているものがあるとすれば、それは各管理会社の福利厚生に属する事で貴方の知るところではないですな。
一般的に、
住居は組合からの無償貸与
光熱費は会社により様々
社会保険は雇用条件による
NHK受信料、新聞代は個人負担
管理員用の駐車場はマンション内に存在しない
外部に駐車場を借りるなら個人負担
住み込み管理人が、さまざまないじめで半年ごとに交代するマンションがあったよ。
いまは通勤に変わったけど。
住込み管理の弊害は少なくないですね。
1980年代は景気が良くて、住み込みにして部屋代タダってことにしないと
管理人が集まらなかったらしい。
なので、その頃建ったマンションは住み込みが多いのだ。
いまは、管理人は大人気で最低時給くらいでも倍率20倍くらい。。。
住み込みはやめるべきであろう。
住込みは、管理員がお客様と共に生活する、ということに問題があります。
管理員が勘違いする場合があるのです。
自分をお客様と同列、若しくはそれ以上の立場のように思ってしまう場合がある。
これは教育で100%防止できるものではありません。
労基法上もグレーな部分が多い。
金銭トラブルリスクが高い。
採用が難しい。
代行も難しい。
フロントにとっては住み込み管理員は住民側に付きやすく扱いづらい存在になりやすいんだね。
月一回位しか顔を見せないフロントと毎日顔を合わせる住民と、心情的にどっちを取るか分かりますよね。
労基法上グレーと言うのは管理会社がグレーにしている。はっきり言うと払うものを払っていない。
夜間の対応や祭日のゴミ収集の立ち会い清掃等はうやむやにしてるんじゃないの?
それじゃ管理員は会社にロイヤリティを尽くせないね。
そうです。
住友不動産建物サービス管理会社の社員、管理人
何かサービス業であると言う事を完全に忘れていますね!
分譲マンションの組合員(区分所有者)の人達が住友と言う
知名度?大きい会社で安心?そう言った事で任せきりで
営業担当者・管理人の言うに任せている者だから自分達は
偉いものだと勘違いしている様だ!区分所有者と(管理組合員)
口喧嘩を何度もしているのを観ましたが?
管理侍さんはこの事をどうすれば良いのでしょうか?
いっそのこと管理会社委託先を変更した方が代わりの者が来ても
同じではないかと?
組合員が変わらないと変わらないね。
滅私奉公の精神を他人に押し付けるのな。
↑区分所有者の立場では無理なんですけどね。
そこが管理組合のむつかしいところ。
株主代表訴訟のような「区分所有者代表訴訟」が制度としてないので
無理なんですね。
>939
>フロントにとっては住み込み管理員は住民側に付きやすく扱いづらい存在になりやすいんだね
そんなレベルの話をしているのではない。
サービスの提供者である管理員が、自身をサービスを受ける側のお客様と
同等の立場であるかのように勘違いすることが問題なのです。
そうなると真のサービスは提供できなくなる。
>労基法上グレーと言うのは管理会社がグレーにしている
>はっきり言うと払うものを払っていない
払うものは払ってます。
と言うか、管理会社が払うということは、管理組合が払っているということを理解されてますか?
>夜間の対応や祭日のゴミ収集の立ち会い清掃等はうやむやにしてるんじゃないの?
そんなレベルの話をしているのではない。
待機時間が労働時間に該当するのか?
休日は会社の指揮命令下にあるのか?
そういう話です。
住み込み管理人の訴訟の内用見ればいい
労基上の問題点が多々ある
住民化していくのも大きな問題
居住者に暴言吐いても問題無いと思い出す
内部の人間関係に立ち入っていくことも多い
サービス提供からしたら住み込みは確かに無いと思う
戸建の執事のようになるには管理組合の各自が相当強くないとムリ
>>>仮に優秀な役員がいたとしてもずっと役員をやっていれば不正の温床になるよ。
>>その時は訴訟起こして損害賠償を請求すればいい。
不正があったからといって
管理組合員が損害賠償請求することはできない。
>>951
少しは労務を勉強したらどうですか?
