管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 643 匿名さん

    >理事会と違い役員の出席義務はありませんから

    義務でなければ、たぶん誰も出ないだろう。
    理事なんてそんなもんだよ。やりたくてやってるわけでないから。

  2. 644 匿名さん

    出たくない奴は出なくてもいいのでは?
    任意出席だと理事に出席義務がないから喜ばれる。
    むしろ任意出席を増やして理事の負担を減らしてほしいな。

  3. 645 匿名さん

    役員として管理組合業務をやりたい人だけば出ればいいと思う。
    ただし理事長は出席必須でしょう。

  4. 646 管理侍

    >640さん
    >642さん

    >月次事務報告を役員会で実施する
    良いことだと思います。
    役員の方のご負担、出席率アップを考えると理事会同日に役員会を開催し、
    役員会終了後に引き続き理事会を開催するのが効率的ですね。

    >役員会ですから理事会のような開催要件、成立要件、決議要件が規約で決まってませんので
    >柔軟性のある運用が可能になりますね
    役員会は管理会社の報告を聞き、それを了解するのか異議を唱えるのかを判断する立場ですか?
    だとするなら、役員会の位置付け、権限は明確にしておくほうがよいと思います。

    単に報告だけを聞き、結果を役員会が理事会に報告し、理事会が判断するのであればよいのでしょうが、
    それであれば役員会の意義がなく、理事会の中で報告すればよい様な気がします。

  5. 647 前期高齢管理士

    >636 管理侍さん

    私が思っていた以上に保守的な発想は意外でした。
    「リプレースを仕掛けられる、又は仕掛ける事がそれほど重要ですか?」

    色々な切り口は考えれましょうが、一つ「住民コミュニティ形成への積極的なサポート」を挙げます。
    コミュニティと云うと、すぐに「それは自治会(町内会)の領域だ」
    「区分所有法によれば管理組合は建物設備の維持管理の為の組織だ」と、したり顔でわめく人も多くいます。
    (現行法の狭義解釈では正しい)
    しかしながら、マンションの価値評価にとって「建物設備の管理」と「住民コミュニティ」は車の両輪です。
    (程度の差は結構ありますが、何処でも機能しています)

    以前も何処かのスレで書きましたが、法律は社会の変化を後追いするものです。
    良かれと思う事は積極的に行動することです。(それが社会の変化です)

  6. 648 匿名さん

    >>646
    役員会は決議権限があります。
    「そして理事会決議が必要になったら、あらためて理事会を開催すればいいと思います。 」と書いてありますから、理事会決議が必要でない事項は役員会で決議します。
    管理会社の事務報告を聞き、修繕可否を判断し修繕工事を発注する。あるいは滞納組合員への督促を強化する。これらは管理規約の理事会決議事項ではありません。
    管理組合業務のルーチンワークは、ほとんどの場合は役員会でまかなえます。
    理事会は役員会で決議できない項目に絞って開催・決議すればよいでしょう。
    管理事務報告をメインにした定例役員会は、マンション管理適正化法と管理委託契約に基づくもので、区分所有法をベースにする理事会・総会とは別次元のものです。

  7. 649 匿名さん

    >「住民コミュニティ」

    世の中の流れは逆。
    今、国交省が標準管理規約の見直し検討をしているが、「住民コミュニティ」が削除される方向で検討されている。
    国交省からみれば、管理組合は「箱物管理」に徹しろということのようだ。

  8. 650 匿名さん

    >管理事務報告をメインにした定例役員会は、マンション管理適正化法と管理委託契約に基づくもので、区分所有法をベースにする理事会・総会とは別次元のものです。

    この方法が、管理委託費の月末検収翌月末現金払いの検収払いのベースになりますね。
    うちの管理組合で、親任理事が「管理委託費を業務の検収もしないで自動口座振替で支払うのは不自然。他の業者と同様に検収払いにすべきだ。」と提案したところ、管理会社も他の理事全員が猛反対しました。
    管理会社の反対はともかく、なぜ理事連中までもが反対するのか?

  9. 651 前期高齢管理士

    >649
    予想した通りのご意見です。
    「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で議論されているのは事実ですが、
    それを主張しているのは村辻委員と安藤委員位のもので、国交省の見解ではありません。

    現行法も大切ですが、コミュニティの充実が必要な現実も大切です。
    「双方をいかに調和させるかが課題」と云うのが国交省(市街地建築課長)の現時点での意見です。

    知ってか知らずか、一部分を挙げて全体かの如く語るのは詭弁に過ぎませんよ。

  10. 652 匿名さん

    >>649みたいな意見展開する人は怖いね。

  11. 653 匿名さん

    >>652
    国交省が怖いのですか?
    管理会社にとっては監督官庁ですから怖いでしょうね。

  12. 654 匿名さん

    >>652
    文句あるなら国交省に言えよ。ここで吠えても国交省が決めることだから無意味。

  13. 655 管理侍

    >647
    前期高齢管理士さん

    >リプレースを仕掛けられる、又は仕掛ける事がそれほど重要ですか?
    リプレースを仕掛けられること、仕掛けることに意味があるのではありません。
    また、契約書を見直すこと自体に意味があるわけでもありません。

