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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>661
マンカン理事長さん
貴方が兼ねてより主張されている「独裁」の趣旨は理解しているつもりですが、
一般的には言葉の響きが良くありませんね。
管理者管理という意味で、「権限と責任の集中」ということなら理解は得られると思います。
管理者管理の場合、特にコンプライアンスのしっかりした管理会社と契約すべきだと思います。
>>コンプライアンスのしっかりした管理会社
三井ですかね????
合人社、やっぱ最高!
>663
マンカン理事長さん
特定の管理会社について、私の口からは何とも申し上げられません。
本当は色々言いたいですけどね。
管理会社の評判が正確に広まることを期待します。
私は、マン管士にその役割の一端を担って欲しいと思っていますけどね。
こんどコンサル導入します。
善管注意義務違反の指摘連発で、管理会社は簡単に変わってしまうでしょう。
>>管理侍
コンサルはマンカン士?それなら自分でやった方がいい。
外部に金払うのもったいない。
住民からマンカン士のコンサルを募集すればタダでできる。
外部のコンサルだと住民が文句いわないのだ。持ってる資格がマンカンだけじゃなくて、いっぱい持ってるし、事務所として複数のスタッフで対応するし。
マンカン損害賠償保険もある。
>マンカン損害賠償保険
なにそれ?
マンカンが不法行為損害賠償請求された場合の保険だろう。
マンション管理士賠償責任保険制度が発足しました
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)は、マンション管理士を対象とする賠償責任保険制度を立上げ、平成23年1月1日から保険の適用を開始しました。
《補償の内容》
・マンション管理士業務に起因して法律上の損害賠償責任を負担することになった場合の損害賠償金・訴訟費用を賠償する。
・業務中の過失等による管理組合役員、区分所有者、第三者の身体障害・財物損害を補償
・人格権侵害や個人情報漏洩危険に対応(特約)
《管理組合のメリット》
マンション管理士に業務を委託する際に、本保険制度に加入しているマンション管理士かどうかを確認することで、マンション管理士業を本業としている者を選任することが、より容易になります。
マンション管理士が業務遂行の際に、過失等により管理組合や区分所有者等の身体や財物その他に損害が発生した場合、本保険から補償され管理組合運営の円滑化に資することになります。
マンション管理士に業務を委託する際には、本賠償責任保険加入のマンション管理士をご利用ください。
そういう保険が出来たという事は裏を返せばマンカン士によるトラブルが多いという事でよろしいですね?
>674
保険と一緒で安心料ですよ。
マン管士に反感を持ってますね。
合格できなかったんですね。
何もなければ、マン管士に反感とか批判をすることもないだろうし。
又、ここのスレに参加することもないしね。
あなたの気持ちが理解できなくもないけど。
マン管士にもいろいろいるけど、力のあるマン管士もいるよ。
うちのは文武両道で、1級電気工事施工管理技士と公害防止管理者と宅地建物取引主任者を持ってます。
>>675
ほら出た。マンカン士試験に合格したかどうかで物事を判断する奴。
別に受けるつもりも必要性もないんですけど。
でも貴方にとっては 最大の関心事なんだね。
さて、保険が新たに出来たという事は
リスクがありニーズがあるという事だよ。
マンカン士は理事長のステータスシンボルだと思う。
理事長の名刺に書いてあると、初対面の名刺交換では有利に働く。
また、管理会社や工事業者から見ると「手ごわい」との印象を与える。
>677
僕はマン管士じゃないけど、資格をもっているということは、
マンションの管理に関する勉強をしたのは間違いないことだよ。
何にも勉強しない、ただ経験だけでマンションを管理している理事長に
比べればずっといいではないの。
マンションを管理していく中で、最低限守らなければならないのは、管理規約であり、
区分所有法だよ。
その最低限のことも無視して(分からなくて)運営をする方がおかしいんだよ。
マンション管理士を外部に依頼するんではなく、自分たちのマンションで取得者
がいた場合はどうなの?
それでもマン管士を持っているだけで批判するの?
マンカン士+実務経験(理事長含む理事経験)であれば強いと思う。
676は技術系以外に宅建主任もってるから宅建主任として実務を踏んでればかなり強いと思う。