待機とは手待ち時間であり労働時間に参入される。例えばタクシーの客待ちなんかも該当しますね。
休日は会社の指揮命令は及ばない。及んだら休日ではなくなる。
しかし休日でも(特に祭日)はゴミ収集や理事会支援その他スポットの業務がある。その場合はあらかじめ36協定締結の上、休日出勤を会社が命じる事になる。
きちんとこうした手続きを踏まずになあなあでやると、例えば労災が発生したりすると厄介な事になる。
管理会社は労務管理をきちんと行い、拘束時間と非拘束時間を明確にすべきなんですよ、お分かりか?
夜中に水漏れが起きても非拘束時間ってことでヨロシク
どんな協定結ぶんだ。
24時間365日待機ってことか。
↑
横からすまんが、サラリーマンやった事ないと36協定も知らんのだな、勉強してからレスしたら。
それと、管理人は水道屋でも、何でも屋でもないから、業者手配するくらいだろ。
自分で森末さんのクラシアンでも頼めよ。
>955
先生、ありがとうございました。
是非教えてください。
契約上の勤務時間は9時〜17時
勤務曜日は月〜金曜日
管理形態は住込み管理
この場合、管理員は土日は毎週旅行に出かけて、勤務が終わると毎日飲み歩いて朝帰り。
このようにマンションを不在にしてよいのでしょうか?
拘束時間と非拘束時間の区分を教えてください。
何だか土俵を揃えようとしない議論
酒も旅行もいいよ、なにか問題ありますか? 聖人では無いからね。
昔ながらのお考え、今時通用しませんね。
管理会社と管理人さんで、サブロー協定で時間外労働の約束くらいしないとね。
住みこみでも、24時間拘束は有り得ないしね。
アホ多数ですね、管理員も人間で賃金貰って生きてます、ボランティアではありませんよ。
36協定も無しで、お人よしはしませんね、住民が自分でやれよ、時間外はな。
住みこみはそれなりの協定が無いと今時成り立ちませんよ、昔とは違いますからね。
いつでもどこでも、すぐ近くに労働基準局は有るからね。 住民は関係ないし。
高級マンションみたいに管理員や警備員も24時間の交代制なら問題ないですね。
問題が有るのは費用負担に対応出来ない住民なのでしょう。
サービスが必要ならお金も必要ですよ、お金出さないならサービスも無しが当然。
ケチなみなさん、お金が解決してくれますよ。笑~
>964
住みこみに何を期待してますか? 便宜上住んでるだけなのにね。
いつでも対応が必要なら、契約自体に変更が必要かと思いますよ。
それと36協定無視しての超過勤務自体が違法ですから、噂守してね。
無知は知ったかぶりしないのよ。
↑
いやなら住みこみ管理は断れば良いだけですよ、なにをためらってるんですか?
それとも時間外にサービス残業でもしろと言うのかな? 無知な貴方はケチ? 笑~~
住み込みは断ってますよ。
サービス残業?全く次元が違うでしょ。
住込み管理と言っておきながら、勤務時間外は全くマンションにいなくてよいのかって話。
組合側は勤務時間外は全くマンションにいなくても問題無いなどと、誰も思ってません。
この人、集団就職とか出稼ぎとかで住み込みの経験が有るんじゃないの。
昔の感覚でもの言っちゃってるのかな。
36協定ないと、夜勤どころか10分の残業も出来ないの知らないんだね。
by 管理侍さん、勉強してみてね。 管理員さんも雇われ人だからね。
いまさら嘱託とか請負とかの雇用は通用しないのよ。
さんざん問題になったからね。
私は>964で「36協定は議論の余地がない」と申し上げてるんですけどねぇ。
今はまともな管理会社は新たな住込み管理は受けないですよ。
しかし、昔からの歴史で一部に住込みが残ってしまているのも事実。
組合は「事実上の住込み」という過度な期待をする。
一方、労基法は遵守しなければならない。
しかし組合はコストアップを認めない。
結果、ファジーな部分がどうしても残る。
これが現実。
>>977
ファジーな部分を残したのは管理会社の怠慢ですよ。
コンプライアンス遵守と言いながら労働基準法すら守っていない。
組合のせいにするのはお門違いで労働基準法の雇用者・労働者の範疇に組合は何の関係もない。
労働基準法遵守の為にコストアップするならきちんと検証し組合に提示する努力はしてきたのか?
>978
批判のための批判なら何とでも言えますね。
私の言う「ファジー」とは何を指しているとお思いですか?
そこを確認もせず「怠慢」と言えますか?