    お客様に評価される差別化を如何に継続し続けられるか、だと思っております。
    結果として契約書の見直し、お客様に選ばれる管理会社になれるのかと。

    「住民コミュニティ形成への積極的なサポート」は一つのポイントですね。
    標準管理規約の見直しがどうなるのかは注目です。

    >マンションの価値評価にとって「建物設備の管理」と「住民コミュニティ」は車の両輪です
    同感です。
    法律が現実にそぐわないなら改正していくべきですね。

  14. 656 管理侍

    >648さん

    >役員会は決議権限があります。
    >理事会決議が必要でない事項は役員会で決議します。
    であるならば、やはり役員会の構成、業務、権限、義務など、規約に定めておくべきでしょうね。

  15. 657 匿名さん

    「住民コミュニティ」をそとさら協調する管理組合は、基本となる「管理組合業務の情報公開」が弱いマンションが多い。
    コミュニティーの基本は情報公開だ。そして代表である理事長が組合員との対話から逃げないことだ。
    コミュニティーが夏祭りやクリスマス会だと思ってるのなら、それは自治会に任せておけ。

  16. 658 匿名さん

    >>656
    それよりも管理規約の理事会規定を改定した方が早いのでは?
    2つマンション(自宅と賃貸用)持ってるから両方の管理規約見てるけど、一方の管理規約では理事会の審議・決議事項を事細かに規定してるよ。管理事務報告も修繕・物品決済基準(何万円以上)も理事会で報告・審議・決議と書いてある。

  17. 659 匿名さん

    うちのマンションは「理事会崩れ」が役員会になってる。
    出席が足りなく理事会不成立の場合は役員会に名称変更。

  18. 660 匿名さん

    >>650
    反対するのは管理会社に飼いならされた留任組が中心だと思う。
    この問題は「業務に対する対価の支払い」が原点にある。
    管理委託契約は通常2年契約で、年間の委託金額を決めて月割りで管理組合が管理会社に支払う。
    ということは、管理会社の一月分の業務に対する対価の支払いである。
    当然、管理組合が委託業務を検収して管理会社に支払うことになる。
    これを検収なしに自動振り替えで支払うことが、そもそも不自然なのである。
    検収の結果、業務に問題があれば支払わない、あるいは残件として翌月までに是正させる等の指示事項付きで支払うものである。
    こうすることにより、管理組合も管理会社も緊張をもって業務に精励できるのである。

  19. 661 マンカン理事長

    >607
    管理侍

    >>「あなたが管理会社に求めるものは何ですか?」
    うーん。。。
    独裁政権樹立のサポート

  20. 662 管理侍

    >661
    マンカン理事長さん

    貴方が兼ねてより主張されている「独裁」の趣旨は理解しているつもりですが、
    一般的には言葉の響きが良くありませんね。

    管理者管理という意味で、「権限と責任の集中」ということなら理解は得られると思います。

    管理者管理の場合、特にコンプライアンスのしっかりした管理会社と契約すべきだと思います。

  21. 663 マンカン理事長

    >>コンプライアンスのしっかりした管理会社
    三井ですかね????

  22. 664 匿名さん

    合人社、やっぱ最高!

  23. 665 管理侍

    >663
    マンカン理事長さん

    特定の管理会社について、私の口からは何とも申し上げられません。
    本当は色々言いたいですけどね。

    管理会社の評判が正確に広まることを期待します。
    私は、マン管士にその役割の一端を担って欲しいと思っていますけどね。

  24. 666 マンカン理事長

    こんどコンサル導入します。
    善管注意義務違反の指摘連発で、管理会社は簡単に変わってしまうでしょう。
    >>管理侍

  25. 667 匿名さん

    コンサルはマンカン士?それなら自分でやった方がいい。

  26. 668 匿名さん

    外部に金払うのもったいない。

  27. 669 匿名さん

    住民からマンカン士のコンサルを募集すればタダでできる。

  28. 670 マンカン理事長

    外部のコンサルだと住民が文句いわないのだ。持ってる資格がマンカンだけじゃなくて、いっぱい持ってるし、事務所として複数のスタッフで対応するし。
    マンカン損害賠償保険もある。

  29. 671 匿名さん

    >マンカン損害賠償保険

    なにそれ?

  30. 672 匿名さん

    マンカンが不法行為損害賠償請求された場合の保険だろう。

  31. 673 匿名さん

    マンション管理士賠償責任保険制度が発足しました
    一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)は、マンション管理士を対象とする賠償責任保険制度を立上げ、平成23年1月1日から保険の適用を開始しました。

    《補償の内容》
    ・マンション管理士業務に起因して法律上の損害賠償責任を負担することになった場合の損害賠償金・訴訟費用を賠償する。
    ・業務中の過失等による管理組合役員、区分所有者、第三者の身体障害・財物損害を補償
    ・人格権侵害や個人情報漏洩危険に対応(特約)

    《管理組合のメリット》
    マンション管理士に業務を委託する際に、本保険制度に加入しているマンション管理士かどうかを確認することで、マンション管理士業を本業としている者を選任することが、より容易になります。
    マンション管理士が業務遂行の際に、過失等により管理組合や区分所有者等の身体や財物その他に損害が発生した場合、本保険から補償され管理組合運営の円滑化に資することになります。
    マンション管理士に業務を委託する際には、本賠償責任保険加入のマンション管理士をご利用ください。

  32. 674 匿名さん

    そういう保険が出来たという事は裏を返せばマンカン士によるトラブルが多いという事でよろしいですね?

