- 掲示板
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>234
を拝見しましたが,今一つ釈然としません。
(実務的には実益のない議論かも知れず,しかも長文で恐縮ですが,宜しければお付き合いください)
なお,登記手続き上承諾書が必要ということは(私は知りませんが)恐らく間違いないのでしょう。
そのこと自体に疑問はありません。登記と言う手続法上要求される必要書類としてあり得ると思うからです。
私が気になるのは,「実体法上」承諾が必要か,という点です(選任手続は完了したけれども承諾の意思表示がなされていない状態の被選任者は理事なのか否か)。
論点は2点あると思います。
1.選任されても(書面口頭問わず)承諾しなければ就任しないかの
2.(上記1で承諾が必要として)書面である必要があるか
ゴルゴさんのご指摘は,論点2についてのご意見と思います。
契約ではあるけれど(当然選任手続は前提とするも)要式ではないということです。
ただ,私はそもそも選任は委任「契約」ではないのではないかと思うのです。
理事(乃至管理者)の権利関係につき委任の条項が準用されはしますが,「区分所有法及び規約に定める『ほか』」という留保がつきますし,準用されることと選任が委任契約でないことは両立すると思います(むしろ委任契約そのものではないからこそ「準用」なのでは)。会社法330条も「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」という定め方であり,これらからその選任自体が委任「契約」であるとまでは読み取れない気がします。
考えすぎかもですが,今日は眠いので明日以降も考えてみます。目ざわりでしたら無視して下さい。勝手に書きます。管理侍さん,気が向いたら教えて下さい。