労基法を守ってない?誰がそんなことをいいましたか?
全ての法にはグレーゾーンが存在している、ということをご認識ください。
グレーは白じゃないから、子どもみたいな事いわないの。
ひょっとして勘違い住民が管理員さんに命令したり指図してるんじゃないの?
管理員さんは住民に雇われている訳では無いので、指図命令は聞きませんよ。
管理会社で指示された業務をするだけです、就業規則通りにね。
変形労働時間制を取り入れても、管理員業務では意味無いでしょうし。
住民がよりサービス求めるならそれなりの費用負担してからの話ですね。
>>979
では御社は住み込み管理員に対し下記の場合どうしろと指導していますか?
・夕方から降り始めた雪が積もりエントランスから公道に出るのが困難になってきて苦情が何件か会社にきている。
・あるお宅で夜間トイレの給水が止まらずとりあえずメーターボックス内の止水バルブを閉めたいが、どれが止水バルブか分からないと会社に問い合わせがあった。
>981
それは、管理会社とは関係ないことでしょう。
住民で考え、対処すればいいだけのこと。
夜間トイレの件についても、専有部分内のことであり、そこの
住民が対応すべき問題。業者に連絡すべき、お金を払って処理してもらうこと。。
戸建てだったらどうしますか?甘えてばかりいてはダメですよ。
もし、管理員に指示命令をだせば、深夜残業手当や休み(代休)とかも検討
しなければならなくなります。
そのお金は誰が出すんですか?組合?管理会社?個人?
自分が勤めている会社で、深夜にちょっと分からないことがあるので
出てきてくれと警備員とかにいわれたら、タクシーを使って出かけていく?
それも無償で?
そんなことは誰もしたくないんですよ。それと一緒では。
こんな判例があるみたい。
互光建物管理事件 大阪地裁 平成17.3.11
マンション住込み管理人の所定労働時間外に管理員居室に駐在していた時間は、一般人が自宅で過ごす時間と同様に、その自由な利用が許された時間であるといえるから、緊急事態への対応が義務付けられているからといって、それ以外の日常生活時間を緊急対応のための待機時間(いわゆる手待時間)と評価することはできないとして、その労働時間性が否定された。
http://www.mykomon.biz/jikan/jogai/jogai_kijun.html
住みこみの管理人でも、時間外に利用は出来ないってことね、労働時間じゃないのね。
そういえば管理人室に看板出てるわ、業務時間云々のね。
みんなコンビニと間違えてるか。
住み込み管理員と24時間常駐管理(勤務交代制)は別物で、業務内容や必要経費も全く違ってくることを勘違いしている方々がいますね。
あと、管理人と管理員の区別ができていないケース。
管理人=管理員です、どちらでも好きに呼称して下さい、管理員より。
また、住みこみはゴミ収集の早朝の時間帯や突発に備えただけ。
業務時間外は働きませんよ、突発時に伝票上げて対処するくらい。
安い宿直手当で今時住みこみは少ないですよ。
住み込み管理員は、夜中でもなんかあったら対処してもらえるという安心感が大きいような気がします。
(現実には期待に応えることができるかどうかは別なんでしょうけど)
グレーは白ではないが、黒でもない。
グレーなのです。
だから解釈がわかれ、争い(訴訟)になるのです。
ごるちゃんが示して頂いてますが、判例はいくつかあります。
しかし事実関係によって判決も異なっています。
しかも地裁レベルが多い。
住み込み管理員がいない場合を想定しましょう
管理費削減の為将来は管理員不在のマンションが増えるでしょう
当然管理会社の社員の出番はふえます
住込みなら管理のプロを、
日勤 巡回 なら必要ない。
どうせすぐに変わるしね
24時間体制の管理望むならそれなりの費用負担でできますよ。
みなさん安くあげたいから巡回や日勤での管理なのですよね。
住みこみの管理はあまり聞かないですね、交代当直が多いのかな、
当然費用も掛かります。
マンションの管理室を住居に利用するのは昔話です。寮母さんみたいですね。
もしいまでも住みこみで管理するマンション有りましたら、どんな態勢なんでしょうか。
もうすぐ1000だね。
約2年半かかったが。。
もはやさん
1000を目指してあえて連投してみました。
読み返すとなかなか面白いですね。