  33. 675 匿名さん

    >674
    保険と一緒で安心料ですよ。
    マン管士に反感を持ってますね。
    合格できなかったんですね。
    何もなければ、マン管士に反感とか批判をすることもないだろうし。
    又、ここのスレに参加することもないしね。
    あなたの気持ちが理解できなくもないけど。
    マン管士にもいろいろいるけど、力のあるマン管士もいるよ。

  34. 676 匿名さん

    うちのは文武両道で、1級電気工事施工管理技士と公害防止管理者と宅地建物取引主任者を持ってます。

  35. 677 匿名さん

    >>675
    ほら出た。マンカン士試験に合格したかどうかで物事を判断する奴。
    別に受けるつもりも必要性もないんですけど。
    でも貴方にとっては 最大の関心事なんだね。
    さて、保険が新たに出来たという事は
    リスクがありニーズがあるという事だよ。

  36. 678 匿名さん

    マンカン士は理事長のステータスシンボルだと思う。
    理事長の名刺に書いてあると、初対面の名刺交換では有利に働く。
    また、管理会社や工事業者から見ると「手ごわい」との印象を与える。

  37. 679 匿名さん

    >677
    僕はマン管士じゃないけど、資格をもっているということは、
    マンションの管理に関する勉強をしたのは間違いないことだよ。
    何にも勉強しない、ただ経験だけでマンションを管理している理事長に
    比べればずっといいではないの。
    マンションを管理していく中で、最低限守らなければならないのは、管理規約であり、
    区分所有法だよ。
    その最低限のことも無視して(分からなくて)運営をする方がおかしいんだよ。
    マンション管理士を外部に依頼するんではなく、自分たちのマンションで取得者
    がいた場合はどうなの?
    それでもマン管士を持っているだけで批判するの?

  38. 680 匿名さん

    マンカン士+実務経験(理事長含む理事経験)であれば強いと思う。
    676は技術系以外に宅建主任もってるから宅建主任として実務を踏んでればかなり強いと思う。

  39. 681 匿名さん

    そんなことしなくても業者に舐められない高級マンションに住めば解決。
    安いマンションで大規模とか、業者にとっては格好の餌食だし。

  40. 682 マンカン理事長

    外部のコンサル事務所に委託します。
    マンション管理士資格は、たくさんある資格の一つに過ぎません。
    必要に応じて、マンション管理士資格+他の資格(例えば監理技術者)
    の人を使うよ。

  41. 683 匿名さん

    資格は第三者が客観的に知識や技能を判断するときの指標になる。
    それが国家による裏打ち(国家資格)されてればなお可。

  42. 684 匿名さん

    >680
    要するに、マン管士だけでも、理事長がもっていれば、もってないより
    はいいということじゃないの。
    実務経験がなくても、資格はないよりあった方がいいということだよ。
    当然知識もね。
    単純にマン管士というだけで、全てを批判するからおかしくなるんだよ。
    マンションの住民も勉強することはいいことだね。

  43. 685 匿名さん

    マンカンって2ヶ月ぐらい勉強したた取れると思うけど、
    世間的には難関資格って思われてるのかな。

    フロントらがこぞって受けて落ちまくるから
    合格率が低くて数字的には難しそうに見えるのかもな。

  44. 686 匿名さん

    実務経験が無くても、少なくとも国家試験に合格したことは当然勉強したわけだから、勉強してない者より知識に関しては国家レベル並みであることは確か。
    あとは実務経験により知識を実践として補強すれば、マンション内最強の理事長になれる。

  45. 687 匿名さん

    住民がマンション管理に興味を持ち勉強するのは有意義でしょう。
    但し、マンションに住んだ事もなくマンカン士の資格だけで食っていこうとしている輩は阿呆だな。
    マンカン士プラス他の関連資格があれば実務をこなす上で両者の資格が有効に活用できるだろう。

  46. 688 匿名さん

    マンションなんて和製英語だろ?それを国家資格名にするのはチョット考え物。
    逆に管理業務主任者は何の管理業務なのか分からないけど。
    マンション管理士⇒区分所有建物管理士 の方がいい。

  47. 689 匿名さん

    民間資格に区分所有管理士があるよ。紛らわしい。
    マンションは日本でしか通用しない。英語ではコンドミニアム。
    コンドミニアム管理士の方がいい。

  48. 690 匿名さん

    >>689をよんで必ず
    コンドーム管理士
    と読み間違えるたわけ者がいるんだな…


    あっ、俺か。

  49. 691 匿名さん

    非常時の備品として管理組合はストックしておく必要がありそうだ。

  50. 692 匿名さん

    漏水試験でもして穴あきの有無でも管理するのか?

  51. by 管理担当
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